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動画内で「みずみずしいスイカ裁判」の原告側をイラストであると説明してしまいましたが、原告、被告、双方が写真でした。訂正いたします。判例評釈www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/200208hyou.html
今まで気にしていなかったのですが、DIC川村記念美術館休館ショックのせいで、後ろの壁が「アンナの光」仕様になっていることに気づきました。今回の内容と関係のないコメントで恐縮です😔
撮影者側が十分に気をつけなければいけないことが多々あるようですね。今や盗撮罪(撮影罪とも呼ばれる)も成立しちゃってますのでカメラ構えただけで危ない人目線が飛んできます。フイルム時代はアマチュアが発表する場すら少なかった。デジタルになり発表の場は極大化して、それに合わせてより身近なことになりましたね😢
今回の同一性と類似性、実に面白い❗️ポートレートなんて、モデルさんが違うだけで、類似性と同一性満載って感じですね❣️でも、ポージングを特許取られたら、ポートレートそのものが撮れなくなりますね❗️w😅👍🏼
いわゆる決めポーズなどは著作権が認められることがあると思います。ダンスの著作権もポージングの一種だと思いますし。
学問だと 自分自身の権利は保有しつつも、一定のルールに従えば 共有や引用をを許し、新しい知見という共通目標に向かいますが、しかし、写真を含め商業化されているものは誰かの所有物であり続けてしまい、そこから派生する”新しい知見” の開拓に限界も生じるかもしれません。一方で誰かの所有物を皆の共有物として引用可能・改編可能なものとしてSNSやAIに放り込むことは、その危険性と同時に、そこから色々なものが派生したり、時には現実の世界を動かしたりできる面白さがある という時代なのかな、と思いました
アメリカも日本も何かおかしいって思ってしまいますね
写真を写真として同じ場所で撮すのはいかがかとは思いますが、どの程度まで似ているのか?あるいはコンセプトが使えばダメなのか?絵画だと海外では美術館の模写は認められている(著作権は切れているんでしょうが)でも印象派とか点描、キュービズムその当時の流行だから似てますよね。ユトリロは絵はがきもとに観光客向けの絵画描いているんでほぼそっくりですよ。風神雷神図も時代を象徴する俵屋宗達、尾形光琳、酒田抱一がインスピレーションを得て同じモチーフでかいている。コンセプトが違えば良いのか?構図や表現が似ていればだめなのか?RUclipsの切り抜きはどうなんだとか難しいですね。
スイカは被写体を作ってますからね。廃墟の写真は自然にできたもの、もしくは他人が撮影を目的とせずに作ったものを撮影したものという違いがありますから、(被写体を探し出す、見つけるではなく)被写体を作るという部分に著作物の最たる部分である創造性があると思います。日本では他人の著作物(絵画や写真)の一部を切り取ったものにも一次著作権が残りますから、タバコの例は日本では著作権侵害になると思います。肖像権は有名人のブロマイド写真などを販売し、その売り上げとして権利が認められると言われていました。なので無名人には、侮辱目的などでなければ肖像権は発生しないとか、「その人をモデルのように撮った」か「写り込み」の違いによって、肖像権(モデル料)が認められたり、認められなかったりするようです。
アメリカの方が自由度があって、広がりや発展がありそうな感じがしますね。日本は何でも規制ばかりで、海外に置いて行かれるイメージがあります。
例えば、リスペクトbyを付けたらどうなんでしょうか?
日本は、写真や絵に対して「何が描かれているか」を偏重していると思いますスイカがNGなのは「スイカや青空が書かれている」ということ、廃墟がOKなのは「ススキが写っていない」ということしか考えていないからではないか、それが何を表現するために作成されているかとか、どういう手法で作成されているかとか、そういった立場で考えていないのではないか、と。しかもそれは、小中学校での美術図画工作の授業がデッサン主義で、子供の頃から写実的にかけた子供を「上手に書けたね」と褒められている所に根源があると考えています。
リスペクト、法的な問題の二点とおっしゃいましたが、私はもうひとつ「パロディ」を加えたいと思います。いずれにしても、この手の問題を司法に委ねるのは、仕組みとしてあったとしても、私は利用しませんし、する人たちもちょっと解せない。当事者同士て話し合うなり何なりすべきで、それが創作者の本分だと思うからです。創作者の魂は基本、不服従でしょう。だったらエスタブリッシュメントに判断を託すというのは間違っています。渡部さんがエンタメからアートとして成立すればコピーでもOKという風潮がアメリカにはあると解説してくれていますが、コピーがアートになりうるのは、「内心の自由」をどう行使するか、あるいは理解するか、それを制限するかによるところが大きく、人の気持ちに対して秩序を守るためにはためらいがない日本の風土では、この手の問題は解決しないと思います。
創作的なソースコードは著作物です。駄目ですよ、いい加減なこと言ってはオープンソースなソフトウェアもありますが、それを流用する場合でもライセンスに沿って利用しなければないません。一番寛容な、MIT,BSDでも著作権の表記やライセンスの表記が求められます。GPLだと商用利用はできません。
スイカ裁判なんか陰湿ですね イロイロと
素人ですけど、人の真似して撮影したくないです。
動画内で「みずみずしいスイカ裁判」の原告側をイラストであると説明してしまいましたが、原告、被告、双方が写真でした。訂正いたします。
判例評釈
www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/200208hyou.html
今まで気にしていなかったのですが、DIC川村記念美術館休館ショックのせいで、後ろの壁が「アンナの光」仕様になっていることに気づきました。
今回の内容と関係のないコメントで恐縮です😔
撮影者側が十分に気をつけなければいけないことが多々あるようですね。今や盗撮罪(撮影罪とも呼ばれる)も成立しちゃってますのでカメラ構えただけで危ない人目線が飛んできます。フイルム時代はアマチュアが発表する場すら少なかった。デジタルになり発表の場は極大化して、それに合わせてより身近なことになりましたね😢
今回の同一性と類似性、実に面白い❗️
ポートレートなんて、モデルさんが違うだけで、類似性と同一性満載って感じですね❣️
でも、ポージングを特許取られたら、ポートレートそのものが撮れなくなりますね❗️w😅👍🏼
いわゆる決めポーズなどは著作権が認められることがあると思います。ダンスの著作権もポージングの一種だと思いますし。
学問だと 自分自身の権利は保有しつつも、一定のルールに従えば 共有や引用をを許し、新しい知見という共通目標に向かいますが、しかし、写真を含め商業化されているものは誰かの所有物であり続けてしまい、そこから派生する”新しい知見” の開拓に限界も生じるかもしれません。一方で誰かの所有物を皆の共有物として引用可能・改編可能なものとしてSNSやAIに放り込むことは、その危険性と同時に、そこから色々なものが派生したり、時には現実の世界を動かしたりできる面白さがある という時代なのかな、と思いました
アメリカも日本も何かおかしいって思ってしまいますね
写真を写真として同じ場所で撮すのはいかがかとは思いますが、どの程度まで似ているのか?あるいはコンセプトが使えばダメなのか?絵画だと海外では美術館の模写は認められている(著作権は切れているんでしょうが)でも印象派とか点描、キュービズムその当時の流行だから似てますよね。ユトリロは絵はがきもとに観光客向けの絵画描いているんでほぼそっくりですよ。風神雷神図も時代を象徴する俵屋宗達、尾形光琳、酒田抱一がインスピレーションを得て同じモチーフでかいている。コンセプトが違えば良いのか?構図や表現が似ていればだめなのか?RUclipsの切り抜きはどうなんだとか難しいですね。
スイカは被写体を作ってますからね。廃墟の写真は自然にできたもの、もしくは他人が撮影を目的とせずに作ったものを撮影したものという違いがありますから、(被写体を探し出す、見つけるではなく)被写体を作るという部分に著作物の最たる部分である創造性があると思います。
日本では他人の著作物(絵画や写真)の一部を切り取ったものにも一次著作権が残りますから、タバコの例は日本では著作権侵害になると思います。
肖像権は有名人のブロマイド写真などを販売し、その売り上げとして権利が認められると言われていました。なので無名人には、侮辱目的などでなければ肖像権は発生しないとか、「その人をモデルのように撮った」か「写り込み」の違いによって、肖像権(モデル料)が認められたり、認められなかったりするようです。
アメリカの方が自由度があって、広がりや発展がありそうな感じがしますね。
日本は何でも規制ばかりで、海外に置いて行かれるイメージがあります。
例えば、リスペクトbyを付けたらどうなんでしょうか?
日本は、写真や絵に対して「何が描かれているか」を偏重していると思います
スイカがNGなのは「スイカや青空が書かれている」ということ、廃墟がOKなのは「ススキが写っていない」ということしか考えていないからではないか、
それが何を表現するために作成されているかとか、どういう手法で作成されているかとか、そういった立場で考えていないのではないか、と。
しかもそれは、小中学校での美術図画工作の授業がデッサン主義で、子供の頃から写実的にかけた子供を「上手に書けたね」と褒められている所に根源があると考えています。
リスペクト、法的な問題の二点とおっしゃいましたが、私はもうひとつ「パロディ」を加えたいと思います。いずれにしても、この手の問題を司法に委ねるのは、仕組みとしてあったとしても、私は利用しませんし、する人たちもちょっと解せない。当事者同士て話し合うなり何なりすべきで、それが創作者の本分だと思うからです。創作者の魂は基本、不服従でしょう。だったらエスタブリッシュメントに判断を託すというのは間違っています。渡部さんがエンタメからアートとして成立すればコピーでもOKという風潮がアメリカにはあると解説してくれていますが、コピーがアートになりうるのは、「内心の自由」をどう行使するか、あるいは理解するか、それを制限するかによるところが大きく、人の気持ちに対して秩序を守るためにはためらいがない日本の風土では、この手の問題は解決しないと思います。
創作的なソースコードは著作物です。駄目ですよ、いい加減なこと言っては
オープンソースなソフトウェアもありますが、それを流用する場合でも
ライセンスに沿って利用しなければないません。
一番寛容な、MIT,BSDでも著作権の表記やライセンスの表記が求められます。
GPLだと商用利用はできません。
スイカ裁判
なんか陰湿ですね イロイロと
素人ですけど、人の真似して撮影したくないです。