【行政書士】初心者は何度も見るべし!行政行為、行政立法、行政契約、行政指導、行政計画の全部入り(行政法⑪)
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- Опубликовано: 30 окт 2024
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本動画の概要
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行政書士の合格に向けて、の講義をお送りします。
題して、
【行政書士】初心者は何度も見てください!行政行為、行政立法、行政契約、行政指導、行政計画の全部入り(行政法 講座⑪)
行政法の中でも、行政行為、行政立法、行政契約、行政指導、行政計画は理解が難しいところ。
しかし、行政法総論も少し工夫すれば理解は簡単です。
行政行為、行政立法、行政契約、行政指導、行政計画をサクッとマスターして行政書士試験に合格しましょう!
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/ @yuki_gyoseisyoshi
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プロフィール
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■ゆーきの経歴
慶應義塾大学卒業
司法試験合格
国家公務員試験(総合職)合格
最高裁判所司法研修所修了
弁護士登録(2010〜2021)
オンラインスクール開講(2020〜)
■その他の資格
行政書士
宅建
管理業務主任者
マンション管理士
賃貸不動産経営管理士
■メディア出演
テレビ朝日「ワイド!スクランブル」
テレビ朝日「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」
テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
日本テレビ「ズームイン!!サタデー」
日本テレビ「news every.」
フジテレビ「笑っていいとも!」
フジテレビ「ノンストップ!」
TOKYO MX「5時に夢中!」
ほか
🏆宅建対策チャンネル🏆
/ @yuki_takken
🏆賃貸管理士・管業・マン管対策チャンネル🏆
/ @yuki_kan
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その他
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<行政法>
① 原告適格
② 訴訟要件
③ 取消訴訟以外の訴訟類型
④ 執行停止・仮の義務付け
⑤ 国会賠償・損失補償
⑥ 地方自治法(1)
⑦ 地方自治法(2)
⑧ 地方自治法(3)
<民法>
① 特定、債務不履行、受領遅滞
② 債権者代位権
③ 詐害行為取消権
④ 多数当事者
⑤ 債権譲渡・債務引受け
⑥ 債務の消滅
⑦ 契約総論
⑧ 契約各論(1)
⑨ 契約各論(2)
⑩ 契約各論(3)
⑪ 事務管理・不当利得
⑫ 不法行為
⑬ 親族(1)
⑭ 親族(2)
⑮ 相続
<憲法>
① 精神的自由権(1)
② 精神的自由権(2)
③ 経済自由権
④ 社会権・人身の自由
⑤ 最重要判例徹底解説
・八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
・南九州税理士会事件(最判平8.3.19)
・マクリーン事件(最大判昭53.10.4)
・外国人の地方参政権事件(最判平7.2.28)
・外国人の管理職選考事件(最判平17.1.26)
・猿払事件(最大判昭49.11.6)
・堀越事件(最判平24.12.7)
・三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)
・長良川事件報道訴訟(最判平15.3.14)
・衆議院議員定数不均衡(最大判昭51.4.14)
・参議院議員定数不均衡(最大判昭58.4.27)
・津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)
・オウム真理教解散命令(最判平8.1.30)
・東大ポポロ事件(最大判昭38.5.22)
・レペタ訴訟(最判平元.3.8)
・北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)
・博多駅事件(最大決昭44.11.26)
・日本テレビ事件(最決平元.1.30)
・TBS事件(最決平2.7.9)
・小売市場距離制限事件(最大判昭47.11.22)
・薬事法違憲判決(最大判昭50.4.30)
・朝日訴訟(最大判昭42.5.24)
・堀木訴訟(最大判昭57.7.7)
・旭川学テ事件(最大判昭51.5.21)
・全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)
・板まんだら事件(最判昭56.4.7)
・砂川事件(最大判昭34.12.16)
・地方議会議員に対する出席停止(最大判令2.11.25)
・在宅投票制度事件(最判昭60.11.21)
・在外国民選挙権事件(最大判平17.4.7)
・旭川市国民健康保険事件(最大判平18.3.1)
<商法・会社法>
① 機関(1)
② 機関(2)
③ 機関(3)
④ 機関(4)
⑤ 資金調達
⑥ 計算等
⑦ 合併等
⑧ 設立(1)
⑨ 設立(2)
⑩ 商法(1)
⑪ 商法(2)
⑫ 商法(3)
<基礎法学>
① 基礎法学
<基礎知識>
① 文章理解
② 個人情報保護法(1)
③ 個人情報保護法(2)
④ 個人情報保護法(3)
⑤ 情報通信用語
⑥ 戸籍法・住民基本台帳法
テキスト読んだ後に聞くと理解が本当に深まります。
えぐい。神さま
ゆーき先生こんにちは。
神ノートと神講座でいつもお世話になっております。
今更ですが、総論の方の行政指導でずっと理解出来てない問題があるので教えて頂きたいです。
肢別本のH8-35の2,3の問題なのですが、行政指導が相手方の任意の協力が必要なのは分かるのですが、その前に記載してある「法令の根拠を有する場合とそうでない場合があるが」の部分が次の問題の「強制的な行政指導でも法令の根拠を要しない」と照らし合わせると、どの様な行政指導に法令の根拠が必要なのか、また法令の根拠は絶対的に不要なのかが理解出来ません。詳しく教えていただけたら助かります。
長々とすみませんがよろしくお願いします。
“撤回は処分庁のみ”というのは、“容認裁決の効果”とパラレルに絡んでいるように見えますね🙋