『緊急事態の法と法の緊急事態』倉持麟太郎「

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  • Опубликовано: 4 дек 2024

Комментарии • 11

  • @ToTheSky2009
    @ToTheSky2009 2 года назад +8

    今の改憲案では、独裁できますね。

  • @仁志須貝
    @仁志須貝 2 года назад +2

    倉持弁護士は泉徳治まで読んでたのですね!私は今まで憲法訴訟には色々あり、呆れて全然読んでませんでした。勉強になります。ありがとうございます。

  • @仁志須貝
    @仁志須貝 2 года назад +5

    ただ日本で緊急事態条項がもしあったら、外国のようにロックダウンをやる危険があったと思いましたね。

  • @ToTheSky2009
    @ToTheSky2009 2 года назад +1

    オンライン会議は、公開の有無の問題より投票行動がデジタル信号になるので危険です。

  • @goffman5206
    @goffman5206 2 года назад +2

    『現代思想』で緊急事態条項を為政者が濫用するリスクを指摘する木村草太氏(と石田勇治氏)であるが,コロナ過剰規制を合理的で必要不可欠だと考えているのでしょうかね。目的が「戦争」になると一気に警戒度が上がるイメージもあります。あとは主体が感染症専門家であって政治権力でないから?

  • @仁志須貝
    @仁志須貝 2 года назад +2

    あとは現行憲法自体が、実はマッカーサー草案の押し付け憲法なのが現実なことが、私自身憲法改正賛成な大きな理由でした。マッカーサー草案の是非はともかく制定されてから76年経過した以上、時代に合わない事項がたくさんあります。緊急事態条項改正も私は以前は賛成でしたが、今回の珍コロ騒ぎでかなり疑問に思っております。

  • @仁志須貝
    @仁志須貝 2 года назад +2

    おそらく緊急事態条項を設けること自体が護憲派の政治家、弁護士からダメ!と言う単一的思考になってるとしか考えられないのです。

  • @仁志須貝
    @仁志須貝 2 года назад

    コロナ特措法よりも自民党改正法案のほうがましですね。まあ、改正案は色々考えるべき事項ありますけど。