行政書士 記述対策 行政法 行政不服審査法 執行停止とは何か理解しよう

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  • Опубликовано: 14 ноя 2024

Комментарии • 19

  • @satocchins
    @satocchins 3 года назад +3

    キーワード
    「・・・職権で・・・」
    絶対覚えます!
    いつもありがとうございます!

  • @jiijijapanese
    @jiijijapanese 4 года назад +3

    最高の説明です。面白く無かった勉強がおもしろくなってきました。平成27年度問題17-3がわからなくてここに来ました。

  • @naominakayama8852
    @naominakayama8852 4 года назад +7

    この執行停止の動画ありがたいですし、スッゴい❗分かりやすいです。
    ありがたい!

  • @ステラ行政書士法人
    @ステラ行政書士法人 5 лет назад +2

    記述式対策をしているために、再度見直ししました。本当は行訴法をやっていたのですが、やはり行審法にも戻る必要があるだろうと思い返しました。執行停止の重損緊必のキーワード覚えました。ありがとうございました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 5 лет назад +1

    復習のため再度、動画を拝見しました。
    義務的執行停止で、申し立てなく、職権で、出来ると受験者を騙すことも考えて注意して復習しておきます。

  • @下川雅司
    @下川雅司 5 лет назад +2

    復習のため再度、動画を拝見しました。
    よく理解出来ました。
    基本書、過去問で、再度、確認しておきます。

  • @mizsac657
    @mizsac657 4 года назад +3

    25条の2項の処分庁の上級行政庁はわかるんですけど、3項の『処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁…』の処分庁の上級行政庁って要ります?
    結局、処分庁の意見を聴取しなくちゃいけないのは、処分庁のいずれでもない処分庁なんですよね?上級行政庁は聴取しなくて良いんですよね?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад +2

      それ、文章の区切るところの読み方が間違えてます。
      上級行政庁でも処分庁でもない
      という意味です。
      上級行政庁 処分庁以外が審査庁の場合です。
      上級行政庁か、処分庁でない行政庁と解釈してないですか?

    • @mizsac657
      @mizsac657 4 года назад +1

      @@gyoshosato
      なるほどです!
      有難うございます。

  • @内藤暁子
    @内藤暁子 4 года назад +1

    いつも拝見させていただいています。
    的確なお話、とてもわかりやすくて面白いです。ありがとうございます。
    この動画とは関係ないのですが、一つお聞きしたいことがあります。
    合格革命の模試の3回目のところの行政法の記述なんですが、外国の人が在留期間過ぎて滞在してて、退去強制令書発布処分を受けて、なんとかして強制送還されないためにできることはなにか?という問題で、解答は、その処分の取り消し訴訟と執行停止をする、ってことでした。この場合、なぜ、差し止め訴訟ではダメなんでしょうか。
    基本的な何かを抜かしてますでしょうか。
    お忙しいところ恐れ入ります。できましたら、この辺の区別の仕方を教えていただけますでしょうか。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад +1

      良い質問だと思います
      皆そこ わかっていませんので、去年動画つくっています。
      ruclips.net/video/y-93A6M0oiA/видео.html
      差し止め訴訟は  まだ処分もうけてにけど、うけそうだか止めるやつですね
      執行停止は処分受けてから取消訴訟を提起したうえで付録でつけるやつです。
      訴訟要件も 他に方法がないときと差し止めは厳しいです。

    • @内藤暁子
      @内藤暁子 4 года назад

      ありがとうございました🙇‍♀️
      動画、理解できました。処分がされてるかどうかが鍵なんですね。
      この先また忘れそうなので、時々この動画を見たいと思います。
      お忙しいところ、ありがとうございました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 5 лет назад +5

    大変わかりやすい解説でした。
    事件訴訟法と比較しての説明がよかったです。
    教示についても、比較して学習したいと思います。

  • @なお-o4s
    @なお-o4s 5 лет назад +1

    こんばんは。質問失礼します。
    行政指導の中止等の定めには、
    法令に違反する行為の、、、以下省略
    当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な装置をとることを求めることができる。
    と、あります。
    処分等の求めには、
    当該処分をする権限を有する行政庁又は行政機関に対し、、、以下省略。
    とありますが、行政指導中止の申し立て先は行政機関
    処分等の求めの申し立て先は、行政庁または行政機関
    なのですか?以前処分等の求めの申し立て先は行政庁だと拝見した気がしたのですが、宜しければ教えて下さい!

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 лет назад +1

      行政庁と行政機関をあまり気にしていませんでした。 
      六法に書いてあるとおりの解釈で良いと思います。
      因みに 行政庁は行政機関です。
      行政機関とは、行政庁、諮問機関、参与期間、監査機関、執行機関、補助期間になります。
      行政指導は行政指導を受けた行政機関(行政庁、諮問機関、参与期間、監査機関、執行機関、補助期間)に対してします。 実際参与期間や、監査機関が行政指導をすることがあるのかどうかは知りませんが、 含む、含まれるの関係なので行政機関という言葉を使うのだと思います。
      処分の求めは、その処分をすべき行政機関にすればよいです。その行政機関のなかに行政庁も含まれている。 あまり深く考えなくてよいと思います。 
      私も行政機関(行政庁)に対して処分等の求めをすればよい (処分を本来すべき行政機関(行政庁)となります)。 試験では AとかBとか 記号が降られると思います。
      行政庁と行政機関 あまり考えすぎなくてよいように思います。

    • @なお-o4s
      @なお-o4s 5 лет назад +1

      ありがとうございます。行政庁は行政機関なんですね。
      市長は、行政庁であり行政機関とゆう解釈で良いですか?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 лет назад

      はい
      良いです

  • @HS-iw1si
    @HS-iw1si 5 лет назад +7

    大変参考になりました。
    試験に向けて頑張ります。

  • @fat1254ta
    @fat1254ta 4 года назад +1