要介護認定「一次判定」、誰でも簡単にシミュレーションする方法

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  • Опубликовано: 4 дек 2024

Комментарии • 10

  • @JOKyumei
    @JOKyumei 3 года назад +3

    介護領域についてはあまり詳しくないので、勉強しようと思ってたところ、とてもわかりやすい動画ばかりで感動しております。このアプリ良いですね。

    • @oyacarecom
      @oyacarecom  3 года назад +1

      コメント、ありがとうございます。
      少しでもお役に立てたのであれば、嬉しいです。介護については知らないと損をすることが多いので、今後も参考にしていただけるような動画を出せるように頑張ります。

  • @millione41
    @millione41 Год назад +3

    介護認定を親に受けてもらうことになったので、参考になりました!

    • @oyacarecom
      @oyacarecom  Год назад

      コメント、ありがとうございます。
      少しでもお役に立てたのなら、幸いです。
      まだご覧になっていないようなら、下記の動画も合わせてご覧ください。
      おそらく、お役に立てると思います。
       ↓
      ruclips.net/video/9C9MTI0EpTs/видео.html
      ruclips.net/video/xvXUzg-uqbQ/видео.html

  • @Kごんちゃん
    @Kごんちゃん 3 года назад +3

    こんばんは。
    先日、要介護度一時判定を教えていただき早速やってみました。すでに更新中で気になりやってみたところ、要介護2でした。役場からお返事が来てやはり要介護1から要介護2になりました。そこで質問です。今、身体障害者手帳3級なんですが手帳の方は内容変更(2級になるかも?)した方が良いでしょうか?
    お忙しいところ申し訳ありませんが教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願い致します。

    • @oyacarecom
      @oyacarecom  3 года назад +1

      コメント、ありがとうございます。
      障害者手帳の等級が2級になると「特別障害者」扱いとなり、年末調整や確定申告の際の控除額が大きくなるはずですね。
      下記のサイトをご参照ください。
      www.officestation.jp/nencho/article/602/

    • @Kごんちゃん
      @Kごんちゃん 3 года назад +3

      @@oyacarecom さんへ
      詳しく教えていただきありがとうございます。
      特別障害者とはあまりピンとは来ませんが申請した方が良いみたいですね。いずれは寝たきりになるので、今のうちに自分でやれることはやっておこうと思っています。
      だんだん寒くなって来ました。お身体ご自愛ください。

    • @oyacarecom
      @oyacarecom  3 года назад +2

      返信、ありがとうございます。
      「障害者控除対象者認定」という、障害者手帳を持たない人でも控除を受けられる制度があるんですが、そちらの基準では「要介護1〜3=障害者控除」「要介護4〜5=特別障害者控除」となっていますね。
      介護、福祉、税金、社会保険。いずれも複雑でわかりにくいので、知らないと損をすることが多いですよね。必要に応じて、地域包括支援センターにも相談してみてください。社会福祉士さんなど、制度に詳しい人が相談に乗ってくれたり、手続きをサポートしてくれたりします。

    • @Kごんちゃん
      @Kごんちゃん 3 года назад +2

      @@oyacarecom さんへ
      何回も申し訳ありません。
      いろいろと教えていただきありがとうございます。
      近々、信頼のできるケアマネージャーさんが来てくださるので聞いてみますね。
      また、分からない事があれば聞かせていただきますのでその際は宜しくお願い致します。おやすみなさい

    • @oyacarecom
      @oyacarecom  3 года назад +1

      あ、そういう相談相手がいるようでしたら、まずはその方に相談なさってください。
      ただ、ケアマネジャーさんと言えども、すべての制度に精通されているわけではなかったりします。制度そのものの専門家である社会福祉士に無料で相談できる地域包括支援センターの利用も、必要に応じて検討してくださいね。
      お休みなさい。