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とても分かりやすい動画で勉強になりました。
南白さん、いつも有難うございます!
ありがとうございます!
秋山先生先日質問させていただいた者です。お忙しい中、誠実にお応えいただき、感激しております!「なるほど、なるほど」と深く頷きながら拝見させていただきました。とても分かりやすく、大変勉強になり助かりました。反省点が多く、改めて契約書の重要さを思い知ったところであります。ありがとうございます。今後、・長男の名義物件の使用貸借と捉え、通常必要費(固定資産税などの租税公課と自宅建物に必要修繕補修費)を長女が負担。・通常とはいえない非常の必要費(風水害による破損の修理・修繕費)は、名義人の長男負担と捉え、しばらくの間は、過ごそうと思います。しかし実家は大変古く、リフォームなしに住み続けるには厳しい状況であります。ですので、近い将来、長女は市街への引越(マンションor戸建の購入)を考えております。その際は是非、秋山先生に相談しに事務所へお伺いさせていただければと思います^ - ^これからも、配信を楽しみにしております!
88 csjjdhさん、ご丁寧な返信有難うございます。88 csjjdhさんのお役に立てたのなら幸いです!また何か疑問等がありましたら、直接でも、コメント欄でも、ご質問頂ければと思います。(^^
秋山先生、何時も分かり易い動画・説明を頂き有難う御座います!以前違う動画でコメントさせて頂きましたRS manです。自分は親戚と兄弟と遺産分割協議をして遺産分割協議書をしっかり作成する。正直、憂鬱でめんどくさいですが逃げていけない!やらなければならない!勝手ですが、また色々教えて下さいませ。神様みたいな秋山先生にお疲れが出ませんように。
RS manさん、コメント頂き有難うございます!(正直、憂鬱でめんどくさいですが逃げていけない!やらなければならない!)そうですね。おじいさんの土地の名義変更については、ここが正念場だと思います!また分からないことがありましたら、いつでもご相談下さい(^^
いつも大変分かりやすい内容で、勉強になります!登録しました。
C Tさん、嬉しいお言葉、有難うございます!これからもどうぞ、宜しくお願いします(^^
先生いつも解り易い解説有難うございます!不動産は相続税も高いしシッカリ勉強してないとあたふたします!先生の本と並行して勉強してます!
Takahashiさん、いつも有難うございます(^^相続が発生したり親が認知症になったりしたら、相続税の節税対策は何も出来ません。相続は一生に1回か2回ですから勉強してもそれを活かせる機会は少ないですが、知っている・知らないでその金額はとても大きな金額になります!ですので、出来れば親子揃って一緒に勉強して、出来る適切な節税はどんどんやりましょう。
秋山先生、はじめまして。ありがとうございました。亡父が「昔から『判子一つで首が飛ぶ』って言うんだ」と教えてくれまして、私は肝に銘じてまいりました。あとは、レディが口にすることは憚られることしか言わない父でしたけれども。また勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
Yumiko Sawadaさん、コメント頂き有難うございます!はい、若くて「まだ相続なんて私には関係無い」と親や兄弟から言われるがまま、簡単に印鑑を押し印鑑証明を渡したばっかりに、「今」悔やんでおられる方はたくさんおられます。若い時からSawadaさんのお父さんのような教育と下ネタを子供に言っておくのも親としての務めですね(^^
@@souzoku_senmon さま、はい。ありがとうございます。亡父も草葉の陰で喜んでいることでしょう。
私の父が亡くなった時、一人の名義にして売却し現金を兄弟に分けようとしたんですが、遺産分割協議書にその旨を書いておかなかったので、贈与税がかからない範囲で毎年、振り込むはめになりました。
そうですね(^-^;「換価分割」という分割方法ですが、ハルタンさんが仰るとおり、遺産分割協議書にこれを書いていないと、・単に一人が相続することになりますから、・売却しても代金はその人の物なんですね。それを改めて兄弟に配分すれば、贈与になり110万円を超える部分には贈与税が掛かります。以前相談を受けた方なんですが、関与した税理士が「そのようなものは書く必要がない」と言ったらしいですよ。「秋山先生、こんなことを言われましたが大丈夫ですか?」と聞いてこられましたが、税理士がそんなこと言うか~と呆れてしまいました(-_-;)おそらく相続税専門ではなかったんでしょう。「換価分割」さえ知らなかったんでしょうね。
大変為になる動画ありがとうございます。質問がございます。親からの贈与、または借金をして、十年後に全て返済(1回払い)したとします。この場合、税金、ペナルティー等はどの様に発生しますか?よろしくお願いします。
はじめまして。預金のみ相続をし、不動産は放棄するということは出来ないと思っていたのですが、協議次第では可能なのでしょうか?例えば、一人は預金と不動産。もう一人は預金のみのようなことは協議次第で可能なのでしょうか?またそうした場合、相続税の計算はどうなりますでしょうか?
遺産分割協議では、お互いの相続人が了承すればどのようにでも出来ますよ(^^まず前提として、相続放棄を行う場合には、+の財産も-の財産も全ての財産を相続出来なくなります(死亡保険金や死亡退職金は除く)。それくらい『相続放棄』というのは重たい選択です。ですので『特定の財産だけがいらない』という場合には、『相続放棄』と堅苦しく考えずに・いる物はいる・いらない物はいらないと、相続人間で分割協議をして頂ければと思います。具体的な相続税の計算などについてはこちらの動画に纏めていますので、一度ご覧になってみて下さい(*^_^*)ーーーー◎参考動画◎【初心者向け】3つのステップで完結!相続税の計算方法を分かり易く解説します!ruclips.net/video/K3MrCD1iR0c/видео.html【初心者向け】相続の際の不動産評価額を簡単に計算する方法!ruclips.net/video/It7USs8Bfo0/видео.htmlーーーー
@@souzoku_senmon 相続をする上でいらない物はいらない、いるものはいると、相続人同士で分割協議を進めることが出来るのですね!とても親身に答えていただきありがとうございます!もし機会がございましたらぜひ先生のところにお願いさせていただきたいです。ありがとうございました!
すごくわかりやすい説明で他の動画も拝見させていただいております。ご質問なのですが、母が亡くなり相続人は父と私の2人のみで、母の預金に関しては銀行で相続手続きが済み、父と二分の一ずつ分けました。現在父が住んでいる家が、父と母との共有で登記されていて、法務局で父の単独名義に変更した方が良いのか、その場合母の不動産の持分の半分は現金で私が受け取るというのは相続として正しいのかよくわからず教えて頂けると有り難いです。ちなみに不動産の分を合わせても相続税がかかる事はない金額です。よろしくお願いいたします。
「お母さんの不動産の持分の半分は現金で私が受け取る」というのは、遺産分割方法として有りですね。具体例を示しますと、分かり易いようにお母さんの財産が、・不動産の価値(2分の1で)800万円、・預金が1,000万円の場合は、お母さんの財産は合計1,800万円ですから、・お父さんがお母さんの不動産の持分と預金100万円、・ポンちゃんが預金の900万円を相続するという「遺産分割協議書」を作成して、登記手続きや預金の変更手続きをすれば良い事になります。
@@souzoku_senmon ご返信有難うございます!なるほど!母の不動産の持分の価値を出してから分ければよかったのですね。遺産分割協議書作成し、名義を父に変更しようと思います!秋山先生の動画で勉強させて頂きます。有難うございました😊
一口に相続問題と言っても相続税法、民法、借地借家法、不動産登記法などが複雑に絡み合う話で、しかも税法や民法も改正があったりします。誤った判断しないよう常に勉強が必要ですね。
質問です!遺産分割協議書なんですが、家を相続したときにうっかりして1通しか作らずに法務局に提出しました。後に兄弟から揉めた場合、手元にないので、証明できないとなりますか?
不動産(土地・家)の登記の場合、相続人全ての了解の下、遺産分割協議が整っていないと、法務局での相続登記は完了しません。法務局での登記が完了したということは、もうその土地は、名実ともに、名義人の方のモノとして主張が可能です(実際に登記事項証明書に名義人の名前が明記されますからね)。ですので、手元に遺産分割協議書が無くても、問題はありません。相続した不動産(土地・家)を未登記のままにしておいて、「遺産分割協議書」を無くしたでない限りは、相続登記をしたら勝ちです(^^
@@souzoku_senmon お答えありがとうございますm(__)m主人の実家を長男である主人の名義に自分たちで名義変更しました。ちゃんとみんな了解の上、遺産分割協議書も作りましたが、その時はよかったけど、もしも後から揉めたら…と心配になって質問ました。
いつも勉強になり感謝します🍀両親が亡くなり姉弟3人の内一人相続人が病気で寝たっきりの場合の手続きはどうしたらいいでしょうか⁉️
寝たきりであっても、ご本人と意思疎通が出来れば普通に遺産分割協議は出来ますので、ご安心下さい(^^ーーーー◎参考動画◎【相続】遺産分割協議の『基礎知識』と『分割協議の際に勘違いしやすいポイント』を解説します!ruclips.net/video/SypR2RjJ0oQ/видео.htmlーーーーもしも意思疎通が出来なければ、「成年後見人」を立てて、遺産分割協議に参加して貰う必要があります。ーーーー◎参考動画◎【恐怖】一度認知症になると相続・贈与の対策が一切出来ませんruclips.net/video/9qym6rMIBvw/видео.htmlーーーー
難しかったです。
相続って経験するのが一生の内1回か2回ですから、基本的に難しく、スッと頭に入って来ませんよね。出来るだけ専門用語は使わないようにはしているんですけど、皆さん理解には苦しんでおられます。私のお客さんにも『分からないところは何でも聞いてくださいね』って言うんですけど、『分からないところが分かりません』とよく言われます(^-^;こちらに相続・贈与に関する初心者入門用の動画を纏めていますので、まずはそこから少しづつ理解を深めて行って頂ければと思います(^^ーーーー【相続・贈与の授業】初心者のためのイラストで学ぶ相続・贈与シリーズruclips.net/p/PLWY0dQVSo5qIvZ_nNA-miUoS8QnGQKZSrーーーー
いつも参考にさせていただいています。家を新築します。主人名義の土地に、私(母)と息子で35年住宅ローンを組みます。繰り上げ返済をして期間は短くしようと思っています。支払いは、母5:息子5の割合です。この際、住宅の名義は 母5:息子5になると思います。しかし、実際の支払額は母7:息子3です。毎年、110万円を息子に贈与して住宅ローンを息子がはらっていけば、5:5の名義でも大丈夫でしょうか?110万円を贈与した、という証拠はどう残せばよいのでしょうか?税務署から何かいわれるでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
(毎年、110万円を息子に贈与して住宅ローンを息子がはらっていけば、5:5の名義でも大丈夫でしょうか?)はい、問題ありません!お金の元々の出処はお母さんでも、息子さんが毎年110万円の範囲内で貰ったお金というのは、もう息子さんのモノですから、息子さんがそのお金で住宅ローンの返済をされることは何も問題ありません!(110万円を贈与した、という証拠はどう残せばよいのでしょうか?)贈与する資金については、・手渡しで行うのではなく、・少々振込料が掛かるとしても振り込みの形にして頂ければと思います。そうすることにより、税務署に対するキチンとした証拠にもなります。しかしその際に絶対に気を付けておいて頂きたいのは、一連のお金の流れについて・母親⇒息子⇒銀行とすべきところを、結果が同じことだからと、・母親⇒銀行というようにショートカットをしたら、支払いは母5:息子5になりませんので、そこだけは気を付けておいて下さいね(^^
大変、参考になりました。ありがとうございます😊新築時に贈与税は払いたくないし、将来、私、主人が亡くなった時に相続税を抑えたいと思っています。
はじめまして。いつも素人にもわかり易い動画ありがとうございます。質問お願いします10年前に父が他界しました。父名義の土地建物が名義変更せず残っています。母と私と妹が法定相続人となります。母は施設に入っていて、私も妹も結婚してそれぞれ持ち家があります。実家には月2~3帰って換気などしている程度ですが、母が生きている間は実家を守りたいと思っています。母も高齢になり、遺産分割協議書を作成して実家の名義を私にして、遺言書を書いて私が亡くなったら、妹に移譲しようかと思っています(私の妻は了承済みです)評価額は土地建物で450万円程度で、私は夫婦のみ妹は夫と子供二人です。このようなケースの場合は、実家の処分としては適当でしょうか?お忙しところ、すみませんが宜しくお願い致します。
勉強になる内容で、助かります。今回、ご相談したいのですが母が亡くなり相続が発生しました。母は、生前から不動産、預貯金、株式など多くの財産を所有していたのですが不動産の中で、娘の私と共同名義でアパートを2件持っておりました。そのアパートを私が相続する事になったのですが、母の名義分の2分の1を他の相続人に代償分割として支払わないといけないのですか?また、そのアパートの専用の口座のお金は、そう相続人全員で、等分に分けないといけないのですか?アパートの専用の口座のお金は、2分の1は、共同名義人の私に権利があるのではないでしょうか?どうぞ、御指南ください。
金額は500万円ほどです。
とても分かりやすい動画で勉強になりました。
南白さん、いつも有難うございます!
ありがとうございます!
秋山先生
先日質問させていただいた者です。お忙しい中、誠実にお応えいただき、感激しております!「なるほど、なるほど」と深く頷きながら拝見させていただきました。とても分かりやすく、大変勉強になり助かりました。反省点が多く、改めて契約書の重要さを思い知ったところであります。
ありがとうございます。
今後、
・長男の名義物件の使用貸借と捉え、通常必要費(固定資産税などの租税公課と自宅建物に必要修繕補修費)を長女が負担。
・通常とはいえない非常の必要費(風水害による破損の修理・修繕費)は、名義人の長男負担と捉え、
しばらくの間は、過ごそうと思います。
しかし実家は大変古く、リフォームなしに住み続けるには厳しい状況であります。ですので、近い将来、長女は市街への引越(マンションor戸建の購入)を考えております。その際は是非、秋山先生に相談しに事務所へお伺いさせていただければと思います^ - ^
これからも、配信を楽しみにしております!
88 csjjdhさん、
ご丁寧な返信有難うございます。
88 csjjdhさんのお役に立てたのなら幸いです!
また何か疑問等がありましたら、直接でも、コメント欄でも、ご質問頂ければと思います。(^^
秋山先生、何時も分かり易い動画・説明を頂き有難う御座います!
以前違う動画でコメントさせて頂きましたRS manです。
自分は親戚と兄弟と遺産分割協議をして遺産分割協議書をしっかり作成する。
正直、憂鬱でめんどくさいですが逃げていけない!やらなければならない!
勝手ですが、また色々教えて下さいませ。
神様みたいな秋山先生にお疲れが出ませんように。
RS manさん、
コメント頂き有難うございます!
(正直、憂鬱でめんどくさいですが逃げていけない!やらなければならない!)
そうですね。おじいさんの土地の名義変更については、ここが正念場だと思います!
また分からないことがありましたら、いつでもご相談下さい(^^
いつも大変分かりやすい内容で、勉強になります!
登録しました。
C Tさん、
嬉しいお言葉、有難うございます!
これからもどうぞ、宜しくお願いします(^^
先生いつも解り易い解説
有難うございます!
不動産は相続税も高いし
シッカリ勉強してないと
あたふたします!
先生の本と並行して勉強
してます!
Takahashiさん、いつも有難うございます(^^
相続が発生したり親が認知症になったりしたら、相続税の節税対策は何も出来ません。
相続は一生に1回か2回ですから勉強してもそれを活かせる機会は少ないですが、
知っている・知らないでその金額はとても大きな金額になります!
ですので、出来れば親子揃って一緒に勉強して、出来る適切な節税はどんどんやりましょう。
秋山先生、はじめまして。ありがとうございました。亡父が「昔から『判子一つで首が飛ぶ』って言うんだ」と教えてくれまして、私は肝に銘じてまいりました。あとは、レディが口にすることは憚られることしか言わない父でしたけれども。また勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
Yumiko Sawadaさん、
コメント頂き有難うございます!
はい、若くて「まだ相続なんて私には関係無い」と親や兄弟から言われるがまま、簡単に印鑑を押し印鑑証明を渡したばっかりに、「今」悔やんでおられる方はたくさんおられます。
若い時からSawadaさんのお父さんのような教育と下ネタを子供に言っておくのも親としての務めですね(^^
@@souzoku_senmon さま、はい。ありがとうございます。亡父も草葉の陰で喜んでいることでしょう。
私の父が亡くなった時、一人の名義にして売却し現金を兄弟に分けようとしたんですが、遺産分割協議書にその旨を書いておかなかったので、贈与税がかからない範囲で毎年、振り込むはめになりました。
そうですね(^-^;
「換価分割」という分割方法ですが、ハルタンさんが仰るとおり、遺産分割協議書にこれを書いていないと、
・単に一人が相続することになりますから、
・売却しても代金はその人の物なんですね。
それを改めて兄弟に配分すれば、贈与になり110万円を超える部分には贈与税が掛かります。
以前相談を受けた方なんですが、関与した税理士が「そのようなものは書く必要がない」と言ったらしいですよ。
「秋山先生、こんなことを言われましたが大丈夫ですか?」と聞いてこられましたが、税理士がそんなこと言うか~と呆れてしまいました(-_-;)
おそらく相続税専門ではなかったんでしょう。
「換価分割」さえ知らなかったんでしょうね。
大変為になる動画ありがとうございます。質問がございます。親からの贈与、または借金をして、十年後に全て返済(1回払い)したとします。この場合、税金、ペナルティー等はどの様に発生しますか?よろしくお願いします。
はじめまして。
預金のみ相続をし、不動産は放棄するということは出来ないと思っていたのですが、協議次第では可能なのでしょうか?
例えば、一人は預金と不動産。もう一人は預金のみのようなことは協議次第で可能なのでしょうか?
またそうした場合、相続税の計算はどうなりますでしょうか?
遺産分割協議では、お互いの相続人が了承すればどのようにでも出来ますよ(^^
まず前提として、相続放棄を行う場合には、+の財産も-の財産も全ての財産を相続出来なくなります(死亡保険金や死亡退職金は除く)。
それくらい『相続放棄』というのは重たい選択です。
ですので『特定の財産だけがいらない』という場合には、『相続放棄』と堅苦しく考えずに
・いる物はいる
・いらない物はいらないと、相続人間で分割協議をして頂ければと思います。
具体的な相続税の計算などについてはこちらの動画に纏めていますので、一度ご覧になってみて下さい(*^_^*)
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◎参考動画◎
【初心者向け】3つのステップで完結!相続税の計算方法を分かり易く解説します!
ruclips.net/video/K3MrCD1iR0c/видео.html
【初心者向け】相続の際の不動産評価額を簡単に計算する方法!
ruclips.net/video/It7USs8Bfo0/видео.html
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@@souzoku_senmon 相続をする上でいらない物はいらない、いるものはいると、相続人同士で分割協議を進めることが出来るのですね!とても親身に答えていただきありがとうございます!もし機会がございましたらぜひ先生のところにお願いさせていただきたいです。ありがとうございました!
すごくわかりやすい説明で他の動画も拝見させていただいております。
ご質問なのですが、母が亡くなり相続人は父と私の2人のみで、母の預金に関しては銀行で相続手続きが済み、父と二分の一ずつ分けました。
現在父が住んでいる家が、父と母との共有で登記されていて、法務局で父の単独名義に変更した方が良いのか、その場合母の不動産の持分の半分は現金で私が受け取るというのは相続として正しいのかよくわからず教えて頂けると有り難いです。ちなみに不動産の分を合わせても相続税がかかる事はない金額です。
よろしくお願いいたします。
「お母さんの不動産の持分の半分は現金で私が受け取る」というのは、遺産分割方法として有りですね。
具体例を示しますと、分かり易いようにお母さんの財産が、
・不動産の価値(2分の1で)800万円、
・預金が1,000万円の場合は、
お母さんの財産は合計1,800万円ですから、
・お父さんがお母さんの不動産の持分と預金100万円、
・ポンちゃんが預金の900万円を相続する
という「遺産分割協議書」を作成して、登記手続きや預金の変更手続きをすれば良い事になります。
@@souzoku_senmon ご返信有難うございます!
なるほど!母の不動産の持分の価値を出してから分ければよかったのですね。
遺産分割協議書作成し、名義を父に変更しようと思います!
秋山先生の動画で勉強させて頂きます。
有難うございました😊
一口に相続問題と言っても相続税法、民法、借地借家法、不動産登記法などが複雑に絡み合う話で、しかも税法や民法も改正があったりします。誤った判断しないよう常に勉強が必要ですね。
質問です!
遺産分割協議書なんですが、
家を相続したときにうっかりして1通しか作らずに法務局に提出しました。
後に兄弟から揉めた場合、手元にないので、証明できないとなりますか?
不動産(土地・家)の登記の場合、相続人全ての了解の下、遺産分割協議が整っていないと、法務局での相続登記は完了しません。
法務局での登記が完了したということは、もうその土地は、名実ともに、名義人の方のモノとして主張が可能です(実際に登記事項証明書に名義人の名前が明記されますからね)。
ですので、手元に遺産分割協議書が無くても、問題はありません。
相続した不動産(土地・家)を未登記のままにしておいて、「遺産分割協議書」を無くしたでない限りは、相続登記をしたら勝ちです(^^
@@souzoku_senmon
お答えありがとうございますm(__)m
主人の実家を長男である主人の名義に自分たちで名義変更しました。
ちゃんとみんな了解の上、遺産分割協議書も作りましたが、その時はよかったけど、
もしも後から揉めたら…と心配になって質問ました。
いつも勉強になり感謝します🍀両親が亡くなり姉弟3人の内一人相続人が病気で寝たっきりの場合の手続きはどうしたらいいでしょうか⁉️
寝たきりであっても、ご本人と意思疎通が出来れば普通に遺産分割協議は出来ますので、ご安心下さい(^^
ーーーー
◎参考動画◎
【相続】遺産分割協議の『基礎知識』と『分割協議の際に勘違いしやすいポイント』を解説します!
ruclips.net/video/SypR2RjJ0oQ/видео.html
ーーーー
もしも意思疎通が出来なければ、「成年後見人」を立てて、遺産分割協議に参加して貰う必要があります。
ーーーー
◎参考動画◎
【恐怖】一度認知症になると相続・贈与の対策が一切出来ません
ruclips.net/video/9qym6rMIBvw/видео.html
ーーーー
難しかったです。
相続って経験するのが一生の内1回か2回ですから、基本的に難しく、スッと頭に入って来ませんよね。
出来るだけ専門用語は使わないようにはしているんですけど、皆さん理解には苦しんでおられます。
私のお客さんにも『分からないところは何でも聞いてくださいね』って言うんですけど、『分からないところが分かりません』とよく言われます(^-^;
こちらに相続・贈与に関する初心者入門用の動画を纏めていますので、まずはそこから少しづつ理解を深めて行って頂ければと思います(^^
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【相続・贈与の授業】初心者のためのイラストで学ぶ相続・贈与シリーズ
ruclips.net/p/PLWY0dQVSo5qIvZ_nNA-miUoS8QnGQKZSr
ーーーー
いつも参考にさせていただいています。
家を新築します。主人名義の土地に、私(母)と息子で35年住宅ローンを組みます。繰り上げ返済をして期間は短くしようと思っています。支払いは、母5:息子5の割合です。
この際、住宅の名義は 母5:息子5になると思います。しかし、実際の支払額は母7:息子3です。毎年、110万円を息子に贈与して住宅ローンを息子がはらっていけば、5:5の名義でも大丈夫でしょうか?
110万円を贈与した、という証拠はどう残せばよいのでしょうか?
税務署から何かいわれるでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
(毎年、110万円を息子に贈与して住宅ローンを息子がはらっていけば、5:5の名義でも大丈夫でしょうか?)
はい、問題ありません!
お金の元々の出処はお母さんでも、息子さんが毎年110万円の範囲内で貰ったお金というのは、もう息子さんのモノですから、息子さんがそのお金で住宅ローンの返済をされることは何も問題ありません!
(110万円を贈与した、という証拠はどう残せばよいのでしょうか?)
贈与する資金については、
・手渡しで行うのではなく、
・少々振込料が掛かるとしても振り込みの形にして頂ければと思います。
そうすることにより、税務署に対するキチンとした証拠にもなります。
しかしその際に絶対に気を付けておいて頂きたいのは、一連のお金の流れについて
・母親⇒息子⇒銀行とすべきところを、
結果が同じことだからと、
・母親⇒銀行というようにショートカットをしたら、支払いは母5:息子5になりませんので、そこだけは気を付けておいて下さいね(^^
大変、参考になりました。ありがとうございます😊
新築時に贈与税は払いたくないし、将来、私、主人が亡くなった時に相続税を抑えたいと思っています。
はじめまして。
いつも素人にもわかり易い動画ありがとうございます。
質問お願いします
10年前に父が他界しました。父名義の土地建物が名義変更せず残っています。
母と私と妹が法定相続人となります。
母は施設に入っていて、私も妹も結婚してそれぞれ持ち家があります。
実家には月2~3帰って換気などしている程度ですが、母が生きている間は実家を守りたいと思っています。
母も高齢になり、遺産分割協議書を作成して実家の名義を私にして、遺言書を書いて私が亡くなったら、妹に移譲しようかと思っています(私の妻は了承済みです)
評価額は土地建物で450万円程度で、
私は夫婦のみ
妹は夫と子供二人です。
このようなケースの場合は、実家の処分としては適当でしょうか?
お忙しところ、すみませんが宜しくお願い致します。
勉強になる内容で、助かります。
今回、ご相談したいのですが
母が亡くなり相続が発生しました。
母は、生前から不動産、預貯金、株式など多くの財産を所有していたのですが
不動産の中で、娘の私と共同名義でアパートを2件持っておりました。
そのアパートを私が相続する事になったのですが、母の名義分の2分の1を他の相続人に代償分割として支払わないといけないのですか?
また、そのアパートの専用の口座のお金は、そう相続人全員で、等分に分けないといけないのですか?
アパートの専用の口座のお金は、2分の1は、共同名義人の私に権利があるのではないでしょうか?
どうぞ、御指南ください。
金額は500万円ほどです。