税理士の夫に聞いた扶養控除について
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- Опубликовано: 25 янв 2025
- 扶養控除の対象となる人
・納税者の配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、
または養子縁組された子供や養護を委託された老人であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であること
・その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であること
控除額は扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。
・一般の控除対象扶養親族(16-18歳、23-69歳):38万円
・特定扶養親族(19-22歳):63万円
・老人扶養親族(70歳以上):48万円(同居の場合58万円)
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わかりやすくてとても助かります😃ありがとうございます♪