そのリフトアップ、車検に通らないよ!保安基準、パーツ別の車検可否、最近話題のリアバンパーやリアフォグについて解説。車検に通らないカスタムをした時の構造変更についても説明してます。No0066

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  • Опубликовано: 20 окт 2024

Комментарии • 90

  • @hilux
    @hilux 2 года назад +7

    リアバンパー位置ですが、ハイラックスの場合、車両総重量が3.5t以下ですので、700mm以下と思います!
    私の車が毎年車検で大阪陸運局で700mm以下で車検に合格していますので・・・
    従前規定37条を確認していただければと思います。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад

      お乗りの車は毎年車検を受けているということなので、登録されて期間が経っていると思いますが、以前に登録された車は70cmですね。
      でも今登録される車は55cmに法改正されていると、陸自の検査官に言われましたので、どう表現するか悩みましたが、最新の情報ということで55cmで説明しています。

  • @ごんゴン-i5z
    @ごんゴン-i5z Год назад +1

    とても分かりやすく勉強になりました

  • @ちゃりおっつ-z9m
    @ちゃりおっつ-z9m 2 года назад +3

    もの凄くわかりやすく参考になりました。
    私はGRでJAOS ver.Aと275/60R17で上げているので、シャークフィンのてっぺんをチェックしておきます!

  • @manfari5097ify
    @manfari5097ify 2 года назад +2

    勉強になりました、ありがとう御座います😊

  • @minisukahiromi
    @minisukahiromi 2 года назад +2

    とても良い動画で、凄く勉強になりました。私は前後ともにコイルスプリング上げのジムニーシエラで4インチUP仕様
    ですが、陸運局の助言では『サスのキットに付属しているコイルスペーサーは指定外部品ではなく指定部品と見做す』
    という見解を得ました。畑違いですがご参考まで。 +とても理知的な動画なのでCH登録させて頂きました。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад

      こんにちは。
      スペーサーのその見解、初めて聞きました。
      縛りが緩くなるのはユーザーにはいいことですが、場所によって◯✕が変わるのは困りものですね。

    • @minisukahiromi
      @minisukahiromi 2 года назад +2

      @@akinori_laboさま  陸運事務所は現場業務に忙殺されているので、その上の
      運輸省陸運局にあらかじめ掛け合っておきました。当方は日本一厳しい信越管区ですが
      『関西ではOKなのに信越がダメなのは行政の公平性からして行政不服審査案件では?』
      とかナントカ言いながら、『お上の見解(行政官氏名)』を頂戴しておいてから、
      陸事に行くとスムースでした。運輸行政官とのヤリトリ・見解は詳細に記録して
      車検証・ノートに添付してあります。ともあれ、またよろしくお願いします。

  • @abelux-dc5wt
    @abelux-dc5wt 2 года назад +4

    わかりやすくとても参考になりました!
    質問ですがリアをブロックなしで増しリーフにて上げた場合はどのような扱いになりますか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад +1

      増しリーフは、指定外部品の軽微な変更に該当する部品なので、ブロックと同様、全高+4cmアップまでならそのまま車検に通ります。

    • @abelux-dc5wt
      @abelux-dc5wt 2 года назад +1

      ご回答ありがとうございました!
      やはりそうなのですね!
      強度計算書が必要なのかわからず
      悩んでおりました!
      これからも動画楽しみにしております♪

  • @おえらいさん
    @おえらいさん 2 года назад +2

    指定部品+指定外部品の組み合わせで40mm以上上げた場合 車検に通る通らないは各陸運局によって判断が異なると
    ジムニー関係ショップの動画で見聞きしました 法解釈ではダメなはずなのですが なぜかokな場所もあるようです
    あと 同じく組み合わせで40mm以上上げた場合に ルーフレールを一時的に取って車高の帳尻を合わす裏技もあるようです

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад +1

      指定外部品、例えばリフトアップスペーサーとして、そのスペーサーで上がった量が40mm以下と【明確な場合】、そのように判断する陸運支局がありますね。
      (車によってレバー比が異なり、さらに車には個体差がありますから、明確にできるかどうかが問題です。カタログに書いてます!では許してくれないでし)
      これは、全陸運局で適用されていないし、本来の運用ではないはずなので、今回は本来の、合計後の全高で説明しました。
      陸運支局やその担当者によって見解が異なるのはよくあることなので、もし、どうしても通したい場合は、自分のプレートの支局に確認するのが良いと思います。
      ただ、本来のルールは説明の通りです。
      また、ルーフレールの件ですが、その他にはドルフィンアンテナとかありますが、裏技は裏技です。

  • @juke-ls7bx
    @juke-ls7bx 2 года назад +1

    凄く分かりやすくて大変参考になりました。
    プロボックス乗りですが40mmUPの
    コイルスプリングで上げてありますので問題無く車検が通るってことですよね?
    安心しました。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад

      多分大丈夫だと思いますが、一つ気になるとすると「直前直左」の視界でしょうか?

  • @mukuzoo
    @mukuzoo Год назад +1

    ネットに様々な情報が混在している中で1番知りたい内容をわかりやすく説明して頂きありがとうございます。
    当方も重量税免税措置が無くなったため、
    構造変更を考えており、大変参考になりました。
    そこで質問なのですが、
    f2.5スペーサーとr1.5ブロックにてリフトアップしている場合、指定外部品の軽微な変更に該当し強度検討書も不要と思われますが、検査自体は通常のユーザー車検等と同じく、当日すぐ終わるものなのでしょうか。
    また、指定外部品の軽微な変更に該当するパーツとして、スペーサーやブロックと書いてありますが、どちらを参照すれば記載があるのでしょうか。
    ご教示頂ければ幸いです。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      こんにちには。
      >f2.5スペーサーとr1.5ブロックにてリフトアップしている場合、
      >指定外部品の軽微な変更に該当し強度検討書も不要と思われますが、
      そのとおりです。
      >検査自体は通常のユーザー車検等と同じく、当日すぐ終わるものなのでしょうか。
      ユーザー車検に、検査場での書類と車の整合性の目視チェックが追加されるだけです。
      ブロックやスペーサーなどはすぐに終わります。
      >指定外部品の軽微な変更に該当するパーツとして、スペーサーやブロックと書いてありますが、どちらを参照すれば記載があるのでしょうか。
      これは難しいですね。
      そもそも、指定部品というのが決まっていて、これ⇓
      www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20210804/jidousha1-2.pdf
      この指定部品「以外」が指定外部品ということになります。
      で、そのなかで色々な提出書類が必要なのは、この一覧で確認し
      broad-deep.com/wp-content/uploads/2020/11/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.jpg
      これにないのが軽微な変更にあたると読み取る必要があります。

    • @mukuzoo
      @mukuzoo Год назад +1

      返信ありがとうございます。
      指定部品、指定外部品は存じてましたが、指定外部品の一覧として強度検討書等の提出が必要とされていないパーツは、指定外ではあれど軽微な変更として読み取る事が出来る(必要がある)のですね。
      大変参考になりました。
      ありがとうございます。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      よくわからない時は、最寄りの陸運支局に電話して聞くと良いですよ。想像以上に詳しく教えてくれます。
      あと、それだけリフトアップしていると、フロントカメラ必要だと思います。

    • @mukuzoo
      @mukuzoo 9 месяцев назад

      頂いた情報を元に、無事構造変更検査を終えました。ありがとうございます。
      拍子抜けするほどあっさりでした。笑
      ちなみに、各保安基準の対策が必要な箇所は、私の仕様だと直前直左のみでした。
      上記はフロントカメラの取付とガッツミラーで問題無く通りましたので、これをご覧になられてる方は参考にしてみて下さい。

  • @ビオランテビオランテ
    @ビオランテビオランテ Год назад +1

    とても分かり易い動画をありがとうございます。
    ひとつ質問なのですが、リフトアップで構造変更届けを出した場合、保険料が高くなったりするのでしょうか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      保険料って任意保険ですね。
      なら、何も変わりません。
      構造変更の場合は、高さや幅が変わるだけで、形式、車体番号やナンバープレートの変更はないので、保険屋に届け出する内容がありません。

    • @ビオランテビオランテ
      @ビオランテビオランテ Год назад

      @@akinori_labo ご回答ありがとうございます。仰るとおり任意保険のことです。変わらないとのこと安心いたしました。
      申し訳ありませんが追加で教えていただきたいのですが、車体番号に「改」が付くかと思いますが、保険会社へは特に届け出しなくても良いのでしょうか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      あっ!私ハイラックスなのでブロックやスペーサーで上げる前提で答えてました。
      で、その場合は改は付きませんが、板バネを交換するとか、シャックルを交換するとか、強度計算書の提出が必要な部品の交換でリフトアップした場合は改が付きますので、その場合は保険会社に相談が必要です。

    • @ビオランテビオランテ
      @ビオランテビオランテ Год назад

      @@akinori_labo 早速のご返信ありがとうございます。私もブロック+スプリングで計画(40mm以上)してますので強度計算不要の物となります。強度計算不要の物だと「改」にならないのですね。勘違いしてて失礼いたしました。

  • @HI1995..
    @HI1995.. 2 года назад +1

    コメント失礼します!
    ジャオスのVer.Aを取り付けたいのですが
    フロントカメラを付けないと車検は通らないんですかね?ちなみにフロントのみ2インチ「5cm」リフトアップした場合デフダウンは必要ですか?分かれば教えて頂きたいです🙇🏻‍♂️

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад +3

      こんにちは
      フロントカメラに関しては、5cmのアップであれば、基本純正のガッツミラーで問題ありませんし、私のも5cmアップでカメラなしで新規登録できてます。(安全の為にフロントカメラは付けてますが、車検対策ではありません)
      ただ、ディーラーによっては、OKかNGか判断出来なくて、ダメって言う所もあるようです。
      なので、行きつけのディーラーに確認するのが良いと思います。
      デフダウンに関しては、must(絶対必要)ではなくbetter(可能ならやった方が良い)です。
      私もやろうと思ってますが、そのうちそのうちと思いながら1年経ってしまいました。
      結局、デフダウンせずにそのまま乗りそうな気もします。
      その程度です。

  • @calif5021
    @calif5021 Год назад +1

    コメント失礼します。先日ハイラックスにJAOSのVFCAバージョンB(フロントが車高調サスとコイル。リアがブロック30mm)でリフトアップしたのですが、私の言葉足らずの説明で結果フロントが70mm程上がっている状態です。調整してフロントを下げる事も考えているのですが、構造変更のすれば問題無いのでしょうか?因みに車検は毎年2月ですのでノーマル径のタイヤを履いている状態です。全くの素人で💦構造変更の仕方、費用などを教えて頂けないでしょうか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      動画でも言っていますが、車検が通るかどうかは、全高が4cm以上あがっているかどうです。
      ただ、フロントが7cmも上がっていると全高は4cm以上上がっていると思いますが、、、
      で質問は構造変更の仕方と費用ですが、、、その前に
      ①本当に7cmも上がってますか?VFCAバージョンBの調整幅はMax5cmまでしか上がらないですよ。
      どのようにどこを測りました?例えば地面からフェンダーまでの高さならタイヤの空気圧で変わりますし、本当に平行な地面に車を止めたかどうかでも変わりますし、当然荷台に荷物を積んでいるかどうかも変わります。さらに基準となる交換前の車高もちゃんと測れていたかどうかも問題です。
      ②もし仮に本当に7cm上がっているなら、そもそもフロント車高調なので、フロントの車高アップ量を減らしたほうが良いと思います。
      >構造変更のすれば問題無い
      と法律上の問題を解決したとしても、7cmも上げると、ドライブシャフトの角度が急になりすぎるのでデフダウンブラケットの装着や、その他足回りで交換が必要になる部品が結構ありますので、ちょっと上げましたの範囲を超えているからです。なので、7cmを維持してどうするかを考えるよりも、5cmまでのアップにする方法を考えたほうが良いと思います。

  • @oxisidetan7572
    @oxisidetan7572 Год назад

    あきのりさんは車検時はコンフォートシャックルを純正に戻して出したのですか?アリエクで購入した場合、強度証明書はないとのことでしたので。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      あくまでテストなのでテストが終わったらできるだけ早くコンフォートシャックルは外しています。
      購入してまだ2年経っていなので車検は受けていませんが、トヨタに6ヶ月点検出してますので、コンフォートシャックルを付けていると入庫拒否されますから、、、
      日本でだれか強度計算書付きを販売してくれたら良いんですが、、、

  • @佐藤たける-k6h
    @佐藤たける-k6h 7 месяцев назад +2

    ランクル80乗ってるんですけどコイルスプリングで2インチリフトアップするんですが構造変更なしで車検通りますか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  7 месяцев назад

      コイルスプリングは指定部品なので構造変更は不要です。
      一般的にはリフトアップすると、直前直左だったり、ヘッドライト高さだったり、後部の突入防止であったり、コイルスプリング以外の所で保安基準に適合しないところも出てくるのですが、ランクル80の年式で2インチなら、これらも特に問題ないと思います。
      (あくまでコイルスプリングだけの話しで、他にオーバーフェンダーとかカスタムしていたら別ですよ)

  • @やんやんつけぽ
    @やんやんつけぽ Год назад

    教えて頂きたいのですが、現在285タイヤを履くためにモトレージのコイル3インチアップを使用してリフトアップしようと考えているのですが、コイル以外(ショック等)純正でも問題ないと思いますか?
    また、デフダウンとボールジョイントの取付は必須になりますかね?🥹
    無知な物で回答頂けると幸いです!
    リアは1.5インチブロックを噛ませようと考えてます!

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      >コイル以外(ショック等)純正でも問題ないと思いますか?
      3インチとなると7.5cmですよ。問題しか有りません。
      ショックはリフトアップ対応品へ、デフダウン施工、ボールジョイント交換必須です。
      さらに、285だとインナーフェンダーの加工か切断、ボディマウントの切断。。。
      さらに、車検に通らないので構造変更。
      私の仕様、2インチアップに265/70R17。お手軽に出来るのはここまでです。

  • @mryo3725
    @mryo3725 Год назад +1

    プラド150をオールドマンエミューのショックアブソーバーで2インチリフトアップしています。その場合は車検にとおりますか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      他に変更している部品は別として、スプリングでの2インチアップは通ります。

  • @真一朗山本-s4o
    @真一朗山本-s4o Год назад +1

    軽微な変更で前を2インチ後ろを1.5インチ上げてタイヤを265-70R17にした場合は4センチ越えますか?

    • @真一朗山本-s4o
      @真一朗山本-s4o Год назад +1

      最後まで見ましたが車検には通らない事が分かりました🙇
      分かりやすい動画ありがとうございました🙇

  • @サンタ-c4k
    @サンタ-c4k Месяц назад

    デリカD5ですがリフトアップで車高調を使用する場合のリヤはコイルスペーサー のなりますがこれは指定外部品になりますか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Месяц назад

      スプリングの上部に挟むコイルスペーサーも、アッパーマウントに付いたスペーサーも、車高調のアジャスターも、すべてコイルスプリングスペーサーで指定部品外です。
      ただ、スプリング+スペーサーでリフトアップした時の「全高」の変化が4cmまでならそのまま車検とおります。

  • @大和長手
    @大和長手 2 года назад +1

    リアバンパーの件ですが、法改正後の条文を見たのですが、令和3年9月以前に登録されているのであれば、改正前の700mm以下ということでしょうか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад +1

      その認識であってますが、正確には、
      2021年(令和3年)9月1日以降の「登録」ではなく「製作」の車で、完成検査証の日付が基準となります。
      なので、車が2021年8月15日に制作され(=完成検査証の日付)、その車の登録が2021年10月15日なら対象外ということになります。
      その微妙な日付あたりの登録だけ注意すれば、登録で見ていても、ほぼほぼ間違いはないと思います。

  • @となりのトロロ-s8p
    @となりのトロロ-s8p 2 года назад +1

    リアバンパー、リアフォグの取り付けの高さ以外のFフォグ、ヘッドライトの高さも説明するといいかもしれません
    2インチくらいのリフトアップなら関係ないのであれですが、、、

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад

      部品交換程度のリフトアップの話しなのて、ヘッドライトやフォグは割愛しました。
      ちなみに、フォグの上の縁80cm、ヘッドライトの上の縁120cmですね。

  • @りょ-o6k
    @りょ-o6k 2 года назад +1

    軽微な変更で4センチ上げたあと、大きいタイヤを履かせても大丈夫ってことですかね??

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад

      陸運局によってはOKのところもあるようですが、一般的にはダメです

    • @りょ-o6k
      @りょ-o6k 2 года назад

      リフトアップできる車高調も指定部品になりますか??

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад

      仕様がよくわかりませんが、上げ下げに関わらず、
      コイルバネ→コイルバネの車高調=指定部品
      コイルバネ→エアスプリングの車高調=指定外部品
      エアサス→コイルバネの車高調=指定外部品
      です。

  • @鍵っ子-r7c
    @鍵っ子-r7c 3 месяца назад

    コイルで3インチ+ルーフキャリアの状態で1インチのボディブロック付けたとしてもトータルで車検証の全高より4cm以上上がってるので構造変更必要てことで合っていますか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  3 месяца назад

      書いている内容をどう解釈するかにもよりますが、おそらく構造変更が必要です。
      勝手にエスパーすると、
      ・この動画なので車はハイラックス。
      ・ボディブロックというと一般的にはボディーリフトに使うスペーサーやブロックだけど、おそらく今回はリアの板バネの車高を上げるブロックの事を言っている
      ・ルーフキャリアと書いているが、これはINNOのような市販の物をポン付けしているだけなので車高に関係ない
      ・フロントをコイルスプリングで3インチ(7.5cm)あげてリアをブロックで1インチ(2.5cm)上げる
      フロントが2インチまでなら4cm以内に収まる可能性は高いですが、流石に3インチ上げると4cm以内に収まらないと思いますから、構造変更必要でしょうね。
      車が違うとか、仕様が違うとなら、もっと詳しく書いて下さい。
      ただ、どんな車でも、どんなカスタムでも、今回書かれている内容から推察できる状況は、ブロックを使って4cm以上上がってる時点で、構造変更が必要な可能性は99%です

      残りの1%は、ラングラーのように前後ともコイルスプリングで上げて、本当にボディリフトが1インチだけの場合、陸運局によっては「もしかしたら」1インチの変化として見てくれる「かも」くらいの感じです。

    • @鍵っ子-r7c
      @鍵っ子-r7c 3 месяца назад +1

      @@akinori_labo 返信ありがとうございます。
      車はFJで前後コイルスプリングで3インチです。 今まではこの状態で継続検査してたのですが、これからボディリフト1インチした場合はかこルール的には構造変更ですがもしかしたら陸運局によって1インチの変化として見てくれて継続検査できるかもという事ですね。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  3 месяца назад +1

      本当に、『かも』なので、一度ナンバープレートの陸運局に問い合わせして見て下さい。

  • @やんやん-c4d
    @やんやん-c4d 11 месяцев назад

    リアバンパーの高さは600mmではないのでしょうか?😢

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  11 месяцев назад

      車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において車両総重量が 8t 以下の自動車にあっては 600mm以下であること。
      これの事ですか?
      なら、この要件のポイントは『車体後面の構造部』という表現であり、車体後面の構造部とはフレームであり、バンパーなど付属品は該当しない
      との指摘を受けた業者さんがいます。

    • @やんやん-c4d
      @やんやん-c4d 11 месяцев назад

      @@akinori_labo
      ということは、フレームを基準としていいという認識でよろしいでしょうか?ボディリフトなのでフレームは上がらずバンパーのみ上がっています。
      ちなみに、ショップからヒッチメンバーで代用したらどうか?と言われました。
      ヒッチメンバーはバンパー、フレームより下に取り付けられているのですが、ヒッチメンバーは付属品としてみなされるのでしょうか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  11 месяцев назад

      現車が無いので計測できませんが、
      そもそもフレームの高さって60cmで収まってます?すでに超えているような気がしますが、どちらにしても、ハイラックスの新車型式指定取得時にトヨタは突入防止装置を「バンパー部」として登録していると思いますが、ユーザー側が判断できないのでこちらの要件に該当とするのは難しいのではないでしょうか?
      また、ヒッチメンバーで代用に関しては、突入防止装置の高さが10cm以上となっていますから、普通のヒッチでは足りないと思います。
      一方で、バンパーが60cmでも通ったという人もいますから、どちらにしても、最終的には陸運支局の判断になりますから、実際はナンバープレートの陸運支局に問い合わせるのが正しい答えをくれると思います。

  • @健健-b1i
    @健健-b1i 2 года назад +1

    ボディーリフトは、どこに分類されるんですか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад +1

      ボディを上げる直接的なパーツ、ブロックやスペーサーは指定外部品の軽微な変更に該当します。
      なので、それらブロックやスペーサーであげて、その結果全高が4cm以内のアップならそのまま車検が通りますし、4cmを超えているなら構造変更届けを出せば合法になります。(他の保安基準も守れている前提で)
      ただ、ボディリフトをするくらい改造していると、4cmって事は無いでしょうから、そのままでは車検が通らないと思ったほうが良いですね。
      また、上記のブロックなどの直接的なパーツとは別に、アライメント補正でアーム類も交換すると思いますが、ブロックなどとは別にアームのような指定外部品を使っているなら、仮に全高が4cm以内のアップでも車検に通りません。
      また同時に、構造変更をすれば合法な車になりますが、アームなどは強度検討書が必要です。

    • @健健-b1i
      @健健-b1i 2 года назад +1

      ありがとうございました。
      すごく参考になりましたm(__)m

  • @kazuma1436
    @kazuma1436 Год назад

    フロントのみ5センチほどリフトアップしましたがリアノーマルです。車検はどうなるのでしょうか!?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      直前直左の視界など他の部分が問題ないとして、
      スプリング交換ならそのまま車検に通ります。
      スペーサー追加なら全高UPが4cmまでならそのまま車検に通りますので、
      スペーサーのみしかカスタムしていなければ大丈夫でしょうが、
      同時にタイヤも外径アップをしていたら4cmですまないので通らない可能性が高いです。

  • @千葉真-p4m
    @千葉真-p4m Год назад

    質問失礼致します。ジャオスverBでフロント3インチ、リアにブロックで30ミリ上げてます。
    タイヤも変更したため、車高が6センチになってしまい構造変更しようと思いますが、
    リアのブロックですが指定外部品なので、強度証明?を必ず提出しなければいけないのですか?
    ジャオスに問い合わせたら、純正に使用したら車検対応の範囲内で収まるリフトアップキッドの為
    強度証明などは存在しないので、ありませんと言われました。
    この場合、どうやって構造変更申請すればいいのでしょうか?
    本当に、ブロックに強度証明添付は必要でしょうか?そのためにわざわざ他の方も業者に頼み
    強度を計測しているとは思えないのですが。
    たくさんの方が、同じリフトアップ方法かと思いますが、どうやって構造変更申請しているのでしょうか?
    なにとぞ、申請できるやりかたをご教示頂ければ幸いです。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      改造申請と構造変更の違いは分かりますか?
      超端折って書くと、
      ・重要な部品を「交換すると」改造申請
      ・重要でない部品を交換して、車検証の「記載と大きく変わる」と構造変更(高さなら4cm)
      ってイメージです。
      なので、
      ・改造申請は、部品の交換を届け出する事なので、その部品の強度計算書が必要で、逆に部品交換で車検証の記載と変わらなくても届出が必要で
      ・構造変更は車検証の記載と変わったことを届けるので、記載に強度も何もないので、強度計算書不要です。
      この改造申請になる部品は決まっていて、ハイラックスなら、リアの板バネやシャックルを交換したら改造申請で、今回のリフアップブロックは改造申請が必要なパーツリストに載っていません。
      と言うことは、
      ・ブロックで車高が4cm以上の変化があると届出すればいい構造変更なので、
      ・構造変更は強度計算書不要なので、
      ・リフトアップブロックは強度計算書不要
      と言うことになります。
      ちなみに、3インチ上げてフロントのアームとか交換してませんか?
      アームの交換は改造申請=強度計算書必要なので注意して下さい。

    • @マコ-d9p
      @マコ-d9p Год назад

      あきのりさま、詳しく迅速丁寧にありがとうございます。
      業者に申請をお願いするので
      業者がジャオスに聞いたらそう言われたみたいなので、ガッカリしてました。
      ですが、あきのりさんからの回答で、強度証明が必要無いという事で、本当に安心しました。ありがとうございます。
      フロント3インチ、アッパーアームは特に何もしてません。
      ただタイヤが275で、アームに干渉します。なのでこれからワイトレ30ミリで外に出します。インナーフェンダーに干渉すると思うので、ジャオスインナーフェンダー買いました。
      アームの変更を何かしたほうがいいのですか?

    • @マコ-d9p
      @マコ-d9p Год назад

      早速業者に連絡致しました。
      ありがとうございました。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      3インチだと
      ・プロペラシャフトの角度がキツイのでデフダウン
      ・アライメント調整用にアッパーアーム
      位でしょうか
      ただ、JaosのverBって3インチも上がりましたっけ?

    • @千葉真-p4m
      @千葉真-p4m Год назад

      MAX50センチとなってるのですが、意外とそれ以上あがるんです。
      フロントだけで、9センチ近く上がってます。タイヤが2センチプラスでそのぶん引いても7センチですよね。
      なじんでいけば、下がってはくると思うのですが。
      デフダウンは取り付けしました。
      ワイトレ入れて、少し乗ってから、アライメント調整するつもりです。
      別件で、ライトの光軸、一回リセットしたのですが
      3インチくらいだと、再調整は必要ですか?
      オート調整だったきがするのですが、いまのところ、対向車からの
      パッシング等はないのですが・・。いかつい車だからされてない可能性も

  • @user-ie7eu5bj7f
    @user-ie7eu5bj7f 2 года назад +1

    フロントをコイルで6.35cm、リアをブロックで3cmのリフトアップした場合は全高4cmを超えてしまうと思いますか?
    また超えてしまった場合は構造変更が必要で車検証に改が付く認識で間違いないですか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад +2

      多分4cm超えます。
      私のがF5cm、R3cmで陸運局の測定器で4cm上がってますので、フロントがそれより高いので4cmでは収まらないですね。
      唯一収まる可能性としたら、車検証はcm単位なので、49mmのアップで9mm切り捨てで4cmはあるかもしれません。
      ただ、その上げ方だとタイヤも大きくしてますよね?なら対して手間もかからないので、無難に次の車検で構造変更しておいた方がいいですよ。
      あと、FコイルRブロックでの構造変更は改は付きません。フロントのアームとかそれ以外の部品交換してたら別ですが

    • @user-ie7eu5bj7f
      @user-ie7eu5bj7f 2 года назад +2

      お返事ありがとうございます。
      やはり4cmは超えますよね、、
      現状ではタイヤは純正サイズを使用してますが今後は大きくしたい願望はあります。
      ただ車検証に改をつけたくないとも思っているのでカスタムに踏み切れずにいました。
      もう一つお伺いしたいのですが、オーバーフェンダーなどを付けて横幅2cmを超えて構造変更した場合、改はついてしまいますか?

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад +2

      オーバーフェンダーも改は付きません。
      動画で説明している、強度検討書が必要なパーツを交換した時に改が付きます。
      今の状態でタイヤを大きくすると4cm超えでアウトですが、今の状態で構造変更してから、タイヤを大きくするのは問題ないので、オーバーフェンダーまで付けて、ノーマルサイズのタイヤで構想変更した方が重量の増加やタイヤのはみ出しなど、余計な心配がないですよ。

    • @user-ie7eu5bj7f
      @user-ie7eu5bj7f 2 года назад +1

      お返事ありがとうございます。
      もやもやしていたものが無くなりました!
      来年車検になるのでそれに合わせて構造変更したいと思います。
      ありがとうございました。
      いつも参考にしてます。これからも動画楽しみにしてます!

  • @KY1569KY
    @KY1569KY Год назад

    一つだけ間違いが有ります。
    リヤフォグの件ですが、後付けの場合は1000mm以下ですが、
    コンビネーションランプ内に組み込まれている場合は、1200mm以下に緩和されます。
    つまり、ノーマルでコンビネーションランプ内に装備されているリヤフォグならば、その上端が1200mm以下が規制値となり、バックランプと同等の高さ規制となります。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  Год назад

      審査事務規定内のルールですかね。
      120cmまで大丈夫なら、リフトアップに余裕が出ますね。

  • @3rdsubaru
    @3rdsubaru 2 года назад

    スバル車に於いてリアのブロックとスペーサーを用いて5cmのリフトアップを行いました。車高が変化したので構造変更を行おうとしましたが,この2つの部品は指定外部品に当たるので、強度計算書や強度検討書の提出が
    必要であると指摘されました。動画を拝見すると,この2つの部品は軽度な変更に該当する指定外部品で、検討書などの提出は要らないとありますが,これは都道府県により判断が異なるのでしょうか?
    また軽度な変更に該当する指定外部品という規定を見つけられなかったのですが,根拠となる法令とか書類とか有れば教えて下さい。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад +2

      指摘されたのは陸運局からですか?それともショップからですか?
      また車やパーツの詳細が書かれていなので、陸運局から言われたと想像して書くと、
      強度検討書が必要なパーツは決まっています。
      リフトアップの足回り=懸架装置では、
      リーフスプリング、ブラケット、シャックル、サスペンションアーム又はナックルサポートの変更
      と決められています。(など。ではなくこれが指定です。)
      webで見つかったものをリンクしておきます。
      自動車技術総合機構(車検の審査方法を決めている所)
      www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000oax.pdf
      8ページ目の表2行目
      日本自動車車体工業会
      www.jabia.or.jp/cms/wp-content/themes/httpdocs/assets/userfiles/04_Kaizo.pdf
      (7 ) 緩衝装置の②
      可能性を考えると、
      ①ブロックと呼んでいるが、実はブラケットだった
      今回、スペーサー、ブロックという単語を使われていますが、例えばブロックと言っても上記のブラケットをブロックと呼んでいるだけならダメです。
      ②使った部品が目視で明らかに大丈夫と分からない
      見た目で分からない時に、検査官の判断で言われる可能性は無いとは言えません。
      ③スペーサーやブロックだけでなく、他のパーツも変更していて、それが該当している
      ④その陸運局のルール
      最悪なのが④の場合で、陸運局によって言うことが異なるのはよくあることなので、陸運局が必要と言うなら、従うしかありません。
      なので、まずは購入されたメーカーに問い合わせて、強度検討書が不要な部品の場合は、メーカーから陸運局に言ってもらうのが良いと思います。

    • @3rdsubaru
      @3rdsubaru 2 года назад +1

      詳しくありがとうございます。
      まず指摘を受けているのは,スバルの正規ディーラーからです。
      リフトキットは北米のLP Aventureというメーカー製で,販売代理店からは強度検討書は無い。
      と言われていますが,再度メーカーの方になにか公的書類が無いか?問い合わせています。
      同時に,メーカーが公開している情報とか取付マニュアルをディーラーに提出、陸運局などに
      強度検討書が無いとダメなのか?再確認をして貰っています。
      軽微な変更にあたる指定外部品だと,強度検討書が不要というのが有れば併せてディーラーに根拠を示せると、思った次第です。

    • @akinori_labo
      @akinori_labo  2 года назад +1

      あ〜 ディーラーですか。。。
      カスタム好きなディーラーなら良いですが、普段あまりカスタムしないディーラーだと知らないことも多いですから。
      LP Aventureで2インチアップキットで見ると、フォレスターかアウトバックがありましたが、商品写真が正しいとしてみると、
      ・フロントはリフトアップスペーサー
      ・リアはボディリフト
      それに、ブレーキライン用のブラケット、スタビリンクの取り付け位置の変更のステー、マフラーハンガーって感じでしょうか。
      パット見、特に強度検討書が必要なパーツは無いと思います。

    • @3rdsubaru
      @3rdsubaru 2 года назад

      大変参考になり、ありがとうございます。
      過去にDIY装着パーツで指定部品を指定外部品と指摘され、(違法改造車扱いで)ディーラー整備を出禁となり構造変更申請を試みるも、
      陸運局で指定部品のために問題なしとの判断になった経験もあります。
      今回は指定外部品だから…とは言え、何とかならないか?とあがいていました。
      仕事の関係などから、そこのディーラーに入庫しないという選択肢も採りづらく…

  • @rengesoba333
    @rengesoba333 2 года назад +1

    わかり易すぎてなんかムカつく笑。先生かと思ったわ。