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先生、独り言を取り上げて頂きありがとうございました。勉強が佳境にはいり、たくさんの知識がどんどん入ってくる中、知識の整理がむずかしく、また、ん??となりました😅何回もおさらいします!こんなに丁寧に解説していただいて、この問題を間違える訳にはいきません!
364日の定借😮なるほど〜、確かにリスク回避できますね👍👍
ちょうど今日、借地借家法の勉強をしていました。通知の期間は、貸主側からの退去か借主側からの賃貸借終了とで混同しやすいですね。言葉もややこしく表現されて何を聞いているのかポイントがぶれそうです。棚田先生の翻訳は本当にわかりやすいです。今日もありがとうございました😊
帰りの電車で見てます!知識の確認にちょうどいい!
通知忘れたらどーなるんだろうと思っていたので、すっきりしました❗
棚田先生、本日もありがとうございます!!!本日から毎日2本動画を配信していただき助かります。気合が入っていますね!定期建物賃貸借契約の部分はまさに今躓いていましたので、勉強になりました。通知を忘れてしまったらどうなるのか気になりましたが、解決しました!
364日! 考えもしませんでした。先生、頭キレッキレですよねそのひとかけらの才能でも欲しいくらいです☺2本配信ありがとうございます。もう一本の動画にジャンプしてきます。
よくわかりました!本日もありがとうございました!
いつもありがとうございます😊今テキスト読み返していたら通知を忘れた場合、通知の日から6カ月経過後に終了したことを対抗することができると書いてありました。何で、「すること」じゃなくて「したこと」と書いてあるのか日本語の意味がが分からなくなってしまいましたがこの動画観て良かったーと思います。
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます!借地借家法はフクロウ先生のおかげで記憶が定着してます✨
いつもありがとうございます!先生のお陰で沢山理解できてます!そして、今、過去問をしていってますが間違いたとこに付箋をはる何度もしなおし間違い付箋がなくなる…とこまできてます。宅建業法と法令は。間違いたとこはテキストをみて、先生の動画みて理解してきたと思います。あとは、最後まで気を抜かずにしていくことかなと。思いますが。当日凄く緊張しそうで。当日のアドバイスなどありましたら教えてほしいです。
独り言に感謝です😊🍀✨一問目から思いっきり間違えました…💦賃管受けるのに…💦
前の物件は契約書は確かに定期建物賃貸借だったのに、通知もない、再度の契約はおろか普通建物の更新みたいなこともない、まったく何もないままなんだかんだで10年くらい居ましたねこの記憶は反面教師的に宅建の勉強に役立たせてもらってます
ちょうど昨日この問題を解き、あれ期間の定めのない契約になるんじゃ?と混乱💦解説を読み直し普通建物賃貸借と定期建物賃貸借がごっちゃになってる!と気が付きました。また定期建物賃貸借の通知忘れの後の解説を読んでもイマイチ分からず…ネットの別解説で時系列を図にしていてやっと納得できました😅抜け落ちてる知識を一つ一つ拾って肉付けしてます。棚田先生も体調崩さないように動画配信頑張ってください。
過去問集を1周した結果、私は借地借家法で2点取れるかでかなり合否に影響が出るようでした。借地借家法はまだまだやり込んだ感じがしないので、最後まで諦めずに向き合いたいと思います。
棚田先生。いつも楽しい動画ありがとうございます!定期借家契約と一般借家契約の違いがごちゃごちゃになってしまいます。何かいい覚え方ありますか?
いつも配信ありがとうございます。試験まで残り1ヶ月となり分野別過去問集を進めながら配信動画で理解を深めています。借地借家法(借家)に関する質問があります。H21-問12に「賃貸借」と「無償で使用貸借契約」がでてきます。問題には正確しましたが選択肢❹の解説がいまいち納得できません。相続によって賃貸借の場合は契約終了しない、対して使用貸借の場合は契約が終了するとあります。相続の理解を深めることにも繋がりそうなので解説していただけると大変助かります。
わかりやすい動画ありがとうございます。テキストで読むだけでは、問題を解いていると知識が混同してしまいますが、この話を聞くと、完全に理解できたと思います。ありがとうございます。宅建クエストもやりましたが、都市計画の、地区計画に定められものや、容積率が定められるかなど、覚えることがありすぎて、記憶が定着しません。棚田先生の力をお借りしたいです。
棚田先生、初めまして。先生の動画を先週初めておススメから拝見し、もっと早く出会いたかったと悔やむばかりです。どうしても整理にくい点があるので教えていただけると助かります。令和3年度10月試験問12の選択肢1ですが、建物の貸借で期間の定めをせず、賃貸人から解約の申入れをする場合、・借地借家法の「正当な理由+6ヶ月」・民法の「建物ありは申し出から3ヶ月、土地は1年後」どちらを当てはめればいいのか分かりません。ちなみにこの問いは選択肢1が誤りと選んで間違えてしまいました。既出でしたらすみません。教えていただけると助かります。
いつも有益な動画をありがとうございます。定期借家契約について疑問が出てきましたので、質問させてください。定期借家契約の場合も普通借家契約の場合と同様に契約終了させるには、「期間満了の1年前から6か月前までに契約終了の通知をしなくてはいけない」とのことです。しかし、通知をしなかったとしても自動的に更新されることはないんですよね?であれば、わざわざ通知をする意味はなんなのでしょうか。通知しなければ対抗できないということは賃借人から聞いてないというクレームがあった場合のトラブル防止目的ということでしょうか。的外れでしたら申し訳ありません。解説をお願いしたいです。
ものすごくわかりやすかったです。
普通借地権と定期借地権の違いに今更戸惑い始めました😅364日になると、通知なく終えれるということは、マンスリーマンションとかだと即退去ってことですかね?先日まで一年未満は借家契約は期間の定めなしだと思ってましたが定期だと定め可能って解釈でいいのでしょうか?自分のテキストには書いてませんでした‥
この動画も借地借家法の再生リストに追加いただけたらありがたいです!
今日もありがとうございます。普通賃貸借契約、定期賃貸借契約の違いは過去問に多数出ていますね。当然 今年も出題されるでしょう。色々な語句を散りばめてホイホイトラップを仕掛けてきても 基本をしっかり覚えて(忘れない)様にしたいですね。
棚田先生、毎日楽しく動画を拝見しております。先生の解説のお陰様で、本質を理解でき、記憶の定着にとても役立っております。さて、平成25年問11の選択肢4で納得がいかないので質問させていただきます。参考書やネットでの解説を見ると以下の説明に2分されています。(1)定期建物賃貸借契約だけは、賃料の不減特約が有効なので、減額請求できない説(2)定期建物賃貸借契約だけは、賃料の減額・増額特約がなにもないときは、そもそも減額も増額も請求できない説棚田先生の過去ブログ(2021/10/1)を見ると(1)の説明となっております。借地借家法38条7項を読むと(2)のような気もします。どちらが正しいのでしょうか?それとも(1)(2)とも同じことを言っているのでしょうか?問題の「AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には」というのは、不減特約があると読むのでしょうか?毎日2本動画をアップされていてお忙しい中大変恐縮ではございますが、ご教示いただければ幸いです。
コメント失礼いたします。平成24年問12-4と令和2年問12-3で混乱しています。通常の建物賃貸借の場合6か月前に解約の申し入れをすると契約の解除が出来る(借地借家法27条)とありますが、解約できる留保がなければ解約できないのでしょうか?借地借家法は買主を守る法律との認識なのですがもし留保がなければ解約できないのなら、一定の事情(転勤等)で解約出来る定期建物賃貸借契約の方が買い主に有利になるのでは無いでしょうか?お時間あります時に、ご教授頂けますと幸いです。
結局普通と定期の一番の違いは、争いになった時に正当事由、つまり立ち退き金が要るのか要らないのかの差じゃないんでしょうか。その点はっきりとテキストにも書いてない気がします。
うきょ〜今日も仕事で出遅れた〜🤣 定期建物賃貸借って、通知いるんだがや〜😵間違えた〜❗️2本目は、大丈夫🙆♂️だっただがや〜😃毎日、2本❓🤔 ワシも、負けずに、仕事と勉強頑張るだがや〜😃でも、息抜きにガンプラ作るだがや〜😆
民法は確実に出る借地借家法2問と区分所有法、不動産登記法の4問は確実に点取りたいので集中的に学習してますが、不動産登記法の重要ポイントが絞れません、、、深入りせずに過去問程度に抑えておけばいいのか、、、
ここ10年ほど不動産鑑定評価基準、地価公示法、不動産取得税、固定資産税は交互に出ていますが、山を張った勉強は危険でしょうか?
え、そうなんですか?今年はどうなりそうですか?
借地借家法、必ず得点します!
コメント失礼いたします。2004年問13の3番と2019年の問12の4番の違いがわかりません。合意解除でも通知をすれば賃貸人は賃借人に対抗できるのではないのでしょうか?2004年では民法が適用されて、2019年では借地借家法が適用されている理由も分かりません。お時間あります時にお返事頂けますと幸いです。
コメントありがとうございます。重要なので動画でアンサーします。合意解除と解約の申し入れは違います。それを動画で説明します。合意解除は判例に基づいて民法に規定が作られました。
@@fudousandaigaku お返事ありがとうございます!助かります、どうぞよろしくお願いいたします。
新人のスタッフが、営業初っ端から定期建物賃貸借の物件に申込を頂き、少しトラブってました😅再契約可能となっていても、大家さんの事情によるにせよ、「定期」となってるからには、いずれ退去しなきゃいけない可能性が高いものでしょうか❓🤔
場合によりますね。単に保険的に定期にしてる大家もいますね。再契約はあてになりません❗
@@fudousandaigaku ありがとうございます(≧∀≦)再契約なしということも覚悟の上ですね😨
実務上通知は書留郵便ですか?
教えて下さい(_ _)一般定期借地で期間満了前に解約した場合の借地権は消滅ですか?保証金は返金してもらえますか?この解約の理由は、夫婦の片方が亡くなり、施設に入る為です。地主は、難しい人です。
借地借家法様が「家政婦は見た」になってる‼️
2013年問10の3と2017年問6の3の過去問に矛盾が生じている様に感じモヤモヤしています。機会があれば解決していただけると幸いです。
これが普通借家契約だと当事者同士で通知しないと期間の定めのない契約になるんですよね?
コメント失礼します通知をしなければ、更新後は、同一条件の期間の定めのない契約になります。ちなみに、普通借家契約でも、期間の定めがある場合とない場合があり、定めがある場合、賃貸人からの、更新をしない旨の通知には、正当事由が必要。定めがない場合、賃貸人からの、解約申し入れをするためにも、正当事由が必要。長々とお邪魔しました💦
先生、独り言を取り上げて頂きありがとうございました。
勉強が佳境にはいり、たくさんの知識がどんどん入ってくる中、知識の整理がむずかしく、また、ん??となりました😅何回もおさらいします!こんなに丁寧に解説していただいて、この問題を間違える訳にはいきません!
364日の定借😮
なるほど〜、確かにリスク回避できますね👍👍
ちょうど今日、借地借家法の勉強をしていました。
通知の期間は、貸主側からの退去か借主側からの賃貸借終了とで混同しやすいですね。
言葉もややこしく表現されて何を聞いているのかポイントがぶれそうです。
棚田先生の翻訳は本当にわかりやすいです。
今日もありがとうございました😊
帰りの電車で見てます!知識の確認にちょうどいい!
通知忘れたらどーなるんだろうと思っていたので、すっきりしました❗
棚田先生、本日もありがとうございます!!!
本日から毎日2本動画を配信していただき助かります。気合が入っていますね!
定期建物賃貸借契約の部分はまさに今躓いていましたので、勉強になりました。通知を忘れてしまったらどうなるのか気になりましたが、解決しました!
364日! 考えもしませんでした。先生、頭キレッキレですよね
そのひとかけらの才能でも欲しいくらいです☺
2本配信ありがとうございます。もう一本の動画にジャンプしてきます。
よくわかりました!本日もありがとうございました!
いつもありがとうございます😊今テキスト読み返していたら通知を忘れた場合、通知の日から6カ月経過後に終了したことを対抗することができると書いてありました。
何で、「すること」じゃなくて「したこと」と書いてあるのか日本語の意味がが分からなくなってしまいましたがこの動画観て良かったーと思います。
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます!借地借家法はフクロウ先生のおかげで記憶が定着してます✨
いつもありがとうございます!
先生のお陰で沢山理解できてます!
そして、今、過去問をしていってますが
間違いたとこに付箋をはる
何度もしなおし
間違い付箋がなくなる…とこまできてます。
宅建業法と法令は。
間違いたとこは
テキストをみて、先生の動画みて
理解してきたと思います。
あとは、最後まで気を抜かずにしていくことかなと。
思いますが。
当日
凄く緊張しそうで。
当日のアドバイスなどありましたら
教えてほしいです。
独り言に感謝です😊🍀✨
一問目から思いっきり間違えました…💦
賃管受けるのに…💦
前の物件は契約書は確かに定期建物賃貸借だったのに、通知もない、再度の契約はおろか普通建物の更新みたいなこともない、まったく何もないままなんだかんだで10年くらい居ましたね
この記憶は反面教師的に宅建の勉強に役立たせてもらってます
ちょうど昨日この問題を解き、あれ期間の定めのない契約になるんじゃ?と混乱💦
解説を読み直し普通建物賃貸借と定期建物賃貸借がごっちゃになってる!と気が付きました。
また定期建物賃貸借の通知忘れの後の解説を読んでもイマイチ分からず…
ネットの別解説で時系列を図にしていてやっと納得できました😅
抜け落ちてる知識を一つ一つ拾って肉付けしてます。
棚田先生も体調崩さないように動画配信頑張ってください。
過去問集を1周した結果、私は借地借家法で2点取れるかでかなり合否に影響が出るようでした。借地借家法はまだまだやり込んだ感じがしないので、最後まで諦めずに向き合いたいと思います。
棚田先生。
いつも楽しい動画ありがとうございます!
定期借家契約と一般借家契約の違いがごちゃごちゃになってしまいます。
何かいい覚え方ありますか?
いつも配信ありがとうございます。試験まで残り1ヶ月となり分野別過去問集を進めながら配信動画で理解を深めています。
借地借家法(借家)に関する質問があります。
H21-問12に「賃貸借」と「無償で使用貸借契約」がでてきます。問題には正確しましたが選択肢❹の解説がいまいち納得できません。相続によって賃貸借の場合は契約終了しない、対して使用貸借の場合は契約が終了するとあります。相続の理解を深めることにも繋がりそうなので解説していただけると大変助かります。
わかりやすい動画ありがとうございます。テキストで読むだけでは、問題を解いていると知識が混同してしまいますが、この話を聞くと、完全に理解できたと思います。ありがとうございます。
宅建クエストもやりましたが、都市計画の、地区計画に定められものや、容積率が定められるかなど、覚えることがありすぎて、記憶が定着しません。棚田先生の力をお借りしたいです。
棚田先生、初めまして。
先生の動画を先週初めておススメから拝見し、もっと早く出会いたかったと悔やむばかりです。
どうしても整理にくい点があるので教えていただけると助かります。
令和3年度10月試験問12の選択肢1ですが、建物の貸借で期間の定めをせず、賃貸人から解約の申入れをする場合、
・借地借家法の「正当な理由+6ヶ月」
・民法の「建物ありは申し出から3ヶ月、土地は1年後」
どちらを当てはめればいいのか分かりません。
ちなみにこの問いは選択肢1が誤りと選んで間違えてしまいました。
既出でしたらすみません。教えていただけると助かります。
いつも有益な動画をありがとうございます。
定期借家契約について疑問が出てきましたので、質問させてください。
定期借家契約の場合も普通借家契約の場合と同様に契約終了させるには、「期間満了の1年前から6か月前までに契約終了の通知をしなくてはいけない」とのことです。
しかし、通知をしなかったとしても自動的に更新されることはないんですよね?
であれば、わざわざ通知をする意味はなんなのでしょうか。
通知しなければ対抗できないということは賃借人から聞いてないというクレームがあった場合のトラブル防止目的ということでしょうか。
的外れでしたら申し訳ありません。
解説をお願いしたいです。
ものすごくわかりやすかったです。
普通借地権と定期借地権の違いに今更戸惑い始めました😅
364日になると、通知なく終えれる
ということは、マンスリーマンションとかだと即退去ってことですかね?
先日まで一年未満は借家契約は期間の定めなしだと思ってましたが
定期だと定め可能って解釈でいいのでしょうか?
自分のテキストには書いてませんでした‥
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今日もありがとうございます。
普通賃貸借契約、定期賃貸借契約の
違いは過去問に多数出ていますね。
当然 今年も出題されるでしょう。
色々な語句を散りばめて
ホイホイトラップを仕掛けて
きても 基本をしっかり
覚えて(忘れない)様に
したいですね。
棚田先生、毎日楽しく動画を拝見しております。
先生の解説のお陰様で、本質を理解でき、記憶の定着にとても役立っております。
さて、平成25年問11の選択肢4で納得がいかないので質問させていただきます。
参考書やネットでの解説を見ると以下の説明に2分されています。
(1)定期建物賃貸借契約だけは、賃料の不減特約が有効なので、減額請求できない説
(2)定期建物賃貸借契約だけは、賃料の減額・増額特約がなにもないときは、そもそも減額も増額も請求できない説
棚田先生の過去ブログ(2021/10/1)を見ると(1)の説明となっております。
借地借家法38条7項を読むと(2)のような気もします。
どちらが正しいのでしょうか?それとも(1)(2)とも同じことを言っているのでしょうか?
問題の「AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には」というのは、
不減特約があると読むのでしょうか?
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ご教示いただければ幸いです。
コメント失礼いたします。
平成24年問12-4と令和2年問12-3で混乱しています。
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借地借家法は買主を守る法律との認識なのですがもし留保がなければ解約できないのなら、一定の事情(転勤等)で解約出来る定期建物賃貸借契約の方が買い主に有利になるのでは無いでしょうか?
お時間あります時に、ご教授頂けますと幸いです。
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コメントありがとうございます。重要なので動画でアンサーします。
合意解除と解約の申し入れは違います。
それを動画で説明します。
合意解除は判例に基づいて民法に規定が作られました。
@@fudousandaigaku お返事ありがとうございます!
助かります、どうぞよろしくお願いいたします。
@@fudousandaigaku お返事ありがとうございます!
助かります、どうぞよろしくお願いいたします。
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