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このたまに口が悪くなるところが、インパクトあって、印象に残るから覚えやすい。ツボってます😂
FP試験を受ける予定ないけどただ社保を知るだけでも役に立ちました🍀ありがとうございます!
ホンダさんのおかげで3級受かりました!!2級も爆速で受かりたいです!!
9:05 いつも楽しく勉強させていただいています。恐縮ながら動画に関して指摘させていただきます。 公的介護保険の第2号被保険者の自己負担割合は合計所得に関係なく一律で1割負担です。(東京都医業健康保険組合より参考)
ジジィ😂この毒舌が好きです
たまに口悪いのがほんまおもろいwww頭に入りやすいです
7:17 唐突に口悪くなるの草
急に「じじい」。(笑)
真剣に聞いてるので、先生がたまに毒吐くと笑ってしまいますw
笑ったw
2:53 けんぽ組合ではなくて、協会けんぽが都道府県によって異なるのでは…?
0:53@国民健康保険(国保)>自営業者や未就業者など、市町村(特別区を含む)に住所がある75歳未満すべての人を対象とした保険(つまり、健康保険に入っていない★75歳未満の人たちが入る保険)>75歳以上は後期高齢者医療制度に入ることになる。→★★★健康保険とは異なり被扶養者の概念がない(全員が被保険者)<後に学ぶ年金も同じ>>サラリーマンと違って、自営業は養っているという概念がない。>夫は八百屋さん、妻は八百屋さんのお手伝い。それぞれが被保険者にならなければならない。子供も被保険者。★自営業家族はみんな被保険者。1:98@保険者>★都道府県国保・・都道府県と市区町村の共同運営(こちらがメイン。都道府県や市区町村が運営していてそこにみんな入るかたち。)>国保組合(同種の事業の従事者で組織)・・国民健康保険組合(同じような事業者が国保組合を組んでいる場合もある。けど細かいので覚えなくていい。)2:25@保険料>所得割と均等割により計算され最高限度額が定められている。>みんなが払わないといけない保険料は一律均等割。>所得が高ければ高いほど納めなければならないのが所得割。>国保の保険料は所得割と均等割を合算したものを毎月納めなければならない。>★★★市区町村ごとに保険料は異なる。(健保も同じ。)>前年の所得に基づいて★世帯単位で計算され★全額自己負担(世帯主が納付)→労使折半する人がいないから。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー3:43@国民健康保険の給付(あんまり覚える必要がない)>サラリーマンとどう違うのかだけ押さえればいい。>健康保険と同様(療養の給付、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費など)・国民健康保険特有のポイント>業務上の疾病・負傷は、労災保険の給付などがある場合を除き、保険給付の対象>★サラリーマンは労災があったからそっちで保険が降りたけど国保加入者は労災に入っていなから保険が降りますよ。>★自営業者に業務もプライベートもないよなとさっくり覚えましょう。>健康保険と異なり、障害手当金と出産手当金の給付は原則ない ←給与という概念がないため、1日当たりの給付の基準がない。>★誰からも給料貰ってないから、怪我して働けなくなっても本来だったらいくらお金入ってきたよねという概念が自営業者にはない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー4:45@後期高齢者医療制度>75歳以上が対象(障害認定を受けた人は65歳以上から入れる。)>★なぜ75歳以上で制度区切ってるの?→75歳以上は稼ぎがない。かつ病院に行くので金をめっちゃ使う。薬まみれ。こういう人たちは一箇所にまとめよう。>★健康保険や国民健康保険というのはどちらかというとお金を集めるところ。それを後期高齢者制度に流し込むというかたちが運営上わかりやすいよね。という経緯がある。>★★★74歳の健康保険被保険者の夫と72歳の健康保険被扶養者の妻→夫は75歳になったら、後期高齢者医療制度被保険者になり、妻はまだ75歳になっていないので、自分で国民健康保険の被保険者にならないと行けない。>被扶養者の制度はない(75歳以下の被扶養者は国保の被保険者になる)>自己負担割合は1割(一定以上の収入世帯は2割、現役並み所得者は3割)7:26@後期高齢者医療制度の運営>都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合(都道府県が運営してるんだよ。)>保険料の徴収や給付申請の受付等は市町村が行う(窓口は結局市町村がやってるんだよ。)7:43@保険料の納め方>★特別徴収・・年金支給額が年額18万円以上⇛年金から引き落とし(18万円以上月に年金貰う人は年金から天引きされる)>★普通徴収・・年金支給額が年額18万円未満⇛納付書等で保険料を納付(言ってしまえば確定申告)>★保険料は都道府県によって異なる。(何歳で亡くなるかって都道府県ごとに違いますよね。平均寿命が都道府県ごとに違うので都道府県別にすれば不公平じゃないよね。)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー9:00@公的介護保険(自分でトイレ行けないとかは病気ではない。介護が必要な状態である。)>高齢者の介護サービスにかかる費用を社会全体で支え合う保険制度→みんなで保険料を払って介護が必要な人に給付をする。>介護にはヘルパーを呼んだり、めちゃくちゃ金が掛かる。それを普段からみんなで保険料を払って支えていこうね。10:13@第一号被保険者(原則は1号です)>★65歳以上が対象です。(いつでも介護Welcome状態→介護が必要になったらすぐにでも介護保険を使える)>★年金と同じで介護保険料は年金から天引きする。(年金が18万円以上の場合は。)>★65歳以上で原因を問わず、要介護(体がもう動かないですねー。)、要支援になった人は介護保険を受けられる。11:20@第二号被保険者>本来は一号しか介護保険受けられないんだから、一号の該当者だけでやれよと思うかもしれないが、一号は稼ぎほとんどないよね。>親世代の負担をお前らもしろ!ということで二号も負担をすることになっている。>★第二号被保険者は40歳以上、65歳未満。>★第二号被保険者は第一号被保険者の給付を支払うために介護保険に打ち込まれている。第二号被保険者自体は基本給付を受けられません。>★第二号被保険者は老化が原因の特定疾病によって要介護・要支援になった人でないと介護保険給付を受けることはできない。(★交通事故などで介護が必要になってもダメ!)>★自己負担割合は原則1割(所得が一定以上の人は2割。現役並みにバリバリ稼いでいる人は3割)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー13:21@要介護認定(要支援1~要介護5の図を動画見ながら覚える)>介護の程度に応じて、要支援は2段階、要介護は5段階に分かれている。(要支援は軽い方、要介護は思い方だと思ってください。)>要支援、要介護は市町村が判定する。なぜか。介護保険は市町村がやっているから。・要介護認定→介護サービス・要支援認定→介護予防サービス・特別養護老人ホームは、原則要介護3以上の人(症状が重い)が利用可能。それ以下は利用できない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
9:01 公的介護保険 1号 2号 比較
じじいと言われてショック。老人とか年寄りとかと呼んでほしかった。 でも参考となりました
可愛い😂
そんな細かいとこに突っ込んでくるからじじいと言われるんだよな
うるせえじじい
しょうもな
薬まみれって失礼で対象が大きいですね。
このたまに口が悪くなるところが、インパクトあって、印象に残るから覚えやすい。ツボってます😂
FP試験を受ける予定ないけど
ただ社保を知るだけでも役に立ちました🍀ありがとうございます!
ホンダさんのおかげで3級受かりました!!2級も爆速で受かりたいです!!
9:05 いつも楽しく勉強させていただいています。恐縮ながら動画に関して指摘させていただきます。
公的介護保険の第2号被保険者の自己負担割合は合計所得に関係なく一律で1割負担です。(東京都医業健康保険組合より参考)
ジジィ😂
この毒舌が好きです
たまに口悪いのがほんまおもろいwww頭に入りやすいです
7:17 唐突に口悪くなるの草
急に「じじい」。(笑)
真剣に聞いてるので、先生がたまに毒吐くと笑ってしまいますw
笑ったw
2:53 けんぽ組合ではなくて、協会けんぽが都道府県によって異なるのでは…?
0:53@国民健康保険(国保)
>自営業者や未就業者など、市町村(特別区を含む)に住所がある75歳未満すべての人を対象とした保険
(つまり、健康保険に入っていない★75歳未満の人たちが入る保険)
>75歳以上は後期高齢者医療制度に入ることになる。
→★★★健康保険とは異なり被扶養者の概念がない(全員が被保険者)<後に学ぶ年金も同じ>
>サラリーマンと違って、自営業は養っているという概念がない。
>夫は八百屋さん、妻は八百屋さんのお手伝い。それぞれが被保険者にならなければならない。子供も被保険者。★自営業家族はみんな被保険者。
1:98@保険者
>★都道府県国保・・都道府県と市区町村の共同運営(こちらがメイン。都道府県や市区町村が運営していてそこにみんな入るかたち。)
>国保組合(同種の事業の従事者で組織)・・国民健康保険組合(同じような事業者が国保組合を組んでいる場合もある。けど細かいので覚えなくていい。)
2:25@保険料
>所得割と均等割により計算され最高限度額が定められている。
>みんなが払わないといけない保険料は一律均等割。
>所得が高ければ高いほど納めなければならないのが所得割。
>国保の保険料は所得割と均等割を合算したものを毎月納めなければならない。
>★★★市区町村ごとに保険料は異なる。(健保も同じ。)
>前年の所得に基づいて★世帯単位で計算され★全額自己負担(世帯主が納付)→労使折半する人がいないから。
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3:43@国民健康保険の給付(あんまり覚える必要がない)
>サラリーマンとどう違うのかだけ押さえればいい。
>健康保険と同様(療養の給付、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費など)
・国民健康保険特有のポイント
>業務上の疾病・負傷は、労災保険の給付などがある場合を除き、保険給付の対象
>★サラリーマンは労災があったからそっちで保険が降りたけど国保加入者は労災に入っていなから保険が降りますよ。
>★自営業者に業務もプライベートもないよなとさっくり覚えましょう。
>健康保険と異なり、障害手当金と出産手当金の給付は原則ない
←給与という概念がないため、1日当たりの給付の基準がない。
>★誰からも給料貰ってないから、怪我して働けなくなっても本来だったらいくらお金入ってきたよねという概念が自営業者にはない。
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4:45@後期高齢者医療制度
>75歳以上が対象(障害認定を受けた人は65歳以上から入れる。)
>★なぜ75歳以上で制度区切ってるの?→75歳以上は稼ぎがない。かつ病院に行くので金をめっちゃ使う。薬まみれ。こういう人たちは一箇所にまとめよう。
>★健康保険や国民健康保険というのはどちらかというとお金を集めるところ。
それを後期高齢者制度に流し込むというかたちが運営上わかりやすいよね。という経緯がある。
>★★★74歳の健康保険被保険者の夫と72歳の健康保険被扶養者の妻→夫は75歳になったら、後期高齢者医療制度被保険者になり、妻はまだ75歳になっていないので、自分で国民健康保険の被保険者にならないと行けない。
>被扶養者の制度はない(75歳以下の被扶養者は国保の被保険者になる)
>自己負担割合は1割(一定以上の収入世帯は2割、現役並み所得者は3割)
7:26@後期高齢者医療制度の運営
>都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合(都道府県が運営してるんだよ。)
>保険料の徴収や給付申請の受付等は市町村が行う(窓口は結局市町村がやってるんだよ。)
7:43@保険料の納め方
>★特別徴収・・年金支給額が年額18万円以上⇛年金から引き落とし(18万円以上月に年金貰う人は年金から天引きされる)
>★普通徴収・・年金支給額が年額18万円未満⇛納付書等で保険料を納付(言ってしまえば確定申告)
>★保険料は都道府県によって異なる。
(何歳で亡くなるかって都道府県ごとに違いますよね。平均寿命が都道府県ごとに違うので都道府県別にすれば不公平じゃないよね。)
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9:00@公的介護保険(自分でトイレ行けないとかは病気ではない。介護が必要な状態である。)
>高齢者の介護サービスにかかる費用を社会全体で支え合う保険制度→みんなで保険料を払って介護が必要な人に給付をする。
>介護にはヘルパーを呼んだり、めちゃくちゃ金が掛かる。それを普段からみんなで保険料を払って支えていこうね。
10:13@第一号被保険者(原則は1号です)
>★65歳以上が対象です。(いつでも介護Welcome状態→介護が必要になったらすぐにでも介護保険を使える)
>★年金と同じで介護保険料は年金から天引きする。(年金が18万円以上の場合は。)
>★65歳以上で原因を問わず、要介護(体がもう動かないですねー。)、要支援になった人は介護保険を受けられる。
11:20@第二号被保険者
>本来は一号しか介護保険受けられないんだから、一号の該当者だけでやれよと思うかもしれないが、一号は稼ぎほとんどないよね。
>親世代の負担をお前らもしろ!ということで二号も負担をすることになっている。
>★第二号被保険者は40歳以上、65歳未満。
>★第二号被保険者は第一号被保険者の給付を支払うために介護保険に打ち込まれている。第二号被保険者自体は基本給付を受けられません。
>★第二号被保険者は老化が原因の特定疾病によって要介護・要支援になった人でないと介護保険給付を受けることはできない。
(★交通事故などで介護が必要になってもダメ!)
>★自己負担割合は原則1割(所得が一定以上の人は2割。現役並みにバリバリ稼いでいる人は3割)
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13:21@要介護認定(要支援1~要介護5の図を動画見ながら覚える)
>介護の程度に応じて、要支援は2段階、要介護は5段階に分かれている。(要支援は軽い方、要介護は思い方だと思ってください。)
>要支援、要介護は市町村が判定する。なぜか。介護保険は市町村がやっているから。
・要介護認定→介護サービス
・要支援認定→介護予防サービス
・特別養護老人ホームは、原則要介護3以上の人(症状が重い)が利用可能。それ以下は利用できない。
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9:01 公的介護保険 1号 2号 比較
じじいと言われてショック。老人とか年寄りとかと呼んでほしかった。 でも参考となりました
可愛い😂
そんな細かいとこに突っ込んでくるからじじいと言われるんだよな
うるせえじじい
しょうもな
薬まみれって失礼で対象が大きいですね。