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※※※※※※ご案内※※※※※※※RUclipsメンバーシップより勉強しやすく、お得なアザヨビが開校しています。▼アザヨビ-アザラシ式行政書士試験予備校-のご案内▼アザヨビはこんな感じです。・RUclips有料動画をすべて視聴できる ➡記述対策・会社法・憲法・1分行政法講座など全部コミコミ・無料動画も広告なしで視聴OK・ウェブテスト付き(アザヨビ限定問題もあり)・いつでも相談できる・必要なのは月額費用だけ、初期費用数万円・数十万円の負担など不要【入会前に体験したい人はサンプルページへどうぞ!】サンプルページ1→ azayobi.com/sample/サンプルページ2→ azayobi.com/sample2/mini記述チャレンジ講座→ azayobi.com/free-minikijutu-minpososoku/【入会について】①アザヨビHPで無料会員登録②月額会費の支払い以上で完了。すぐに利用頂けます。アザヨビHPはこちら→ azayobi.com/もちろん、RUclipsメンバーシップで勉強したい人はRUclipsメンバーシップも引き続きご利用いただけます。RUclipsメンバーシップもアザヨビと同じく記述対策講座や民法親族・相続、会社法などなどのすべての動画をご視聴いただけますよ。※※※※※※※※※※※※※※※※
6:24 *ボッタクリバーのキャッチは媒介代理商って覚えれば分かりやすいですね!*
なるほど!それわかりやすいですね!
ここを耐えて乗り越える!
応援しています!
代理商は競業避止義務を負うんですよね。。って事は保険の代理商でいろいろな保険会社の保険を扱っているところとかあると思うのですが。。これはOKなのでしょうか。。(ふと疑問)
※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。下記のとおり条文では「商人の許可を受けなければ」と書いてありますので、許可があればOKということになりますね。商法28条代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
26条 物品の販売等を目的とする店舗使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方か悪意であったときは、この限りではない。 イメージが湧きませんどういう事ですか?
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代理商は競業避止義務を負うんですよね。。って事は保険の代理商でいろいろな保険会社の保険を扱っているところとかあると思うのですが。。これはOKなのでしょうか。。(ふと疑問)
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下記のとおり条文では「商人の許可を受けなければ」と書いてありますので、許可があればOKということになりますね。
商法28条
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
26条 物品の販売等を目的とする店舗使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方か悪意であったときは、この限りではない。 イメージが湧きませんどういう事ですか?