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60歳を過ぎた初学者です。どう勉強するか悩み徘徊してこちらにたどり着きました。わかりやすく、助かっています。がんばって免許とります。よろしくお願いします。
2:00 旧姓併記4:56 本題
6月から勉強し始めたですが、イマイチ整ってなく、いろんな先生の授業も聞いて来たが、やはりゆーき大学さんが一番ですね。さすがです。
神ノートで稲妻を繰り返し、過去問で40点以上取れるようになりました!去年いかに非効率的な勉強をしていたか痛感しています😭今年は絶対合格してやるんだー!!!✊
母にこんな事やるんだよ、と半分くらい見せた。10年ぐらい前でも司法試験だか行政書士の勉強したおかげで少し理解が早い気がする(どっちも受かってない) 宅建の勉強たのしい。なう(2023/10/04 00:24:25)
18:20処 廃 処廃 5年間27:28
知識0なのに頭にスッと入ってくる分かりやすいです
佐藤が道明寺になるところ吹きました😂ゆーき先生面白すぎる
この動画を見てから、過去問に再挑戦したら理解しながら解けました。本当にわかりやすいです。本当にありがとうございました!
旧姓の所は神ノートに記載がないのですが、覚えるべき重要知識でしょうか?勿論覚えるのですが….どれくらい重要でしょうか?💦
アップデート版の8ページに記載があります。優先順位は高くないでしょう。
@@yuki_takken 有難うございます。旧バージョンを印刷して既に勉強を始めているのですが、アップデード版の変更箇所はどこかで確認できますでしょうか?
宅建業法の専用ページをご覧ください
基本流し聞きして語呂が頭に入ってない時は書き殴り、ようやく過去問黄色と教科書赤色が来たのですが赤は神ノートでいらないんじゃないか?という序盤 解説で激ムズが理解できてる感が喜び♂♂♂
動画を見て過去問解ける様になりました。神ノートはやはり購入しないと、合格は難しいのでしょうか😂
合格率をできる限り上げるためには必要不可欠だと思います
知事からの指示処分=ダメじゃーんウケました笑ゴロが覚えやすくて助かってます。引き続き頑張ります👊
緊張してゴボウに宅配面白すぎて覚えました😂
わかりやすい!
なんだかわかってきた気がするぅ~🔥
先生ひとつ質問がありますが、①聴聞の公示前60日以内の役員であった者(政令で定める使用人は含まれない)ってありましたが、その次で、②政令で定める使用人が1から9で欠格自由になるっていうことなんですが。①の場合60日以内であった政令使用人はまだどこかで就職できるのに対して、役員の人が就職できない。 ②使用人が1ー9やったら、免許が取り消されるという理解でよろしいでしょう?頭が混乱してしまいました。😂
一回見て問題解いてできたけど、その問題が甘々だったのか、過去問は全くでした。なので2回目見てます。がんばろ、
いつも動画ありがとうございます。9番と11番でごっちゃになってます。11番ですが政令で定める使用人が9番の公示前60日から政令で定める使用人で会社に勤めてたとしても役員じゃないので取り消しにはならないと言う解釈で大丈夫でしょうか?11番の所に1〜9に該当したらと書いてあるので💦
逆に、公示前60日以内に役員を辞めて、処分が決定するまでに新しい会社立ち上げたら免許欠格事由に当たらずOKって事ですか?それとも立ち上げても処分から5年はダメだから、立ち上げたり他の会社行ったら5年は免許欠格事由になるって事ですか?
一つの犯罪で執行猶予3年と罰金刑を同時に受けたときは罰金を納付してから5年と考えれば良いでしょうか?
併科された場合はそうなると思います
ありがとう御座います!
恥ずかしながら執行猶予の概念を勘違いしてた……ありがとうございます……
1:55
勉強と動画のスピードが合わないのですが去年の動画などで勉強しても特に支障はないでしょうか??
問題ありません!
動画を見てテキストをみて過去問を解くのを繰り返すのはわかるんですが動画などのものを特にノートに纏めなくてもいいのでしょうか?
神ノートには必要なものをすでにまとめてあります。書き足すのは自由です!
うつ病は欠格に該当するのででょうか?
心身の故障②番っすより
おもしろい!
⑪について質問です。使用人は役員ではないので、正確に言うと①~⑧に該当すれば欠格事由という認識でよろしいでしょうか?
業務停止処分はいくつかあり、その中でも情状が重い場合とありましたが、そのいくつかの業務停止処分は知らなくても大丈夫でしょうか?普通に問題文に情状が重い場合みたいに書いていますか?
パッパラパー♪
3/29
60歳を過ぎた初学者です。どう勉強するか悩み徘徊してこちらにたどり着きました。わかりやすく、助かっています。がんばって免許とります。よろしくお願いします。
2:00 旧姓併記
4:56 本題
6月から勉強し始めたですが、イマイチ整ってなく、いろんな先生の授業も聞いて来たが、
やはりゆーき大学さんが一番ですね。さすがです。
神ノートで稲妻を繰り返し、過去問で40点以上取れるようになりました!
去年いかに非効率的な勉強をしていたか痛感しています😭
今年は絶対合格してやるんだー!!!✊
母にこんな事やるんだよ、と半分くらい見せた。10年ぐらい前でも司法試験だか行政書士の勉強したおかげで少し理解が早い気がする(どっちも受かってない) 宅建の勉強たのしい。なう(2023/10/04 00:24:25)
18:20
処 廃 処廃 5年間
27:28
知識0なのに頭にスッと入ってくる
分かりやすいです
佐藤が道明寺になるところ吹きました😂ゆーき先生面白すぎる
この動画を見てから、過去問に再挑戦したら理解しながら解けました。本当にわかりやすいです。本当にありがとうございました!
旧姓の所は神ノートに記載がないのですが、覚えるべき重要知識でしょうか?
勿論覚えるのですが….どれくらい重要でしょうか?💦
アップデート版の8ページに記載があります。優先順位は高くないでしょう。
@@yuki_takken 有難うございます。
旧バージョンを印刷して既に勉強を始めているのですが、アップデード版の変更箇所はどこかで確認できますでしょうか?
宅建業法の専用ページをご覧ください
基本流し聞きして語呂が頭に入ってない時は書き殴り、ようやく過去問黄色と教科書赤色が来たのですが赤は神ノートでいらないんじゃないか?という序盤 解説で激ムズが理解できてる感が喜び♂♂♂
動画を見て過去問解ける様になりました。神ノートはやはり購入しないと、合格は難しいのでしょうか😂
合格率をできる限り上げるためには必要不可欠だと思います
知事からの指示処分=ダメじゃーん
ウケました笑
ゴロが覚えやすくて助かってます。引き続き頑張ります👊
緊張してゴボウに宅配面白すぎて覚えました😂
わかりやすい!
なんだかわかってきた気がするぅ~🔥
先生ひとつ質問がありますが、①聴聞の公示前60日以内の役員であった者(政令で定める使用人は含まれない)ってありましたが、その次で、②政令で定める使用人が1から9で欠格自由になるっていうことなんですが。①の場合60日以内であった政令使用人はまだどこかで就職できるのに対して、役員の人が就職できない。 ②使用人が1ー9やったら、免許が取り消されるという理解でよろしいでしょう?頭が混乱してしまいました。😂
一回見て問題解いてできたけど、その問題が甘々だったのか、過去問は全くでした。
なので2回目見てます。がんばろ、
いつも動画ありがとうございます。
9番と11番でごっちゃになってます。
11番ですが政令で定める使用人が9番の公示前60日から政令で定める使用人で会社に勤めてたとしても役員じゃないので取り消しにはならないと言う解釈で大丈夫でしょうか?
11番の所に1〜9に該当したらと書いてあるので💦
逆に、公示前60日以内に役員を辞めて、処分が決定するまでに新しい会社立ち上げたら免許欠格事由に当たらずOKって事ですか?それとも立ち上げても処分から5年はダメだから、立ち上げたり他の会社行ったら5年は免許欠格事由になるって事ですか?
一つの犯罪で執行猶予3年と罰金刑を同時に受けたときは罰金を納付してから5年と考えれば良いでしょうか?
併科された場合はそうなると思います
ありがとう御座います!
恥ずかしながら執行猶予の概念を勘違いしてた……ありがとうございます……
1:55
勉強と動画のスピードが合わないのですが去年の動画などで勉強しても特に支障はないでしょうか??
問題ありません!
動画を見てテキストをみて過去問を解くのを繰り返すのはわかるんですが動画などのものを特にノートに纏めなくてもいいのでしょうか?
神ノートには必要なものをすでにまとめてあります。書き足すのは自由です!
うつ病は欠格に該当するのででょうか?
心身の故障
②番っすより
おもしろい!
⑪について質問です。使用人は役員ではないので、正確に言うと①~⑧に該当すれば欠格事由という認識でよろしいでしょうか?
業務停止処分はいくつかあり、その中でも情状が重い場合とありましたが、そのいくつかの業務停止処分は知らなくても大丈夫でしょうか?普通に問題文に情状が重い場合みたいに書いていますか?
パッパラパー♪
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