【必修科目】年間110万円までの贈与は最高の節税策!贈与を失敗しない為の基礎講座

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  • Опубликовано: 1 фев 2025

Комментарии • 140

  • @rina4845
    @rina4845 4 года назад +11

    高校しか出てない自分ですが、どんな大学の講義よりも先生の説明が分かりやすいです。
    デカイ声で言えないですが、基礎控除の額すら知りませんでした。
    ほんと先生には感謝😊

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +20

      私も「高卒」です。
      実は、貧しくて高校も行かず中卒で大好きな大工さんになるつもりでした。
      でも、母ちゃんが内職までして頑張ってくれて、高校には行かせて貰いました。
      お互い「高卒」良いじゃないですか。
      たまに学歴をひけらかす奴もいますが、社会に出たら学歴よりも実力ですよ(#^.^#)

    • @rina4845
      @rina4845 4 года назад +7

      そだったんですね😊
      これは凄い話お聞きしました。
      これからも、勉強させて頂きます。

    • @和田やすこ-j3y
      @和田やすこ-j3y 3 года назад

      ひとつできなかったも

  • @miwa6351
    @miwa6351 3 года назад +4

    色々お話しを伺ったものです。先日はお世話になりました。凄く分かりやすくて再確認出来ました。ありがとうございます

  • @tetsuyaa5736
    @tetsuyaa5736 3 года назад +1

    秋山先生大変ためになる動画を興味深く拝見させてもらっています。どのウェブページよりも大変わかりやすく説明されているのでとても理解しやすです。贈与に関する質問があります。私は、カナダに約二十年住んでおり、カナダの永住権を持っており今年か来年には、カナダの国籍を取る予定です。五年前にカナダ人と結婚し、子供が二人おり両方ともカナダ国籍で私の家族全員は、カナダに住んでいます。私の親は、日本に住んでおり、日本人の私の親がカナダ人の私の子供二人に110万円以上の贈与をすると、日本の税務局に申告しなければいけないのでしょうか?それともカナダの法律に従えば良いのでしょうか?それと、先にも書いたように私は、カナダの永住権を持っており、過去十何年カナダで働いておりカナダに税金を納めています。もし、私が、110万円以上の贈与をもらう場合、日本に税金を納めなければいけないのでしょうか?

  • @user-cx4xp2xg7j
    @user-cx4xp2xg7j 4 года назад +22

    めちゃくちゃわかりやすい!パワポの使い方も上手です。ありがとうございます

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +2

      mob mobさん、
      嬉しいです!有難うございます(^^

  • @universal_0794
    @universal_0794 3 года назад +2

    先生解り易い解説有難う
    ございます。
    今年から生前贈与を実行
    しょうと思います!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      はい、節税はバンバンやりましょう。
      ですが、それと同時に子供達の生活態度には注目しておいてください。
      大金を手にすると辛抱が利かなくなることもありますから・・・。私も裕福でしたら仕事を5回は辞めていました(^-^;
      そして、将来「名義預金」とされないようにだけはご注意ください。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
      ruclips.net/video/BjDubG8DPzE/видео.html
      ーーーー

  • @マイケル.J.フォルクス
    @マイケル.J.フォルクス 3 года назад +1

    国税専門官志望です。後輩になれるよう頑張ります!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      マイケルさん!頑張ってくださいね(^^
      私が思う国税調査官になる一番のメリットは、
      同年代では会うことも、ましてや話すことも出来ない方々と普通に会って話せるということです。
      このメリットって凄く大きいですし、成功している方々の話しを聞けるだけで、以後の人生にとても役に立ちます。
      応援しております(*^_^*)

    • @マイケル.J.フォルクス
      @マイケル.J.フォルクス 3 года назад +1

      @@souzoku_senmon
      暖かいエールをありがとうございます涙
      頑張ります!

  • @tomo-id6ei
    @tomo-id6ei Год назад +1

    参考になりました。
    教えて。
    普通サラリーマンで110万円/年以上の贈与を子供・孫の名義口座に振り込んだことを税務署はどのようにしてチェックするのですか?

  • @sigezi7637
    @sigezi7637 2 года назад +1

    いつもありがとうございます。非常に分かりやすいです。
    一つだけ質問があります。例えば孫に100万贈与して、それで親が孫名義のジュニアNISA等の投資信託の口座を作っても問題ありませんか?

  • @あっこ-e8z
    @あっこ-e8z 4 года назад +4

    チャンネル登録しています。
    何時もわかり易くて良いですね!
    親から子供と孫へ110万ですが
    専業主婦で、生活を共にしている
    妻には、主人からの110万円は
    この場合、当てはまらないですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +3

      大いに当てはまります。
      この動画でも解説しておりますが、
      ーーーー
      【国税OBが語る】へそくりは旦那にばらせ!専業主婦の高額預金やへそくりが税務署に狙われやすい理由!税務調査を受けない為に取るべき3つの行動も解説
      ruclips.net/video/MG-a3AyR2TI/видео.html
      ーーーー
      世の中の奥さん方は、家計をやりくりして余ったお金は自分の裁量の賜物として自分のお金と思っておられます。
      そして相続が発生した時などに税務調査官から『奥さんがやりくりして貯めたお金は旦那さんのお金です!』と言われて発奮されますが、ヘソクリはそもそも旦那さんのお金なんですね。
      ですから、ヘソクリと自分のお金とキチン区分するためにも、旦那さんから正式に贈与で貰って頂ければと思います(^^

  • @uzatans
    @uzatans 2 года назад +1

    もし、子供に将来の資金のための投資も含めて行うとしたら年間110万円を超えないように子供用にNISA枠で投資信託を買うっていう手段でも節税対策ではいいのかな?

  • @scibatini1771
    @scibatini1771 2 года назад +1

    親の老人ホーム支払口座の残高が不足しそうなので子の口座から500万の補填振込をした場合でも扱いは特例贈与になるのでしょうか?原資は親からの贈与です。

  • @かずりんかずりん-t3v
    @かずりんかずりん-t3v Год назад

    書面のやりとりをしていなかったら、相続の際
    とおらないのでしょうか?
    他に証明する方法はありますか?

  • @竹下敬二
    @竹下敬二 Год назад +1

    相続精算課税にしても続けていけますか?

  • @菅野正夫
    @菅野正夫 3 года назад +1

    時価750マンションを子供に贈与する場合の贈与税はいくらですか
    贈与税の基礎控除との関係を教えてください

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      マンションの贈与は簡単にご説明することは困難です。
      贈与税の計算は時価で行うのではなくて、相続税評価額で行います。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【初心者向け】相続の際の不動産評価額を簡単に計算する方法!
      ruclips.net/video/It7USs8Bfo0/видео.html
      ーーーー
      敷地部分は、マンション敷地全体の相続税を求め、その金額に各人の持分((何万分の○○とか)権利証(登記識別情報))を乗じて求めます。
      概算でよろしければ、マンション敷地の路線価(国税庁のHPで見れます)にマンション敷地の面積を乗じて持分を乗ずれば概算額は計算できます。
      建物部分は、固定資産税評価額そのままです。
      ここまでくれば、あとは
      ・敷地と建物の相続税評価額を合計して、
      ・贈与税の基礎控除110万円を差し引き、
      ・残額を贈与税の速算表に当てはめれば、
      (国税庁のHPに出ています:一般贈与税率・特例贈与税率がありますので気を付けてください)
      贈与税額が出ます。
      ですので、仮に600万円が上記で計算したマンション全体の『相続税評価額』であるとすれば、
      (理論上は相続税評価額は時価よりも安いです。)
      ・600万円-110万円(基礎控除)=490万円
      ・490万円×20%(直系尊属からの贈与は特例贈与税率です)-30万円=68万円
      68万円が贈与税額になります。

  • @knd.0829
    @knd.0829 4 года назад +3

    とても為になります。
    例えば子ども4人に合計440万の贈与をしたとして贈与した人の口座からがっぽり440万円引かれるわけですけど、その段階では誰にいくらあげたのか何に使うかなどはわかりませんよね。
    税務署としてのチェックはどのようになっているのでしょうか?
    もらった側の口座に急にたくさんのお金が入金されてもチェックされるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +1

      税務署は、各人の口座の中から預金の移動があったことについて何も把握していません。
      把握してないというよりも、何億口座あるか分からない国民の預金口座の中から贈与になるものを抽出するのは不可能ですから税務署はやっていません。
      また、銀行側に110万円を超える資金移動は税務署に報告するようになどとは法整備も出来ていません。
      ですので結果としまして税務署は、『相続が発生した時』に家族全員の資金の流れを調査しているんですね。
      詳しくは下記の動画で解説しておりますので、是非一度ご覧になってみて下さい(^^
      ーーーー
      【国税OBが語る】実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ!
      ruclips.net/video/Bg5gKa5xBCY/видео.html
      【国税OBが語る】相続税が掛からないと思っている人ほど危ない!税務署は無申告の人を狙っています!
      ruclips.net/video/cvGBBw5pFmM/видео.html
      ーーー

  • @ゆま-b5m
    @ゆま-b5m 3 года назад +1

    たとえば家族以外に。たとえば友人に今年110万(銀行振込)振り込んで、来年1月に110万
    であれば、非課税で、税務署とか?つっこまれたりするのでしょうか?
    受け取ったほうか確定申告とかなんか必要なのでしょうか?
    またこのケースは贈与になるのでしょうか?
    ちなみに数年間継続的ではなくこの2回でおわりです。
    お互い30代と若く、死にそうだから
    いきなり渡すとかではなく
    以前からお世話になった分の金額を返すかたちです。

  • @mori873
    @mori873 3 года назад +1

    有益な情報を教えていただきましてありがとうございます。
    先生に質問なのですが、父は認知症の症状はありませんが、身体が不自由となり現在施設に入所しております。 暦年贈与を行う事は可能なのでしょうか?
    申し訳ないのですが、ご教授下さいませ

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      はい、認知症状がなければ暦年贈与を使った節税は出来ますので、
      今の内にどんどん出来る限りの手(暦年贈与による節税・生保を使った節税など)は打ちましょう(^^
      ですが生前贈与を活用する前には、一度是非この動画をご覧になって頂きたいと思います。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【大増税!?】相続・贈与の一体化により近い将来110万円の暦年贈与が使えなくなる!?
      ruclips.net/video/UmrqidQVC1Q/видео.html
      【重要】今年が暦年贈与のラストチャンス!?今から実行すべき最も効果的な節税対策を解説
      ruclips.net/video/FrwRvm-qgnk/видео.html
      ーーーー

    • @mori873
      @mori873 3 года назад +1

      お忙しいなかお答えいただきましてありがとうございます。
      先生の動画でしっかり勉強させていただき、是非進めていこうと思います。
      これからも動画配信を楽しみにいたしております。

  • @mattiannti6206
    @mattiannti6206 3 года назад +1

    お世話になっております。
    秋山様の別の動画でもコメントをさせていただきました。
    気になった点があるのですが、親が持病かかえており、先行き万一亡くなった
    などのことも考えたりしてしまったこともあり、私(息子)の普通預金にまとまった
    金額を移し替えておこうとおもい、何百万か移し替えてしまいましたが、これも
    贈与税発生でしょうか?いったん戻したほうがよろしいでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      親が病気で預金の管理や現金の管理が出来ない場合は、
      子供などが預金を預り病院代・介護費用に充当するというのは通常の行為です(但し、自分のために使うというのはOUTですが・・・)。
      またmatti anntiさんが親御さんの口座から移し替えたお金は、親から貰った訳ではありませんので、
      ・贈与税の対象では無く、
      ・単に「預り金」です。
      預り金は、親が亡くなった時に残った金額は勿論相続財産ですから、親が遺した財産に預り金を足し戻して相続税の計算をすることになります。
      ー---
      あと1点注意事項として、
      親御さんの口座から移し替え、親御さんの為にお金を使ったということは、税務署や他の家族にもキチンと説明できるように、
      ・各自の通帳のコピーや、
      ・各種費用の領収書などのコピーはしっかりと保管しておいて下さいね(^^

  • @peloando9325
    @peloando9325 Год назад

    はじめまして、贈与税に関するチャンネルで一番分かりやすかったのでチャンネル登録させていただきました。さて、個人年金を10年確定で年間112万円ずつ受け取る予定ですが、受取人を妻にした場合、妻が払う贈与税は、毎年2000円という理解でよろしいでしょうか?それとも約束がされていたと見なされ、後で10年間分の税金を払う形となるものでしょうか。一方妻の収入が112万になりますが配偶者特別控除は、使えるのでしょうか? このようなケースの相談などあればぜひ動画Upお願い致します。

  • @HIGIJI
    @HIGIJI 10 месяцев назад

    110万の生前贈与の持ち戻しは相続を受けた者だけ  法定相続人であって相続財産を受けなければ持ち戻さない
    法定相続人いがいであっても財産を遺贈されたら生前贈与分は持ち戻すという事であってますか?

  • @KEN-ep1um
    @KEN-ep1um 4 года назад +2

    動画拝見させて頂きました!ありがとうございます!
    昨年の11月にジュニアNISAで80万円一括で投資信託を買付したのですが、同じ昨年12月に更に80万円の資金を証券口座に移しました。
    これは贈与税が発生するケースでございますでしょうか?

  • @cheeeba1330
    @cheeeba1330 3 года назад +1

    質問失礼致します。
    わかりやすい解説ありがとうございます。
    現在、親族ではない方から固定資産評価額約800万の土地と建物を無償で贈与頂けそうです。
    節税を考えていますが。その場合、私と妻と子ども(未成年)の3人名義にすることは可能でしょうか?

  • @akifumiozeki4823
    @akifumiozeki4823 4 года назад +1

    いつも分かりやすい説明で、参考にさせて頂いています。
    以下のケースの場合はどの様な手続きが必要でしょうか?
    自分の母親から、私、妻、子供2人の各口座に110万円ずつ受取り、440万円を一括で住宅ローンの返済に充てた場合は、贈与税等の対象となりませんか?4人家族は住宅ローン中の建物に同居しています。母親は別居です。
    極力、節税をする方法を享受して下さい。
    宜しくお願い致します。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      お母さん⇒4人に各110万円ずつ贈与、これは贈与税の基礎控除以内ですから良いですよね。
      ですが、
      ・4人が受けた贈与金額440万円を住宅ローン返済に充てられたのであれば、
      ・各人が住宅ローン債務者のローンを返済したことになります。
      住宅ローン債務者がakifumiさんであれば、akifumiさんは3人から330万円の贈与を受けたことになり、贈与税の対象となりますね(-_-;)
      (その家にakifumiさんも含め一緒に住んでいるかどうかは関係ありません。)

    • @akifumiozeki4823
      @akifumiozeki4823 3 года назад +1

      @@souzoku_senmon
      ご丁寧に回答頂き、ありがとうございます。
      節税対策の参考にさせていただきます。
      今後もよろしくお願い致します。

  • @kawabakagoshima40
    @kawabakagoshima40 3 года назад +1

    親から贈与を受けた事を兄弟(法定相続人)に知られたくない場合はどうすればよろしいのですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      このお話はまず、親から贈与を受けられたのが『相続が発生してから3年以内か』ということが影響します。
      親からの贈与が3年以上前の物でしたら、受けた贈与額を『3年以内の贈与加算』として、親の財産に足し戻す必要がありません。
      ですので敢えて兄弟に言う必要はありませんし、兄弟がそのことを知らなければ自分で調べる事は不可能に近いです。
      ただし、kawabaka goshimaさんの親御さんの財産が、
      ・相続税の基礎控除を超えており、相続税の課税対象になる場合は、
      ・親からの3年以内の贈与は申告書に計上しなければいけません。
      例え兄弟に知られたくないからと申告しなかったとしても、
      税務署が「3年以内の贈与加算が漏れています、申告に計上してください」と指摘して来ますので、黙っていても他の兄弟も知ることになります(-_-;)

  • @しば子柴
    @しば子柴 3 года назад +1

    とてもわかりやすい解説ありがとうございます!
    そこで質問です!
    現在私達自宅で義父を在宅介護中、義両親からは毎月5万円預かり光熱費、食費にしており、これも生前贈与内になりますか?年110万円超えてませんが気になってます

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +3

      お義父さんの生活に必要なお金を預かっているのですから、しば子柴さんが受け取っている毎月の5万円は、『贈与』ではなく、『預り金』となります。
      ですので、仮にお義父さんが亡くなられた際にお義父さんからの『預り金』が残っていれば、それをお義父さんの相続財産として計上して頂ければと思います。

  • @4989a
    @4989a Год назад

    補助人申請準備中の親から生前贈与を受けることは出来ますか?

  • @東野進-g6b
    @東野進-g6b 4 года назад +2

    贈与者と受贈者が、毎年、贈与契約をし、110万円以下の金額を銀行振り込みをするのですが、毎年同じ日に、同じ金額を贈与する
    ことは避けた方がよいという人がいますが、毎年違う日に、違った金額を贈与するようにした方がよいのでしょうか?
    また、贈与契約書は、公証人役場で確定日付を取得しておいた方がよいという人もいますが、銀行振り込みをすれば、これで日付も
    わかるので、そこまでは必要ないと思いますが、どうでしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +3

      (毎年同じ日に、同じ金額を贈与することは避けた方がよいという人がいますが・・・)
      これは【定期贈与】のことを勘違いされて伝わってしまっているんですね。
      【定期贈与】というのは、例えば
      ・1,000万円を
      ・10年間に分けて
      ・毎年100万円ずつ贈与をするという様に、
      ➡一定の期間で
      ➡一定額の給付するという、
      契約の元で行う贈与の事を【定期贈与】と言います。
      【定期贈与】は、1,000万円全額の贈与を受け終わるよりも前に、1,000万円を贈与するという契約がありますから、
      結果的に契約時にて1,000万円を受け取る権利を得たと言う事で、贈与を受けた初年度に1,000万円に対する贈与税の申告と納税を行う必要があります。
      ですが、
      ・偶然にも毎年
      ・100万円の贈与「暦年贈与」をしていて(これを連年贈与と言います)、
      ・結果的に贈与額が10年で1,000万円になったという場合、
      この【連年贈与】に関しては、
      ・毎年贈与を受けた財産の額が、
      ・贈与税の基礎控除である110万円を超えるか・超えないかで課税の判断をしますから、110万円以下の贈与でしたら贈与税を払う必要はありません。
      つまり、
      ➡贈与を始めたときに、
      ・贈与をした人と贈与を受ける人との間で、
      ・「これから10年間、毎年100万円ずつあげる」という契約をしていましたら、
      【定期贈与】になり、贈与税を払う必要がありますが、
      ➡偶然にも毎年、
      ・100万円の贈与を10年していて、
      ・結果的に贈与額が1,000万円になったのであれば、
      毎年の贈与は基礎控除の110万円以下ですから、申告も納税も必要なし!
      ということになります。
      もしも将来、税務調査の際に税務署側が、
      「毎年同じ額の贈与を受けてますけど、定期贈与だったんじゃないですか?」と難癖をつけて来たとしても、
      契約書のような〝定期贈与の証拠〟を税務署側が掴めなければ、税金を取られることはありませんので、安心して下さい(^^
      詳しいことは下記の動画にて解説しておりますので、是非ご覧になってみて下さい!
      ーーーーー
      『贈与』の相談の際にお客さんから頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟
      ruclips.net/video/9nBr8Y2iR64/видео.html
      ーーーーー
      (また贈与契約書は・・・)
      贈与契約書はあるに越したことはありませんが・・・、
      将来の相続税調査の際に、過去の親御さんが行った贈与は『名義預金に該当するかどうか』を判定するポイントは、大きく分けて5つあります。
      【税務署から名義預金として疑われ無いために気を付ける「5つのポイント」】
      ポイント1:預金の管理運用は子や孫がしていたか
      ポイント2:届出印は贈与者と受贈者(贈与を受けた人)で違うモノを使っているか
      ポイント3:口座作成時の届出住所は子や孫の住所になっているか
      ポイント4:預金の利息は子・孫の口座に移っているか
      ポイント5:110万円を超える贈与を行った場合、子や孫が贈与税の申告をしているか
      詳しくは下記の動画にて解説しております!
      ーーーーー
      【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
      ruclips.net/video/BjDubG8DPzE/видео.html
      ーーーーー
      税務調査官は調査の際に、この①~⑤のポイントを精査しますし、①~⑤に不備がありますと、
      「贈与契約書」が有っても相続財産(名義預金)とされます。
      逆に①~⑤が完璧なら「贈与契約書」が無かっても大丈夫なんです!
      「贈与契約書の有無」は「有った方がマシ」程度で、最重要項目という訳ではないんですね。
      ですので、東野さんの家族間における贈与の状況において①~⑤に問題がある場合は、
      下記の【既に行ってしまっている名義預金を今からリセットする方法】に添って、対処をして頂ければと思います。
      ruclips.net/video/5HvDPC3aETE/видео.html
      ①~⑤が完璧でしたら「贈与契約書」が無くても、税務署から『名義預金』として疑われることはありませんので、ご安心ください(^^

  • @マロマシュ-b4r
    @マロマシュ-b4r 3 года назад +1

    夫婦で非課税の投資枠いっぱい行っています。同世帯の両親に投資口座を作ってもらい、資金を子から親に渡し
    運用したら、贈与税が発生しますか?
    またこの行為は、違法行為になりますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      お母さんが全ての財産を私さんに相続させる旨の「遺言書」があれば、先ずは全財産をTOSHIOさんが相続出来ます。
      その際に兄弟姉妹から異論があれば、
      ・TOSHIOさんは兄弟姉妹から
      ・「遺留分」を請求されることになります。
      ですがTOSHIOさんの仰る通り、兄弟から何も異論が出なければ、
      ・お母さんの財産は遺言の通りに、
      ・TOSHIOさんが相続することが出来ます(^^

  • @伊藤淳-i4j
    @伊藤淳-i4j 4 года назад +2

    はじめまして、質問させてください。
    子供が、親に生活費の為の名目で110万円を超える金額を渡すのは贈与税の対象になるのでしょうか?
    又、110万円以下ならば毎年渡すという形にすれば問題ないのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +4

      税務署(税務調査官)は全て「実質課税の原則」で動いています。
      ですから、本当に親の生活費の援助であれば110万円を超えましても贈与税は掛けません。
      ただし、伊藤さんが仰る「名目」ではダメなんですね、実質は生活費じゃない訳ですから・・・。
      しかし、どんな名目であれ、個人個人に贈与税の基礎控除は110万円が認められていますから、お父さんに110万円、お母さんに110万円を毎年贈与されても贈与税は掛かりません(^^

    • @伊藤淳-i4j
      @伊藤淳-i4j 4 года назад +2

      ご丁寧にありがとうございます。課税に対する知識が無いので、知らなかったでは済まないので質問させてもらいました。
      本当に助かりました。ありがとうございます。

  • @たーくん-t3e
    @たーくん-t3e 3 года назад +2

    娘が私(親)から毎年100万円を5年間贈与受けたお金を自宅(夫名義・ローン支払い中)の繰り上げ返済に使っても問題ありませんか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      娘さんが夫のローン(借入金)を返済する訳ですから、返済額が年間に贈与税の基礎控除である110万円を超える場合でしたら、
      残念ながら『娘さん→旦那さんへの贈与』になってしまいますね(-_-;)
      ですので贈与税が掛からないための流れとしましては、
      ①たーくんさん→娘さん(毎年110万円以内での贈与:送金データ等はキチンと補完)
      ②娘さん→旦那さん(毎年110万円以内での贈与:送金データ等はキチンと補完)
      ③旦那さんが自身のローンの繰り上げ返済に使う。
      この順番で行って頂ければと思います(^^

    • @たーくん-t3e
      @たーくん-t3e 3 года назад

      丁寧なご回答頂きありがとうございます。
      ご回答頂いた中で夫婦間の金銭関係についてもう一つご質問させていただきます。
      家を購入した家族で家計の為、ローン返済のため妻がパートで収入を得ることはよくあると思いますが、それをローン返済に回した場合110万円は贈与となりますか?同一生計との関連はどうなるのでしょうか?

  • @takafactory1997
    @takafactory1997 4 года назад +1

    とてもわかりやすい動画でした。
    一つ気になっているのが、親から子へ毎年110万円の生前贈与をした場合、のちに相続税がかかるリスクはありませんか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +5

      親から子への贈与は、将来に相続税が掛からないようにしたり、将来の相続税額を減らすための行為ですから、
      親から子へ毎年110万円の生前贈与をしたことによって、相続税がかかるリスクは100%ありませんね(^^
      親から子へ毎年110万円の生前贈与をしなければ、のちに相続税がかかるリスクはありますし、余計な相続税を納めるリスクもあります。
      相続税対策を何もしないこと自体がリスクなんですね(^-^;

    • @takafactory1997
      @takafactory1997 4 года назад

      @@souzoku_senmon ご回答いただきありがとうございました。名義預金に関する動画で、受け取った側も毎年、贈与(110万円)の申告が大事だということもわかりました!

  • @林士雄-q1c
    @林士雄-q1c 3 года назад +1

    秋山先生 いつもありがとうございます。大変勉強になります。ご質問ですが、毎年110万円を贈与し続けると相続税逃れが税務署から指摘される恐れがあると聞きました、それは本当な話でしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      良くRUclipsや相続・贈与の投稿文で、
      毎年同一時期に同額を贈与すればダメ!というようなことが書いてあるものを私も見ますが、そういうことは一切ございません。
      ダメな場合というのは、
      ・以後10年間あなたに毎年100万円を贈与しますという「贈与契約書」を作ったり、
      ・口約束をすることです(口約束も契約です)。
      この場合は、「定期贈与」と言いまして、
      ・貰う側としては約束時に1,000万円を貰える権利が発生しますので、
      ・1,000万円を複利原価率で割り戻した金額(正式な金額ではありませんが、現在低金利ですから9百数十万円ですかね・・)が贈与税の対象金額となります。
      税務調査官であった当時の私が、この贈与契約書を発見しますと「定期贈与」として贈与税の課税が出来ます。
      また、「贈与契約書」を発見しなくても、
      贈与者か受贈者から「以後10年間、毎年100万円を贈与します・はい頂きます」という約束をした旨の「供述」を取れれば、贈与税の課税が出来ます。
      通常は、毎年同一時期に同額を贈与していても、たまたま今年も贈与が出来るからしたまでですよね。
      何か大病をしてお金が必要になったら贈与なんかしておれないんですから、贈与が出来るのはたまたまなんです。
      たまたま結果として、毎年同一時期に同額を贈与しただけなんです。
      ということで、たまたま、結果として、毎年同一時期に同額を贈与しただけなら、ダメ(定期贈与になる)ということは一切ございません。
      ただし、子供や孫の口座に振り込んで、その口座の通帳や印鑑はしっかり贈与者が管理しているという、いわゆる「名義預金」には注意してくださいね。
      名義預金にされると、贈与は無かった、実質は亡くなった方の財産として相続財産にされます。
      これらの論点の詳しい解説は、こちらの動画がお話していますので、ぜひご覧になってみて下さい。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      『贈与』の相談の際にお客さんから頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟
      ruclips.net/video/9nBr8Y2iR64/видео.html
      ーーーー

    • @林士雄-q1c
      @林士雄-q1c 3 года назад +1

      @@souzoku_senmon 秋山先生ご回答ありがとうございました。取りあえず先生の全ての動画を見させて頂きます。

  • @lalalalalalalalalaland
    @lalalalalalalalalaland 4 года назад +1

    いつもわかりやすい動画をありがとうございます。
    質問させていただきたいです。
    1 1/1に現金110万円の贈与を受け、その110万円で株式を購入し、12/15に購入した株式を150万で売却した場合、贈与された財産は現金110万円でよいでしょうか?
    その上で、株式売却益40万円に所得税が課されることになるのでしょうか?
    2 1のケースで、贈与、株の購入
    株の売却を親が子供名義で行っている場合はどうなるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +2

      ①はい、贈与財産は110万円です。
      株式売却益40万円に所得税15%・地方税が5%、合計20%が課税されますが、証券会社で特定口座にされている場合は、券会社が代理で税額計算と納税をしてくれますので確定申告の必要はありません(^^
      ②預金の「名義預金」と同様に、「名義株」の問題が生じます。
      将来に相続が発生した際に、この株式は本当は誰のものかを調査され、亡くなった親の財産と認定されることもあります。
      これは、「名義預金」と同様に多くの家庭でありがちな事ですから、いずれ「名義株」の調査手法という動画で周知したいと考えています。

    • @lalalalalalalalalaland
      @lalalalalalalalalaland 4 года назад +1

      @@souzoku_senmon
      ご回答ありがとうございます。
      勉強になりました。
      名義株の調査手法の動画を楽しみにしています(*^^*)

  • @クリオネ-c4b
    @クリオネ-c4b 3 года назад +1

    こんにちは
    子供たちがまだ小学生ですが、
    近い将来私立中学に入学予定です。
    中学から大学までの積立を子供名義の通帳にしていく場合も、年間110万越えると税金がかかってしまうのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      教育費が非課税となるのは、
      ・教育費の一括贈与の特例を活用した場合か、
      ・子供の教育費が必要な都度にお金を使う(贈与する)場合かですので、
      積立という形の場合でしたら、年間110万円が贈与税の非課税限度額となります。
      ですから、その範囲内で行って貰えればと思います(^^
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【2020年版】教育資金はジュニアNISAで貯めるべき?贈与制度を使って貯めるべき?
      ruclips.net/video/DjflVrP9aPw/видео.html
      ーーーー

    • @クリオネ-c4b
      @クリオネ-c4b 3 года назад +1

      @@souzoku_senmon
      ご丁寧にありがとうございました!

  • @tasuke71029
    @tasuke71029 4 года назад +1

    いつも拝見させていただいております。
    質問なんですが、「相続で財産を取得した相続人が、相続開始から3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合にその贈与を受けた財産も相続財産として加算をする」と聞いたことがあります。仮に、過去3年間に渡って行った場合、その暦年贈与は無駄になってしまうのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +3

      はい、おっしゃるとおり相続税法で「3年以内の贈与加算」という規定がありますので、贈与は無かったと同じことになります。
      ただし、3年以内の贈与を加算するのは、法定相続人や遺贈なんかで財産を貰った人に限られますから、法定相続人ではない孫や法定相続人でも財産を相続しなければ加算の対象から外れます。
      この「3年以内の贈与加算」は相続・贈与において、とても重要な論点ですので、また改めて動画を作らせて頂きますね(^^

    • @tasuke71029
      @tasuke71029 4 года назад +1

      @@souzoku_senmon 返信ありがとうございます!動画楽しみに待っています🙆🏻‍♂️

  • @花子-g1r
    @花子-g1r 4 года назад +2

    お尋ねいたします。110万子供に贈与して親の銀行振り込みも取ってあります。贈与契約書の贈与を受けた子供は自筆で名前を書きました。ところで贈与契約書の子供の捺印は振込された子供の銀行印でなければだめでしょうか?どんな印鑑でもよいでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +3

      「贈与契約書」に押す印鑑は銀行印である必要はありません。
      また実印である必要もなく認印でも、正式な「贈与契約書」として認められます(^^

    • @花子-g1r
      @花子-g1r 4 года назад +1

      お返事ありがとうございました。安心いたしました。

  • @basspurin5932
    @basspurin5932 4 года назад +1

    大変勉強になる動画をありがとうございます。
    一点ご質問させて頂きたいのですが、当方がお世話になっている会計事務所さんのアドバイスで、親から子への贈与を敢えて111万円にして申告をしたほうが良いという話を聞きました。
    それをせずに例えば110万円を10年間した状態で親が死亡した場合、1100万円に対して課税される可能性があると言う事らしいのですが、実際その様な事はあるのでしょうか?
    お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。

    • @basspurin5932
      @basspurin5932 4 года назад

      その後他の動画も拝見させて頂きまして、質問の件も良く分かりました。
      どの動画もたいへん分かりやすくとてもためになります。
      今後とも拝見させて頂き勉強させて頂きたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +2

      BASSPURINさん、
      コメント頂き有難うございます!
      ①(親から子への贈与を敢えて111万円にして申告をしたほうが良いと・・・)
      ②(それをせずに例えば110万円を10年間した状態で親が死亡した場合、1100万円に対して・・・)
      ①、②の質問ともに、下記の動画にて詳しく解説しておりますので、是非お手すきの際にご覧になってみて下さい(^^
      ーーーーー
      『贈与』の相談の際にお客さんから頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟
      ruclips.net/video/9nBr8Y2iR64/видео.html
      ーーーーー

  • @_haruka3832
    @_haruka3832 4 года назад +2

    未成年も暦年贈与受けれるとのことでしたが、小さすぎるとダメという話も聞いたことがあります。1歳の子供にも贈与できるのでしょうか??

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +1

      はい。
      贈与を行う対象が未成年者の場合は、親権者(両親のどちらか:父親が贈与者であれば母親)が代理で贈与税の申告・納税を行えば、問題なく贈与が出来ます(^^
      現に私の事務所でも、1歳児ではありませんが幼稚園児が受贈者です。
      ただし1点だけ注意点がありまして、それは、
      ・あくまでも親権者は『未成年者の代わりに』贈与税の申告・納税が出来るだけなので、
      ・年間110万円を超える場合の納税資金は、キチンと『財産を受けた未成年者の口座』から支払って頂く、ということを忘れないで下さいね!

    • @_haruka3832
      @_haruka3832 4 года назад +1

      @@souzoku_senmon 返信ありがとうございます!ご丁寧に説明して頂き勉強になりました! また動画楽しみにしてます!

  • @TheMizuho666
    @TheMizuho666 3 года назад +1

    自分に子供がいて、子供の配偶者にもはらえますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      はい、贈与は子供以外の親族にも上げることが出来ます(^^
      子供などの法定相続人は、贈与を受けた時期が亡くなった方の3年以内の物は相続財産に足し戻しされますから、
      子供の配偶者や孫に贈与をしていた方が有効ですね。
      (また『相続開始前3年以内の贈与加算』については近々動画を投稿します)
      ただし多くの皆さんが、孫には贈与しても、子供の配偶者には贈与をしたがられませんね。
      別れたら、持ち逃げされるのを懸念されておられるのでしょうね(^^;

  • @多田野凡人-u7w
    @多田野凡人-u7w 4 года назад +1

    自分の財産が1億円ある場合、親戚に110万円の贈与を行えば、5,000万円をこえて1億円以下までの金額
    (税率30%)が減る。贈与しない場合は5,000万円に対して相続税30%がかかる。 110万円贈与した
    場合4890万円に対してかかる。  贈与する場合、自分の財産のうち相続税の高い部分の金額が先に
    減っていくため節税になる。 この私の解釈があっていれば贈与税はお得ですね

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад

      (贈与する場合、自分の財産のうち相続税の高い部分の金額が先に減っていくため・・・)
      そうですね(^^
      上記の考え方は、只野凡人さんの頭の良さが分かる簡潔な節税シミュレーションですね。
      下記の動画で、只野さんの質問内容である、『贈与を使った将来の相続税の節税シミュレーション』について、具体的な数字を使って解説していますので、是非お時間がある際にご覧になってみて下さい!
      ーーーーー
      【知らなきゃ損】生前贈与によって将来の相続税がどれ位減るのか!実は簡単に計算できるんです!
      ruclips.net/video/4Ap3M2SN6ac/видео.html
      ーーーーー

  • @やれやれ平和やれ
    @やれやれ平和やれ 4 года назад +1

    無職で実家暮しです
    195万円
    父から一年間トータルでもらいました!毎月数万円とかで毎月もらってました!扶養家族では、ないです!生活費でもらいました
    これは、贈与税になりますか?
    貯金は、してないです

  • @tak3363
    @tak3363 4 года назад +1

    分かり易い動画配信ありがとうございます。
    早速チャンネル登録させて頂きました。
    生前贈与について質問があります。
    子供の将来の教育費として、大学院修了までの必要資金を計算し、将来に渡って必要な教育費を毎月9万円、年間108万円、子供の銀行口座へ預けています。
    それとは別に、子供が生まれたときから始めた、学資保険を毎年約24万円払っています。
    学資保険を含めると、年間110万円を超えますが、学資保険も贈与の対象となるのでしょうか。
    ご見解をお聞かせ頂けたら幸いです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +2

      Tak〜たく〜 さん、
      コメント頂き有難うございます(^^
      子供の教育費の『都度払い』などは非課税となりますが、毎月定期的に子供の銀行口座に入金している場合は『必要な都度払い』にはならないですから、それは110万円の基礎控除の金額に影響しますね。
      その上で学資保険の支払いもプラスして年間110万円を超える場合は、「基礎控除を超えた贈与になるか」と問われれば、答えは「なります」。
      実際問題、現職時代にこのような内容の物を見ても私は贈与税を掛けたことは有りませんが、調査官によってもそこに踏み込むかどうかは人によって変わって来ますので、
      やはり現在Takさんが行っている施策については、年間110万円以内に抑えられた方がベターかと思われます。

    • @tak3363
      @tak3363 4 года назад +2

      ご返事ありがとうございます。
      ご見解を聞けて、勉強になりました。
      税金の知識をしっかり付けていこうと思います。
      これからも動画を楽しみにしていますので、引き続き配信お願い致します。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +2

      @@tak3363
      たくさん、有難うございます!
      これからも頑張ります (^^

  • @hirogonhirohiro
    @hirogonhirohiro 4 года назад +1

    動画ありがとうございます。仮に1月に父から贈与を受けて、3月に父が死亡した場合、1月の贈与は無効になるのでしょうか?よろしくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      ご質問のケースの場合、お父さんの相続が発生した際に、
      ・お父さんの財産を1円も相続しない場合=贈与税が掛かる
      ・お父さんの財産を相続した場合=相続開始前3年以内の贈与加算として、相続税に組み込んで計算する。
      となります。
      詳しくは下記の動画で解説していますので、ご覧になってみて下さい。
      ーーーー
      親が亡くなる直前に贈与を受けたら贈与税がかかる?相続税がかかる?
      【贈与税の3年以内加算】
      ruclips.net/video/aBUrmyxpj1s/видео.html
      ーーーー

  • @秋山喜美枝
    @秋山喜美枝 4 года назад +2

    暦年贈与であれば、子供に12/31に110万円、翌日の1/1に110万円を贈与する場合は、それぞれの年に控除を受けて、申告や贈与税の支払いは不要となるのでしょうかね?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +4

      その通りですね!
      贈与税の110万円控除の非課税額は
      『その年の1/1~12/31までの間に受けた贈与』が対象ですから、
      ・令和2年の12月31日に110万円の贈与を受けて、
      ・令和3年の1月1日に110万円の贈与を受けたとしても、
      申告や贈与税の支払いは必要ありません!

    • @秋山喜美枝
      @秋山喜美枝 4 года назад +2

      @@souzoku_senmon
      回答ありがとうございます。毎回拝見しています。がんばっておられてますね。あまり無理せずにほどほどに、、、。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +1

      @@秋山喜美枝
      有難うございます!
      身体第一、健康第一で頑張ります(^^)/

    • @あすか-g7q
      @あすか-g7q 4 года назад +3

      ケース3は基礎控除で税金がかからないのだと思っていました。「誰からいくらもらったか」ではなく、「私が総額いくらもらったか」という認識なんですね。。。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +4

      @@あすか-g7q
      コメント有難うございます。
      (「誰からいくらもらったか」ではなく、「私が総額いくらもらったか」)
      その通りですね!
      この部分を誤解されている方は多いので、是非皆さんには気を付けて頂きたいポイントです。

  • @haruchan_nldaa868
    @haruchan_nldaa868 4 года назад +1

    お聞きしたいことがあります。
    親から110万以内で贈与を受けるのですが親が手が不自由なので書類をなかなか書くことができません。
    法的処理ができないということになってしまうのでしょうか?
    その場合贈与はできないのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +2

      認知症で意思能力がないのでしたら法律行為はできませんが、手がご不自由であっても法律行為には全く支障はございません。
      念のために、親が『代筆してくれ』と意思表示されている場面などを「動画」に撮っておくというのは如何でしょうか。
      ちなみに贈与契約の成立に関して、贈与契約書が絶対に必要ということはありません。
      税務調査官からしますと、贈与契約書はあればまし程度のものです。
      そういったお話も下記の動画で話しておりますので、一度ご覧になってみて下さい(^^
      ーーーーーー
      ◎参考動画◎
      【国税OBが語る】贈与契約書がなければ過去の贈与は全て無効になるのか?
      ruclips.net/video/BV49rWuaTF0/видео.html
      【知らないと危険!?】贈与契約書に関してお客さんから頻繁に聞かれる疑問点5選
      ruclips.net/video/P_k-bOHYqTw/видео.html
      ーーーーーー

  • @user-lq4ck2rb7c
    @user-lq4ck2rb7c 3 года назад +1

    子供が稼いだお金を親や祖父母に110万円以上渡した場合でも贈与税対象なのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      そうですね、必要な生活費の援助以外は残念ながら課税対象です(-_-;)

    • @user-lq4ck2rb7c
      @user-lq4ck2rb7c 3 года назад +1

      @@souzoku_senmon ありがとうございます!

  • @yy5167
    @yy5167 4 года назад +1

    はじめまして。非常に解りやすかったです!
    急ぎの案件です、質問させてください。
    学資保険の代わりとして夫の生命保険をかけていました。
    (契約者、被保険者も夫、死亡の場合の受け取りは妻)
    解約返戻金を子供の大学費用にあてるつもりですが、離婚する事になり
    私(妻)が親権者になり、返戻金全額子供の学費に使うことで話はまとまっています。
    夫が解約手続きをし夫が返戻金を受け取り、その返戻金200万を子供に学費として渡す場合、例えば子供2人のそれぞれの口座に100万ずつ振り込めば、贈与税はかからないでしょうか。
    またそれをする際に、離婚前と後では何か変わってくるでしょうか。
    返戻金受け取りを夫本人ではなく、保険会社から直接子供の口座に分けて振り込むことができるとするならば、その場合の贈与税なども気になります。
    よろしくお願いいたします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +1

      結論としましては、
      ・贈与云々という事を考えずに、
      ・「財産分与」として受け取れば、
      贈与税の対象とはなりませんのでご安心ください(^^
      ーーーー
      ◎参考記事◎
      【財産分与】離婚に伴う「贈与税」と「所得税」の取り扱いとは!?
      www.souzoku-akiyama.com/column/way-to-separate-of-assets-by-celebritys-divorce
      ーーーー

    • @yy5167
      @yy5167 4 года назад +1

      @@souzoku_senmon 返信ありがとうございます!
      参考記事も拝見します。

  • @to5948
    @to5948 3 года назад +1

    友人に貸した200万円を返してもらう場合は税金かかりますか?すみませんが、教えていただけませんか

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      貸したお金を返して貰うのは当たり前の事ですよね。
      税金は利益に対してとか、無償で貰ったとかでないと掛かりませんから、これは利益ではありませんので税金は掛かりません。
      ただし、利息付きでしたら利息は利益ですから税金の対象です。

    • @to5948
      @to5948 3 года назад +1

      @@souzoku_senmon ご教示いただき、ありがとうございます。利息はゼロに設定しており、利息はありませんので、税金はかからないということですね。勉強になりました。ありがとうございました

  • @加藤幸三-f4c
    @加藤幸三-f4c 4 года назад +2

    教えてください 孫に暦年贈与を三年間 100万/年 おこないました。 今回孫が大学入試に合格しそうです。 入学祝い(30万程度)を渡すと 暦年贈与違反になりますか?。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +4

      ・今年も孫に100万円の贈与をして、
      ・更に30万円の大学入学祝い金を渡したら、
      贈与税の基礎控除の110万円を超えるから申告と納税が必要ですかとのご質問だと思います。
      税務署はお正月のお年玉やお祝い金などの、いわゆる「慣習」によるお金の授受は非課税としています(限度はありますが)
      大学の入学祝金で30万円は「慣習」として妥当金額だと思われます。
      私が担当の調査官でしたら、加藤さんのケースはまず課税しませんね(^^
      ですがそれでも「30万円のお祝い金は慣習の枠を超えている」といわれる可能性を懸念される場合は、
      お孫さんの「教育資金」として、必要な際に30万円を渡してあげるという方法もあります。
      「教育資金」として必要になった都度行う贈与というのは「非課税」ですからね。

    • @加藤幸三-f4c
      @加藤幸三-f4c 4 года назад +3

      早速の回答ありがとうございました。 理解できました、どの動画も理解しやすくありがたいです。

    • @加藤幸三-f4c
      @加藤幸三-f4c 4 года назад +3

      早速 先生の書籍購入しました。 頑張って勉強します。

  • @空色カラス
    @空色カラス 4 года назад +3

    とても分かりやすい動画ありがとうございます。質問なんですが。。。私には3人の孫がいてその子たちに最近制度が変わった
    ジュニアNISA(年間80万円)を利用させようと思いますがどうでしょう?
    私の娘夫婦は、(孫のママ)家のローンや保険、車のローンでカツカツで教育資金貯められなくて税金のかからない
    ジュニアNISAを利用しないともったいないですよね?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +2

      さくらトト子さん
      ご質問の回答が遅くなってしまいました。すみません。
      下記の動画にてさくらトト子さんから頂いた質問に対して回答をさせて頂きました!
      お時間のある時にでもご覧になって頂ければと思います(^^
      【2020年版】教育資金はジュニアNISAで貯めるべき?贈与制度を使って貯めるべき?
      ruclips.net/video/DjflVrP9aPw/видео.html

  • @user-qe8jj4qq2w
    @user-qe8jj4qq2w 4 года назад +3

    初めて拝見しましたが、とても分かり易かったです。一つ、質問あるのですが、知人から1年間で200万円を受け取り、それを銀行に預金し、そこから100万円を引き出し、お返しした場合も、贈与税は発生しますでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +3

      Hさん。
      コメント頂き有難うございます。
      この質問の回答としましては、
      200万円の性格といいますか、何のお金かによって答えは変わります。
      Hさんが受け取ったお金が『預り金』であれば、
      ➡預かってるだけですから贈与税は関係ありません。
      逆に受け取ったお金が『貰ったお金』であれば、
      ➡お金を貰ったHさんに対して(200万円-110万円=90万円×10%)=9万円の贈与税が掛かります。
      更に、Hさんが貰ったものを100万円相手に渡しましたら、
      相手は100万円をHさんから貰ったことになります。
      この場合、
      ・相手の方が1年間の間に他の人から10万円以上を貰っていれば、110万円を超える部分に対し贈与税が課税されます。
      ・貰っていなければ、贈与税の基礎控除以内ですから贈与税は掛かることはありません。

  • @やーよ-r1k
    @やーよ-r1k 4 года назад +4

    ありがとうございます。質問です。
    孫へ110万円を贈与した同じ年に、都度贈与で孫の学校に授業料約50万円を2回振り込みました。
    このケースでは贈与税はかからないでしょうか。暦年贈与と都度贈与の併用は可能と聞きましたが正しいですか。教えてください。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +4

      (暦年贈与と都度贈与の併用は可能と聞きましたが正しいですか。)
      はい、その通りですね!
      相続税法第21条の3に「次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。」という規定が有り、
      2号に規定は「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」となっています。
      ということで、110万円の暦年贈与と教育資金の支払いは別物ですので、ご安心下さい(^^

    • @やーよ-r1k
      @やーよ-r1k 4 года назад +2

      @@souzoku_senmon ありがとうございます。安心しました。これからも拝聴します!

  • @is-wk4xu
    @is-wk4xu 4 года назад +3

    いつも大変分かりやすい動画をありがとうございます。
    無料で見られる事が申し訳ないくらいです🙇‍♀️
    2点、質問をさせて下さい。
    ①祖父母から贈与税非課税内で
    毎年 孫に贈与が行われてきた場合の話になります。
    毎年、現金贈与を受ける際に
    孫が祖父母にお礼を言い、
    親が子供名義の通帳に入金手続きをして、その通帳と印鑑を貸金庫に(親の通帳と同じ金庫)
    保管してきました。
    子供が20歳になったら、貸金庫から出して 通帳と印鑑を
    本人に持たさなければ過去の贈与が認められなくなりますか?
    例えば、子供名義で貯まった
    2千万の通帳と印鑑を子供部屋に保管させなくてはいけないのでしょうか。
    貸金庫は2名までしか登録出来ません。以前から父親と母親を登録してます。
    子供の通帳用に新たに貸金庫を年間約2万円で契約しなくてはいけないのでしょうか。
    20歳の子供に自由に使うように全額渡すことに不安もあります。
    アドバイスをどうぞ宜しくお願いします。
    ②芸能人は幼少期からお年玉を数百万、お小遣い毎月100万円貰ってたとテレビで話していますが。
    出産祝い、お宮参り、合格祝い等、これらを子供名義口座に入金した場合、幾らまでが常識の範囲以内のとして非課税になるのでしょうか。
    宜しくお願いします。

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 4 года назад

      ただの金融機関の職員ですが、1のケースはただの名義預金ですね笑笑
      そもそも通帳を長年貸金庫に保管してる時点で税務職員は怪しむと思いますし、贈与を成立したとみなしてくれないと思います。2000万という金額が大きすぎるので。年間2万円程度のお金をケチってるようじゃなかなか節税はできないと思います。
      2のケースは人によってその常識の範囲が異なるので、常識の範囲としか書いていません。芸能人は大丈夫ですが、一般人が悪用して芸能人と同じ金額をするともちろんアウトです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +2

      isさん
      ご質問の回答が遅くなってしまいました。すみません。
      下記の動画にてisさんから頂いた質問の①に対して、回答をさせて頂きました!
      お時間のある時にでもご覧になって頂ければと思います(^^
      【名義預金の基準】子供の預金を親が管理してもいいのは子供が何歳まで?
      ruclips.net/video/yWq7OSNYmBM/видео.html
      ②の質問に関しては、MAX MAX MAXさんが仰って下さっている様に、
      出産祝いや合格祝いなど、子供や孫の扶養の為のお金や、慣習で渡すお金が税務調査で問題となったときは、
      ・贈与をした人と贈与を受けた人、
      ・それぞれの収入や
      ・生活水準、
      ・どういう名目で贈与したお金かなど、
      色々な物を加味して判断しますので、一概に何万円と答えられませんね(^-^;
      なので、こういったお金に対する贈与税を心配されるのであれば、贈与税の基礎控除である年間110万円の範囲内で受け取るのがベストだと思います。

  • @vegancall
    @vegancall 3 года назад +1

    いつもありがとうございます。110万円を少し超えるようにして生前贈与してもらい、税務署に申告して、少しだけ贈与税を払った方が、証拠となるので良いと聞きました。本当でしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад

      税務署は「実質課税の原則」で動いていますから、110万円を超す贈与で贈与税の申告と納税をしていても殆ど意味はありません。
      「この人は怪しいけど、きちんと毎回贈与税を数千円納めているからスルーしよう」とはならないんですね(^-^;
      (110万円を少し超えるようにして・・・、)
      ・怪しくない人は、このような行為をしなくても調査対象になりませんし、
      ・怪しい人は、このような行為をしていてもバッチリと調査対象に入ります。
      税務署は、申告と納税の『形式』ではなくて、『実態』はどうなのかという所だけを見て判断をする、ということですね。
      詳しい内容は下記の動画で解説しておりますので、是非一度ご覧になってみて下さい。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      『贈与』の相談の際にお客さんから頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟
      ruclips.net/video/9nBr8Y2iR64/видео.html
      ーーーー

    • @vegancall
      @vegancall 3 года назад +1

      先生お忙しいのに、とてもご丁寧に教えて下さり感謝します💕すっかり優しい人格者の先生の大ファンです💕先生の動画が講習会などより1番わかりやすいです。全部見て勉強します💕いつもありがとうございます😊

  • @bizi3028
    @bizi3028 4 года назад +7

    もっと早くやっていたら良かった…

  • @大谷有-b3i
    @大谷有-b3i 4 года назад +2

    相続発生前3年以内の贈与は、相続財産から差し引かれないと聞いています。もし住宅取得資金贈与を行い、3年以内に相続が発生したら同じことになりますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +2

      住宅取得資金の贈与は、「相続開始前3年以内の贈与」の対象とはなりませんのでご安心下さい(^^
      ちなみに「住宅取得資金の贈与」以外にも
      ・贈与税の配偶者控除
      ・教育資金の一括贈与
      ・結婚・子育て資金の一括贈与
      などを相続開始前3年以内に行ったとしても、相続発生後に過去3年分の贈与を相続財産とされることはありません。

    • @大谷有-b3i
      @大谷有-b3i 3 года назад +3

      ご返信誠に有難うございました。安心しました。
       最近先生のRUclipsを発見し、早速チャンネル登録し過去の動画を見まくってます。今や大ファンです。今後もメチャメチャ役に立つ相続税情報をよろしくお願いします🤗

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      @@大谷有-b3i
      大深さん、有難うございます。
      その様な暖かい言葉を頂けると、本当にRUclipsを頑張っていて良かったな~、と思います(*^-^*)
      これからも頑張りますね!

  • @花子-g1r
    @花子-g1r 4 года назад +2

    また質問させていただきます。数年前、娘に住宅資金援助いたしました。700万まで特別控除で1000万援助しましたので300万分の贈与税19万円を支払った際、仕事で忙しい娘の代わりに母親の私が税務署で教えていただきながら書類を記入しました。受付の方は本来は贈与を受けたものがするのですよとおっしゃいましたが、受け付けてくれて19万支払いました。(領収書あり)その後娘はマンションを共有名義で購入。相続時に問題になるでしょうか?(相続はまだ発生していません)

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +1

      ご安心下さい。
      この場合は「名義預金」のこととは違いますので、住宅資金の贈与の申告を母親が代理で行っても、将来相続時に問題は生じません(^^

    • @花子-g1r
      @花子-g1r 4 года назад

      @@souzoku_senmon お仕事でご多忙を極めておられると思います。そんな中ご丁寧に質問に答えてくださり本当に感謝です。今後とも、お体に気を付けられて「迷える相続世代」の希望の星でいてください。ありがとうございました。

  • @callcat8888
    @callcat8888 3 года назад +1

    先生いつもありがとうございます😊去年2020年から毎月贈与を受けていますが、まだ110万円に達していない場合は今の2021年の確定申告に贈与を受けている旨を申告しなくても大丈夫でしょうか?しないで確定申告してしまいました。教えて下さい。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 года назад +1

      はい、所得税と贈与税は別物ですから、2021年の確定申告に贈与を受けている旨は記載する必要はありませんよ(^^
      これも良く質問を受けるんですが、極端な話し1,000万円の贈与を受けたとしても、
      ・その1,000万円は労務の対価ではありませんので、
      ・所得税には関係なく、贈与税の申告さえすれば良い事になり、
      ・贈与を受けた金額が贈与税の基礎控除の110万円以内であれば贈与税の申告は必要ありません(*^-^*)

    • @callcat8888
      @callcat8888 3 года назад +1

      よくわかりました。先生いつもありがとうございます😊

  • @otokoume8206
    @otokoume8206 4 года назад +1

    初めてまして
    伺いたいのですが、
    親が子の為の名義貯金を解約して、
    成人の子供が新たに貯金を開設し、
    年間110万以内に贈与しても
    贈与税はかかりませんか?
    あと、例で
    お話しますが
    👇
    同じ年に
    親から子供A子に100万贈与
    祖父母から孫A子に50万贈与、合算して
    贈与が150万です。
    110万超えますが、
    この場合のA子は贈与税を支払う事になるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +2

      Otoko Umeさん、
      コメント頂き有難うございます。
      親が子の為の名義貯金を解約する行為は、預金を正しい形に戻す行為ですから贈与税は掛かりません。
      そして、新たに正式に年間110万以内の贈与を行って頂いても、こちらにも贈与税は掛かりませんのでご安心下さい(^^
      (あと、例でお話しますが・・・)
      贈与税の計算は、一人の人が贈与を受ける金額が贈与税の基礎控除である110万円以内ですと贈与税は掛かりません。
      ですので、極端な例ですけど12人から10万円ずつ貰えば贈与税の対象になりますから気を付けてくださいね。
      お問い合わせの例ですと、110万円を超える40万円に対して贈与税が掛かります。

    • @otokoume8206
      @otokoume8206 4 года назад +1

      【相続専門チャンネル】
      秋山税理士事務所 さま
      有難う御座います。
      勉強になりました🙇‍♀️😊
      登録されて頂きます。
      度々の質問ですみません。
      では、この様な場合は
      どうなりますか?
      一旦、A子さんは贈与された金額が
      年間110万超えました。
      ご自身の貯金通帳に150万を預入してしまい。
      110万に抑える為、通帳から頂いた50万を
      頂いた方に一時、お返しして、
      来年、新たにその50万を頂きます。
      通帳内には記録として残りますが
      大丈夫なのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 года назад +2

      はい!その方法で何も問題ありません。
      ですがお金を返す際は、キャッシュで返さず振り込みの形にして、後で返した証明が出来るようにしておいてくださいね(^^

  • @wako3947
    @wako3947 4 года назад

    子供2人、孫3人に毎年110万円づつあげてました。申告してなかったのですが?

  • @おろち-o5r
    @おろち-o5r 2 года назад