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いつまでも曖昧にしているから、自転車は歩行者と認識している人と、自転車は軽車両と認識している人がいるこんな状態では、事故は減らない
道路交通法の法規を読んだことがあるのなら、押して歩いていようと、乗っていようと、自転車もリヤカーも、軽車両だと、書かれている。
@@keikohj だから、その考えと38条1項とは矛盾しているって言う話なんだよ。
@@keikohj 原チャリを押してたら歩行者って、教習所でも試験場でも聞いた記憶が。^^;運用する側の解釈の差異?で複数の認識を示されたら混乱します。なので自分は自転車に乗って待っていても、人がいたら譲ります。
交通ルール知らなくても同じ公道で走れる事自体がそもそもの間違いな気がする
私も自転車はまたがってたら軽車両という認識です。バイクもエンジンを切って押したら歩行者として歩道を通行していいけど、エンジンを切っても、またがって歩道を通行するのは禁止だったと思います。
私自身、普段の生活でもどちらが正しいとか分からない状態だけど、難を避けるために止まってるけどねw 実際問題、世の中に道路交通法を明確に理解している人はどれだけ居るんだろう。
日頃からグレーゾーンに思っていた事象です。明快な回答が得れて大変嬉しい限りです。しかしながら現状の自転車(軽車両運用)側の認識が甘すぎる実情から車両運用側が「徐行」義務(場合によっては「停止」)を啓発的に行う必要性に迫られます。「事故回避」を第1に念頭に置くならば止む得ない事象とも思っております。中略何時も有意義な情報提供、ありがとうございます。
自分も警察官の見解と同意見でした。車の時は跨がってたら譲らない。自転車の時は横断時に譲ってもらう為に、自転車から降りて渡ってます。
車の反応も歩行者と認識してくれるし、接触された時の立場が全然違う。
よく車で通勤中に学生が横断歩道に自転車に跨った状態で待っているのを見かけますが止まってました。中学生くらいの子が待っていたら止まってあげたいですよね。
お巡りさん側の意見が理にかなっていますね。
またがっている場合には車同士の対応でいいんですね。渋滞気味で流れ悪い時は「お先にどうぞ」的な優しさで十分ですね😊
自転車でも下手に通り過ぎるよりも止まった方が無難ですね
そうですね、跨ってる跨ってないは関係なくドライバーの立場としたら安全な方が良いですから飛び出される可能性を考えたら止まった方が良いかと
チャリカスって本当に存在するだけで迷惑ですね。
降りた瞬間に歩行者になる対応が間に合うように停止するほうが無難ですよね。
跨がっている、いない、どちらにせよ一時停止して相手の横断の意思を確認するのが一番自分を守ることになるかなぁ、極論言うと自転車側は体勢変えるだけで瞬間的に歩行者にもなるわけだし…
どっちにしろ轢いちまったらおしまいだ
一番大事なのはそこ
あー、自転車に乗って横断歩道に差し掛かっても車に停まってもらえず引かれそうになる事が多々あったのはそういう事だったんだ。勉強になりました、ありがとうございます。
千葉県警察官に同様の質問をした事があります。回答は同様で自転車を降りていなければ譲る義務はないのだそうだが、一言警察官の私見として、取り締まる側の裁量もあるかもしれないから止まった方が良いと思う旨を伝えられました。難しいですねぇ、仮にそのケースで停車して、カマ掘られた場合100:0になるんかねと言うささやかな疑問
返信ミス
弁護士も得意の分野があるから、アホな弁護士に依頼すると人生が終わるって事ですね。大変参考になりました、ありがとうございます。
横断歩道で跨ったままの自転車に遭遇した場合、軽車両だから止まらなくて良いというのは正しいと思います。ただ自転車は降車すれば瞬時に軽車両から歩行者扱いとなれる事を考えると安易に止まらなくて良いとは言いにくいですよね。
You win
動画サイトのあちこちで持論で横断歩道を渡ろうとする自転車にも車は止まる義務あり!って今まで疑問には思っていたけど解決いたしました分かりやすくて信用出来る動画でした
確かに歩行者等の「等」が気になってた
並列表記をどう解釈するかの問題。横断歩道と自転車横断帯について、また歩行者と自転車について、別々に表記して紛らわしさを排除すべきところを、同じ文章内で並列したのが誤解を招いている。
これは自動二輪車や原動機付自転車に置き換えればわかりやすいと思います。エンジンが始動してようが停止してようがまたがった状態では車両の扱いであり歩道等は通行禁止となっていて対してエンジン止めて降りた状態で押し歩いてるときは歩行者扱いとなり歩道を通行できる事を思い出してほしいですね
そもそも自転車を軽車両として扱うのに疑問がある
@@jk5382 じゃあ自転車はどういう分類?自分は自転車が軽車両に異論は無いです。
何故に「自転車」だけ法律に明記したのでしょうか?大型バイクも原付も手で押せば歩行者等に入るにも関わらず「自転車」だけを明記し歩行者等に加えた理由が知りたい。
@@たつまき-k4n この場合は自転車を降車した状態を指している。条文を作ったヤツの言葉が足りないだけ。
法律通りなら、おっしゃる通りだと思いますが、1.夜間や遮蔽物等で判別が難しい場合がある2.自転車を使用している方々には、運転免許所持者ほどの道路交通(法)に関する知識が無く、意識も低い3.自転車は、不意な転倒等で車道側に急にはみ出す事がある(体験しています)という事があるので、私は危険防止の観点から横断歩道では「自転車がどのような姿勢であるかに関わらず」停止するようにしています。
道路交通法の記載が紛らわしすぎるのが問題。
僕の認識も警察の回答と同様でした。確かに道交法の条文を読むと自転車(に跨った人)も歩行者等に含まれますよね。
私が24年前に車校で習ったのは警察の言い分の方です。とは言え、なかなか渡れなさそうな状況なら止まるようにしています。
私は自転車に乗っていようが降りていようが横断歩道を渡ろうとしている人がいたら止まっていたのですが、自転車に乗っていたら譲る義務はない認識していました。しかし綾人さんに読み上げていただいた文章だけを見ると譲らなければならないんだと思ってしまいました。こういう誤解が生じないように、わかりやすく書き直していただきたいですよね。
いつもためになる動画有り難うございます。信号の無い交差点の横断歩道で、歩行者も自転車もいて、おまけに交差点ですから脇道から自動車も待っていることがあります。歩行者優先なので一旦停止すると、結局 自転車も自動車も進行してきますよね。なんだか複雑な気分になります。それでいいのでしょうけれど。😢
「そもそも論」になってしまうのですが、「なぜ横断歩道というものが存在するのか」というところに、道路を利用する全員に思いを馳せてもらいたいものです
警察が正しい。
良い動画ですね紛らわしい法律の文章を上手く解説していただきました。歩行者等=歩行者、自転車などを押している人、シニアカー(※軽車両に跨っている人は歩行者等には入らない)って事ですね。
普段トラックを運転していますけど、いつも為になってます。ありがとございます
法律は箇条書きの集積で、各条文間の関係性は必ずしも自明ではありません。Aという条文についてBという条文が一見矛盾するようでも、Cという条文を前提とすると矛盾が解消されたりしますし、他の法律、法理、判例を踏まえて解釈すると問題がない場合もあります。今回の件でも弁護士さんの間で解釈が分かれた通り、各条文間の適用関係は単純な文理解釈では決着できない部分なので、警察官がパッと答えられなかったのもやむを得ないかなと思います。
結局は自動車側と自転車の運転する人間が相互でルールを理解した上で事故が起こらないように臨機応変に譲り合う気持ちが1番大事だと思います。ほんの数十秒止まったって変わらないのだから気持ちに余裕をもって安全運転を心掛けたいものです。
おばさんで、自転車で止まる時におりながら止まって、発進する時にケンケンで走りながらまた自転車に跨がって走り出す人がいるが、こういう人は見極めが難しくなるな。
うちのおかんもですわ笑 あれやないと乗れないらしい笑
その後の行動が二分されると予測される場合は、その時の状態が優先されるのでは思いますがどうなのでしょう?ハイブリさんの言う事例では自転車から降りているので歩行者としてみるで良いのでは?歩行者としてみれば停止義務が生じるわけなので事故は起こらずに済むかと思います。
条文にも「自転車横断帯」と記載しているから横断歩道前に停止している場合と自動車横断帯の前で停止している場合を分けて考えるべきなんだよね逆に言えば自転車横断帯の前に自転車が停止している場合は停止する義務が生じるということかな
これは大変勉強になりました。ありがとうございます😊
自転車乗りにも軽車両である認識をしてもらうためと道交法の一つの原則である「円滑な交通の流れを保つ」ためにも警察の判断が良いと思うが、跨がっていた自転車から横断歩道前で飛び降りた時点で歩行者に早変わりできる事もドライバーは認識して運転しなくちゃならないので「最徐行」がベストでしょうね。綾人さんいつも安全のための気付き有り難う‼️
実際止まってくれる車は少ない。
自転車にまたがっていったいどっちだよと待っていたらおもむろにケータイいじり出したりして、マジで勘弁てことも
チャリカスが悪いんやで。スマホいじりながら運転したり、歩道爆走してると思えば急に車道に飛び出してきてきたり。チャリカスが消えれば歩行者は安心ですな。
@@お前もな お前もな。
@@安田靖雄 なんだい?
自転車通行帯がある横断歩道。跨がっている自転車がいる時は優先対象らしい。
プロでさえ法律解釈に齟齬が出るんですね素人の私には強く言われたらどちらともとれそうですね日本語の難しさでもありますね貴重なお話をありがとうございます
道交法38条に限らずいろんな法律で解釈の齟齬があるから裁判になるんですよ
お疲れ様です。自転車側にはせめて中学生から軽車両としての法律の教育も必要ですよね。
素晴らしい動画で勉強になりました。有難う御座いました。
こりゃあ下手に自転車に道を譲って後続車に追突された場合は不要な停止をしたと言われてしまうのだろうか。悩み深いなあ。
実際、歩道に木が植えてあったりして横断歩道の表示が見えにくく、かつ道路上の表記が段差等で見えにくい場所と重なった場合、直前で横断歩道標識を自転車横断帯付きかそうでないか瞬時に見極めるのが難しい場合が多く、自転車に跨っていようが、とりあえず止まるようにしております。
私は警察官の認識のほうが正しいと思ってます。理にかなってると思う。歩行者等の等は、車椅子(電動含む)、高齢者用の電動カートなどが含まれるんじゃないかと思ってました。この法律ができた当初は電動カートはなかったでしょうけど。自転車は軽車両扱いされてない交通関係の法律はないと思ってます。乗ってれば軽車両、押してれば歩行者。。これは自動二輪(エンジン停止)を含めて二輪全般に言えることなので・・とはいえ、微妙だとは思うので私は自転車にまたがった状態であろうが横に立っていようが、停止して横断させますが・・
自転車の扱いは、「自転車横断帯」があるかどうかで判断が変わるって、どこかのユーチューバーさん(藤吉修崇先生だったような気がします。)が栃木県警に見解を求めたところ、以下の通り、解答があったそうです。「自転車横断帯が付帯する横断歩道であれば、自転車を押してようが跨ってようが、自動車・自転車は一時停止義務があり、自転車横断帯がない横断歩道であれば、その限りではない。」自転車に乗ってる人の多くが、横断や通行区分、信号を正しく認識しておらず、曖昧なままにしてる法令や運用が、自動車・自転車・歩行者・警察現場までもが混乱を来してますね。同様に、電動ボードについても、似たような状況ですよね。警察庁幹部が、記者会見でもして、この曖昧な状況に関する警察の運用を、世間に広く知らしめて、尚且つ、矛盾が生じている法令の文言を、早急に是正すべきじゃないかと思いますよ。
道路交通法に横断歩道は歩行者のためのものと定義されてますし、また判例も、38条1 項は横断歩道を通行する自転車を保護するものでないとしています
勉強になりました。難しいですね…
法律は解釈次第で本当に異なってきますからね(基本は判例から読み取っていく感じですかね)補足事項でこの場合の自転車とは自転車にまたがっていない状態 という注釈を追記しておくとより良いのではないかと思っております時代によってもどんどん変わっていきますから法律もそれに合わせて変えていく必要があるかと思っております
それを条文に加えるのを失念している。
この条文の自転車は、横断帯に自転車専用がある場合の自転車です。歩行者用横断帯のみの場合は自転車は対象になりせんよ。😅横断歩道に自転車専用横断帯があるかないかが肝です!
自転車のマナーの悪さが目立つ世の中です自転車はもっと厳罰に対処されるべきです
綾人サロンさんへ、自転車の大段歩道のわかりやすい説明ありがとうございます。
そもそも「自転車に跨っていようが降りていようが歩行者と同等に取り扱う」と解釈している時点で第二条の存在に気づいていないとしか思えない。
配信ありがとうございます。
これは地域によって警察の見解が別れると困るなぁ~😕
弁護士の言い分だと横断歩道上で歩行者と自転車が接触しても歩行者同士の接触になり、横断歩道上では自転車は飲酒運転にならないという事になりますね。それはさておき、以前にも出した動画を初出しの体で投稿するのはいかがなものかと思います。
横断歩道だけの場合、自転車に乗っている人は軽車両で止まる義務はない。自転車横断帯がある場合は、自転車に乗ってる人にも譲るため停止しなければならないということでいいのかな。ボク個人は、中学生、高校生の通学時間に運転するケースが多く自転車通学の子に遭遇率が高いので一時停止して譲ってます。
警察の言っていることが正しいと思います。自転車は横断歩道の横に自転車横断帯が併設されている場合は自転車に乗って通行できますが、横断歩道だけの場合は自転車は乗って通行はできませんよね。法律にいちいち細かいところまで書けないからこういったように歩行者等として一括りにしているのだと思います。横断歩道と自転車横断帯が併設されている場合と横断歩道だけの場合とでは違うと言うことが警察と弁護士で相違しているんですね。私は免許の更新時講習でこのように聞きました。
なるほど、勉強になりました。
道路横断帯をまとめて表現しているから。と警察関係の人から昔聞きました。横断歩道(歩行者用)自電車横断帯(自転車用)複合の三パターンをひっくるめて横断歩道と表現し、その3つには 歩行者のみ優先、自転車のみ優先、歩行者・自転車優先 の3つに分けられるけど、 歩行者等(自転車が含まれるパターン・含まれないパターン)という意味で表現しているとのことでした。
警察庁のHPにもある歩行者優先のルールやポスターには、歩行者しか描かれていないですね。自転車を押している人も歩行者だと、文章やイラストで誰でも分かるように示して欲しいところです。
@@恵-i3e 自転車も乗っている場合と降りている場合で横断しようとしていた場合の自動車側の対処法を分かりやすく作ればいいだけです
運転レベル向上委員会さんの動画で同じ条文を詳しく解説していますよ。2023/05/10の動画です。すごくわかりやすかったのと、ここの歩行者等の意味とかもきちんと説明されてました。
これはめっちゃ勉強になります。
本質は、自転車は老若男女の大多数が乗るから違反行為と明記したら警察官の数が莫大に足りなくなって秩序保てなくなるから曖昧なままなんだろうね
今回の動画はあくまでも自転車に跨っていれば譲る義務はないよって話。譲る譲らないは個人で判断すればいいんじゃないでしょうか。
またがっているのか降りているのか、瞬間的に見分けが難しいので、自転車がいれば止まっています。しかし跨っている降りているで扱いが異なることも理解できます。それはオートバイがそれであるためです。オートバイも降りて押せば歩行者となるので同じロジックですね。しかし現実的には自転車でどちらかを凝視して見分ける行為が既に前方不注意となる現実から、横断歩道を渡ろうと待っている自転車がいれば停止するのがベターな判断だと思います。
ちょうどどっちなんだろうと気になってたところだった自分の考えが正解の方で良かった
よく分かりました ありがとうございます 綾人さん
とは言え、交通弱者に優しい運転を心がけたいです♡
道交法38条は横断歩道での歩行者、自転車横断帯での自転車をそれぞれ指していると思います。よって自転車横断帯の手前で自転車にまたがっている人がいる場合は車両は停止しなければならないです。横断歩道の場は停止する必要性はありません。
良い動画ありがとうございます、この動画保存しとかないとですね、もし自転車が渡ろうとしてても止まらなくて良いって事ですね😊
初めまして!いつも勉強になります。この件38条は私はこう解釈しています。横断歩道+自転車横断帯=横断歩道等歩行者+自転車=歩行者等ということは等の部分が自転車横断帯と自転車という事になるので、自転車横断帯の無い横断歩道では歩行者等の文言は成り立たないと思っており、横断歩道=歩行者のみと言う解釈をしています。あくまでも自転車横断帯が併設されている横断歩道の場合のみ歩行者等と言う文言が成り立ち止まる義務が発生すると考えていますので、横断歩道のみの場所での跨がったままの自転車には譲る義務は無いという解釈をしています。私もその時の気分や状況で止まったり止まらなかったりですが何れにしても安全運転には心がけて行きたいと思います。長文失礼致しました。
歩行者等の中の自転車は、横断歩道等の中の自転車横断帯に掛かってるので、自転車横断帯の無い横断歩道では譲る必要は無いと解釈出来ると思います。
弁護士の解釈、警察の解釈だけれど、事故になったら裁判官の解釈が結論になりますね。
私もこの件は凄く気になってました😅
これって、この条文の自転車の定義を『自転車横断帯を渡ろうとする自転車』と明記するべきなんだと思う。
僕の考えは間違ってなかった!今まで僕は、自転車横断帯の無い横断歩道では、自転車に跨った状態で待ってても、軽車両に該当し歩行者ではない…という考えでしたので譲ってませんでした。ハッキリ分かって良かったです!ありがとうございます!それに確か、自転車横断帯の無い横断歩道を自転車で横断する場合は、自転車から降りて横断しなければなかったはずです。
まだるっこしい言い方をしている日本の法律が、頭悪く感じるのは俺だけだろうか?
跨っていたら車両っていうのは社会通念上妥当だとは思うけど、道交法の条文そのまま読んだら弁護士の言う通りだよな。法律修正しないのが悪い
横断歩道で自転車:人降りている(歩行者)→クルマ:停止する予定の徐行からの自転車:車が止まってくれると予想して発進しようと跨る(軽車両)→クルマ:軽車両だからそのまま通過でよいのかな。
ありがとうございます勉強になります!今後共又続けて教えて下さい😊
ロードバイクに跨ってても横断歩道で待ってると止まってくださる方も多いですよ。いつもありがとうございます
警察と交通事故専門の弁護士さんが言ってることって警察庁の通達と矛盾するんですよね。警察庁は横断歩道に併設する自転車横断帯を撤去するように各警察署に通達出しているんですよね。それを考えると自転車に跨っていようが関係なく優先したほうが良いと思います。まぁ車の運転するなら譲るぐらいの余裕を持って運転したいですね。
うわー、そうですか、知らなかった‼️
弁護士さんでさえ解釈を誤る表記の仕方、ドライバーもですが、一般の市民がどれだけ理解できてるかは推して知るべし。特に自転車は何の安全確認もせずに路地から飛び出してきたり、よく話題に上がるナントカミサイル以上に危険。跨っていようがいまいが、事故になれば身体的ダメージは圧倒的に自転車の方が大きい。危険回避を優先し、自転車に跨っている人にも「譲る義務ないけどね」と思いつつ、譲っています。しかし法律や条例などの文章は、一般的な解釈と異なる独特なものがありますね。更に日本独自の「解釈」という、大臣はじめ国会でしょっちゅう利用されている、どうにでもなっちゃう手段が加わりますし。
勉強になります😊
法律や規定、解釈次第で答え変わる。時代背景の影響も受ける。
裁判ではハンドル握って、サドルに座って、ペダルに足が乗った状態だと軽車両扱いになるって
いつも拝見しています。千葉警察が言っていることは筋が通っているように思うし、私の認識とも合致している。まして、そうした基準で取締りが運用されているならば、ドライバーにとって特に不都合はないはずです。なのに、綾人さんともあろう人が、なぜ警察に対して藪蛇のような問答をするのか不思議でした。ハッキリさせたいという気持ちは分かりますが。そもそも、何でもかんでも『弱者優先』というのは、もうそろそろ止めた方が良いんじゃないかとも思う。
自転車から降りれば問題はクリアされます でもそれがドライバーの配慮につながりゃしないと思います。道交法が守られるのはパトカーがいる時だけです。よしんば99%が守っても後の1%にはねられる。どれが跳ねる車などわかりはしないので100%危ないと思ってないとひかれます 止まってくれるなどと思わないほうがいいです 歩行者が車を見てないなんて思わないほうがいい簡単に殺されてしまう立場です みますよ行いを 何をしたかを
昔々に決めた事だから今の時代に合わせて修正していかなきゃいけない、電動アシスト自転車もあるし馬はほとんど走ってない。
私は自動車を持たない自転車乗りですが、自転車を所持している時点で軽車両なので、自転車に乗っている(押している)時は常に車両の規則に則るようにしています。それが身を守る最善の方法だと思います。
この法律の解釈は あくまでも千葉県警の見解であって他府県の警察では また違う見解の可能性があるのでは?
自転車の通行に関しては曖昧な部分が多すぎなんですけど原付と同じ扱いになるんですかねぇ~?正直試験を伴う自転車免許は難しいとしても講習程度の教育をして終了証を携帯する位はしないと危ないですよね。今回は凄く勉強になりました。
国会は速やかに道路交通法を改正して、許可・禁止事項を明確化して欲しい。人に刑罰を与えたり、何かを規制する法律において、解釈の幅が広すぎる法律は悪法である。この動画での道路交通法も、明確性がないからこのような事になる。それからもうひとつ。自転車の権利・義務・禁止事項を、道路交通法の中で明確にしてもらいたい。歩行者と自転車を同一視するのは大間違い。
他の交通系RUclipsrは道交法の解釈間違いや自動車教本読めば解るような事まで間違えてる始末~(笑)アヤトサロンさんだけしか信じられる交通系RUclipsrは存在しませんねd(`・∀・)b
警察側の理論構成は、正しいと思う。法律を遵守する為に、法律の文言変更すべきだと思う。まあ、自転車を全て、自動車と、同じ扱いするらしいが、それ自体が、危険だと思う。
綾人さんの弁護士の方と同じ解釈です。「自転車に跨っていれば軽車両」←それはそうでしょう。「自転車から降りていれば歩行者」←これもそうです。バイクだってエンジンを切って押せば歩行者です。ならわざわざ「歩行者等」として「歩行者ではないが同等のものとして取り扱う」と言うんですから軽車両 (自転車に跨っている状態) のことでしょう。なおこれだと牛馬は含まれないことになりますね。結局、脚力以外の動力かどうかだと思います。
法律上はともかく横断歩道手前に歩行者(自転車に乗った方も含む)がいたら一時停止すれば問題無しでは?
これは誤解を生む回答でしょ。横断歩道はそもそも歩道なので本来通過する際に一時停止する義務があるが、明らかに歩行者等がいなければ停止する必要まではないとされているだけ。また、歩道において自転車での走行が認められているケースがあるので、横断歩道のみ押して歩く規定が無い限り走行は禁止されないかと。自動車の運転手が横断歩道の前後の歩道の状況を正確に把握することは困難なので、自転車に跨っていようが譲る方が賢明でしょう。
さすが習得難易度カテゴリー5+の日本語、日本人ですらわからなくなるくらい難しい
法律の解釈では自転車は軽車両にあたるのは十分承知しているけど自転車を乗ってる人の交通マナーが余りにも悪すぎるので法律では自転車にゆずる必要が無くても逆走にスマホ運転を平気でする自転車の運転者が多いので困りものだと思う。
ロードバイクで毎日通勤していますが、きちんと法律の文章でも「歩行者等」から自転車は削除するべきだと思います、朝の通勤時、自転車は無法状態、あの都内でおばさんを引いたロードバイクはどうなったことやら。
いつまでも曖昧にしているから、自転車は歩行者と認識している人と、自転車は軽車両と認識している人がいる
こんな状態では、事故は減らない
道路交通法の法規を読んだことがあるのなら、押して歩いていようと、乗っていようと、自転車もリヤカーも、軽車両だと、書かれている。
@@keikohj だから、その考えと38条1項とは矛盾しているって言う話なんだよ。
@@keikohj 原チャリを押してたら歩行者って、教習所でも試験場でも聞いた記憶が。^^;
運用する側の解釈の差異?で複数の認識を示されたら混乱します。
なので自分は自転車に乗って待っていても、人がいたら譲ります。
交通ルール知らなくても同じ公道で走れる事自体がそもそもの間違いな気がする
私も自転車はまたがってたら軽車両という認識です。
バイクもエンジンを切って押したら歩行者として歩道を通行していいけど、
エンジンを切っても、またがって歩道を通行するのは禁止だったと思います。
私自身、普段の生活でもどちらが正しいとか分からない状態だけど、難を避けるために止まってるけどねw 実際問題、世の中に道路交通法を明確に理解している人はどれだけ居るんだろう。
日頃からグレーゾーンに思っていた事象です。
明快な回答が得れて大変嬉しい限りです。
しかしながら現状の自転車(軽車両運用)側の認識が甘すぎる実情から
車両運用側が「徐行」義務(場合によっては「停止」)を啓発的に行う必要性に迫られます。
「事故回避」を第1に念頭に置くならば止む得ない事象とも思っております。
中略
何時も有意義な情報提供、ありがとうございます。
自分も警察官の見解と同意見でした。
車の時は跨がってたら譲らない。
自転車の時は横断時に譲ってもらう為に、自転車から降りて渡ってます。
車の反応も歩行者と認識してくれるし、接触された時の立場が全然違う。
よく車で通勤中に学生が横断歩道に自転車に跨った状態で待っているのを見かけますが止まってました。
中学生くらいの子が待っていたら止まってあげたいですよね。
お巡りさん側の意見が理にかなっていますね。
またがっている場合には車同士の対応でいいんですね。渋滞気味で流れ悪い時は「お先にどうぞ」的な優しさで十分ですね😊
自転車でも下手に通り過ぎるよりも
止まった方が無難ですね
そうですね、跨ってる跨ってないは関係なく
ドライバーの立場としたら安全な方が良いですから
飛び出される可能性を考えたら止まった方が良いかと
チャリカスって本当に存在するだけで迷惑ですね。
降りた瞬間に歩行者になる対応が間に合うように停止するほうが無難ですよね。
跨がっている、いない、どちらにせよ一時停止して相手の横断の意思を確認するのが一番自分を守ることになるかなぁ、極論言うと自転車側は体勢変えるだけで瞬間的に歩行者にもなるわけだし…
どっちにしろ轢いちまったらおしまいだ
一番大事なのはそこ
あー、自転車に乗って横断歩道に差し掛かっても車に停まってもらえず引かれそうになる事が多々あったのはそういう事だったんだ。
勉強になりました、ありがとうございます。
千葉県警察官に同様の質問をした事があります。回答は同様で自転車を降りていなければ譲る義務はないのだそうだが、一言警察官の私見として、取り締まる側の裁量もあるかもしれないから止まった方が良いと思う旨を伝えられました。難しいですねぇ、
仮にそのケースで停車して、カマ掘られた場合100:0になるんかねと言うささやかな疑問
返信ミス
弁護士も得意の分野があるから、アホな弁護士に依頼すると人生が終わるって事ですね。大変参考になりました、ありがとうございます。
横断歩道で跨ったままの自転車に遭遇した場合、軽車両だから止まらなくて良いというのは正しいと思います。
ただ自転車は降車すれば瞬時に軽車両から歩行者扱いとなれる事を考えると安易に止まらなくて良いとは言いにくいですよね。
You win
動画サイトのあちこちで持論で横断歩道を渡ろうとする自転車にも車は止まる義務あり!って
今まで疑問には思っていたけど解決いたしました
分かりやすくて信用出来る動画でした
確かに歩行者等の「等」が気になってた
並列表記をどう解釈するかの問題。
横断歩道と自転車横断帯について、また歩行者と自転車について、別々に表記して紛らわしさを排除すべきところを、同じ文章内で並列したのが誤解を招いている。
これは自動二輪車や原動機付自転車に置き換えればわかりやすいと思います。エンジンが始動してようが停止してようがまたがった状態では車両の扱いであり歩道等は通行禁止となっていて対してエンジン止めて降りた状態で押し歩いてるときは歩行者扱いとなり歩道を通行できる事を思い出してほしいですね
そもそも自転車を軽車両として扱うのに疑問がある
@@jk5382 じゃあ自転車はどういう分類?
自分は自転車が軽車両に異論は無いです。
何故に「自転車」だけ法律に明記したのでしょうか?
大型バイクも原付も手で押せば歩行者等に入るにも関わらず
「自転車」だけを明記し歩行者等に加えた理由が知りたい。
@@たつまき-k4n この場合は自転車を降車した状態を指している。条文を作ったヤツの言葉が足りないだけ。
法律通りなら、おっしゃる通りだと思いますが、
1.夜間や遮蔽物等で判別が難しい場合がある
2.自転車を使用している方々には、運転免許所持者ほどの道路交通(法)に関する知識が無く、意識も低い
3.自転車は、不意な転倒等で車道側に急にはみ出す事がある(体験しています)
という事があるので、私は危険防止の観点から横断歩道では「自転車がどのような姿勢であるかに関わらず」停止するようにしています。
道路交通法の記載が紛らわしすぎるのが問題。
僕の認識も警察の回答と同様でした。
確かに道交法の条文を読むと自転車(に跨った人)も歩行者等に含まれますよね。
私が24年前に車校で習ったのは警察の言い分の方です。
とは言え、なかなか渡れなさそうな状況なら止まるようにしています。
私は自転車に乗っていようが降りていようが横断歩道を渡ろうとしている人がいたら止まっていたのですが、自転車に乗っていたら譲る義務はない認識していました。
しかし綾人さんに読み上げていただいた文章だけを見ると譲らなければならないんだと思ってしまいました。
こういう誤解が生じないように、わかりやすく書き直していただきたいですよね。
いつもためになる動画有り難うございます。
信号の無い交差点の横断歩道で、歩行者も自転車もいて、おまけに交差点ですから脇道から自動車も待っていることがあります。
歩行者優先なので一旦停止すると、結局 自転車も自動車も進行してきますよね。
なんだか複雑な気分になります。
それでいいのでしょうけれど。😢
「そもそも論」になってしまうのですが、「なぜ横断歩道というものが存在するのか」というところに、道路を利用する全員に思いを馳せてもらいたいものです
警察が正しい。
良い動画ですね
紛らわしい法律の文章を上手く解説していただきました。
歩行者等=歩行者、自転車などを押している人、シニアカー(※軽車両に跨っている人は歩行者等には入らない)
って事ですね。
普段トラックを運転していますけど、いつも為になってます。
ありがとございます
法律は箇条書きの集積で、各条文間の関係性は必ずしも自明ではありません。Aという条文についてBという条文が一見矛盾するようでも、Cという条文を前提とすると矛盾が解消されたりしますし、他の法律、法理、判例を踏まえて解釈すると問題がない場合もあります。
今回の件でも弁護士さんの間で解釈が分かれた通り、各条文間の適用関係は単純な文理解釈では決着できない部分なので、警察官がパッと答えられなかったのもやむを得ないかなと思います。
結局は自動車側と自転車の運転する人間が相互でルールを理解した上で事故が起こらないように臨機応変に譲り合う気持ちが1番大事だと思います。ほんの数十秒止まったって変わらないのだから気持ちに余裕をもって安全運転を心掛けたいものです。
おばさんで、自転車で止まる時におりながら止まって、発進する時にケンケンで走りながらまた自転車に跨がって走り出す人がいるが、こういう人は見極めが難しくなるな。
うちのおかんもですわ笑 あれやないと乗れないらしい笑
その後の行動が二分されると予測される場合は、その時の状態が優先されるのでは思いますがどうなのでしょう?
ハイブリさんの言う事例では自転車から降りているので歩行者としてみるで良いのでは?
歩行者としてみれば停止義務が生じるわけなので事故は起こらずに済むかと思います。
条文にも「自転車横断帯」と記載しているから横断歩道前に停止している場合と自動車横断帯の前で停止している場合を分けて考えるべきなんだよね
逆に言えば自転車横断帯の前に自転車が停止している場合は停止する義務が生じるということかな
これは大変勉強になりました。
ありがとうございます😊
自転車乗りにも軽車両である認識をしてもらうためと道交法の一つの原則である「円滑な交通の流れを保つ」ためにも警察の判断が良いと思うが、跨がっていた自転車から横断歩道前で飛び降りた時点で歩行者に早変わりできる事もドライバーは認識して運転しなくちゃならないので「最徐行」がベストでしょうね。綾人さんいつも安全のための気付き有り難う‼️
実際止まってくれる車は少ない。
自転車にまたがっていったいどっちだよと待っていたらおもむろにケータイいじり出したりして、マジで勘弁てことも
チャリカスが悪いんやで。
スマホいじりながら運転したり、歩道爆走してると思えば急に車道に飛び出してきてきたり。
チャリカスが消えれば歩行者は安心ですな。
@@お前もな お前もな。
@@安田靖雄 なんだい?
自転車通行帯がある横断歩道。
跨がっている自転車がいる時は優先対象らしい。
プロでさえ法律解釈に齟齬が出るんですね
素人の私には強く言われたらどちらともとれそうですね
日本語の難しさでもありますね
貴重なお話をありがとうございます
道交法38条に限らずいろんな法律で解釈の齟齬があるから裁判になるんですよ
お疲れ様です。
自転車側にはせめて中学生から軽車両としての法律の教育も必要ですよね。
素晴らしい動画で勉強になりました。
有難う御座いました。
こりゃあ下手に自転車に道を譲って後続車に追突された場合は不要な停止をしたと言われてしまうのだろうか。
悩み深いなあ。
実際、歩道に木が植えてあったりして横断歩道の表示が見えにくく、かつ道路上の表記が段差等で見えにくい場所と重なった場合、直前で横断歩道標識を自転車横断帯付きかそうでないか瞬時に見極めるのが難しい場合が多く、自転車に跨っていようが、とりあえず止まるようにしております。
私は警察官の認識のほうが正しいと思ってます。理にかなってると思う。
歩行者等の等は、車椅子(電動含む)、高齢者用の電動カートなどが含まれるんじゃないかと思ってました。
この法律ができた当初は電動カートはなかったでしょうけど。
自転車は軽車両扱いされてない交通関係の法律はないと思ってます。
乗ってれば軽車両、押してれば歩行者。。これは自動二輪(エンジン停止)を含めて二輪全般に言えることなので・・
とはいえ、微妙だとは思うので私は自転車にまたがった状態であろうが横に立っていようが、停止して横断させますが・・
自転車の扱いは、「自転車横断帯」があるかどうかで判断が変わるって、どこかのユーチューバーさん(藤吉修崇先生だったような気がします。)が栃木県警に見解を求めたところ、以下の通り、解答があったそうです。
「自転車横断帯が付帯する横断歩道であれば、自転車を押してようが跨ってようが、自動車・自転車は一時停止義務があり、自転車横断帯がない横断歩道であれば、その限りではない。」
自転車に乗ってる人の多くが、横断や通行区分、信号を正しく認識しておらず、曖昧なままにしてる法令や運用が、自動車・自転車・歩行者・警察現場までもが混乱を来してますね。
同様に、電動ボードについても、似たような状況ですよね。
警察庁幹部が、記者会見でもして、この曖昧な状況に関する警察の運用を、世間に広く知らしめて、尚且つ、矛盾が生じている法令の文言を、早急に是正すべきじゃないかと思いますよ。
道路交通法に横断歩道は歩行者のためのものと定義されてますし、また判例も、38条1 項は横断歩道を通行する自転車を保護するものでないとしています
勉強になりました。
難しいですね…
法律は解釈次第で本当に異なってきますからね(基本は判例から読み取っていく感じですかね)
補足事項でこの場合の自転車とは自転車にまたがっていない状態 という注釈を追記しておくとより良いのではないかと思っております
時代によってもどんどん変わっていきますから法律もそれに合わせて変えていく必要があるかと思っております
それを条文に加えるのを失念している。
この条文の自転車は、横断帯に自転車専用がある場合の自転車です。
歩行者用横断帯のみの場合は自転車は対象になりせんよ。😅
横断歩道に自転車専用横断帯があるかないかが肝です!
自転車のマナーの悪さが目立つ世の中です
自転車はもっと厳罰に対処されるべきです
綾人サロンさんへ、自転車の大段歩道のわかりやすい説明ありがとうございます。
そもそも「自転車に跨っていようが降りていようが歩行者と同等に取り扱う」と解釈している時点で第二条の存在に気づいていないとしか思えない。
配信ありがとうございます。
これは地域によって警察の見解が別れると困るなぁ~😕
弁護士の言い分だと横断歩道上で歩行者と自転車が接触しても
歩行者同士の接触になり、横断歩道上では自転車は飲酒運転に
ならないという事になりますね。
それはさておき、以前にも出した動画を初出しの体で投稿するのは
いかがなものかと思います。
横断歩道だけの場合、自転車に乗っている人は軽車両で止まる義務はない。
自転車横断帯がある場合は、自転車に乗ってる人にも譲るため停止しなければならないということでいいのかな。
ボク個人は、中学生、高校生の通学時間に運転するケースが多く自転車通学の子に遭遇率が高いので一時停止して譲ってます。
警察の言っていることが正しいと思います。
自転車は横断歩道の横に自転車横断帯が併設されている場合は自転車に乗って通行できますが、横断歩道だけの場合は自転車は乗って通行はできませんよね。
法律にいちいち細かいところまで書けないからこういったように歩行者等として一括りにしているのだと思います。
横断歩道と自転車横断帯が併設されている場合と横断歩道だけの場合とでは違うと言うことが警察と弁護士で相違しているんですね。私は免許の更新時講習でこのように聞きました。
なるほど、勉強になりました。
道路横断帯をまとめて表現しているから。と警察関係の人から昔聞きました。
横断歩道(歩行者用)
自電車横断帯(自転車用)
複合
の三パターンをひっくるめて横断歩道と表現し、その3つには 歩行者のみ優先、自転車のみ優先、歩行者・自転車優先 の3つに分けられるけど、 歩行者等(自転車が含まれるパターン・含まれないパターン)という意味で表現しているとのことでした。
警察庁のHPにもある歩行者優先のルールやポスターには、歩行者しか描かれていないですね。
自転車を押している人も歩行者だと、文章やイラストで誰でも分かるように示して欲しいところです。
@@恵-i3e 自転車も乗っている場合と降りている場合で横断しようとしていた場合の自動車側の対処法を分かりやすく作ればいいだけです
運転レベル向上委員会さんの動画で同じ条文を詳しく解説していますよ。2023/05/10の動画です。すごくわかりやすかったのと、ここの歩行者等の意味とかもきちんと説明されてました。
これはめっちゃ勉強になります。
本質は、自転車は老若男女の大多数が乗るから違反行為と明記したら警察官の数が莫大に足りなくなって秩序保てなくなるから曖昧なままなんだろうね
今回の動画はあくまでも自転車に跨っていれば譲る義務はないよって話。
譲る譲らないは個人で判断すればいいんじゃないでしょうか。
またがっているのか降りているのか、瞬間的に見分けが難しいので、自転車がいれば止まっています。
しかし跨っている降りているで扱いが異なることも理解できます。それはオートバイがそれであるためです。オートバイも降りて押せば歩行者となるので同じロジックですね。しかし現実的には自転車でどちらかを凝視して見分ける行為が既に前方不注意となる現実から、横断歩道を渡ろうと待っている自転車がいれば停止するのがベターな判断だと思います。
ちょうどどっちなんだろうと気になってたところだった
自分の考えが正解の方で良かった
よく分かりました ありがとうございます 綾人さん
とは言え、交通弱者に優しい運転を心がけたいです♡
道交法38条は横断歩道での歩行者、自転車横断帯での自転車をそれぞれ指していると思います。よって自転車横断帯の手前で自転車にまたがっている人がいる場合は車両は停止しなければならないです。横断歩道の場は停止する必要性はありません。
良い動画ありがとうございます、この動画保存しとかないとですね、もし自転車が渡ろうとしてても止まらなくて良いって事ですね😊
初めまして!
いつも勉強になります。
この件38条は私はこう解釈しています。
横断歩道+自転車横断帯=横断歩道等
歩行者+自転車=歩行者等
ということは等の部分が自転車横断帯と自転車という事になるので、自転車横断帯の無い横断歩道では歩行者等の文言は成り立たないと思っており、横断歩道=歩行者のみと言う解釈をしています。
あくまでも自転車横断帯が併設されている横断歩道の場合のみ歩行者等と言う文言が成り立ち止まる義務が発生すると考えていますので、横断歩道のみの場所での跨がったままの自転車には譲る義務は無いという解釈をしています。
私もその時の気分や状況で止まったり止まらなかったりですが何れにしても安全運転には心がけて行きたいと思います。
長文失礼致しました。
歩行者等の中の自転車は、横断歩道等の中の自転車横断帯に掛かってるので、自転車横断帯の無い横断歩道では譲る必要は無いと解釈出来ると思います。
弁護士の解釈、警察の解釈だけれど、事故になったら裁判官の解釈が結論になりますね。
私もこの件は凄く気になってました😅
これって、この条文の自転車の定義を『自転車横断帯を渡ろうとする自転車』と明記するべきなんだと思う。
僕の考えは間違ってなかった!
今まで僕は、自転車横断帯の無い横断歩道では、自転車に跨った状態で待ってても、軽車両に該当し歩行者ではない…という考えでしたので譲ってませんでした。
ハッキリ分かって良かったです!
ありがとうございます!
それに確か、自転車横断帯の無い横断歩道を自転車で横断する場合は、自転車から降りて横断しなければなかったはずです。
まだるっこしい言い方をしている日本の法律が、頭悪く感じるのは俺だけだろうか?
跨っていたら車両っていうのは社会通念上妥当だとは思うけど、道交法の条文そのまま読んだら弁護士の言う通りだよな。
法律修正しないのが悪い
横断歩道で
自転車:人降りている(歩行者)→クルマ:停止する予定の徐行
からの
自転車:車が止まってくれると予想して発進しようと跨る(軽車両)→クルマ:軽車両だからそのまま通過
でよいのかな。
ありがとうございます勉強になります!今後共又続けて教えて下さい😊
ロードバイクに跨ってても横断歩道で待ってると止まってくださる方も多いですよ。
いつもありがとうございます
警察と交通事故専門の弁護士さんが言ってることって警察庁の通達と矛盾するんですよね。
警察庁は横断歩道に併設する自転車横断帯を撤去するように各警察署に通達出しているんですよね。
それを考えると自転車に跨っていようが関係なく優先したほうが良いと思います。
まぁ車の運転するなら譲るぐらいの余裕を持って運転したいですね。
うわー、そうですか、知らなかった‼️
弁護士さんでさえ解釈を誤る表記の仕方、ドライバーもですが、一般の市民がどれだけ理解できてるかは推して知るべし。
特に自転車は何の安全確認もせずに路地から飛び出してきたり、よく話題に上がるナントカミサイル以上に危険。
跨っていようがいまいが、事故になれば身体的ダメージは圧倒的に自転車の方が大きい。
危険回避を優先し、自転車に跨っている人にも「譲る義務ないけどね」と思いつつ、譲っています。
しかし法律や条例などの文章は、一般的な解釈と異なる独特なものがありますね。
更に日本独自の「解釈」という、大臣はじめ国会でしょっちゅう利用されている、どうにでもなっちゃう手段が加わりますし。
勉強になります😊
法律や規定、解釈次第で答え変わる。時代背景の影響も受ける。
裁判ではハンドル握って、サドルに座って、ペダルに足が乗った状態だと軽車両扱いになるって
いつも拝見しています。
千葉警察が言っていることは筋が通っているように思うし、私の認識とも合致している。まして、そうした基準で取締りが運用されているならば、ドライバーにとって特に不都合はないはずです。なのに、綾人さんともあろう人が、なぜ警察に対して藪蛇のような問答をするのか不思議でした。ハッキリさせたいという気持ちは分かりますが。
そもそも、何でもかんでも『弱者優先』というのは、もうそろそろ止めた方が良いんじゃないかとも思う。
自転車から降りれば問題はクリアされます でもそれがドライバーの配慮につながりゃしないと思います。道交法が守られるのはパトカーがいる時だけです。よしんば99%が守っても後の1%にはねられる。どれが跳ねる車などわかりはしないので100%危ないと思ってないとひかれます 止まってくれるなどと思わないほうがいいです 歩行者が車を見てないなんて思わないほうがいい簡単に殺されてしまう立場です みますよ行いを 何をしたかを
昔々に決めた事だから今の時代に合わせて修正していかなきゃいけない、電動アシスト自転車もあるし馬はほとんど走ってない。
私は自動車を持たない自転車乗りですが、自転車を所持している時点で軽車両なので、自転車に乗っている(押している)時は常に車両の規則に則るようにしています。それが身を守る最善の方法だと思います。
この法律の解釈は あくまでも千葉県警の見解であって
他府県の警察では また違う見解の可能性があるのでは?
自転車の通行に関しては曖昧な部分が多すぎなんですけど原付と同じ扱いになるんですかねぇ~?正直試験を伴う自転車免許は難しいとしても講習程度の教育をして終了証を携帯する位はしないと危ないですよね。
今回は凄く勉強になりました。
国会は速やかに道路交通法を改正して、許可・禁止事項を明確化して欲しい。
人に刑罰を与えたり、何かを規制する法律において、解釈の幅が広すぎる法律は悪法である。この動画での道路交通法も、明確性がないからこのような事になる。
それからもうひとつ。自転車の権利・義務・禁止事項を、道路交通法の中で明確にしてもらいたい。歩行者と自転車を同一視するのは大間違い。
他の交通系RUclipsrは道交法の解釈間違いや自動車教本読めば解るような事まで間違えてる始末~(笑)
アヤトサロンさんだけしか信じられる交通系RUclipsrは存在しませんね
d(`・∀・)b
警察側の理論構成は、正しいと思う。
法律を遵守する為に、法律の文言変更すべきだと思う。
まあ、自転車を全て、自動車と、同じ扱いするらしいが、それ自体が、危険だと思う。
綾人さんの弁護士の方と同じ解釈です。
「自転車に跨っていれば軽車両」←それはそうでしょう。
「自転車から降りていれば歩行者」←これもそうです。バイクだってエンジンを切って押せば歩行者です。
ならわざわざ「歩行者等」として「歩行者ではないが同等のものとして取り扱う」と言うんですから軽車両 (自転車に跨っている状態) のことでしょう。なおこれだと牛馬は含まれないことになりますね。結局、脚力以外の動力かどうかだと思います。
法律上はともかく横断歩道手前に歩行者(自転車に乗った方も含む)がいたら一時停止すれば問題無しでは?
これは誤解を生む回答でしょ。横断歩道はそもそも歩道なので本来通過する際に一時停止する義務があるが、明らかに歩行者等がいなければ停止する必要まではないとされているだけ。また、歩道において自転車での走行が認められているケースがあるので、横断歩道のみ押して歩く規定が無い限り走行は禁止されないかと。自動車の運転手が横断歩道の前後の歩道の状況を正確に把握することは困難なので、自転車に跨っていようが譲る方が賢明でしょう。
さすが習得難易度カテゴリー5+の日本語、日本人ですらわからなくなるくらい難しい
法律の解釈では自転車は軽車両にあたるのは十分承知しているけど自転車を乗ってる人の交通マナーが余りにも悪すぎるので法律では自転車にゆずる必要が無くても逆走にスマホ運転を平気でする自転車の運転者が多いので困りものだと思う。
ロードバイクで毎日通勤していますが、きちんと法律の文章でも「歩行者等」から自転車は削除するべきだと思います、
朝の通勤時、自転車は無法状態、あの都内でおばさんを引いたロードバイクはどうなったことやら。