ドイツの選択的夫婦別姓制度

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  • Опубликовано: 12 дек 2024

Комментарии • 3

  • @まるまるまるま
    @まるまるまるま 3 дня назад +1

    まとめて下さってとてもわかりやすかったです。
    ありがとうございました。

  • @AY-qq4le
    @AY-qq4le День назад +2

    なるほど、英米法の世界では姓に関する規定がないのか。今まであまりに適当・いい加減と思っていたのが解決しました。
    トランプ氏だって先祖はドイツ出身でまるで違う名字だったのを、彼の父だか祖父が勝手に姓をトランプに変えたみたいですしね。

    • @y.kijima
      @y.kijima  День назад

      アメリカでは各州法が手続について規定しており、英米法流のデュープロセス(適正手続)の思想よろしく、実定法が乏しい分、裁判所での氏の変更手続が大半なようです。大陸法は(日本法も)、逆に実定法が基準を事細かに定めているため、行政への届出と審査であらかた決着するといった感じですね。我々の法文化の地平から見ると、貴殿のおっしゃるように「あまりに適当・いい加減」に映るのも無理からぬかと(笑)。