亡くなった兄弟姉妹の借金の請求が来たらどうする?|埼玉の司法書士柴崎事務所(東松山、川越、坂戸、鶴ヶ島、熊谷)

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  • Опубликовано: 1 янв 2025

Комментарии • 15

  • @nekosuki694
    @nekosuki694 Год назад +19

    ちゃんとした銀行など債権者はすぐに請求がきますが、ちょっとあぶないような金貸しは死亡後3月以上経ってから請求するんですよ。相続放棄できないように。注意しましょう。

    • @AI-xq4vj
      @AI-xq4vj 4 месяца назад +3

      サラ金の債務は、相続人には返済義務は無いです!

  • @mak7855
    @mak7855 11 месяцев назад +3

    勉強になりました・・

  • @helloharuo
    @helloharuo 2 года назад +1

    わかりやすく解説ありがとうございます

  • @ペン-p8p
    @ペン-p8p 2 года назад +1

    いつも学ばせていただきありがとうございます。疎遠の弟には施設にいる前妻の実子がおり、実子が放棄してからの こちらの放棄手続きということが知れて助かりました。

  • @harumi0805
    @harumi0805 Год назад

    動画ありがとうございます.助かります!

  • @kaguya-nx9gm
    @kaguya-nx9gm 7 месяцев назад +1

    代襲相続人の子供は夫の兄(伯父)の時には相続放棄する予定なので詳しく教えていただき勉強になりました。
    ありがとうございます😊

  • @りんりん-t4e
    @りんりん-t4e 2 года назад +5

    いつもありがとうございます🙇‍♀️
    最近、亡くなった父親の相続放棄をして、受理されました。
    父親の預金通帳は止めたままで手を着けずに、あります。
    最終的にどこかにどうしたらよいのか?悩んでいます😔

    • @nekosuki694
      @nekosuki694 Год назад +4

      相続放棄したのなら貯金は国のものですね。銀行に相続放棄の書類を見せてください。

  • @k2c611
    @k2c611 2 года назад +1

    動画ありがとうございます。九州在住の為お伺いできないことをお詫びします。医師からも移動制限されている身ので。
    兄弟姉妹全員独身なので、負債や財産があっても誰も相続人はいくなると思います。
    因みにもし財産が残った場合はどうしたらいいでしょうか?国へ差し上げる気は全くありません。
    また、亡くなった方があちらこちらに住所を変更している場合は弁護士に頼む方が手間がかからないのでしょうか?

    • @nekosuki694
      @nekosuki694 Год назад +3

      相続放棄すれば、負債も財産(貯金など)もすべて放棄ですよ。貯金だけ相続して借金は相続しないという事はできません。すべて国の物になります。嫌なら相続してください。

  • @藤林英城
    @藤林英城 Месяц назад

    独身の弟がいます。
    実家を引き継ぎお墓、仏壇も弟がみてますが弟が亡くなった場合、お墓、仏壇の放棄はできますか?

  • @坪井順
    @坪井順 2 месяца назад

    ありがとうございます。かなり、矛盾した法律、国庫帰属法は、この規則は余りにもおかしいです。管理費等は、かかるのは、どのような不動産等でもかかるのは、当然ですが、土地を10a当たり最低20万円(何の問題の無い綺麗なさら地に限る)よって実際は10a当たり30〜40万円高額過ぎて実際利用者はかなり少ないと思われます。また、矛盾点は、無料でも売れない、病気、障がい者、高齢者で管理が出来ない等の理由で管理は出来ない、またこの国庫帰属法も、お金が無いから、この法律は使えない、約50年前に10aの田を50万円で買った物(当時は、時価相当額に近い額)次に昭和50年の時価では、600万円で現在2024年令和06年では、無料でも売れない。まして農地である田畑も無料でも売れない。固定資産税は、高額に支払義務があり、なんとも、非常におかしなシステムであり、おかしな法律と言わざるをえません。世の中、時価の変化が激し過ぎて無料でも売れない土地に、土地の評価額が実際はマイナスの場所(特に山間部)が、多く、それでも、無理矢理行政は高い評価額を設定し、課税標準額に対して課税すり。これでは、農家は、いずれ、誰もいなくなります。
    また、このような法律や農地法がある限り、土地の放棄(相続放棄申述申請など)や幽霊土地などを含めると、現在では、規模に換算しますと、九州地方全域を越え、増々広がって行くに
    違いありません。このような、管理費用は当然かかりますが、国庫帰属法は高過ぎますのと、無料でも売れない、実際の評価も無い、などの農地に対して高い税金を賦課するのは、非常におかしな法律です。税金特に不動産は、現実の評価額があり、売れる価格、時価に近付ける義務があるはずです。
    その上で初めて、賦課されるのは当然の流れで、納得して納税の義務の法律を遵守しなければならないとなりますが、現在の多くの法律では、農業を衰退させているのは、政府です。今後、農業従事者はもっと衰退し、人口減少と重なり、おかしな農地法の下で栽培する人が減少し、現在以上に米や野菜の価格が急騰して行くのは、当然であり、その舵取りは、政府がしています。

  • @wasabihon2998
    @wasabihon2998 10 месяцев назад

    わかりやすい動画ありがとうございます。
    配偶者や子は生きているが、相続放棄した場合、孫は相続放棄する必要はあるのでしょうか?
    この場合、孫は代襲されず第2,3順位に移るのでしょうか?

    • @shibazaki
      @shibazaki  10 месяцев назад +3

      相続放棄は代襲相続の原因になりません。子が相続放棄した場合、その子の子は相続人となりません。