事例別、労災になるとき、ならないとき。業務災害の判断基準とは

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  • Опубликовано: 9 сен 2024

Комментарии • 4

  • @YOU-wn9lx
    @YOU-wn9lx  Год назад

    <目次>
    00:00 はじめに
    00:54 労災保険とは
    03:04 これって労災?
    03:57 業務災害になるのは
    05:34 1日だけのバイト中にケガ
    06:43 自分のミスでケガ
    08:20 仕事のやり方で喧嘩して殴られた
    09:46 トイレに行こうとした時にケガ
    10:15 仕事のストレスでうつ病に

  • @nyt6543
    @nyt6543 5 месяцев назад

    私は脳出血が労災認定されました。現在は治療は終わって後遺症で2級の障害年金をもらいながら家族と生活をしています。私の場合は労働時間は過労死ラインを超えていなかったのですが労働環境が病気との因果関係があると認めてもらえました。発症してからから半年入院をしましたが弁護士など使わずに自分で申請をして認定してもらえるまで11ヶ月かかりました。会社は認めていませんが裁判で損害賠償を請求する予定です。

  • @user-jt1eq5fm6u
    @user-jt1eq5fm6u Год назад

    ただいま労災で治療中の作業員です。
    かれこれ6年になりますが、会社は労災と認めず、労災の手続きも自分でやりました。
    平成30年に倒れて病院に通いはじめて、1年半後に労災の認定を受けました。
    その後、弁護士を入れて話もしているのですが、労災事故は自業自得と言われてしまいました。
    最悪な会社です。
    業種については、下水道維持管理の仕事です。
    事故としては、一酸化炭素中毒になります。
    かなりありがちな事故になりますが、マンホール内の仕事なので、年間で何人かは死亡者の出ている仕事です。
    ですが、死亡事故にも関わらず、あまり大きく報道される事もなくいつの間にか忘れてさられてしまっています。
    私は生きていて、会社に労災事故を否定されているのですが、死んでしまった人達はどのような扱いになっているのでしょうか?
    労災労災とは言いますが、国が認めた労災事故なのに、会社が否定とか意味が分かりません。
    ちなみに、会社には行政からの行政処分も有りませんでした。
    これも意味が分かりません。

  • @user-nv5ye2oc3w
    @user-nv5ye2oc3w 10 месяцев назад

    会社で、先日、仕事中
    会社の同僚に自分(A)の行為で体調が悪化したので費用を保障をしてほしいと言われました。
    同僚の人(B)の言い分は先日
    室内で第四類第一石油類のスプレーを約2秒間ほど含ませた布で、約2分くらい汚れた机を拭いていたのですが、その同僚の人(B)が隣に席に座っていたのですが、
    翌日になっても
    気分が悪さが残ってしまい、
    持病が悪化したので治療する費用がかかるので、もしも会社が保障してくれない場合は過失に、あたるので休んだ分の給料保障と治す費用を自分(A)に保障してほしいとのことです。自分(A)の言い分としては、①使用してる時は第四類第一石油類は具合を悪くする危険性があるとの認識がなく、使用した。
    少量を、布に含ませていたので
    問題ないと認識して、使用した。
    第四類第一石油のスプレーは
    室内で使用してる人もいるので
    問題ないと認識していた。
    (言われた後に調べて危険性があると認識した)
    ②使用中に
    言われたら使用を中止したが、
    言われたのが使用後だったので、
    相手を具合を悪くさせようとした故意ではないこと。
    ③近くに座っていた同僚の人(C)から聞いた話によるとその人(B)自身が第四類第一石油のスプレーを周りの人に許可を得ずに使用していた。(他人が使用して、自分が具合が、悪くなるが、自分自身が使用して具合が悪くならないなら言い分が矛盾しているのでは?)もしもまた、相手Bから費用を請求された、場合はどのような対処方法がいいのでしょう