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私ならば、どちらかと言えば、現金を貰います。土地は手間がかかり過ぎるので、その労賃も入れないとおかしいです。もし、私ならば、現金半々、土地も半々です。分けられるならば、半々に分けますが、土地を売るならば諸費用を引いた額を半々にします。
はい、仰る通り土地は売買契約などの手間が掛かりますし、何より譲渡所得税の対象になります。長期譲渡所得の場合は、売値-買値-仲介手数料などの経費=譲渡所得×20.315%ですから、考え方によっては現金の方が得ですね。しかし、・親が不動産を高額で買っていたり、・居住用資産の売却の3000万円控除が使える場合には譲渡所得税は掛からない場合も有りますから、そこも考える必要もありますね。
いつもいつも為になります。固定資産を親の実家、親の自宅、自分の自宅3件分支払っている立場として耳が痛い話しです。
将来の相続税の支払い時にbiziさんが慌てなくていい様に、一度親御さんの不動産の評価をされて、親御さんに相続税がどれくらい掛かるのかを頭に入れて置かれた方が良いかもしれませんね(^-^;
いつも分かりやすい説明でとても助かっております。土地の評価についての質問させてください。法務局で土地の形状を把握するために公図を取得すると思うのですが、実際にその土地を見に行って公図とさほど変わらない形状だと判断した場合は専門家による土地の計測は必要なしと考えてよろしいでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いいたします。
とても分かりやすい動画ありがとうございます。母が実家を5500万で売却しました。母は高齢で後何年生きられるか分かりませんが今後、新しい家を購入か、賃貸で生活するか迷っています。相続人は私一人で自分は賃貸を家族で借りて住んでいます。現金を相続すると税金が高いと思いまして、それなら家を購入して母の終の棲家としてその後の相続の方が良いでしょうか?新築、中古と見てみましたが新築4000万がやはり一番良かったです。中古は今は良い物件が見つかっていません。もし宜しければ助言を頂けましたら本当にうれしいです。
親から相続した土地付きアパート(30年前に土地わ買い建て賃貸収入あり)を売却した場合、譲渡所得税計算上は取得価格は土地と建物合計金額でよろしいですか?(当時から土地は値上がりしてますが建物は価値が下がっています)
はい、その考え方で問題ありません(^^ちなみに土地付きアパートの場合の計算方法としては、売値-買値(土地+建物(建物は減価償却残しか引けません))-売買経費(仲介手数料・契約書に貼った印紙代など)=譲渡所得金額です。この譲渡所得金額に20.315%(国税15.315%・地方税5%)を掛けた金額が税金となります。
1人親が買ってくれた親名義の土地に子供が家を建てて住んでいて親の死亡後子供に名義変更した場合は他の財産と土地代合算して相続税の対象になるのですか?
コメント有難うございます。その通りですね!土地代は他の財産に含めて、一緒に相続税の計算をすることになります。
ご回答ありがとうございます。
質問があるのですが、一つの土地建物を2人の兄弟で2分の1ずつの名義にしていて、そこに兄だけが住んでいる場合、土地を売却する際には特別控除は受けられるのでしょうか?恐れ入りますがご解答頂ければ助かります。
いつもわかりやすく教えていただいて有難うございます。相続って本当に悩ましいですね。でも避けられないんですよね。
おっしゃるとおり、相続は悩ましいです(-_-;)私も、日々相続の相談を受けていますが、節税の話しよりも先ず身の上相談からです(^-^;
わかりやすい動画いつもありがとうございます。とても参考になり感謝してます。これからも色々な例で投稿をお願いします。
いつも動画を拝見して勉強しています。分かりやすい動画をありがとうございます。動画を見ていて疑問に思ったのですが、相続税を支払っている場合、土地の取得費として加算できるとネットに書いてありましたが、今回のケースには当てはまらないのでしょうか?
取得費加算の特例についてですね。機会がございましたら、租税特別措置法第39条をご覧ください。簡単に解説しますと、相続税が掛かった不動産等を相続税の申告期限(相続が発生してから10ケ月目)の翌日から3年以内に売却した場合は、譲渡所得の計算上において売却した不動産等に掛かった相続税は「取得費」に計上できるという法律です。①Aさんが相続した不動産等(相続税評価額800万円)を1,000万円で売却された、②また相続に伴ってAさんが支払った相続税は500万円だった、③Aさんは他の財産も相続されておりAさんが相続した財産の相続税評価額の合計額は4,000万円だった、としますと、譲渡所得税の計算は、・1,000万円(売値)-50万円(取得費:実際の買値か売値の5%)-100万円(租税特別措置法第39条の取得費加算額:②500万円×(①のカッコ内の800万円÷③4,000万円)=850万円・850万円-仲介手数料などの経費=譲渡所得金額・譲渡所得金額×20.315%(国税:15.315%、地方税5%)=税金、となります。また不動産の売却に掛かる譲渡所得税関係については、基本的な概要部分から、今回お話した『取得費加算の特例』の様なお得な特例まで、動画で解説したいと思います(^^
私なら現金を取ります。土地、建物はめんどいっ!だから、今回発生した母の相続では、予め相続税の概算を計算し、土地建物(貸事務所がある土地、駐車場)を分割すると、相続現金から相続税を支払うとほぼ現金は残らないし、その後、事業利益があったとしても片方(駐車場)は経費・税金を差し引くと、そこまでの利益として残らないことなどを説明、実際に計算させたんですよね。それでも細かいところまでみない人は目の前の価値だけで判断するんですよね。相続して売れば、また違ったでしょうけど、現状、満車ですし、利用者あっての不労所得ですから「(近隣の駐車場が相続対策などでどんどんなくなっているようで駆け込みでうちと契約した方もいたので)利用してくれている方々がいるのに売るのは経営者としてどうなんだ?」という話などもして、結果すべてを私が相続し、代償分割で現金を支払うようにしたのです。そういう難しいお金の話などを嫌う人でしたから、それが一番スッキリすると。まぁ、相続してそのあと困るのは私ではなく、その本人なので相続させてもよかったんでしょうけど。土地・建物の場合は、もらったときのことだけでなく、その後のこともちゃんと考えないとダメですよ。
私ならば、どちらかと言えば、現金を貰います。土地は手間がかかり過ぎるので、その労賃も入れないとおかしいです。
もし、私ならば、現金半々、土地も半々です。分けられるならば、半々に分けますが、土地を売るならば
諸費用を引いた額を半々にします。
はい、仰る通り土地は売買契約などの手間が掛かりますし、何より譲渡所得税の対象になります。
長期譲渡所得の場合は、売値-買値-仲介手数料などの経費=譲渡所得×20.315%ですから、
考え方によっては現金の方が得ですね。
しかし、
・親が不動産を高額で買っていたり、
・居住用資産の売却の3000万円控除が使える場合には譲渡所得税は掛からない場合も有りますから、
そこも考える必要もありますね。
いつもいつも為になります。固定資産を親の実家、親の自宅、自分の自宅3件分支払っている立場として耳が痛い話しです。
将来の相続税の支払い時にbiziさんが慌てなくていい様に、
一度親御さんの不動産の評価をされて、親御さんに相続税がどれくらい掛かるのかを頭に入れて置かれた方が良いかもしれませんね(^-^;
いつも分かりやすい説明でとても助かっております。土地の評価についての質問させてください。法務局で土地の形状を把握するために公図を取得すると思うのですが、実際にその土地を見に行って公図とさほど変わらない形状だと判断した場合は専門家による土地の計測は必要なしと考えてよろしいでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いいたします。
とても分かりやすい動画ありがとうございます。母が実家を5500万で売却しました。母は高齢で後何年生きられるか分かりませんが今後、新しい家を購入か、賃貸で生活するか迷っています。相続人は私一人で自分は賃貸を家族で借りて住んでいます。現金を相続すると税金が高いと思いまして、それなら家を購入して母の終の棲家としてその後の相続の方が良いでしょうか?新築、中古と見てみましたが新築4000万がやはり一番良かったです。中古は今は良い物件が見つかっていません。もし宜しければ助言を頂けましたら本当にうれしいです。
親から相続した土地付きアパート(30年前に土地わ買い建て賃貸収入あり)を売却した場合、譲渡所得税計算上は取得価格は土地と建物合計金額でよろしいですか?(当時から土地は値上がりしてますが建物は価値が下がっています)
はい、その考え方で問題ありません(^^
ちなみに土地付きアパートの場合の計算方法としては、
売値-買値(土地+建物(建物は減価償却残しか引けません))-売買経費(仲介手数料・契約書に貼った印紙代など)=譲渡所得金額です。
この譲渡所得金額に20.315%(国税15.315%・地方税5%)を掛けた金額が税金となります。
1人親が買ってくれた親名義の土地に子供が家を建てて住んでいて親の死亡後子供に名義変更した場合は他の財産と土地代合算して相続税の対象になるのですか?
コメント有難うございます。
その通りですね!
土地代は他の財産に含めて、一緒に相続税の計算をすることになります。
ご回答ありがとうございます。
質問があるのですが、一つの土地建物を2人の兄弟で2分の1ずつの名義にしていて、そこに兄だけが住んでいる場合、土地を売却する際には特別控除は受けられるのでしょうか?
恐れ入りますがご解答頂ければ助かります。
いつもわかりやすく教えていただいて有難うございます。相続って本当に悩ましいですね。でも避けられないんですよね。
おっしゃるとおり、相続は悩ましいです(-_-;)
私も、日々相続の相談を受けていますが、節税の話しよりも先ず身の上相談からです(^-^;
わかりやすい動画いつもありがとうございます。とても参考になり感謝してます。これからも色々な例で投稿をお願いします。
いつも動画を拝見して勉強しています。
分かりやすい動画をありがとうございます。
動画を見ていて疑問に思ったのですが、相続税を支払っている場合、土地の取得費として加算できるとネットに書いてありましたが、今回のケースには当てはまらないのでしょうか?
取得費加算の特例についてですね。
機会がございましたら、租税特別措置法第39条をご覧ください。
簡単に解説しますと、
相続税が掛かった不動産等を相続税の申告期限(相続が発生してから10ケ月目)の翌日から3年以内に売却した場合は、
譲渡所得の計算上において売却した不動産等に掛かった相続税は「取得費」に計上できるという法律です。
①Aさんが相続した不動産等(相続税評価額800万円)を1,000万円で売却された、
②また相続に伴ってAさんが支払った相続税は500万円だった、
③Aさんは他の財産も相続されておりAさんが相続した財産の相続税評価額の合計額は4,000万円だった、としますと、
譲渡所得税の計算は、
・1,000万円(売値)-50万円(取得費:実際の買値か売値の5%)-100万円(租税特別措置法第39条の取得費加算額:②500万円×(①のカッコ内の800万円÷③4,000万円)=850万円
・850万円-仲介手数料などの経費=譲渡所得金額
・譲渡所得金額×20.315%(国税:15.315%、地方税5%)=税金、となります。
また不動産の売却に掛かる譲渡所得税関係については、
基本的な概要部分から、今回お話した『取得費加算の特例』の様なお得な特例まで、動画で解説したいと思います(^^
私なら現金を取ります。土地、建物はめんどいっ!
だから、今回発生した母の相続では、予め相続税の概算を計算し、土地建物(貸事務所がある土地、駐車場)を分割すると、相続現金から相続税を支払うとほぼ現金は残らないし、その後、事業利益があったとしても片方(駐車場)は経費・税金を差し引くと、そこまでの利益として残らないことなどを説明、実際に計算させたんですよね。
それでも細かいところまでみない人は目の前の価値だけで判断するんですよね。
相続して売れば、また違ったでしょうけど、現状、満車ですし、利用者あっての不労所得ですから「(近隣の駐車場が相続対策などでどんどんなくなっているようで駆け込みでうちと契約した方もいたので)利用してくれている方々がいるのに売るのは経営者としてどうなんだ?」という話などもして、結果すべてを私が相続し、代償分割で現金を支払うようにしたのです。
そういう難しいお金の話などを嫌う人でしたから、それが一番スッキリすると。
まぁ、相続してそのあと困るのは私ではなく、その本人なので相続させてもよかったんでしょうけど。
土地・建物の場合は、もらったときのことだけでなく、その後のこともちゃんと考えないとダメですよ。