税理士の夫に聞いた扶養控除について

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  • Опубликовано: 25 янв 2025
  • 扶養控除の対象となる人
    ・納税者の配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、
    または養子縁組された子供や養護を委託された老人であること
    ・納税者と生計を一にしていること
    ・年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であること
    ・その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であること
    控除額は扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。
    ・一般の控除対象扶養親族(16-18歳、23-69歳):38万円
    ・特定扶養親族(19-22歳):63万円
    ・老人扶養親族(70歳以上):48万円(同居の場合58万円)
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Комментарии • 1

  • @陽光-p8t
    @陽光-p8t 2 дня назад

    わかりやすくてとても助かります😃ありがとうございます♪