【司法書士が解説】身近な相続問題と事例紹介(後編)

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 5 ноя 2024

Комментарии • 2

  • @チョコミシュラン
    @チョコミシュラン 2 года назад +4

    なるほど、兄弟姉妹には遺留分ないからこそ、遺言を書いたほうがいいんですね。とても実務っぽくてためになります。

  • @rea5562
    @rea5562 2 года назад +4

    なるほど遺言を書けば法定相続通りでなくてもいいということなんですね。これはいいことを聞きました。また土日の頭がクリアな時に再度視聴する必要がありますねこれは。