法改正で亡くなった人の戸籍集めがメチャクチャ簡単になるって本当?

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  • Опубликовано: 10 янв 2025

Комментарии • 5

  • @相続遺言ホントの話相続遺
    @相続遺言ホントの話相続遺  11 месяцев назад +3

    法改正で亡くなった人の戸籍謄本集めが簡単になるのって本当?
    0:00~ スタート
    0:09~ はじめに
    0:53~ 目次
    1:29~ 戸籍の広域交付制度とは
    2:08~ 相続手続における戸籍取得
    3:43~ 窓口での直接請求のみ可能
    4:18~ 請求者の範囲
    5:23~ 注意点
    6:16~ 疑問点①専門職も代理人請求できないのか?
    6:52~ 疑問点②専門職の職務上請求もできないのか?
    7:55~ 疑問点③未成年者の親(法定代理人)や成年後見人も代理人請求できないのか?
    9:30~ 疑問点④相続時の配偶者は亡くなった人の戸籍謄本を請求取得できるか?
    11:56~ 疑問点⑤「コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍」とは?
    14:44~ まとめ
    16:00~ さいごに
    ☆相続・遺言手続のご相談・ご依頼はこちらから
     行政書士森俊介事務所ホームページ(町田市相続・遺言手続代行センター)
     machida-sozoku.com

  • @shinkai36sashiki58
    @shinkai36sashiki58 6 месяцев назад +3

    これまでよりは取得しやすくなるのはわかりました。が、メチャクチャ簡単になるわけではない事もわかりました。

  • @浅川正一-r9z
    @浅川正一-r9z 11 месяцев назад +4

    いつも拝見してます。
    この制度で職務上請求が使えないというのは士業の職務上請求書の不正が多いからでしょうか?
    たしか行政書士が逮捕された報道を見たことがあります。

    • @相続遺言ホントの話相続遺
      @相続遺言ホントの話相続遺  11 месяцев назад +3

      コメントありがとうございます。いつも視聴してくださっているのも嬉しいです。
      そのような報道は私も見たことがあります。
      ただ、広域交付制度で職務上請求が使えないのは、個人情報保護と、実情として1つの市区町村役場に集中するのを避けるためと考えられます。
      職務上請求のみならずそもそも委任状による代理人請求すらも認められていないためです。