【令和5年後期保育士試験】合格に一歩前進!法改正のポイント3選を紹介します!

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  • Опубликовано: 26 дек 2024

Комментарии • 6

  • @___hugmaru__
    @___hugmaru__ Год назад +2

    民法改正されたのは知りませんでした!!助かりました!!

    • @hoikuyotsuya
      @hoikuyotsuya  Год назад

      少しでもお力になれたようで何よりです。
      試験頑張ってきてくださいね!

  • @kiyomi3460
    @kiyomi3460 Год назад

    令和5年後期は
    令和5年4月1日以前の範囲で 前期と同じ範囲ですよね?

    • @hoikuyotsuya
      @hoikuyotsuya  Год назад

      コメントありがとうございます!
      前期というのは令和5年前期試験でしょうか。
      令和5年4月1日以前の法令が出題範囲になるというのはご認識のとおりなのですが
      この出題範囲が適用されるのは、令和5年後期試験からです。
      そのため、今年の4月に行われた令和5年前期試験とは同じ範囲ではありません。
      (令和5年前期試験は「令和4年4月1日以前の法令が出題範囲」でした)
      一方で令和6年前期試験については例年同様ですと令和5年後期試験と同じになる見込みです。

    • @kiyomi3460
      @kiyomi3460 Год назад

      @@hoikuyotsuya 保育士養成協議会のホームページでは
      「筆記試験における法令、保育所保育指針については
      令和5年4月1日以前に施行されたものとして出題します」とあります。
      こども基本法は
      令和5年4月に施行されていますので、令和5年後期試験には適用されないのではないですか?

    • @hoikuyotsuya
      @hoikuyotsuya  Год назад

      「こども基本法」は令和5年4月1日に施行されました。
      そのため令和5年4月1日【以前】に施行されたものに該当し、「こども基本法」も出題範囲となります。
      今年8月に実施された神奈川県地域限定保育士試験は、令和5年後期試験同様、令和5年4月1日以前に施行されたものが出題範囲になるのですが、「子ども家庭福祉」科目で早速「こども基本法」が出題されていました。
      かといって、必ず後期試験に出題されるとは限らないのですが、一通り目を通しておけると安心でしょう。