063 経営管理 業務内容

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  • Опубликовано: 27 окт 2024
  • 経営管理ビザを取得した外国人の方が、やっていい業務・やってはいけない業務に関して解説をしています。
    経営管理ビザは、会社の経営や事業の管理を行うためのビザです。そのため、申請者ご本人の会社であったとしても、調理や施術、組立加工や施工など、現場労働や単純作業等の業務を行うことはできません。
    特に、飲食店を経営する会社を設立して、自らシェフとして働くことや、スキースクール運営会社を設立して、自らインストラクターとしてゲレンデで指導を行うことはできません。
    このような労働や作業に関しては、別途従業員を雇用して、その人が担当することし、経営管理ビザを取得した人は、会社経営や管理業務に専念する、といった会社の組織体制を構築しなければならないのです。
    そのようなことは、経営管理ビザを申請する際に提出する、「事業計画書」や「先3年分程度の収支計画書」等で、人員体制や従業員の賃金が支払うことが出来るだけの売上があることを、説明していく必要があります。
    このような、経営管理ビザに関しての詳細は、公式ホームページのコラムでも詳しく記載しています。
    また、この動画に関するご質問・お問合せ、経営管理ビザの申請や会社設立のお問合せやご依頼に関しましては、公式ホームページの60分間無料相談フォームから、お気軽にお問い合わせください。
    nisekovisa.com...

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