憲法統治①国会【2021年版】(行政書士試験&公務員試験)

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  • Опубликовано: 15 ноя 2024

Комментарии • 4

  • @イカスルメ-y6w
    @イカスルメ-y6w 2 года назад +2

    衆議院の優越として予算の議決以外×になってるのは何でですか?
    一応、衆議院の優越に入ってますよね・・・

    • @dantaistaff
      @dantaistaff  2 года назад

      イカスルメさん、コメントありがとうございます。
      返信が遅くなり申し訳ございません。
      おっしゃるとおり、
      【議決効力における優越】においては
      法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名が憲法上衆議院の優越が認められております。
      【権限の事項における優越】
       ⇔これを話したかったのです。
      予算先議権(憲法60条)
      内閣不信任議決権(憲法69条)
      この2点については特に衆議院にだけ認められいると表現したかったのですが言葉足らずですいません。
      今後とも宜しくお願い致します。

  • @サークルマウンテンCirclemountain

    内容はわかりやすいのですが、ところどころ漢字が間違っています。

    • @dantaistaff
      @dantaistaff  2 года назад

      サークルマウンテンさん、コメントありがとうございます。ご指摘の通り、漢字はよく間違えます。なるべく確認しながらしておりますが・・・・
      これからも宜しくお願いいたします。