【意匠と商標の違い】混同しやすい「意匠」と「商標」を比較しながらわかりやすく解説!

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  • Опубликовано: 18 ноя 2024

Комментарии • 4

  • @tizai_maruwakari_tv
    @tizai_maruwakari_tv  4 месяца назад

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  • @ゆーちゅーぶ-s8d
    @ゆーちゅーぶ-s8d 4 месяца назад

    こんにちは。
    質問失礼致します。
    他人の業務に係る商品、役務と混同を生じるおそれがある商標は登録を受けることができない。
    よって先行する意匠権があると商標登録できない場合がある。
    これは逆にいうと、意匠権の申請をする場合に商標の方に似たような物があった場合、同様に意匠権の登録はできなくなるのでしょうか?
    それとも、自他識別力の要件がある商標独特の保護になるのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  3 месяца назад

      ご質問ありがとうございます。
      意匠登録をする場合、出願より前に類似の意匠(形状、模様、色彩等の組み合わせ)がある場合新規性が否定されたり、出願より前のデザインから容易に創作できた場合創作容易性が否定され、拒絶されます。
      そのため、商標で類似のデザイン(例えば形状の立体商標であるとか、キャラクタデザインなど)が登録されていた場合、
      意匠登録しようとしてるものが、それと類似であったり、単に一般的な形状の物品にそのキャラクタデザインをつけただけ、といった場合だと、登録できない可能性が高いです。

    • @ゆーちゅーぶ-s8d
      @ゆーちゅーぶ-s8d 3 месяца назад

      @@tizai_maruwakari_tv
      ありがとうございます。
      意匠権に同じようなものが登録されている場合、商標権が受けられない可能性もあるのでしょうか?