Размер видео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показать панель управления
Автовоспроизведение
Автоповтор
職業によっては野焼き禁止は横暴と思える。
消防署と役場に届けたけど、通報されたことがあります。昔は畑ばっかりで何もなかったのに、田畑を潰してできた家も増えて農業がしにくくなったと感じます。この動画も賛否両論と思いますが、なかなか農家って難しいですよね。うちは農薬と野焼きに困って、耕作放棄して会社員をすることにしました。
ご苦労なさいました、……残念ですが仕方ないですね、私も通報された事があります、おかげでその実家にいくのが重荷になりました。
@@bamp9481条例違反、消防法違反だから駄目ですね。
水も用意した方がいいですね。
草木灰、まさに日本農業には欠かせない土づくりを兼ねた肥料ですね。アメリカシロヒトリなどの害虫駆除にも寄生した枝をなるべく早く剪定して焼却するのが効果的です。なお、私の県では、農業のためやむを得ないと主張しても、樹木の幹や根を焼却すると警察に摘発され、多額の罰金を支払うこととなります。
野焼きの禁止って、すなわち、廃棄物焼却の禁止ですよね。草や木を廃棄物扱いすることに違和感あります。草や木は燃料ですよね、昔も今も。
草木の焼却でも有害物質(PM2.5)が大量に出ますからねー
その通りですね 日本人は何万年も 木材を生活のエネルギー源とし 何の健康被害も無かった、野焼きに因る喘息病聞いた事ありません。 つい最近化石燃料を燃やすからその機会が減っただけです。 永遠に化石燃料を日本人が使い続けるとは考え難いですね 従って「草や木を廃棄物では無い」が正しいと思います。 あと里山が荒れない様 野焼きは認められるべきです。
この程度なら大丈夫ですが一気にしたら通報されて罰金をくらう事があるので慎重に焼却しましょう。私も自宅の時に通報されて罰金取られそうになり抵抗して反抗して何とか助かりました。それからは少しずつ焼却か粉砕機で粉砕してます。
ありがございます。
葉っぱにかける良いこと聞きました。私も、やります。
農家等の野焼きの例外規定(やむをえない含む)は例外として焼いても良いと言う物ではまりませんそもそも廃掃法は周辺環境及び健康の保全を目的とした法律で有り、野焼き行為者を守る法律ではない。廃掃法の例外規定は違法な産廃業者の焼却取り締まり効率を上げる為に加えた罰金1000万以下懲役5年以下の罰則に馴染まないつまりその重い罰則に関してだけお目こぼし的に例外とされているだけです。廃棄物の焼却は誰であろうとも原則禁止です。罰則制定時の以下の環境省通知で明言されています。衛環 78 号平成12年9月28日より抜粋 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃 棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とするこ とにより取締りの実効を上げるためのものであることから罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。 したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない 焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。www.env.go.jp/hourei/11/000398.htmlつまり農業や個人の焚火等に罰金1000万以下、懲役5年以下の罰則は馴染まないので、その罰則に対してのみ効力の有る例外規定を定めたって事です。更に行政命令等は可能であり、指導に従わない場合は別の条項、第二十六条の罰則が適用され300万以下、懲役3年以下を課す事が可能であり、他の法律には例外規定などないので、軽犯罪法の失火防止義務、消防法や森林法等の火災防止の為の法律も当然適用される。これも以下の環境省通知で明言されています。環循適発第 2111305 号 令和3年11月30日より抜粋なお、法第16条の2の規定において焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却に該当するとしても、同条に係る罰則以外の罰則及び行政処分の適用を除外するものではないwww.env.go.jp/hourei/add/k107.pdfこれらの誤解はネット等の無料相談等で廃掃法を専門的に扱ってない弁護士が廃掃法を検索してみた時、例外規定の見出しに(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)とあり、実際には罰則の(焼却禁止)項目の例外と言うだけであり、ソコだけを見て回答した弁護士によって広まった史上最大規模のネットフェイクだと考えます。何より弁護士は法令だけしか見ておらず、私が示した法改正時の環境省の通知等は全く読んで無いと思われるので。よって農業の野焼きで有っても窓が開けられない、洗濯物に臭いが付く等の問題や、咳が出る、喘息発作や喉の炎症等の問題が発生する場合は問題の有る焼却として指導対象で有り、行政指導に従わない場合は罰則対象で有る事を考慮し、すき込みや堆肥化等をお勧めします。また以下の資料P13からは薪スト―ブで様々な物を燃やした際に排出される有害物質を測定した物ですが良く言われる自然由来の物で有ってもPMなどの有害物資、農作物で有れば喉や肺への原因となるNOxが大量に排出されます。www.env.go.jp/content/900398951.pdf後、農業の方が良くやられてる籾殻の焼却、籾殻燻炭ですが以下の資料P27から書かれている通り適正な低温燃焼でない場合ケイ素がクリストバライトに結晶化吸引した場合、アスベスト同様に発癌性が有りもみ殻の焼却もお勧めしません。www.env.go.jp/content/000039864.pdf
迷惑行為って自認するなら辞めとくのが普通かな。
ゴミとして出せばいーんじゃないの? 迷惑行為
職業によっては野焼き禁止は横暴と思える。
消防署と役場に届けたけど、通報されたことがあります。
昔は畑ばっかりで何もなかったのに、田畑を潰してできた家も増えて農業がしにくくなったと感じます。
この動画も賛否両論と思いますが、なかなか農家って難しいですよね。
うちは農薬と野焼きに困って、耕作放棄して会社員をすることにしました。
ご苦労なさいました、……残念ですが仕方ないですね、私も通報された事があります、おかげでその実家にいくのが重荷になりました。
@@bamp9481条例違反、消防法違反だから駄目ですね。
水も用意した方がいいですね。
草木灰、まさに日本農業には欠かせない土づくりを兼ねた肥料ですね。
アメリカシロヒトリなどの害虫駆除にも寄生した枝をなるべく早く剪定して焼却するのが効果的です。
なお、私の県では、農業のためやむを得ないと主張しても、樹木の幹や根を焼却すると警察に摘発され、多額の罰金を支払うこととなります。
野焼きの禁止って、すなわち、廃棄物焼却の禁止ですよね。草や木を廃棄物扱いすることに違和感あります。草や木は燃料ですよね、昔も今も。
草木の焼却でも有害物質(PM2.5)が大量に出ますからねー
その通りですね 日本人は何万年も 木材を生活のエネルギー源とし 何の健康被害も無かった、野焼きに因る喘息病聞いた事ありません。 つい最近化石燃料を燃やすからその機会が減っただけです。 永遠に化石燃料を日本人が使い続けるとは考え難いですね 従って「草や木を廃棄物では無い」が正しいと思います。 あと里山が荒れない様 野焼きは認められるべきです。
この程度なら大丈夫ですが
一気にしたら通報されて罰金をくらう事があるので慎重に焼却しましょう。
私も自宅の時に通報されて罰金取られそうになり
抵抗して反抗して何とか助かりました。
それからは少しずつ焼却か粉砕機で粉砕してます。
ありがございます。
葉っぱにかける良いこと聞きました。私も、やります。
農家等の野焼きの例外規定(やむをえない含む)は例外として焼いても良いと言う物ではまりません
そもそも廃掃法は周辺環境及び健康の保全を目的とした法律で有り、野焼き行為者を守る法律ではない。
廃掃法の例外規定は違法な産廃業者の焼却取り締まり効率を上げる為に加えた罰金1000万以下懲役5年以下の罰則に馴染まない
つまりその重い罰則に関してだけお目こぼし的に例外とされているだけです。
廃棄物の焼却は誰であろうとも原則禁止です。
罰則制定時の以下の環境省通知で明言されています。
衛環 78 号平成12年9月28日より抜粋
焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃 棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とするこ とにより取締りの実効を上げるためのものであることから罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。 したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない 焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。
www.env.go.jp/hourei/11/000398.html
つまり農業や個人の焚火等に罰金1000万以下、懲役5年以下の罰則は馴染まないので、その罰則に対してのみ効力の有る例外規定を定めたって事です。
更に行政命令等は可能であり、指導に従わない場合は別の条項、第二十六条の罰則が適用され300万以下、懲役3年以下を課す事が可能であり、他の法律には例外規定などないので、軽犯罪法の失火防止義務、消防法や森林法等の火災防止の為の法律も当然適用される。
これも以下の環境省通知で明言されています。
環循適発第 2111305 号 令和3年11月30日より抜粋
なお、法第16条の2の規定において焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却に該当するとしても、同条に係る罰則以外の罰則及び行政処分の適用を除外するものではない
www.env.go.jp/hourei/add/k107.pdf
これらの誤解はネット等の無料相談等で廃掃法を専門的に扱ってない弁護士が廃掃法を検索してみた時、例外規定の見出しに(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)とあり、実際には罰則の(焼却禁止)項目の例外と言うだけであり、ソコだけを見て回答した弁護士によって広まった史上最大規模のネットフェイクだと考えます。
何より弁護士は法令だけしか見ておらず、私が示した法改正時の環境省の通知等は全く読んで無いと思われるので。
よって農業の野焼きで有っても窓が開けられない、洗濯物に臭いが付く等の問題や、咳が出る、喘息発作や喉の炎症等の問題が発生する場合は問題の有る焼却として指導対象で有り、行政指導に従わない場合は罰則対象で有る事を考慮し、すき込みや堆肥化等をお勧めします。
また以下の資料P13からは薪スト―ブで様々な物を燃やした際に排出される有害物質を測定した物ですが
良く言われる自然由来の物で有ってもPMなどの有害物資、農作物で有れば喉や肺への原因となるNOxが大量に排出されます。
www.env.go.jp/content/900398951.pdf
後、農業の方が良くやられてる籾殻の焼却、籾殻燻炭ですが
以下の資料P27から書かれている通り適正な低温燃焼でない場合ケイ素がクリストバライトに結晶化
吸引した場合、アスベスト同様に発癌性が有りもみ殻の焼却もお勧めしません。
www.env.go.jp/content/000039864.pdf
迷惑行為って自認するなら辞めとくのが普通かな。
ゴミとして出せばいーんじゃないの?
迷惑行為