R7行政書士【秩序罰と行政刑罰と執行罰】の違いをわかりやすく解説♪行政書士試験

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  • Опубликовано: 14 дек 2024

Комментарии • 9

  • @ミツバチマーヤ-w8y
    @ミツバチマーヤ-w8y 4 месяца назад +2

    頭が整理できました。ありがとうございました。絶対に物にします。

  • @siri0363
    @siri0363 6 месяцев назад

    とてもわかりやすくて、オフラインに保存して、何度も見返しています!!

  • @しんちゃんネる
    @しんちゃんネる 3 месяца назад +1

    秩序罰も法律の根拠は必要であってますか?
    ただ、法律によらずとも、条例規則をも根拠にできる という説明ですか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  3 месяца назад +1

      秩序罰も法律の根拠必要あってます。
      条例規則による過料もその元にあるのは地方自治法14条という法律です。
      ただ注意が必要なのは、地方自治法に基づく過料と出た場合、それは、法律に基づく過料(非訟事件手続法による)ではなく、条例に基づく過料となります。

    • @しんちゃんネる
      @しんちゃんネる 3 месяца назад

      ありがとうございます!
      いつも動画でとても助けていただいています。
      PDFも購入しましたが内容から考えると格安すぎて驚きでした。
      これからも動画楽しみにしてます!

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  3 месяца назад +1

      @@しんちゃんネる
      資料ありがとうございます😊
      購入いただいた方への期待以上のサプライズなんです笑

  • @はいでぃ-x6g
    @はいでぃ-x6g 8 месяцев назад +1

    法改正により、2025年6月、懲役と禁錮が拘禁刑に統一されるとのことなので、チョキンバコカが使えるのも今年限りですね。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  8 месяцев назад

      そうなんですね!ありがとうございます😊