【傷病手当金】5年以上前に10日間だけ受給しました。通算化のルールに変わって残日数分を受給出来るようになりますか?

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  • Опубликовано: 23 янв 2025

Комментарии • 2

  • @KY-ks4rp
    @KY-ks4rp 2 года назад +1

    伊計先生こんばんは。肩書はありませんが実務担当もしているので、経験から補足させていただければと思います。原則論はその通りですが、今回のケースは保険者に確認しないといけないかな・・・という考えです(偉そうで申し訳ございません)傷病名などがわからないので判断ができかねませんが、5年間は問題なく働くことができているので「社会的治癒」と判断されるかもしれません。がんの再発の場合ある程度の期間空いた場合「社会的治癒」と判断されました。改正前の話なので、現在はどうなのかわかりませんが保険者によっても対応が違う場合もあるので、判断迷う時はいつも問い合わせしています。。。現在加入しているのが健康保険組合だからかもしれません。 長文失礼しました。

    • @sr.ikei.nonbiri
      @sr.ikei.nonbiri  2 года назад +1

      実務からの貴重なお話ありがとうございます🙏仰るとおり社会的治癒の援用が考えられますね。今回は過去受給した給付分の残日数についてのご質問でしたので受給出来ないと回答させて頂いております☺️