農地に家を建てるなら【長野の工務店社長が答える家づくりの疑問】
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- Опубликовано: 25 янв 2025
- 親名儀の農地で家を建てたい…と考えています。
農地で家を建てる時の注意点を教えてください。
まず…農地のままではそもそも家は建てられません。
農業以外の目的で使用するためには
「農地転用」という手続きを取る必要があります。
この農地転用は・・・
1、その農地が位置している地域が
どんな場所なのか?
(これは役所の「都市計画図」で確認できます。)
2、申請する人がどんな人なのか?
という二つの要素しだいで難易度が
かなり変わります。
1、その農地が位置しているのが
■「市街化区域内」であれば
農業委員会に「届出」をするだけで良く
比較的簡単な手続きを踏むことになるはずです。
が
■「市街化区域外」の場合は、届出だけでは不十分で、
農地転用をするためには申請し、許可を得る必要があります。
■また「市街化区域外の農用地区域内農地」では
原則として転用ができません。
農地として保護しておく必要性が高いと
決められているからです。
■「市街化調整区域内にある農地」についても
開発行為に制限がかかるため転用の許可を得るのは
基本的には難しい場合が多いです。
例外的に「農家の方のための住宅(農家住宅)」、
それから「農家の次男さん、三男さん
ご家族の為の住宅(分家住宅)」などであれば
つまり施主様がどんな方なのか?しだいで
可能となる場合もあります。
ただ可能な場合でも、それなりの申請をして
許可を得るまでは やはりある程度の時間を
要しますので、スケジュールに
余裕を持っておくことが重要です。
お子さんの入学時期、アパートの更新など
「締切りのあるお住まいづくり」の場合は
気を付けてください。
早目に建築会社などへ相談し
事前に調べておいてもらったほうが安心かもしれません。
さらに今までお話したような法規的な面ではなく
農地としての状況に応じて
例えば…
道路や隣地との高低差がある場合には
家を建築する以前に まず
盛土や擁壁を造るなどの造成工事が
必要となる場合もあります。
そして 農地の場合 そこにある表土が耕作には
向いているけれど 建築には不向きという場合もあり
その場合には「表土の入替え」が必要になります。
さらに 立地にもよりますが
近隣に住宅が少ない場所ですと
上下水道などのインフラ整備にも
多額の費用が掛かる場合があります。
土地そのものを買う必要がありませんが
分譲地のような完全にお膳立てされた土地と比べ
建物本体以外の工事費が大きく掛かる場合があります。
まとめますと… 注意点としては
あらかじめ スケジュール と 予算 に
余裕を持たせておくこと となります。
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皆さん、こんにちは。
長野市のアトラスホーム代表の松下敏之です。
建築士、ファイナンシャルプランナー、宅建物取引士、として
日頃たくさんの「住まいづくり」に関わっています。
多くの方にとって、身近でありながら、同時に遠い夢の存在でもある
「マイホーム」にまつわるお話をできるだけ楽しくお伝えしていきたいです!
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