【宅建】苦手な代理もコツさえつかめばサクッと解ける(民法 ③)
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- Опубликовано: 7 сен 2024
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▼再生リスト(宅建対策)
/ @yuki_takken
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本動画の概要
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宅建の合格に向けて、民法の解説講義をお送りいたします。
民法の代理は苦手な方が多い分野。
確かに宅建の中でもわかりにくいです。
しかし、民法の代理権は一度わかってしまえばスラスラ問題が解けます。
思ったほど難しくはないので代理をマスターして宅建の合格を近づけてください。
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/ @yuki_takken
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プロフィール
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■ゆーきの経歴
慶應義塾大学卒業
司法試験合格
国家公務員試験(総合職)合格
最高裁判所司法研修所修了
弁護士登録(2010〜2021)
オンラインスクール開講(2020〜)
■その他の資格
行政書士
宅建
管理業務主任者
マンション管理士
賃貸不動産経営管理士
■メディア出演
テレビ朝日「ワイド!スクランブル」
テレビ朝日「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」
テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
日本テレビ「ズームイン!!サタデー」
日本テレビ「news every.」
フジテレビ「笑っていいとも!」
フジテレビ「ノンストップ!」
TOKYO MX「5時に夢中!」
ほか
🏆行政書士対策チャンネル
/ @yuki_gyoseisyoshi
🏆賃貸管理士・管業・マン管対策チャンネル
/ @yuki_kan
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その他
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#暗記を超効率化させる究極の神ノートは詳細欄で爆売中 #ゆーき大学 #宅建 #宅建士 #宅建試験 #代理 #表見代理 #無権代理
スゴイよく分かりました。代理の相続の関係とか今一つ理解出来ていなかったのですが、この講義見てから過去問やったら理解出来ました。引き通き講義見させていただきます。
代理人とヤンキースが契約しても翌年のバッターボックスに代理人が立つわけじゃないですよね~。これかなり笑えましたw
いつもわかりやすいです!!頑張ります!!
わかります笑笑 笑っちゃいました笑
分かりやすいです!あとはなんども見て、知識を定着させます!
ありがとうございます✨とても分かりやすいです!
とても分かりやすいです✨
分かりやすい言葉を用いて説明してくださるので助かります🙏🏼
めっちゃ分かりやすい!!!
試験中に思い出し笑いしないように気をつけないといけませんね笑
1周目は法令上の制限や民法があまり頭に入って来なかったのに2週目は自然と頭に入ってきてびっくりです😳
これがイナズマの効果なんでしょうか?😆
こんにちはー!あの日からお世話になっております。色々見ましたが凄く細かく本当に分かり易くて理解しやすいです。一応過去問さらっと20問ほど解いてこの動画を改めて拝聴しています一つ質問なのですが、神ノートとはどこからリンクを辿れば宜しいのでしょうかー?お忙しいとは思いますがどうぞよろしくお願いいたします。m(__)m
▼こちらです!
yuki-unv.com/collections/takken
2:50
すみません、今年初受験です。
質問ですが、認知のジーさんを代理したバーさんが認知になった後に契約締結したものについては行為能力を理由に取り消しができるとの事ですがこの場合、相手方は表見代理を主張できないのですか?
表見代理を主張するには本人または代理人の一方が制限行為能力者ではない事というような要件でもあるのでしょうか?
3:44 7:13 8:49 14:21 16:14 21:01
私はいつも善意無過失
20:16
質問です。「成年被後見人は事理弁識能力に欠き、かつ後見開始の審判を受けた者である」という前提に立つと、「代理人に選ぶのは制限行為能力者であっても構わない」ことと、「代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたとき、消滅する」というのは矛盾していないのでしょうか。
代理人は意思能力は必要ですが、行為能力は不要です。
それは代理行為の内容は本人に帰属し、代理人自身が責任を負うわけではない。よって、制限行為能力者でも代理人ができる。
代理人が後見開始の審判を受けると、代理権は消滅する。
これは本人がこの人だからと代理権を授与したにも関わらず、その人が後見開始の審判を受けた。よって、どのような契約をしてくるかわからない。代理権が消滅しないと本人に不利益な契約が帰属するかもしれない。なので、消滅する。
ただし、本人が初めから制限行為能力者とわかってて代理人にしたときは別に代理権が消滅するわけではない。
追記です。
代理権消滅事由は後見開始の審判です。
成年被後見人になるときです。
保佐開始と補助開始の審判は含まれません。
16:57 言葉選びが少し過激でおもしろいです😂
今日から民法4周目!
先生いつもお世話になっております。質問です。令和3年12月試験問5なんですが、詐称と表示はどう違うのでしょうか。
顕名って初めて聞きました。( ᐛ )←今こんな感じです。なう(2024/01/10 01:23:24)
代理難しかったけど頑張るんだァ~🔥(#^ワ^#)
ちょっと早口
制限行為能力を他の制限能力者が代理するときは、その契約は取り消しができる。
↑
これが条文。
表見代理と言っても代理権を授与してるかしていないかでまず109条、110条にわかれる。代理権が消滅したにも関わらず代理行為したならば112条にあたる。しかし、事例がわからないので何とも言えない。
言えることは、上記のように制限行為能力者を他の制限能力行為者が代理するときは、取り消しができる。と書いてるので相手方は表見代理を主張できない。
下のかたの質問の答えです