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欠格事由の一覧表と細かい解説を二回に分けてしていただき頭の中が整理されました。特に過去の免許取消処分は、テキストだけでは全くイメージがつかめませんでしたが、二回の講義と合わせて択一問題を読み解くことで着眼点も掴めた気がします。ありがとうございました。
宅建の免許欠格事由の概要が先生の解説で分かって来ました。ありがとうございました。
ありがとうございました!
過去の免許取消処分等の部分が法人と役員の所をしっかりとわけた説明とテキストの表がわかりやすく理解が出来ましたありがとうございます。
このグループ分けがあるのとないのとでは全然違いますね!結構覚えてきた︎︎︎︎☺︎頑張ります!おー︎︎︎︎☺︎
免許の取消処分の問題はなかなか難しいですね。かなり間違えましたので明日復習します。ありがとうございました。
P5神表です!2列目のグルーピングが圧巻です☆昨年のテキスト(今年のテキストも)は並びが違っていたので、12号が最後まであやふやでした・・・(政令で定める使用人は欠格事由かどうか・・・)1~10号を覚えて、11~13号にあてはめればOKですよね!?NETで調べたら、この並びは第5条(免許の基準)通り!・・・泣(?)&1問1答の13。このひっかけで難所の2~4号の理解が深まりました。もう絶対にひっかからない!!
2周目終了★★ 欠格事由がすぐ混乱してしまいます。しばらく復習継続します。
問題ときながら整理してみてください。
@@tokyojoetakken いつもありがとうございます。一問一答の存在がホントに有難いです。
Joe先生おはようございます(^^)かなり丁寧に説明してくれてますので良い復習になってます!今年テキストを買わなくて本当に良かったです笑ありがとうございます!
いつも動画投稿ありがとうございます。分かりやすい説明で勉強のやる気が維持できます。質問ですが、公示日の60日前に役員であれば免許欠格とありますが、公示日60日前が業務停止事由より前であっても、その時役員であれば免許欠格に該当しますか?
印象としては、形式的に適用され欠格事由に該当するように思いますが、条文や基本書を見返す際に発見できたらお知らせします。
お疲れ様です 過去問の間違えた箇所を復習し、花粉症と戦いながら次回の配信をまってます(^^ゝ
やっと民法を終え宅建業法に移りました!いつもわかりやすい講義ありがとうございます!未成年者の代理人が刑罰に処せられた場合、刑の終わりから5年経過する間に成人になったら、それは成人になった時点で普通に免許受けられるのでしょうか??
度々すみません。うつ病は欠格該当しますか?教えて下さい
3周目完了★★★
心身の故障はうつ病は該当するのでしょうか?教えて下さい?
提出書類に「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」があり、そこにどう書かれるかだと思います。鬱病=ダメではない、ということかと。
ひかりさん、フォローありがとうございます。ご指摘のとおり、うつ病=欠格事由ではありません。うつ病といっても色々な内容があると思います。欠格事由である、心身の故障への該当性判断の1要素として考慮されうるものかと考えます。
民法から業法に移りました。欠格事由に至るまでで去年曖昧だったことが明確になりました。分かりやすく十分に整理と説明をありがとうございます。このまま頑張ります。
欠格事由の一覧表と細かい解説を二回に分けてしていただき頭の中が整理されました。特に過去の免許取消処分は、テキストだけでは全くイメージがつかめませんでしたが、二回の講義と合わせて択一問題を読み解くことで着眼点も掴めた気がします。ありがとうございました。
宅建の免許欠格事由の概要が先生の解説で分かって来ました。ありがとうございました。
ありがとうございました!
過去の免許取消処分等の部分が法人と役員の所をしっかりとわけた説明とテキストの表がわかりやすく理解が出来ましたありがとうございます。
このグループ分けがあるのとないのとでは全然違いますね!結構覚えてきた︎︎︎︎☺︎頑張ります!おー︎︎︎︎☺︎
免許の取消処分の問題はなかなか難しいですね。かなり間違えましたので明日復習します。ありがとうございました。
P5神表です!2列目のグルーピングが圧巻です☆
昨年のテキスト(今年のテキストも)は並びが違っていたので、
12号が最後まであやふやでした・・・(政令で定める使用人は欠格事由かどうか・・・)
1~10号を覚えて、11~13号にあてはめればOKですよね!?
NETで調べたら、この並びは第5条(免許の基準)通り!・・・泣(?)
&1問1答の13。このひっかけで難所の2~4号の理解が深まりました。もう絶対にひっかからない!!
2周目終了★★ 欠格事由がすぐ混乱してしまいます。しばらく復習継続します。
問題ときながら整理してみてください。
@@tokyojoetakken いつもありがとうございます。一問一答の存在がホントに有難いです。
Joe先生おはようございます(^^)
かなり丁寧に説明してくれてますので良い復習になってます!
今年テキストを買わなくて本当に良かったです笑
ありがとうございます!
いつも動画投稿ありがとうございます。分かりやすい説明で勉強のやる気が維持できます。質問ですが、公示日の60日前に役員であれば免許欠格とありますが、公示日60日前が業務停止事由より前であっても、その時役員であれば免許欠格に該当しますか?
印象としては、形式的に適用され欠格事由に該当するように思いますが、条文や基本書を見返す際に発見できたらお知らせします。
お疲れ様です 過去問の間違えた箇所を復習し、花粉症と戦いながら次回の配信をまってます(^^ゝ
やっと民法を終え宅建業法に移りました!いつもわかりやすい講義ありがとうございます!
未成年者の代理人が刑罰に処せられた場合、刑の終わりから5年経過する間に成人になったら、それは成人になった時点で普通に免許受けられるのでしょうか??
度々すみません。うつ病は欠格該当しますか?教えて下さい
3周目完了★★★
心身の故障はうつ病は該当するのでしょうか?教えて下さい?
提出書類に「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」があり、そこにどう書かれるかだと思います。鬱病=ダメではない、ということかと。
ひかりさん、フォローありがとうございます。ご指摘のとおり、うつ病=欠格事由ではありません。うつ病といっても色々な内容があると思います。欠格事由である、心身の故障への該当性判断の1要素として考慮されうるものかと考えます。
民法から業法に移りました。欠格事由に至るまでで去年曖昧だったことが明確になりました。
分かりやすく十分に整理と説明をありがとうございます。このまま頑張ります。