2022年の年金改正まとめ

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  • Опубликовано: 26 дек 2024

Комментарии • 25

  • @rateanenkin
    @rateanenkin  2 года назад +4

    ✅老齢年金はいつからもらえるのか(老齢年金って、何歳からもらえるの?)
    ruclips.net/video/ol0WgeDtvLw/видео.html

  • @yukaid.6004
    @yukaid.6004 2 года назад +1

    ありがとうございます♥助かります🌻

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      こちらこそ、動画をご覧いただき、ありがとうございます。

  • @hn7116
    @hn7116 2 года назад +3

    とてもわかりやすいです。ありがとうございます。今年初めて年金を受け取りますが、用語が分かりにくいので、勉強中です。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      少しでもお役に立てたのでしたら、すごくうれしいです。動画作成の励みとなります。

  • @111parman6
    @111parman6 Год назад +1

    在職定時改定は働きがいが湧いてきますね。😄

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      65歳以降も年金をもらいながら、働いて厚生年金に加入している人には、うれしい法改正ですね。

  • @igodzi6329
    @igodzi6329 2 года назад +1

    とても分かり易く参考になりました。ありがとうございます。
    質問させてください。
    2023年4月から地方公共団体の再任用職員(60歳定年で一度退職後)として勤務する予定です。再任用職員でも強制社会保険適応事業所なので健康保険と厚生年金に加入できるのでしょうか。ポイントがずれていたらすみません。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      ご質問ありがとうございます。
      地方公共団体(市役所など)にお勤めしている人で、社会保険の加入要件(労働時間など)を満たしている場合は、再任用後もお勤め先で公的医療保険と厚生年金に加入することになります。
      地方公務員の方で定年後に再任用された人は、厚生年金に加入している人が多いですよ。

    • @igodzi6329
      @igodzi6329 2 года назад +1

      ご丁寧なご回答(それも迅速に!)誠にありがとうございます。これからも視聴して参考させていただきます。
      細かいところまでのご説明がとてもありがたいです。

  • @水野敏明-s4j
    @水野敏明-s4j 2 года назад +1

    分かりやすい説明、ありがとうございます。
    在職定時改定と年金繰下げとの関係についてお聞きしたい。現在繰下げ中で、2023年7月に67才になった時から繰下げをやめて年金を貰い始め、70才までは厚生年金を掛けて働き続ける予定です。この場合、年金を貰うようになった67才時点に66才、67才2年分の在職定時改定分が増額され、68才時は3年分、69才は4年分、70才は5年分が増額すると言う流れでしょうか?
    つまり、繰下げ中の分は毎年の在職定時改定はされず、繰下げ完了後から改定分が増額されるという事で正しいでしょうか?また、在職定時改定が改正となった2022年4月前の分も改定対象として計算に組入られますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      ご質問ありがとうございます。
      年金事務所に仕事に行った時に、指示依頼やマニュアルで調べてみたのですが、65歳以降に厚生年金に加入している人が、繰下げしている場合の在職定時改定の取り扱いに関するものはありませんでした。
      職員さんにも確認したのですが、職員さんもこの件に関してはわかりませんでした。
      年金見込み額を試算したらわかるかと思って、試算してみたのですが、まだ在職定時改定が年金試算に反映されていませんでした。
      なので、また指示依頼がきたら、コメントでお知らせします。

  • @wanko816
    @wanko816 2 года назад +1

    お疲れ様です。私は精神障害手帳二級持ちです。鬱と診断され五年経ちました。障害年金の申請を考えましたが、初診日に未加入で3分の2要件にも引っ掛かってます。申請して受給できる可能性はあるのでしょうか?月一ペースで通院はしてます

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      初診日が20歳未満にある場合は、保険料納付要件を満たす必要はないのですが、初診日が20歳以降にある場合は保険料納付要件を満たさないと、障害年金を受給することができません。
      初診日に公的年金に未加入で、1年要件も3分の2要件も満たしていない場合は、障害年金を受給することはできません。
      初診日が別の日にずれるなどしないと、障害年金受給は難しいと思います。
      年金事務所に年金相談に行っていないのでしたら、1度は年金相談に行くことをおススメします。初診日や保険料納付要件を、きちんと専門的な知識がある人に確認してもらった方がいいからです。

    • @wanko816
      @wanko816 2 года назад +1

      @@rateanenkin ありがとうございます。初診日をづらすとは、どう言う事ですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      @@wanko816
      EVE Jun様が初診日と思っていた日が、実は違っていて、初診日が変更になるという意味です。
      初診日がずれると、保険料納付要件を満たす可能性があります。

    • @wanko816
      @wanko816 2 года назад +1

      @@rateanenkin ありがとうございました。調べてみます。

  • @りんりん-u9y
    @りんりん-u9y 2 года назад +1

    わかりやすい説明ありがとうございます。質問させてください。特別支給の老齢厚生年金を受給で在職老齢年金で働いた場合、44年特例と加給年金の受給はできますか? 主人が64歳で特別支給の老齢厚生年金の受給対象です。在職老齢年金で働こうと思います。主人は高校卒業してから厚生年金に加入しており、44年特例の対象です。わたしは加給年金の条件に当てはまります。ご回答よろしくお願いします。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      長期加入の特例に該当するには、厚生年金から脱退している必要があります。
      ご主人様が64歳以降も厚生年金に加入して働いている場合は、長期加入の特例には該当しません。
      なので、会社を退職するか、厚生年金に加入しない程度のパートタイマーとして働くなどして、厚生年金から脱退していないと、老齢厚生年金の定額部分も配偶者加給年金も、64歳からもらうことができません。

    • @りんりん-u9y
      @りんりん-u9y 2 года назад

      早急なご回答ありがとうございました。

  • @yukychan28
    @yukychan28 2 года назад +1

    会社の構成年数に加入しています。65歳になると、加入出来なくなります。それ以上は、どうしても加入出来ないのでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      厚生年金は70歳まで加入することが可能です。

    • @yukychan28
      @yukychan28 2 года назад

      お返事ありがとうございます。間違えて質問しました。会社の保険・協会けんぽを、65歳になると国民保険にしないといけないらしいです。

  • @鈴木真史-d1s
    @鈴木真史-d1s 2 года назад +1

    復習として大変勉強になりました。ありがとうございました。
    44特例+障害者特例の経過措置申請が必要なのは初見でした。
    一方、定時在職改定は「アメ」かどうかは疑問が残りました。
    例えば、65歳以降在職者で振替加算を受けている人で在職中に満了が見込まれる場合、退職か70到達が振替停止の契機になるところ、65歳以後の最初の9月までに満了する場合、9月が支給停止の契機になりそうです。
    また、65歳から基準額47万を見越して、全額受取りのぎりぎりの金額に標準報酬を引き下げた人にとっても、9月の在職定時改定で報酬比例部分が増額されるので、10月からまた停止がかかる場合もありそうです。
    法改正前に年金相談を受けた方からのクレームが本当にコワい。振替加算は年数万程度ですが、気の短い方、感情的な方、公的年金制度に批判的な人が年金事務所に大挙押し寄せ、大声で罵声を上げるのではないかと事務所の方は戦々恐々するかもしれません。また、会社経営者は全額受け取るために(臨時)取締役会(または株主総会)まで開いて標準報酬を下げたのにまた停止がかかるとは何事!?報酬下げて経営法人の営業利益が上がることにより法人税対象額も上がってしまうケースもありそうですし、泣き面に蜂ではないかというクレームも予期されます、、、というか現段階でそんな話もすでに出ているかもしれません。
    また、IDECOは本当に税対策になるのか?
    確かに、拠出時は全額控除になるでしょう。また運用益は非課税です。しかし、運用マイナスの場合があるし、個人型の場合拠出毎の手数料がバカにならない場合があります。また、受取時も一時金受取の場合、退職所得扱いとなるので控除の枠が残っていない方は受取金額×1/2に20%源泉徴収されるのでは!?また、分割受け取りの場合は公的年金等の雑所得となりますが、他に公的年金等を受取って控除枠を使い切ってしまう場合、課税対象となってしまう上、一回の振り込みごとに振込手数料が天引きされる点も見逃せません。
    元々は国の施策とはいえ、運指管理会社などは金融機関や保険会社と結託して、やぶ蚊のように大切な年金原資をこっそりと分からない様に吸い取っていると思われます。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      年金の支給額が減った場合は、怒る相談者の方がいますよね。説明された内容と違う!とか、言って(^^;)
      将来、不利益になるようなことも、あらかじめ説明しておかないといけないので、年金相談の仕事は難しいです。
      アメかムチのどちらになるのかは、一般的にはどちらになるかで判断しました。
      個々人によっては、アメとムチのどちらになるかは、違ってくると思います。
      鈴木様のように知識があれば、自分にとってより有利な手段を選ぶことができると思います。
      動画を見てくださった皆様に少しでも役立つ知識を提供できたら良いなぁと思いながら、動画を作成しています。