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今回の場合、日付が変わる前に入場しているので、旅客営業規則第155条(継続乗車)の考え方が適用されるだろうと思います。しかし自動改札機の運用としては、日付が変わってから入場しても、最終列車くらいの時間帯までは有効扱いとされていると聞いたことがあります。一方、JRの場合は乗車券の有効期間開始日の0時から有効であり、「始発以降」という縛りはありません(私鉄の場合はこの限りでない)。だとすると、有効期間の連続する定期券を2枚持っていた場合、最終日の24時(開始日の0時)から終電までの間、どちらの定期券も使える状況が発生しているはず。前々からその辺りが気になってましたが、残念ながら試す機会がありません。いつかまた機会があればお試しください。※旅客営業規則第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待ち合わせをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。
今回の場合、日付が変わる前に入場しているので、旅客営業規則第155条(継続乗車)の考え方が適用されるだろうと思います。
しかし自動改札機の運用としては、日付が変わってから入場しても、最終列車くらいの時間帯までは有効扱いとされていると聞いたことがあります。
一方、JRの場合は乗車券の有効期間開始日の0時から有効であり、「始発以降」という縛りはありません(私鉄の場合はこの限りでない)。
だとすると、有効期間の連続する定期券を2枚持っていた場合、最終日の24時(開始日の0時)から終電までの間、どちらの定期券も使える状況が発生しているはず。
前々からその辺りが気になってましたが、残念ながら試す機会がありません。
いつかまた機会があればお試しください。
※旅客営業規則第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待ち合わせをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。