【令和6年宅建:他人物売買を初心者向けに解説講義】受験生が間違えやすい「他人物売買」の重要知識について初心者向けに解説。民法と宅建業法の矛盾をイラストで解説。

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  • Опубликовано: 26 янв 2025

Комментарии • 66

  • @gurigura12kg31
    @gurigura12kg31 2 года назад +20

    疑問に思って検索すると、必ずある超分かりやすい棚田先生の動画。ありがたいの言葉しか見つかりません。

  • @usauchako2125
    @usauchako2125 2 года назад +5

    民法はこう!宅建業法はこう!という覚え方だったのが…テトリスで一発解決しました。ありがとうございました。

  • @Mかおり-l4y
    @Mかおり-l4y 2 года назад +5

    他人物売買モヤモヤしてました。先生の解説のおかげでスッキリしました。いつもありがとうございます。今年は絶対合格します!

  • @ちゃんマル-w4u
    @ちゃんマル-w4u 2 года назад +5

    棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます❗私も他人物売買に疑問がありましたが解消されました✨あと200人で10万人ですね✨

  • @DJ-xg3sx
    @DJ-xg3sx 2 года назад +3

    棚田先生、本日もありがとうございます!!!
    他人物売買の重要知識ですね。民法と宅建業法との違いがよく分かりました。テトリスのご説明分かりやすかったです!

  • @YUYU-yf4oj
    @YUYU-yf4oj 2 года назад +12

    他人物売買、宅建業法と民法の違いがよくわかる問題文ですね。
    宅建業法、法令制限、権利関係学びながら点で覚えずに、知識を繋げて理解できるように心がけます。
    今日も良い勉強になりました。
    ありがとうございます😊

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  2 года назад +2

      ありがとうございます!応援してます!

  • @堀内敦司-w6p
    @堀内敦司-w6p 2 года назад +3

    しばし知識から離れてかなり感覚も忘れて痛感して、徐々に思い出しながらでゆこうと思います🙇
    さてTACとのコラボ感想になりますが棚田先生の声をイメージしながら1つ1つ血と汗と涙が詰まった内容で感銘しました🙇
    何事もですが自分も最近離れても戻るようにと言い聞かせながらでいます。
    子育てや経営戦略等々気遣いも欠かせないわけで頭が下がります。
    簡潔にはなりますが棚田先生以外にもコメントチェックする皆様がいて自分も挫折には負けてはならないと意義ごみと思います☺️👊

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  2 года назад +1

      コラボ見ていただきありがとうございます!

  • @yasumia0319
    @yasumia0319 2 года назад +6

    棚田先生こんばんは!今日も非常に勉強になる動画をありがとうございます。
    宅建受験を去年決意し、勉強を初めてまさか自分がここまで進めるとは思ってもみませんでした。
    初めは訳がわからなかった内容も理解できるようになり、本当に棚田先生の動画のお陰です。
    この短い10分の間に細かく知識を入れ込んで頂きさらに復習もできるので本当にありがたいと思っています☺️
    明日には10万人になってそうですね!!!自分事のようにドキドキしてます。

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  2 года назад

      ありがとうございます!応援してます‼️

  • @sunchannel-official
    @sunchannel-official 2 года назад +1

    本日もわかりやすい解説をありがとうございました。他人物売買、しっかり確認することができました。
    99.9万人ですねー!

  • @yyyy5811
    @yyyy5811 2 года назад +2

    今日もありがとうございます。
    テトリスでの 例え
    スッキリ理解できました!

  • @mateleka5753
    @mateleka5753 2 года назад +3

    他人物売買の説明で一番わかりやすいと思います!先生のご実家の居酒屋での話ですかね笑

  • @nanalananita7769
    @nanalananita7769 Год назад

    酒屋さんのくだりでめっちゃクリアになりました。

  • @grace1971
    @grace1971 2 года назад +2

    ありがとうございます。分かりやす解説でした。宅建試験の勉強中には法律だからと半ば強引に覚えました。

  • @無糖紅茶-r6l
    @無糖紅茶-r6l 2 года назад +2

    いつも動画ありがとうございます。民法と宅建業法の比較はとても興味深いです。私は瑕疵担保責任(契約不適合責任)でよく混乱します。住宅品質確保法や住宅瑕疵担保履行法?もあり、その取扱いで。
    民法以外でも、宅建業法の聴聞など行政処分のあたりは行政手続法の特別法なのかな~など、いろいろ考えが巡り、興味深いです🤣

  • @独学挑戦中
    @独学挑戦中 2 года назад +1

    これは神回!明快な解説でした。ありがとうございます。

  • @bianca-vh4oh
    @bianca-vh4oh 2 года назад

    棚田先生、10万人おめでとうございます🎉🎉🎉✨
    他人物売買、問題両方解けました💗✨
    先日、賃貸不動産経営管理士の5問免除講習、申し込みました📚✨
    新しい仕事に慣れることが優先で宅建はどうしてもスルー、来年へ持ち越しですが。
    賃貸不動産経営管理士はぜったいにやり遂げて合格します🈴✨
    どんなに時間がかかっても宅建もぜったいにやり遂げて合格します🈴✨

  • @オヤブン-x1u
    @オヤブン-x1u 2 года назад +3

    法の階層のお話ですね!民法は一般法、宅建業法は特別法なので、民法に優先しますね。
    宅建なら借地借家法とか色々ありますよね!

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  2 года назад

      まさにそうですね!借地借家法も特別法ですね。

  • @sunchannel-official
    @sunchannel-official 2 года назад

    10万人おめでとうございます!

  • @つて-w6g
    @つて-w6g 2 года назад +1

    あと少しで10万人ですね!

  • @goo8700
    @goo8700 2 года назад +1

    いつもわかりやすい動画、ありがとうございます。
    過去問を頑張って解いておりますが、他人物売買の予約で完全に混乱しております。
    黄色い問題集のp178 H17年問35の選択肢⑶で売買契約の予約をして当該宅地を転売したという問題が違反しないとなっており、解説では他人物を取得する予約契約を締結する場合は例外的に他人物売買可能とされております。
    一方で、令和元年問27の選択肢⑴では当該売買契約の予約をすることができる、が誤りで、解説には他人物売買の原則禁止には売買契約の予約も含む、と記載があり双方で何が違うのか全然わかりません。
    それぞれ時点の差があるだけなのでしょうか?
    ご教授いただけたら幸いです。
    どなたか他にわかるかたいらっしゃいましたら是非よろしくお願いします。

  • @田中-s8o
    @田中-s8o 2 года назад

    H13の問45問丁度昨日勉強してて間違えたところでした
    業法では例外である他人物売買OK要件が先だと頭で考えてしまい✕でした(この問個数問題なので余計いやらしいですね…)
    ちょうど解説してもらいたい問題だったのでとてもわかりやすくて助かりました。ありがとうございます
    やはり原則と例外の順番を正しく抑えておくのは大事ですね

  • @オールージュ
    @オールージュ Год назад +1

    自ら売主となって売買する場合、買主に対して売買&売買の予約の契約を締結することはできないが、一般の売主に対して業者がその売主と売買の予約契約を締結することはできるということですか。
    売買の予約契約を締結するということは、業者が買取ることは確定しているのですか?
    でないと、業者は手に入るか入らないか分からない物件を転売していることになる。
    停止条件付契約をしているのと同じじゃないか?と思った。

  • @masaakik9521
    @masaakik9521 2 года назад +3

    わかりやすい解説、有難うございます。一期生ですが自動車売買の過去問は懐かしく思いました。受験勉強をしてた時に何で行政書士試験でもあるまいし宅建試験にと思いましたが、宅建業法の大元は民法からの特別法であると覚えて当時は区分して覚えました。

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  2 года назад +1

      一般法と特別法という知識は、独学だとなかなか教えてもらえないので、これをしるだけでも理解は深まりますよね。コメントありがとうございます。

    • @masaakik9521
      @masaakik9521 2 года назад

      @@fudousandaigaku
      コメント有難うございます。
      今は9月のFP2級試験の勉強をしていますが、宅建の内容は不動産分野で重要です。宅建資格を持ってると持ってないでは知識が断然違いますね。

  • @歯抜けの瀬川瑛子
    @歯抜けの瀬川瑛子 2 года назад +1

    髪の毛 長いのも素敵です。😍

  • @てん-i6b
    @てん-i6b 2 года назад

    棚田先生10万人おめでとうございます!
    先生は、私の人生の師でもあります
    これからも拝聴させていただきます!(1期生より)

  • @naoi733
    @naoi733 2 года назад +1

    わかりやすい!

  • @とんかちぷりん
    @とんかちぷりん 2 года назад

    柳田先生こんにちは♪
    いつもわかりやすい解説をありがとうございます。
    今年度受験予定で家事育児仕事勉強と日々健闘しているものです。
    先生に一つ質問がございます。
    民法の物権変動について、
    (H20-2-1)
    Q.
    CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造し自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
    との問いに
    所有権を有しないBから買受けたCは無権利者に値し、
    所有者AはCに権利を対抗できるため
    答えは正しいとなることは理解できるのですが、
    (R1-2-1)
    Q.
    AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、Cが Bから甲土地を買受けて所有権移転登記を備えた場合、
    AC間の関係は対抗問題となり、Aはいわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記無くして甲土地の返還を請求することができない。
    との問いについて
    そもそも詐欺によりAとの売買契約を取り消された後のB
    から買い受けたCは無権利者に値しないのでしょうか?
    答えは取消後の第三者との対抗問題となり登記したものが優先されるため答えは正しいとなることはなんとなく理解できるのですが、
    そもそもBが登記をすることができていれば良いということなのでしょうか、、。
    なんとなく曖昧な理解しかできておらずモヤモヤしております。
    もしよければご回答願います。

  • @shiyu8610
    @shiyu8610 2 года назад +1

    過去動画でもテトリス方式を観ておりましたので、そうかな?と予想が付きました!
    権利関係を少しずつ進めていますが先生の動画で楽しく学習出来ています😊
    あとちょっとで10万人突破しそうですね!
    登録者10万人記念の動画楽しみにしてます♫

  • @めんめん-w7n
    @めんめん-w7n 2 года назад

    チャンネル登録者数がもうすぐ10万人❗️

  • @user-sw2hy1io6r
    @user-sw2hy1io6r Год назад

    こんにちは。この動画を見て学習させて頂いたのですが
    令和元年、問い27の選択肢アが売買契約の予約を行うのは間違いとなっています。
    他の過去問集で同じ問いがあった時も原則は不可という曖昧な解説がありました。
    どこが間違っているのかご教授お願い致しますm(_ _)m 
    また、正しい正解をひとつ選ぶ問題の時は消去法でなんとか正解できるのですが
    いくつあるか?のパターンは
    どちらともとれる選択肢の問題は知識が増えるほどに引っかかります。
    やはり認識が間違っているのでしょうか??

  • @Cbx1973
    @Cbx1973 4 месяца назад

    他人物売買のモヤモヤが取れました

  • @寛幸生井
    @寛幸生井 2 года назад

    初めてコメントします。
    借家についてH30-12の問いで3番の期間の定めのないものとなる理由がわかりません。
    勉強不足でお恥ずかしいですが教えてもらえませんでしょうか、、、

  • @user-se8ku8gu3b
    @user-se8ku8gu3b 2 года назад

    背景ってCGですか?(笑)
    女の人の動きがリピートされててとても気になりました😂

  • @Kinako-q9x
    @Kinako-q9x 2 года назад

    いつもためになる動画をありがとうございます。
    質問なのですが、平成21年問31ウについて不明な点があり解説いただけると幸いです。
    未完成物件の場合、保全措置を講じていれば他人物売買が認められると理解しているのですが、問題分を読む限り未完成物件だとは読み取れなかったので×にしていまいました。
    (正解は◯)
    「未完成」と記載なくても読み取れるポイントがあったのでしょうか。
    よろしくお願いします。

  • @ちゃめ-y4u
    @ちゃめ-y4u 2 года назад

    先生いつもありがとうございます。不明点がありまして、ご教示いただきたいです。宅建業者から地目山林の資材置場を他人物売買で購入した場合は宅建業法が適用されないですか?宅地、建物売買に当たらないからでしょうか?

  •  11 месяцев назад

    お世話になっております。質問があります。実務で三為契約がたまにありますが,三為契約とは何のためであって,そのメリットとデメリットは何なのでしょうか?ご教示よろしくお願い致します。

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  11 месяцев назад

      ありがとうございます!ラジオで回答したいと思います!

  • @ブル-k7f
    @ブル-k7f 2 года назад

    いつも動画ありがとうございます。初めてコメントいたします。
    平成30年度問31の1問目がどうしても分かりません。この場合、400万を超えているので空家等の特例に該当しないのは理解しましたが現地費用の5万円を報酬上限額に含まないのがよく分かりません。(売主Bに説明しただけだから適用されない?)報酬以外に依頼者に請求することの費用(広告、現調)について適用されない場合について教えていただきたいです。

    • @歯抜けの瀬川瑛子
      @歯抜けの瀬川瑛子 2 года назад

      ブルさんへ
      OGです。
      広告は依頼主(だいたい売主)から依頼されたら、売買価格に関係なく広告料金を報酬額とは別に請求出来る。例えば、どうしても早く売りたいから500万円でも良いので新聞広告を出してくれ~‼️Ok
      平成30年?法改正で
      低廉な(400万円まで)空家等(宅地や建物)の売買、交換の時は、売主に説明し合意があった場合は、 報酬額とは別に❗️現地調査等(実際にかかった旅費や広告費用など)との 合計198000円までを請求出来る。
      例えば、300万円の空家を売った時は、売主からは(300万円×4%
      +2万円)×1.1=154000円までしか報酬もらえないけれど、198000円までもらえる。なので
      154000円とは別に、税込で44000円までなら 実際にかかった現地調査や広告を請求出来る❗️
      買主からは154000円もらえる。(双方からの媒介依頼時)
      違っていたら棚田先生指摘して下さい。

  • @kokkonoberuzu
    @kokkonoberuzu 2 года назад +2

    毎日投稿ありがとうございます。
    初めてコメントさせて頂きます。
    大量記憶法に出会い
    勉強苦手な私でも
    3つの資格一発合格が出来ました⭕️
    次ステップ挑戦について
    先生質問です。
    30代1児の会社員母です。
    現在9月FP2級試験勉強中です。
    そのあとビジネス実務法務検定を受験し
    来年の宅建士に挑戦しようと
    日々大量記憶法を活用してます🤔
    ビジネス実務法務検定受験なしで
    宅建士1年勉強計画の方がいいでしょうか?
    先生の動画で記憶維持に労力を割くのは
    大変だと言っていたので悩んでおります。
    法律関係を学べるお勧め資格がある!
    などお忙しい中恐縮ですが
    アドバイスお願いします。

    • @fudousandaigaku
      @fudousandaigaku  2 года назад +1

      ありがとうございます!一番ほしいのがなにかによりますね。宅建はいまからでもオススメです❗来年受けるにしても、今年も腕試しくらいで受けておくのはありです。案外それで合格できるケースもあります。

  • @shinmachiryohei
    @shinmachiryohei 2 года назад +1

    「売買契約は予約も含まれる」とありますが、業法でも契約を締結できる例外には
    予約OKとある意味がわかってません、
    売買契約に予約が含まれるのなら、契約はできないのではないのでしょうか?

    • @トシバックス
      @トシバックス 2 года назад

      宅建業者と相手方との間での予約はダメだけど宅建業者と物件の持ち主との間での予約はOKってことだと思いますよ(^^)

  • @yfxyctjhx9622
    @yfxyctjhx9622 Год назад

    2:44

  • @匿名希望-t1n
    @匿名希望-t1n Год назад

    ううううん?他人物売買のところで
    私の問題集にはこう書いてます
    A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)が締結された場合に関する次のあーから大までの各記述のうち判例の趣旨に照らし正しいものはどれかと言う問題において
    本件売買契約が締結された時にAが甲土地を他社に譲渡する意思がなくBがAから甲土地の所有権を取得することができない場合であっても本件売買契約は有効に成立するか?
    成立するとなっている
    わけわからん!と思いここを見てみたのですが
    なんだかまだよくわからないです(๑o̴̶̷᷄﹏o̴̶̷̥᷅๑)

  • @和泉健-p9r
    @和泉健-p9r 2 года назад

    例外①に予約は可能なら
    回答は。〇でわ??

    • @トシバックス
      @トシバックス 2 года назад +1

      宅建業者と物件の持ち主との予約はOKだけと、宅建業者と相手方の買主との予約はダメってことだと思いますよ(^^)

    • @991qqw7
      @991qqw7 2 года назад

      停止条件付の契約の事例と逆なわけ??

  • @チャーリーダビッドソン
    @チャーリーダビッドソン 4 месяца назад

    1km

  • @焼き芋-n8p
    @焼き芋-n8p 5 месяцев назад

    女の子が気になって仕方がない

    • @香五十嵐-t9q
      @香五十嵐-t9q 4 месяца назад

      私もです。🤭先生の至近距離に居るなんて🎉なんか羨ましい