借用書があってもお金は返ってこない~あなたの知らない法律の世界①~

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  • Опубликовано: 12 янв 2025

Комментарии • 18

  • @清水哲夫-i6s
    @清水哲夫-i6s 10 месяцев назад +1

    阿倍さん、何となく好きですねぇ👍

  • @うずら-u4c
    @うずら-u4c 24 дня назад

    弁護士に依頼してもお金は返ってきません。サービサーに依頼しましょう。

  • @user-b2p6k
    @user-b2p6k Год назад +3

    借用書を書いてもらう時に
    「こんなのなんの効力も無いからね」と言われました。
    案の定音信不通です。
    また改めて阿部さんに連絡します。

    • @ponponponnn
      @ponponponnn Год назад +1

      金は貸しも借りもしないのが一番!

  • @watoson115
    @watoson115 Год назад +1

    書いた日付、貸主と借主両名の名前、住所、捺印、返済方法、利息、遅延損害等全くの記入なしで金額しか書いてない借用書は効力がありますか?

    • @win-win9250
      @win-win9250  Год назад +2

      「効力」という言葉の解釈によりますが、『裁判において、貸主が借主に対してお金を貸しているという事実を裁判所に証明するための証拠としての効力』という意味合いであれば、ほとんど効力を持たないという結論になると思われます。
      金額しか書いていない書面は、誰と誰との間でお金の貸し借りがなされているのかを何ら示していないためです。

    • @watoson115
      @watoson115 Год назад

      @@win-win9250
      回答ありがとうございます。

  • @nuknuk3
    @nuknuk3 Год назад

    こういう借用書など金銭トラブルに関する法律を詳しく勉強したいのですが、初心者でも分かりやすいおすすめの本などありましたら、教えていただきたいです。

  • @kuribow1978
    @kuribow1978 6 месяцев назад +3

    弁護士さんが貸さなきゃいい 返らないつもりでとか言いだしたら もう頼れるものがない…警察は詐欺じゃなく債務不履行の民事だからと言うし

  • @huihui1842
    @huihui1842 Год назад +3

    だいたい借用書を書くような輩に
    そんな資力があるようにも思えんしな

  • @user-ll9jw2qd1b
    @user-ll9jw2qd1b Год назад +3

    人にお金を貸すときに、借用書ではなく公正証書の場合と違いを分かりやすく教えてください。

    • @win-win9250
      @win-win9250  Год назад +3

      ご質問ありがとうございます。
      単なる借用書の場合、もし約束どおりに返済をしてもらえなかったときに、借用書があっても、裁判を起こして判決をもらわないと、相手の給与や預金等の財産を強制的に差し押さえることはできません。
      他方で、公正証書で作成した場合には、強制執行の認諾条項という内容を盛り込んでおくことで、滞納が発生した場合に、裁判を経なくとも、公正証書のみで直ちに相手の財産を差し押さえることが可能です。
      これが一番大きな違いといえます。
      その他にもいくつか違いはありますが、近々別の動画で解説しますね。

    • @user-ll9jw2qd1b
      @user-ll9jw2qd1b Год назад

      @@win-win9250
      返信ありがとうございます。
      私が借金の公正証書を知ったのは、 RUclipsのあなたのおすすめで、2ch大学スカっと学部の中の
      タイトル
      姑に貸した300万の返済日、義実家で舅が突然「援助されてるくせにその態度は何様だ!礼も言えないのか」私「はい?」→姑が顔面蒼白でオロオロしだしてW
      でそれを知ったんです。
      もしよろしければ「2ch大学スカっと学部」も見てもらえば?と思ってます。

  • @ake-l7j
    @ake-l7j Год назад

    カード不正や、人の身分証つかわれで200万も買えてこないのは困ります、😢

  • @たかふみ-r5l
    @たかふみ-r5l 6 месяцев назад +1

    こっちの温情に訴えて借りたくせに、返せと言うと法律的にどうちゃらこうちゃらと言い訳してくる
    そんなやつに一番きくのは何やろか?

    • @Saboten-max
      @Saboten-max 3 месяца назад

      財産開示手続きが効く。
      無視したら懲役6ヶ月、罰金50万の刑事罰になる。
      とりあえず復讐は出来る。

  • @まめ-c9p9p
    @まめ-c9p9p Год назад +6

    はじめまして。
    借用書があり、裁判などをすれば
    給料差し押さえとかできるんですか?
    友人にお金を貸していて、
    借用書を作る予定なのですが
    気をつけ点はありますか?

    • @win-win9250
      @win-win9250  Год назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      借用書等の証拠があれば、約束どおりにお金が返ってこない場合に裁判を起こし、こちらの請求を認めてもらう判決を得て、最終的には給与の差押え等を行うことは可能です。
      ただ、そこまでたどり着くのは大きな労力、時間、そして数十万円単位の弁護士費用といった経済的負担を要します。
      また、借りた側の職場等がわからなければ、給与の差押えも困難です。
      借用書をこれから作るのであれば、
      ・いくらのお金をいつ貸し渡したのか
      ・返済期限はいつなのか
      ・借りた人の署名・捺印
      といった要素は最低限盛り込んでいただくことをおすすめします(※ネット上でひな型等も見つかると思います)。
      また、可能であれば、借用書に署名・捺印してもらっているところをスマホで動画撮影しておくこともおすすめします。
      なお、動画でもお伝えしているように、法的な備えをしても結局お金が返ってこないということは非常に多いので、今後は、お金を人に貸すこと自体を避けていただくことを強くおすすめします。