【重要】商法・会社法①(会社の設立)

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  • Опубликовано: 3 дек 2024

Комментарии • 5

  • @我が子大好きチャンネル
    @我が子大好きチャンネル 3 года назад +4

    分かりやすいですねー

    • @dantaistaff
      @dantaistaff  3 года назад +1

      我が子大好きチャンネルさん、lコメントありがとうございます。解りやすさ優先で頑張って参ります。
      今後とも宜しくお願いいたします。

  • @bigmac6506
    @bigmac6506 2 года назад +1

    内容としてズレを生じているとは思いますが、質問させて頂くことをお許し下さい。
    代表取締役社長、取締役などの役員が行う行為で下記の内容からどのような法律に問題に値するか?を教えていただければと思います。
    具体的(○○法、○○条、○○)な条文内容を知っておきたいです。(六法全書を所持しております)
    因みに下記の内容は会社で行われている行為になります。
    1→自社(会社)を私物化(会社の経費、売り上げを私用目的で乱用や散財)する行為
    2→嫌いな人間(真面目に仕事をしていても、仕事が出来る人間など)を評価を下げたり左遷、遠回しの自主退社させる行動&行為
    3→自分に忠実な人間(不真面目な人間、仕事が出来ない人間など)のみ出世させたり評価を上げる
    4→独裁(自身の安定した政権運営)をするために側近固めをする
    5→社員を無視した一方的な役員ありきの就業規則
    6→就業規則など違反行為(パワハラ・社内不倫など)があっても、もみ消し(例:気に入った人間)処分しない。気に入らない者はあっさり処分対象とする。
    以上となります。
    宜しくお願い申し上げます。

    • @dantaistaff
      @dantaistaff  2 года назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      恐らく、社会保険労務士の先生又は労働基準監督署に相談された方が良い内容だと思います。
      ①番のみ少し回答させて頂きます。
       取締役がその地位を利用し、会社利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることを防止するため、利益相反取引を行う場合には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、その取引について重要な事実を開示して、その承認を受けなければなりません
      (会社法356条1項柱書、365条1項)。
       さらに、取締役会設置会社においては、利益相反取引をした取締役は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません
      (会社法365条2項)。
      ご参考までに

    • @bigmac6506
      @bigmac6506 2 года назад

      参考になりました。
      ありがとうございました。