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49回(2024/11実施) 学科の問3が、アが不適切の理由がわかりません。教えてください。
ア著作権者は,著作権法上,著作権の侵害行為に対して,差止請求と名誉回復等の措置の請求ができる。不適切著作権法(差止請求権)第百十二条著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。著作権法(名誉回復等の措置)第百十五条著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。回答)著作権における差止請求に関しては、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が請求することが出来るのに対し、名誉回復等の措置に関しては、著作者又は実演家しか請求することができず、著作権者は請求することが出来ないためです。
@@JPPatentTrademark0409 ありがとうございます!
note などで解説を書いてくださったら、有料だとしても買って読みます。動画だと、解説の作成に時間がかかるかと思いますが、書くだけですと時間が削減できるかと思います。ご一考いただけますか?
いつも動画をご視聴下さりありがとうございます。知財検定2級の解説について学科、実技ともに行っていますので、今後note などでの解説についても、検討します。
49回(2024/11実施) 学科の問3が、アが不適切の理由がわかりません。教えてください。
ア著作権者は,著作権法上,著作権の侵害行為に対して,差止請求と名誉回復等の措置の請求ができる。
不適切
著作権法
(差止請求権)
第百十二条著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
著作権法
(名誉回復等の措置)
第百十五条著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
回答)著作権における差止請求に関しては、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が請求することが出来るのに対し、名誉回復等の措置に関しては、著作者又は実演家しか請求することができず、著作権者は請求することが出来ないためです。
@@JPPatentTrademark0409 ありがとうございます!
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いつも動画をご視聴下さりありがとうございます。知財検定2級の解説について学科、実技ともに行っていますので、今後note などでの解説についても、検討します。