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出る出ると言われてなかなか出てない所ですよね。しっかり学習します。ありがとうございました‼️
いつもわかりやすい解説ありがとう御座います先生🙌🙌
今週初めにインフル予防接種をしてから体調が優れず机に向かっても勉強に集中できない日が続いているのでベッドで先生の動画をリピートしてます。本当にありがたいです!
先生いつも動画参考にさせていただいております。テキスト、過去問で分かりづらいところを先生に説明してもらい、頭の整理になります!勉強頑張ります。ありがとうございます。
出陣の準備をしながら聴いてます。最後まであがきます。今まで有難うございます‼️
今日、勉強したところです。より深く理解できました。ありがとうございます。
無効確認訴訟がよくわからなかったので助かりました。わかりやすかったです!
おはようございます。最終確認のため、再度動画を拝見しました。
先生イケメンで説明分かりやすいです!
今回もすこぶる分かり易かったです。記述で的中したらいただきですね!ありがとうございます。
もんじゅではなかったですけど、記述で無効等確認訴訟が出題されていましたね。助かりました。
おはようございます。復習のため、再度動画を拝見しました。
いつも有益な講義、大感謝です!まだ肢別3周目のヒヨコで記述なんかまだまだですが、タイトルが気になり拝見しました。わたしでもとてもよく分かりました。取消訴訟の出訴期間に対しいつでも定義できる(肢別p326ー3)無効等確認の訴えは、法律上の利益を有する者、かつ他の提訴でも対応できる補充性によっても【目的】が達成できない時に限り定義できるが、民事訴訟で目的達成できるとは言えず、やはり無効等確認の有無がポイントである!と解釈致しました。同時に、無効等確認の訴えの補充性(肢別p326ー9)も幾分記憶に残って、本番までに何回も何回も何回も見直していきます。ありがとうございました。
今晩は。復習のため、再度動画を拝見しました。しばらくして再度動画を拝見させていただきます。
ありがとうございます
いつもありがとうございます😃
おはようございます。大変わかりやすい説明でした。よく復習しておきます。さて、民法改正の大穴で懸賞広告に関する条文を少しだけ眺めておきます。(笑)
そういうことだったんですね !! テキストを読んでも今ひとつ理解できなかったポイントです。この説明は、先生の数ある動画の中で 私にとっては Best of Best です🏆
同じです、私もすごくタメになりました‼︎
現在の法律関係では〜、と要件をきっちり書くと解答全体の文字数が50字以上にになりそうです。普通に考えるともんじゅは争点訴訟の区分になるように思いますが、なぜまだ判例の無い段階で無効確認の訴えを提起したのか不思議です。
みなさん、どのテキスト使ってるんですか?
まだ分からない点が多いのですが、もんじゅは独立行政法人原子力開発機構の研究のための原子炉で電力会社の所有ではないのに民事訴訟も出来るのが良く分かりません。
今年の行政法の記述は、これか「宝塚簡易水道判例」かのどちらかでしょう。しばらく判例出てませんし、今年は絶対判例だと思います。しかもこのどちらかだと思います。最後に判例から出たのは2017年「宝塚市パチンコ条例判例」でしたね。あれはラッキー問題でしたね。
宝塚が余計でしたm(._.)m
佐藤先生の動画が本当にわかりやすいです(_ _)本当に六方が必要だと言うのも凄く感じます(_ _)有りがとうございます(_ _)
見る度に気になってしまうので、36条無効等確認は、在否(ざいひ)でなく存否(そんぴ)です。※在否も普通にあり、意味としてほぼ同じ私は「思料○」を「思科×」と勘違いしてたことがあります(結構あるあるらしい)
許可の無効を前提として民事訴訟が出来るのに、民事訴訟のなかみとして重要……?民事訴訟の判決は無効確認されることにより左右されるという認識でいいですか?
そんな感じです。 民事訴訟でできるから、民事訴訟でやってね 無効等確認訴訟はできないよー と条文上解釈できるとはいっても、このケースは行政の処分の有無がとても重要だし、無効等確認訴訟でやるほうがより合理的だろうと、条文では否定されている 、補充性をぶち破った判例なのです。だから、 他の方法でできる補充性に関しても、状況に応じて認められる可能性があるということになったのです。
存否
当時動燃でした。失礼しました。民事訴訟が出来る場合が分かりません。
エクセレント
いつも有難うございます。気づいたのですが判決は、(途中の修飾句を省略して骨組みだけに書き直しています)、被上告人らは民事訴訟を提起しているが、右民事訴訟は、1)行政事件訴訟法36六条にいう当該処分の効力の有無を前提とする 現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず、2)無効確認訴訟と比較して、争訟形態としてより直截的で適切な ものであるともいえないから、右民事訴訟を提起していることは、無効確認訴訟が要件を欠くことの根拠とはなり得ない。と、「民事訴訟できていても、無効確認訴訟がより直截的だから」、と言うより正確には、「この民事訴訟は、”現在の法律関係に関する訴え”ではないし、無効確認訴訟より直截的でもない」と言っていますね。
やたら目につくなあと思ってました!復讐させて頂きます。
出る出ると言われてなかなか出てない所ですよね。
しっかり学習します。
ありがとうございました‼️
いつもわかりやすい解説ありがとう御座います先生🙌🙌
今週初めにインフル予防接種をしてから体調が優れず机に向かっても勉強に集中できない日が続いているのでベッドで先生の動画をリピートしてます。本当にありがたいです!
先生いつも動画参考にさせていただいております。テキスト、過去問で分かりづらいところを先生に説明してもらい、頭の整理になります!勉強頑張ります。ありがとうございます。
出陣の準備をしながら聴いてます。最後まであがきます。今まで有難うございます‼️
今日、勉強したところです。より深く理解できました。ありがとうございます。
無効確認訴訟がよくわからなかったので助かりました。わかりやすかったです!
おはようございます。
最終確認のため、再度動画を拝見しました。
先生イケメンで説明分かりやすいです!
今回もすこぶる分かり易かったです。
記述で的中したらいただきですね!
ありがとうございます。
もんじゅではなかったですけど、記述で無効等確認訴訟が出題されていましたね。助かりました。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
いつも有益な講義、大感謝です!まだ肢別3周目のヒヨコで記述なんかまだまだですが、タイトルが気になり拝見しました。わたしでもとてもよく分かりました。取消訴訟の出訴期間に対しいつでも定義できる(肢別p326ー3)無効等確認の訴えは、法律上の利益を有する者、かつ他の提訴でも対応できる補充性によっても【目的】が達成できない時に限り定義できるが、民事訴訟で目的達成できるとは言えず、やはり無効等確認の有無がポイントである!と解釈致しました。同時に、無効等確認の訴えの補充性(肢別p326ー9)も幾分記憶に残って、本番までに何回も何回も何回も見直していきます。ありがとうございました。
今晩は。
復習のため、再度動画を拝見しました。
しばらくして再度動画を拝見させていただきます。
ありがとうございます
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おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
さて、民法改正の大穴で懸賞広告に関する条文を少しだけ眺めておきます。(笑)
そういうことだったんですね !! テキストを読んでも今ひとつ理解できなかったポイントです。この説明は、先生の数ある動画の中で 私にとっては Best of Best です🏆
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現在の法律関係では〜、と要件をきっちり書くと解答全体の文字数が50字以上にになりそうです。
普通に考えるともんじゅは争点訴訟の区分になるように思いますが、なぜまだ判例の無い段階で無効確認の訴えを提起したのか不思議です。
みなさん、どのテキスト使ってるんですか?
まだ分からない点が多いのですが、もんじゅは独立行政法人原子力開発機構の研究のための原子炉で電力会社の所有ではないのに民事訴訟も出来るのが良く分かりません。
今年の行政法の記述は、これか「宝塚簡易水道判例」かのどちらかでしょう。
しばらく判例出てませんし、今年は絶対判例だと思います。しかもこのどちらかだと思います。
最後に判例から出たのは2017年「宝塚市パチンコ条例判例」でしたね。
あれはラッキー問題でしたね。
宝塚が余計でしたm(._.)m
佐藤先生の動画が本当にわかりやすいです(_ _)
本当に六方が必要だと言うのも凄く感じます(_ _)
有りがとうございます(_ _)
見る度に気になってしまうので、
36条無効等確認は、在否(ざいひ)でなく存否(そんぴ)です。
※在否も普通にあり、意味としてほぼ同じ
私は「思料○」を「思科×」と勘違いしてたことがあります(結構あるあるらしい)
許可の無効を前提として民事訴訟が出来るのに、民事訴訟のなかみとして重要……?民事訴訟の判決は無効確認されることにより左右されるという認識でいいですか?
そんな感じです。
民事訴訟でできるから、民事訴訟でやってね 無効等確認訴訟はできないよー
と条文上解釈できる
とはいっても、このケースは行政の処分の有無がとても重要だし、無効等確認訴訟でやるほうがより合理的だろうと、
条文では否定されている 、補充性をぶち破った判例なのです。
だから、 他の方法でできる補充性に関しても、状況に応じて認められる可能性があるということになったのです。
存否
当時動燃でした。失礼しました。民事訴訟が出来る場合が分かりません。
エクセレント
いつも有難うございます。気づいたのですが判決は、(途中の
修飾句を省略して骨組みだけに書き直しています)、
被上告人らは民事訴訟を提起しているが、右民事訴訟は、
1)行政事件訴訟法36六条にいう当該処分の効力の有無を前提とする
現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず、
2)無効確認訴訟と比較して、争訟形態としてより直截的で適切な
ものであるともいえない
から、右民事訴訟を提起していることは、無効確認訴訟が要件を欠く
ことの根拠とはなり得ない。
と、「民事訴訟できていても、無効確認訴訟がより直截的だから」、
と言うより正確には、「この民事訴訟は、”現在の法律関係に関する
訴え”ではないし、無効確認訴訟より直截的でもない」と言っていま
すね。
やたら目につくなあと思ってました!復讐させて頂きます。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。