【改正民法】共有の改正点を総チェック♪共有物の賃貸借契約の解除は「管理」か「変更」か?

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  • Опубликовано: 18 сен 2024
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    / @dokugakusupport
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Комментарии • 7

  • @やすえ-k7f
    @やすえ-k7f Месяц назад +1

    外壁修繕は保存やと思っていました💦

  • @user-kc6vm9mw4z
    @user-kc6vm9mw4z 10 месяцев назад +1

    今晩は。
    大変わかりやすい説明でした。

  • @シルエットK
    @シルエットK 10 месяцев назад +1

    リクエストにお応えして頂きまして、本当に有り難う御座いました。

  • @user-to2wi1ro2q
    @user-to2wi1ro2q 10 месяцев назад +4

    テキスト不要になりそうなレベル。ありがた過ぎです。

  • @澤田歩
    @澤田歩 10 месяцев назад

    質問させてください。肢別690ページの8番、賃借人は登記をしていなくても不法占拠者に対し明け渡し請求をできるとありますが、770ページの6番では、対抗要件を備えた賃借人が不法占拠者に対して返還請求できるとあります。これは矛盾しているのではないでしょうか。直前期ですみませんがどうぞよろしくお願いします。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  10 месяцев назад

      確認しました。
      690ページは、建物引き渡しがまだなので賃借権の対抗要件を備えていないから、賃借権に基づいたものではなく、所有者の妨害排除請求権を代位した話しですね。
      770ページは、賃借権に基づいた妨害排除請求の話しやから、賃借権の対抗要件を備える必要があります。
      つまり、賃借権の対抗要件を備えた場合は、賃借権に基づき妨害排除請求できますが、備えていない場合は、所有者の妨害排除権を代位するしかないということです。
      昨年の記述ですね。賃借人は建物を使用する権利(債権者の位置)があるんで、債権者代位の形なんですよね。

    • @澤田歩
      @澤田歩 10 месяцев назад

      確認していただきありがとうございます。よく理解できました。あと1週間しかなく焦ってますが頑張ります!いつもありがとうございます!