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カッコ良く動画にしていただきありがとうございます✨うろ覚えで話して自分でも笑えますがw
その節は親切にご対応いただきありがとうございました😭🙏またお会いできるのをたのしみにしております!
うほ🎉すごいのきたー
すごかったです!
ENDLESSは基本のブルー以外は有料だったような…(前後セットそれぞれに3万くらいだったかな?)このワイドボディ気になってたんだよね〜(色々不便になりそうだから自分の車には付けないと思うけどw)シフトパターンは貼っておかないと車検で指摘されるかもね〜😅
19:43 このあたり見てもらえれば分かりますがしっかりシフトパターンは別の物を貼ってあります。
GTミラーは車検対応って書いてあっても私の知る限りすべて車検NGなんですよね…ぶつかったときの動きが検査院の判断によってという話ではなく、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】第224条に円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないものは適合しない旨の記載があるので車検の際は気を付けてください。私もミラー交換した後にこの告示を知り車検に通らないので純正に戻します…
この車のオーナーです第224条,4,四,その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包されないもの とあります。この又はが大事で長方形により内包されないもの言い換えれば150×200mmより大きくしないでねって一文です。クラフトスクエアは縦73mm、横188mmなので又はの文章より小さく、かつ第224条4,二にある鏡面69㎠未満では無いため適合します。検査ラインもこの状態で持ち込んでおります。法令文て分かりにくいですよねー
@ 私が条文を読み間違えていそうです…4項 に「次に挙げる後写鏡は前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年12月31日以前に制作された自動車にあっては 第2号から第4号までの規定によらないことができる。」と記載があります。ちなみに前項第3号は大きくは2輪車の事を指している内容だと認識しており、車のミラーは4項の一〜四号の記載に該当するものは適合しないという認識です。一 鏡面に著しいひずみ、曇りまたはひび割れがあるもの(当たり前だろうの認識)二 鏡面の面積が69cm2未満であるもの(ちゃんと大きさ確保しろよという認識)三 その形状が円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94mm未満である、又は150mmを越えるもの(そりゃ直径94未満にしたら64cm2とれないしそうなる認識)四 その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、 又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包されないもの 確かに今一度条文を読んでみると、直径78mmの円を内包できないのでここでNG判定をくらいますが 「かつ」ではなく「又は」の記載があるので120×200以内で64cm2以上の大きさのミラーならOKの判定でいけますね。 てっきり円形の方に最小径の記載があるのでそっちに引っ張られて直径78mmの円が収まるものでかつ、120×200に収まらないといけないと認識してしまいました。 四号の条文が「かつ」になったら車検NGをくらいますが現状は「又は」の方で検査員と根拠を持って会話できそうですね。余談ですが、最小値がないと3.2cm×20cmという極端な縦横比だったり、日の丸みたいな形で丸の部分をくり抜いたミラーでも外周部の最大寸法と最小面積を守ってたら車検OKが出てしまうのでそれもそれでいかがなものかと思うものです…
「又は」とか「ただし」とか本当に分かりにくいですよねー>余談確かにその通りですねwおそらくメーカーや人気車種のアフターパーツで出てこない限り規制や法律の改正はないのでしょう。
カッコ良く動画にしていただきありがとうございます✨
うろ覚えで話して自分でも笑えますがw
その節は親切にご対応いただきありがとうございました😭🙏
またお会いできるのをたのしみにしております!
うほ🎉すごいのきたー
すごかったです!
ENDLESSは基本のブルー以外は有料だったような…(前後セットそれぞれに3万くらいだったかな?)
このワイドボディ気になってたんだよね〜(色々不便になりそうだから自分の車には付けないと思うけどw)
シフトパターンは貼っておかないと車検で指摘されるかもね〜😅
19:43 このあたり見てもらえれば分かりますがしっかりシフトパターンは別の物を貼ってあります。
GTミラーは車検対応って書いてあっても私の知る限りすべて車検NGなんですよね…
ぶつかったときの動きが検査院の判断によってという話ではなく、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】第224条に
円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないものは適合しない旨の記載があるので車検の際は気を付けてください。
私もミラー交換した後にこの告示を知り車検に通らないので純正に戻します…
この車のオーナーです
第224条,4,四,その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包されないもの
とあります。
この又はが大事で
長方形により内包されないもの
言い換えれば150×200mmより大きくしないでねって一文です。
クラフトスクエアは縦73mm、横188mmなので又はの文章より小さく、かつ第224条4,二にある鏡面69㎠未満では無いため適合します。
検査ラインもこの状態で持ち込んでおります。
法令文て分かりにくいですよねー
@ 私が条文を読み間違えていそうです…
4項 に「次に挙げる後写鏡は前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年12月31日以前に制作された自動車にあっては
第2号から第4号までの規定によらないことができる。」と記載があります。
ちなみに前項第3号は大きくは2輪車の事を指している内容だと認識しており、
車のミラーは4項の一〜四号の記載に該当するものは適合しないという認識です。
一 鏡面に著しいひずみ、曇りまたはひび割れがあるもの(当たり前だろうの認識)
二 鏡面の面積が69cm2未満であるもの(ちゃんと大きさ確保しろよという認識)
三 その形状が円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94mm未満である、又は150mmを越えるもの(そりゃ直径94未満にしたら64cm2とれないしそうなる認識)
四 その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、
又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包されないもの
確かに今一度条文を読んでみると、直径78mmの円を内包できないのでここでNG判定をくらいますが
「かつ」ではなく「又は」の記載があるので120×200以内で64cm2以上の大きさのミラーならOKの判定でいけますね。
てっきり円形の方に最小径の記載があるのでそっちに引っ張られて直径78mmの円が収まるものでかつ、120×200に収まらないといけないと認識してしまいました。
四号の条文が「かつ」になったら車検NGをくらいますが現状は「又は」の方で検査員と根拠を持って会話できそうですね。
余談ですが、最小値がないと3.2cm×20cmという極端な縦横比だったり、
日の丸みたいな形で丸の部分をくり抜いたミラーでも外周部の最大寸法と最小面積を守ってたら
車検OKが出てしまうのでそれもそれでいかがなものかと思うものです…
「又は」とか「ただし」とか本当に分かりにくいですよねー
>余談
確かにその通りですねw
おそらくメーカーや人気車種のアフターパーツで出てこない限り規制や法律の改正はないのでしょう。