【老齢年金】障害者特例(障害等級3級以上に該当する人の特例)

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 6 янв 2025

Комментарии • 213

  • @江岡義文
    @江岡義文 Год назад +15

    配信ありがとうございます。62歳になり、厚生年金特別支給を受給出来ていたのですが、腰のヘルニアが悪化し、脊柱管狭窄症の診断が出ました。事後重傷請求とか調べていましたが、障害者特例請求書がいることが分かり、助かりました。感謝します❗

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +3

      コメントありがとうございます。
      私の動画が少しでもお役に立てたのでしたら、すごくうれしいです。
      障害者特例については、お近くの年金事務所で教えてくれます。

  • @yukaid.6004
    @yukaid.6004 2 года назад +3

    ありがとうございます!

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      Super Thanksありがとうございます。
      Super Thanksを設定して、初めてSuper Thanksをいただきました。
      初めては、いくつになってもうれしいです。

  • @アロマ-v9o
    @アロマ-v9o 3 года назад +4

    私の場合年金を繰り上げしていますので特例厚生年金は受取れないですね。
    はっきりわかりスーとしました。
    ありがとうございました。
    主人の年金のこともあるので、、これからも拝見させていただきます

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +2

      これからも、年金に関する動画を投稿するので、見ていただけるとありがたいです。

  • @茂木恵一-c7f
    @茂木恵一-c7f 3 года назад +27

    とても分かりやすいお話、動画ありがとうございます、私は先日年金事務所に行って特別支給の厚生年金の支給手続きをして来ました、その時のお話よりも詳しいです、私は4年前に頸椎の手術をして歩くのが普通の人よりも困難なのでたぶん該当すると思います、3年前に年金事務所に相談に行った時も障害者特例のお話はこんなに詳しく話してくれませんでした、役所の福祉課に相談に行ったのですが話しになりませんでした。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +3

      コメントありがとうございます。
      少しでもお役に立てたのでしたら、うれしいです。
      動画作成の励みとなります。

  • @藤原正樹-n7x
    @藤原正樹-n7x 3 года назад +6

    こういった制度を情報提供して頂けるのは非常に有り難く助かります
    制度は用意されていても我々国民に情報が届か無い為知らずに終わってしまうんですよね
    所で症状固定〜〜と有りましたが、最近では医学的に誰しも症状固定は永久にされ無いとする考え方が大きくなっているようですね、慢性期何年経過しても回復は出来ると

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      年金制度は知らずに損をする人がいたりするので、動画を投稿することで少しでも損をする人が減るといいなと考えています。
      症状固定は、それ以上回復の見込みがないような状態も含まれていたりします。(例えば、手足の切断など)
      医学的な取り扱いと、年金の手続き上の取り扱いが違っていることもあるので、ややこしかったりします。

  • @関西ベーヤン
    @関西ベーヤン 3 года назад +4

    私も一級もってて、不支給なんですが今年、35年生まれなんで相談してきます、ありがとうございます

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      障害者特例は障害年金が不支給になった人でも、申請することが可能です。
      緑色の封筒で老齢年金請求書が届いたら、事前相談に年金事務所に行くことをおススメします。
      (年金事務所で年金相談するには、事前に電話で予約が必要となります。)

    • @kunikuni555
      @kunikuni555 2 года назад +1

      35年3月生まれの3級で障害厚生年金を支給なってます。
      このチャンネル見て年金事務所にきいたのですが、35年生まれは、64歳からでないと貰えませんと言われました。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      @@kunikuni555
      kuni kuni様は男性だと思うのですが、障害者特例に該当するのは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達した後ですね。

  • @zczcnnnn
    @zczcnnnn 3 года назад +7

    わかりやすい説明ありがとうございます。
    以下の説明を加えていただけると助かります。
    配偶者が年上妻だった場合
    振替加算が通常夫が65歳以降に
    妻に加算されますが、
    障害者特例をもらった場合には障害者特例適用後となると聞きました。
    よろしくお願いいたします。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      確かに、定額部分が支給される時に配偶者がすでに65歳を過ぎていたら、配偶者に振替加算が加算されますね。
      ご意見ありがとうございます。動画作成の参考とさせていただきます。

  • @hirotuka3378
    @hirotuka3378 2 года назад +5

    タイトルだけ見ると障害者手帳持ちなら大半が対象になるような印象を受けました、
    自分は対象外ですがこの動画がきっかけでこういう制度もあるのかと勉強になりました。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +3

      コメントありがとうございます。
      65歳未満で特別支給の老齢厚生年金がもらえる人が対象なので、将来的には無くなる制度です。
      年金の制度を知らなくて損をする人がいるので、これからも動画を通じて、年金制度の説明をしていこうと思います。

  • @zzkenji
    @zzkenji 2 года назад +5

    市役所勤務だったのでかなり良い条件です。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      最近は公務員の方が、中小企業よりも労働条件が良かったりしますよね。

  • @koyukikoyuki8540
    @koyukikoyuki8540 2 года назад +6

    私が手続きする時期にこうした情報が無くて苦労しました。無事、認定おりましたが初診の病院が転居しており、探すのにも時間を要しましたので、初診の病院を変わられている該当者の方はお気をつけ下さい。私の場合、16年前に転院していてカルテは残っていませんでしたが、初診日だけはデータ保存されていたのでその日付と病院の所在地を記入、押印して頂いた書類を添付して大丈夫でした。諦めなくて良かったです

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      障害年金を請求する場合は、初診日を原則きちんと特定する必要があります。
      初診日が16年以上前で転院している場合は、初診日の特定がたいへんだったでしょうね。
      障害者特例の場合は、初診日から1年6ヶ月経過していることがわかればOKだったりします。

  • @gon9589
    @gon9589 10 месяцев назад +2

    厚生年金は諦めていたけれど私は特例の該当者だと思う。
    生まれた日、厚生年金加入期間、現在働いていない、障害者年金2級14年目。
    今日、ねんきんネット?に問い合わせてみようと思います。
    金額は少ないかもしれませんが、認定日まで遡ると13年分あると思うので。
    障害者年金、国保は簡単だったけれど少し難しいのでメモとって聞きました。
    手続した時この件について聞いたらグレーな返事され理解できませんでした。
    書類は書いた記憶がないので。年金定期便には障害者年金の事について全く記載されていないから先ず電話ですかね。
    とりあえずは、動画ありがとうございました。
    2年前に家族を亡くして鬱も出ちゃったし、1年間は相続や法事で忙しかった。
    1年前に町内会の役員回ってきて、障害的に無理かと思ったけれどやってみた。この3月で終わり。
    まだ鬱辛いのでの薬飲んでいるけれど。
    その後は何をするのかと思ってたら!まさかの厚生年金の特例とは…。
    身体障碍も3級取れないかなって思っています。(すでに精神障碍者だから4級だと取っても価値がない)通院も最近はタクシーで行かなと無理なんです。

  • @あずにゃん-x5u
    @あずにゃん-x5u 3 года назад +13

    とっても分かりやすかったです。助かります。ありがとうございました😭

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +3

      コメントありがとうございます。
      少しでも参考になったのでしたら、すごくうれしいです。

  • @kakosae
    @kakosae Год назад +2

    主治医が、普通の障害年金は頻繁に対応されているようなのですが、この特別支給の老齢厚生年金の障害者特例をお願いする患者が私が初めてとのことで、最初は話が噛み合わずにちょっと困りました。年金事務所とお医者と3回も往復して説明を聞いて伝えたり、やっと先日診断書を書いていただけることになり診断書用紙をお医者にお預けしてきました。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +3

      コメントありがとうございます。
      診断書は障害年金と同じものを作成してもらうので、障害者特例の話はしない方がいいのかもしれませんね。

  • @Lemon-yoya
    @Lemon-yoya Год назад +4

    返信ありがとうございました。
    続けておたずねします。
    特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と〔 障害者特例の]定額部分の
    両方をもらわずに
    障害基礎年金をもらう場合には、
    (私の場合63歳からもらえるはずの)特別支給の老齢厚生年金を受給するための老齢年金請求書を、
    63歳になる3ヶ月ほど前に自宅へ郵送してもらわないように年金事務所へ連絡をいれておけばよいのでしょうか?
    そうしておけば
    65歳になる3ヶ月ほど前に老齢年金請求書が
    自宅へ送られてくるようになるのでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      65歳まで障害基礎年金を受給する場合も、63歳のときに老齢年金請求手続きはしておいた方がいいです。
      理由は、65歳未満で老齢年金請求手続きをしておけば、65歳になったときにスムーズに老齢年金が受給できるようになるからです。
      老齢年金請求書に年金受給選択申出書という書類を添付して、老齢年金と障害年金のどちらを受給するのか、意思表示をします。

    • @Lemon-yoya
      @Lemon-yoya Год назад +2

      返信をどうもありがとうございました。

  • @一喜吉井-n8o
    @一喜吉井-n8o 2 года назад +5

    助かりました。ありがとうですね。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      少しでもお役に立てたのでしたら、うれしいです。動画作成の励みとなります。

  • @アオキトシオ-f3g
    @アオキトシオ-f3g Год назад +1

    私は6年前に脳幹出血で左半身麻痺で上肢9級下肢4級で障害手帳をもらっています。今内科で月1で腎臓内科に通っていますGFR値が30位でできますクリアラチン!が1.7位ですが?これから最も腎臓が悪くなったら透析患者になったら障害者手帳が

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      年金事務所に1度も年金相談をしたことがないのでしたら、お近くの年金事務所にまずは電話などで、障害年金について、確認することをおすすめします。

  • @Lemon-yoya
    @Lemon-yoya Год назад +3

    返信ありがとうございました。続けておたずねします。
    私の場合は厚生年金の加入年数が多くはないため、
    特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)をもううよりも、
    受給している障害基礎年金をもらい続けるほうが有利かと考えています。
    このような特別支給の老齢厚生年金をもらわない場合にも
    65歳未満で、老齢年金請求書の提出が必要ですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      明らかに、特別支給の老齢厚生年金より障害基礎年金の方が多いなら、65歳のときに老齢年金請求手続きをしても、問題はなかったりします。
      念のために、お近くの年金事務所で、63歳時に老齢年金請求手続きをしなくていいのかを、確認することをおすすめします。

  • @__k._.1999
    @__k._.1999 2 года назад +4

    知的障害(発達障害)者です。
    療育手帳は一応ギリギリB2を持っています。(精神手帳も取得しています。)
    支援員さんに療育の方で年金申請をするにあたって主治医の診断書を書いて貰う時どのような服装で行ったらいいですか?
    普段私はアイコンの画像の通りフリフリ病み系(ゴスロリ系)のお洋服、カラコン、メイクピアス、アクセサリーや小物などばっちり状態で病院に行っています。
    ですが障害者年金の時は地味な格好で行った方がいいですか?
    私は地味(ノーメイク、ジーパンやトレーナ)が大嫌いです。
    これって診断書を書く上で服装やメイクって自分で出来るって思われないかとても心配です。
    ですが普段と違う格好だと落ち着きません。
    どうしたらいいですか?
    難しい質問をしてしまい申し訳ないです。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      洗面、整髪、入浴、着替えなど、身体を清潔に保つことが自発にできるか、できないのかで判断するので、服装やメイクが派手か地味かは、関係なかったりします。
      お医者さんが精神疾患の診断書を作成するときの記載要領があるのですが、記載要領の10ページ目が参考になるので、よかったらご覧ください。
      ✅障害年金の診断書(精神の疾患用)記載要領
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-23.files/04-3.pdf
      普段、服装やメイクばっちり状態で通院しているのなら、診断書の作成を依頼する時だけ、地味な服装で通院しても意味がないと思いますよ。

    • @__k._.1999
      @__k._.1999 2 года назад +2

      @@rateanenkin ありがとうございます🥹派手でも生活する上で必要な事が出来ているか出来ないかなで判断されるとお聞きし安心しました。
      医師にも派手じゃなければ精神的に安定しないとお伝えしたいと思います。
      また、PDFもありがとうございました😭
      母にその情報を共有させて貰います。

  • @Lemon-yoya
    @Lemon-yoya Год назад +2

    おたずねします。
    特別支給の老齢厚生年金の障害者特例(定額分)をもらわずに、
    障害基礎年金をもらうと選択した場合でも、
    特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分はもらえますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      障害基礎年金を、受給している方の場合で説明をします。
      65歳未満の人は、老齢年金と障害年金はどちらか、片方しか受給できません。
      なので、65歳未満の人は、障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分を両方受給できることはできません。
      65歳以降なら、下記の2パターンから、どちらか有利な方を選択して受給することができます。
      ①障害基礎年金+老齢厚生年金
      ②老齢基礎年金+老齢厚生年金

    • @Lemon-yoya
      @Lemon-yoya Год назад +1

      返信ありがとうございました

  • @おさ-q5c
    @おさ-q5c 2 года назад +3

    23:00
    障害者特例を辞めたとき貰った加給年金は、返金でしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      ご質問ありがとうございます。
      厚生年金に加入することになって、障害者特例に該当しなくなったとしても、加給年金は遡って返金する必要はありません。

  • @man-oe3mk
    @man-oe3mk 2 года назад +4

    17歳で怪我して28歳で高次脳機能障害で精神障害三級で障害年金対象と言われたが年金対象になりませんでした。たぶん給料の問題だと思うのですが、生活があるためにしょうがないです。給付されるのであれば会社に言って減らしたりすることも出来るが、そもそも現在失業中で国民年金も払えてない期間があるのでダメです。むしろ、失業保険貰ってる期間も年金をはらっていたのだから払いすぎだと思うくらいだ!

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      20歳前の公的年金に加入していない期間に初診日がある場合は、20歳の障害基礎年金を請求することになります。
      20歳前の障害基礎年金の場合は、所得金額によっては全額支給停止になったり、半分が支給停止になります。
      しかし、障害年金をもらえるような障害の状態だった場合は、障害年金の受給権が発生した後に支給停止となります。
      障害基礎年金の場合は2級以上の障害の状態でないと、受給権が発生しないので、おそらく症状が2級以上ではなかったので、もらえなかったのではないでしょうか?
      20歳前の障害基礎年金は保険料納付要件を満たす必要がないので、65歳になる前に症状が悪化して、2級以上の障害状態に該当した場合は、障害年金を請求することができます。

    • @カスミソウ-q3v
      @カスミソウ-q3v Год назад

      自分は、怪我ではありませんが、てんかんになりましたが、三級にも該当しないと言われました。生活は、苦しいです。時に、消えたいって思う事もありましたね。

  • @MayumiShimada
    @MayumiShimada Год назад +2

    現在に至るまで、7年間ずっと障害年金1級を受給してきましたが、この特例手続きをするとき、病院で診断書を添付する必要がありますか?それとも診断書添付の必要があるのは、障害年金を受給していない人だけですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      障害年金を受給中の人は、障害者特例請求書に診断書を添付する必要はありません。

  • @三浦裕子きよしさんはすごいなあと

    きよし君の クリスマスの歌素敵です❗️毎日、聴いています‼️

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      そうなんですか。私も聞いてみたいです、

  • @山崎隆次-m7l
    @山崎隆次-m7l 3 года назад +6

    自分は人工弁膜2つとバルサルバ道動脈瘤拡大で人工血管にしてもらいましたが、障害者年金では生活は安すぎて生活はできません!😭

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      人工血管だと、障害厚生年金3級ですかね。
      障害厚生年金3級だと、障害基礎年金がもらえませんし、配偶者加給や子の加算が加算されないので、年金だけの生活は厳しいですよね。

    • @山崎隆次-m7l
      @山崎隆次-m7l 3 года назад +2

      大一種大一級なので年間97まん

    • @山崎隆次-m7l
      @山崎隆次-m7l 3 года назад +1

      僕は現在55歳ですが、昨年8月上旬に緊急入院&大手術でドクタ━から第一種第一級身体障害者手帳の申請してください!と言われ福祉課へ申請しました!!すると僕の障害者年金の金額は年間97万円でした!

  • @Lemon-yoya
    @Lemon-yoya Год назад +2

    返信ありがとうございました。
    まだよくわからないのでおたずねします。
    65歳未満に
    特別支給の老齢厚生年金はもらわずに 受給中の障害基礎年金を続けてもらう場合にも、老齢年金請求書の提出は必要ですか?
    また、障害基礎年金のほうをもらうことを
    年金受給選択申出書を提出して意思表示する必要がありますか?
    そして、65歳になった時に障害基礎年金か老齢基礎年金のどちらをもらうかを
    年金受給選択申出書を提出して示さなければなりませんか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      65歳未満の間は老齢基礎年金を受給する場合は、65歳になったときに老齢年金請求書を提出しても、問題はないのですが、63歳になったときに障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金のどちらが有利かを、年金事務所で確認しておいた方が無難です。
      手続き的には、65歳で老齢年金請求書を提出しても、63歳時点と65歳時点の年金受給選択申出書2部を提出することになるので、そんなに変わらないと思います。

  • @dkazu1675
    @dkazu1675 2 года назад +9

    勉強になりました。現在65歳を超えていますがさかのぼって特例請求出来ますか?教えてください。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +4

      ご質問ありがとうございます。
      次のような人は、障害者特例の請求手続きが遅れても、遡って障害者特例に該当したりします。
      ・障害年金を受給している人
      ・障害年金を認定日請求する人
      例えば、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達するより前から、障害年金をもらっていた人は障害者特例の請求手続きが遅れても、遡って障害者特例に該当します。
      ただし、65歳未満の人は1人1種類の年金しかもらえないので、障害年金と障害者特例に該当した老齢厚生年金のどちらか片方を選択してもらうことになります。
      詳しいことはお近くの年金事務所に、電話などで個別に確認しましょう。

  • @アロマ-v9o
    @アロマ-v9o 3 года назад +2

    補足なのですが、10年前に仕事は辞め専業主婦です。年金収入だけです。

  • @Lemon-yoya
    @Lemon-yoya Год назад +2

    昭和37年12月生まれの女性で、精神疾患で障害基礎年金2級を受給しています。
    障害基礎年金をもらっていても特別支給の老齢厚生年金を受給できますか?
    もし受給できるなら
    障害者特例の定額部分は、身体的な障害ではなく精神的な病気の障害でも受給できますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      昭和37年12月生まれの女性の場合は、厚生年金加入期間が12ヶ月以上あれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
      障害基礎年金を受給しているなら、障害等級2級以上なので、厚生年金に加入していなければ、障害者特例に該当します。
      精神疾患でも、障害者特例に該当します。
      ただし、65歳未満の人は障害基礎年金と障害者特例に該当した特別支給の老齢厚生年金は、どちらか片方だけしか受給できません。
      どちらか、有利な方を選択して、受給することになります。

  • @Lemon-yoya
    @Lemon-yoya Год назад +2

    また、続けておたずねします。
    65歳まで障害基礎年金を受給する場合も、
    63歳のときに老齢年金請求手経きはしておいたほうがよく、その理由は65歳末満で老齢年金請求手続きをしておけば65歳になったときにスムーズに老齢年金が受給できるようになるとの回答でしたが、
    どのような点がスムーズになるのかが私には全くわかりませんので詳しくおしえていただけますようお願いいたします。
    また、添付する
    年金受給選択甲出書は、
    63歳のときに特別支給の老齢厚生年金と障害礎基年金を選択するために提出するものなのか、
    65歳からの老齢基礎年金と障害基礎年金を
    あらかじめ選択して提出して.おくものなのか
    どちらなのでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      老齢年金請求書を提出して、初回の年金が振り込まれるまで2~3ヶ月かかります。
      65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を請求しておけば、65歳になったときはハガキ形式の老齢年金請求書を提出するだけで、通常どおりの振込日に老齢年金が振り込まれます。(年金受給選択申出書も、65歳の時に提出が必要となります。)
      年金受給選択申出書は提出する時点で、どちらの年金を受給するのか選択するものです。
      (なので、63歳時点での選択になります。)

  • @キラ440
    @キラ440 Год назад +2

    大変参考になりました、1点教えてください。
    現在配偶者が障害者等級3級で障害年金を受給しております。 63歳から厚生年金の報酬比例部分が受給できるのですが、特例に該当すれば定額部分を前倒しで受給できるのですね。 質問内容ですが、現在受給している障害年金が定額部分より高い場合は、比例報酬部分+障害年金を受給できるのですか? 一人1年金の原則があると聞いたことがあるので、63歳以降どのような組み合わせが可能なのか教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +3

      コメントありがとうございます。
      配偶者が障害厚生年金3級を受給中ということでしょうか?
      65歳未満では、下記の①と②のいずれか有利な方、片方だけを受給することになります。
      ①障害者特例に該当した老齢厚生年金
      ②障害厚生年金3級
      65歳以降は、下記の①と②のいずれか有利な方、片方だけを受給することになります。
      ①老齢厚生年金+老齢基礎年金
      ②障害厚生年金3級

    • @キラ440
      @キラ440 Год назад +2

      返信ありがとうございます。
      他の動画では、障害厚生年金3級を受給中で、特別支給の厚生年金の報酬比例部分の特別受給が63歳から開始する者は、特例に該当するので比例報酬部分+(障害年金か65歳から受給開始の定額部分のどちらか有利な方)を受給できると説明があったので質問しました。 上記のご回答では63歳~64歳の期間、障害年金を受給する場合は比例報酬部分の受給も出来ないとのことでしょうか?・・そうであれば・・障害者特例を使用して、63歳からは比例報酬部分+(本来は65歳から支給の定額部分を受給)が一番有利ですね。 障害年金と65歳からの定額部分の比較をして有利な方を選択できるとの他の動画内容でしたので、時期がきたら年金事務所へ確認してみます。 ありがとうございました。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +2

      @@キラ440
      障害厚生年金3級の場合は、年齢関係なく、老齢年金と障害年金のどちらか有利な方、片方だけしか受給できません。
      老齢年金を請求する時に、年金事務所で老齢年金支給額がいくらか試算してもらって、どちらが有利か判断してもらうといいです。

    • @キラ440
      @キラ440 Год назад +1

      一人一年金のルールですね、ありがとうございました。
      配偶者が63歳になった時点で障害年金を受給している場合は、特別支給の比例報酬部分と障害者特例を申請して定額部分を受給し、障害年金は受給停止にします。

  • @おさ-q5c
    @おさ-q5c 2 года назад +3

    障害者特例を貰っている人は雇用保険は貰えないそうです(片方のみ)
    なので、体調不良の場合、失業する前に障害者特例を障害者年金3級に変更して雇用保険と2つを受給したいと思いますが、可能でしょうか?(障害者年金の場合は、雇用保険と両方貰えます)

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      ご質問ありがとうございます。
      雇用保険の失業給付と障害厚生年金3級を、いっしょにもらうことが可能です。
      厚生年金に加入しないパートとして、現在働きながら障害者特例の老齢厚生年金を受給しているのなら、年金受給選択申出書という書類を年金事務所に提出することで、老齢厚生年金を受給するのをやめて、障害厚生年金を受給するように変更することができます。
      老齢厚生年金と障害厚生年金のどちらをもらった方が有利かとか、選択届を提出するタイミングがいつになるのかを判断するのは、ある程度知識がないと難しいので、年金事務所でどちらが有利か判断してもらうようにしましょう。

  • @きなこ-m1v
    @きなこ-m1v 2 года назад +3

    60歳の時に人工骨置換術を受け、厚生年金に30年以上加入していたので、障害者特例3級で支給されています。
    現在、63歳です。65歳になると、障害基礎年金と厚生年金の組み合わせを選択できるということでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +3

      ご質問ありがとうございます。
      障害厚生年金3級と老齢年金の受給権がある人は、65歳以降も障害年金と老齢年金のどちらか片方しか受給することができません。
      なので、下記の①と②のどちらか有利な方を、選択してもらうことになります。
      ①老齢厚生年金+老齢基礎年金
      ②障害厚生年金3級

  • @ハナミズキ-z2y
    @ハナミズキ-z2y 7 месяцев назад +2

    以前、障害者特例の方が良い。と言われ、特例にしたのです。が来年税金、国民健康保険が差し引かれる、みたいですが、障害年金に戻した方が良いですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  7 месяцев назад +2

      コメントありがとうございます。
      老齢年金と障害年金など、複数の年金の受給権がある場合は、税金や公的な保険料も考慮して、どちらを受給した方が有利かを判断します。
      なので、おそらく年金事務所で年金受給選択申出書を提出した時に、税金や公的な保険料も考慮して、障害者特例の老齢厚生年金が有利だと判断していると思います。
      もし、障害年金と障害者特例の老齢厚生年金の支給額にあまり差がなく、税金や公的保険料の納付額を考慮すると、非課税の障害年金を受給した方が有利になる場合は、お近くの年金事務所で年金受給選択申出書を提出しましょう。
      年金受給選択申出書を提出した月の翌月分から、受給する年金を障害年金に変更することができます。
      まずは、お近くの年金事務所にどのようにしたらよいか、電話で確認することをおすすめします。

  • @慶彦江川
    @慶彦江川 Год назад +2

    現在 私は56歳です 既に国民年金で2級の障害者年金を受給しています 内厚生年金を約7年間 掛けていした 申請は可能でしょうか❓

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад

      コメントありがとうございます。
      現在、56歳ということは、おそらく昭和42年生まれだと思います。
      昭和42年生まれの人は、特別支給の老齢厚生年金が受給できないので、障害者特例に該当することはありません。

  • @ゆんぼ-z6l
    @ゆんぼ-z6l Год назад +2

    最初走って行く所🤭 とてもわかりやすかったです。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます
      わかりやすいと言っていただくと、とてもうれしいです。

    • @山本耕作-w3b
      @山本耕作-w3b Год назад +1

      ふくく

  • @おさ-q5c
    @おさ-q5c 2 года назад +4

    何時も動画を楽しみにしています
    障害者年金3級を受給していて特別支給の老齢厚生年金の時期に障害者特例に変更し暫くしたら運良く厚生年金加入の会社に入社した場合に障害者年金3級に又、変更は可能ですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +3

      ご質問ありがとうございます。
      年金受給選択申出書という書類を提出することで、もらう年金の種類を変更することが可能です。
      原則、年金受給選択申出書を提出した月の翌月分から変更となるので、提出が遅くなると損をすることがあったりします。
      老齢年金と障害年金のように、複数の年金をもらえる場合は、どちらの年金をもらった方が有利となるかを判断するのが、難しかったりします。
      なので、年金事務所でどちらの年金が有利となるかとか、年金受給選択申出書を提出するタイミングとかを、きちんと確認することをおススメします。

  • @池永節雄-r8s
    @池永節雄-r8s 3 года назад +3

    S37年生まれ2月ですが男は障害年金2級84マンですが厚生年金34年かけてますが❗併給は65さいにならないとアカンど

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      昭和37年生まれの男性だと、特別支給の老齢厚生年金がもらえないので、障害者特例に該当することはなかったりします。
      障害年金2級なら、65歳以降は障害年金と老齢年金を、有利な組合せで受給できるようになりますね。

  • @ハナミズキ-z2y
    @ハナミズキ-z2y 7 месяцев назад +2

    来年65才で、老齢厚生年金の障がい者特例が、終わります。障がい等級2級ですが、特例にしてしまうと、65才で障がい基礎年金と老齢厚生年金の併給が出来なくなりますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  7 месяцев назад +1

      コメントありがとうございます。
      65歳未満で障害者特例の老齢厚生年金を受給していても、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せで、年金を受給することはできます。
      65歳未満で老齢厚生年金を受給している人が、65歳以降は障害基礎年金を老齢厚生年金の組合せで、年金を受給する場合は、65歳に到達するお誕生月に年金受給選択申出書という書類を、年金事務所に提出する必要があります。
      複数の年金が受給できる場合に、どの組み合わせで受給するのが有利となるのかは、いろいろ考慮しないといけないことがあるので、お近くの年金事務所に年金相談に行って、教えてもらいましょう。

  • @lookatpart3232
    @lookatpart3232 2 месяца назад +1

    私は障害基礎年金(2級)を受給している60歳です。老齢厚生年金の「繰り上げ」需給は出来ますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 месяца назад

      コメントありがとうございます。
      障害基礎年金を受給していても、老齢年金を繰上げ受給することはできます。
      ただし、65歳未満の人は1人1種類の年金しか受給できないので、障害基礎年金と繰上げた老齢年金と、どちらか片方だけしか受給することができません。
      なので、年金事務所に年金相談に行って、老齢年金を繰上げた場合の支給額や、繰上げの注意点を教えてもらった方がいいです。

  • @丸谷明徳
    @丸谷明徳 2 года назад +4

    分かり易い説明をありがとうございます。現在65歳と3ヶ月です。現在も3級の障害者厚生年金受給者です。昨年の8月より雇用保険と障害厚生年金を受給しております。それ以前は傷病手当を年金部分を調整されて受給しておりました。この場合でも特例措置で給付される部分はあるのでしょうか? 65歳にはなっておりますが、しばらくは繰り下げをしておく予定です。よろしくお願いいたします。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +5

      ご質問ありがとうございます。
      障害者特例は65歳未満の人に対する特例なので、65歳以降は障害者特例には該当しません。
      遡って、障害者特例に該当する場合は、退職後~雇用保険をもらう手続きをした月分まで、障害者特例に該当する可能性があります。(退職日や雇用保険を申請した月によります。)
      現在、老齢年金を繰下げなさっているということですが、障害厚生年金をもらう権利がある人は、老齢年金を繰下げすることができません。
      なので、65歳のお誕生月の初旬くらいに、年金請求書(ハガキ形式)が届いているはずなので、その年金請求書と年金受給選択申出書という書類を、年金事務所に提出する必要があります。
      詳しいことは、お近くの年金事務所に電話などで確認お願いします。
      (速やかに確認することをおススメします。)

    • @丸谷明徳
      @丸谷明徳 2 года назад +4

      大変丁寧なお返事ありがとうございます。 急ぎ年金事務所の予約を取り、行ってきたいと思います。 本当にありがとうございます。

  • @akihikomaira5499
    @akihikomaira5499 8 месяцев назад +1

    74歳厚生年金受給者です、昨年末ころよりパーキンソン症状が進行し現状車椅子が必要となり介助が必要となりました、障害者部分は二級相当です、年金が増加される可能性があるのかご教示ください

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  8 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      2級以下の障害年金を受給している人は、症状が悪化した場合、額改定請求をすることで等級があがり、障害年金支給額が増額となる可能性があります。
      65歳になるまでに、2級以上の障害年金を受給したことがある人は、65歳を過ぎていても額改定請求ができます。
      症状が悪化したのでしたら、お近くの年金事務所に、電話などで額改定請求ができるかを確認しましょう。

  • @おさ-q5c
    @おさ-q5c 2 года назад +3

    障害者特例では配偶者加給年金も貰えるということですが、受給者本人の障害者特例が終わると終了ですか?
    それとも通常の配偶者加給年金同様に配偶者が65歳になる迄ですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      ご質問ありがとうございます。
      配偶者加給年金は、配偶者の厚生年金加入月数が240月未満の場合は、配偶者が65歳になる月まで加算されます。
      ちなみに、配偶者の厚生年金加入月数が240月以上ある場合は、配偶者が老齢厚生年金の支給開始年齢になる月まで加算されます。

    • @おさ-q5c
      @おさ-q5c 2 года назад +1

      @@rateanenkin さん
      毎度ありがとうございます✨

    • @おさ-q5c
      @おさ-q5c 2 года назад +2

      @@rateanenkin さん
      後者は、近年で言えば特別支給の老齢厚生年金の支給開始からですね?
      6年後は、老齢厚生年金開始後ですね?
      前者と後者どこに違いが?
      後者のほうが厚生年金に貢献してるのに…

  • @toshiyukiyomoda1952
    @toshiyukiyomoda1952 10 месяцев назад +1

    身体障碍者手帳3級を保持しています。概ね障害者特例の対象になると考えてよいでしょうか?お教えください。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  10 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      障害者特例に該当するには、障害年金の3級以上の等級に該当し、厚生年金に加入していないことが要件となります。
      身体障害者手帳と障害年金は、等級の認定基準が違います。
      なので、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は、一致するわけではありません。
      下記の障害年金認定基準をご覧いただき、3級以上になりそうかを確認しましょう。
      ✅障害年金認定基準
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

  • @めい-u2n
    @めい-u2n Год назад +2

    障害者年金三級受給中
    障害者特例と失業給付の併給は可能なのか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      65歳未満で受給する老齢厚生年金と、雇用保険の失業給付は、どちらか片方しか受給できません。
      障害者特例に該当した特別支給の老齢厚生年金を受給している人が、ハロワークで失業給付を受給すると、障害者特例に該当した老齢厚生年金は支給停止になります。
      障害者特例に該当する人が雇用保険の失業給付を受給する場合は、
      ①障害者特例に該当した老齢厚生年金
      ②障害厚生年金3級+雇用保険の失業給付
      上記の①と②を比べて、有利な方を受給することになります。
      ※障害厚生年金3級を受給している人の場合です。
      複数の年金が受給できる場合は、他にもいろいろ注意することがあるので、年金事務所でどの年金を受給した方が有利か教えてもらった方がいいです。

  • @ずんだもち-m7r
    @ずんだもち-m7r 10 месяцев назад +1

    うちの親は1級てすが、障害者認定が遅かったので年金はまったく出てません😢

  • @さくらさくら-b7q
    @さくらさくら-b7q 2 года назад +2

    昭和33年10月生まれ、障害者年金2級です。
    昨年、特別支給の老齢年金を貰わずに65歳以降障害者年金と老齢年金を貰える方を選択しました。
    その場合は、障害者特例は該当しないのでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      さくらさくら様は男性で、63歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえる方ですよね。
      65歳未満の人は、1人1種類の年金しかもらえません。
      なので、65歳未満の人は障害年金と老齢年金のどちらか有利な方を、選択してもらうことになります。
      さくらさくら様は老齢年金請求手続きをする時に、障害者特例の老齢厚生年金と障害年金を比べて、障害年金の方が有利だったので、障害年金の方を選択したのだと思います。
      65歳のお誕生月の初旬(令和5年10月初旬)ごろに、年金請求書(ハガキ形式)が郵送で届きます。
      年金請求書(ハガキ形式)が届いたら、年金請求書(ハガキ形式)と年金受給選択申出書を提出する必要があります。

    • @さくらさくら-b7q
      @さくらさくら-b7q 2 года назад +3

      @@rateanenkin 様
      ありがとうございました。
      来年の10月にハガキが届きましたら、しっかり手続き致します。

  • @ハナミズキ-z2y
    @ハナミズキ-z2y Год назад +3

    現在、障害年金2級です。
    障害特例に該当しましたので、切替の手続をしました。
    来月から、支給されます。が
    2024年から65才まで、国民年金を支払うことが、ほぼ確定います。障害年金ですと、免除なので、障害年金にもどることが可能と聞きました。
    2024年からのことを考えると、障害年金に戻したほうが良いでしょうか、特例ですと
    障害年金より、20万ほど高くなります。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      国民年金は20歳から60歳の間加入するので、60歳以降は国民年金保険料を支払う必要はありません。
      国民年金の加入が65歳までになるのは、おそらく2030年以降になるという話なので、障害年金に切り替える必要はないです。(国年年金を65歳まで加入することになるのは、現在50代前半より若い人が対象らしいです。)
      詳しいことは、年金相談に行った年金事務所に、電話でご確認をお願いします。

  • @まことっと-n4i
    @まことっと-n4i Год назад +2

    初めまして 私は心臓が悪くて、ペースメーカ植え込みして、半年になります。60歳で年金自給してます。障害者3級です❗️障害者特例をもらえるのかな❓

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      まことっと様の
      ・性別
      ・生年月日
      ・厚生年金加入期間が12ヶ月以上あるのか
      ・60歳から受給しているのが、繰上げた老齢年金なのか、障害厚生年金なのか、
      がわからないので、お答えできません。
      お近くの年金事務所に、基礎年金番号または個人番号がわかるものをお手元に準備して、電話で確認しましょう。

  • @西川基-k8v
    @西川基-k8v 10 месяцев назад +2

    ステント8個入っていますが
    障害申請しても認定して貰えません
    脳梗塞での視野三分二
    見えない部分しか
    障害だけで
    5級だけです

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  10 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      5級というのは、障害者手帳の等級だと思うのですが、障害者手帳と障害年金の等級の基準は別物です。
      下記の障害年金認定基準を担当のお医者さんに見てもらって、3級以上になりそうか、確認してもらってはいかがでしょうか?
      ✅眼の認定基準
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-1.pdf
      ✅心疾患の認定基準
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-11.pdf

  • @ハナミズキ-z2y
    @ハナミズキ-z2y 6 месяцев назад +1

    来年は、国民年金が65歳まで支払いが始まると聞きました。働けない場合、免除の手続き必要ですか…

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  6 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      国民年金が65歳まで強制加入に法改正された場合、働けない場合は免除申請が必要となります。
      免除は前年の所得に応じて、免除申請が承認されるかが決まります。

  • @ハナミズキ-z2y
    @ハナミズキ-z2y 6 месяцев назад +1

    特例で支給されていますが、公務員が31年、会社員として厚生年金9年加入しています。
    現在は、公務員の31年加入のみ金額だけです。会社員の時の厚生年金分は、貰えませんか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  5 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      公務員共済組合から老齢厚生年金が支給されているなら、民間の会社で加入した厚生年金分の老齢厚生年金が、日本年金機構から支給されているはずです。
      もし、日本年金機構から老齢厚生年金を受給していないなら、お近くの年金事務所に電話などでご確認おすすめします。

  • @西川基-k8v
    @西川基-k8v Год назад +2

    私は心臓にステンドを
    四カ所以上入ってますが
    障害認定されませんし
    脳梗塞での目のシェアが
    二割程しか見えなく
    それに対してのみ
    障害認定されてる
    だけです
    認定を役所に言っても
    心臓には障害認定されないと言われてます

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      心疾患でも、障害等級に該当することはあります。
      心疾患の障害等級認定基準
      ✅www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-11.pdf
      ステントグラフトなら、3級に該当した可能性があります。
      ステントだけだと、残念ながら障害等級に該当しなかったりします。

  • @改造人間-s1m
    @改造人間-s1m 2 года назад +2

    頭が悪いので理解が難しいのですが、現在高次脳機能障害で障害基礎年金受給してます。精神2級の14歳の子供が1人います。妻は社員として子供の社保を加入してます。私は自分の分だけ国保です。私はパートで働いてます。何か損ばかりしてる気がします。生活が苦しいし、診察や子供の放デイなども負担になってます。私も障害基礎年金にプラスでもらえるのでしょうか?因みに高次脳機能障害で精神福祉手帳2級、両股関節の著しい障害で左股関節の人工になって身体障がい4級です。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      ご質問ありがとうございます。
      男性で昭和36年4月1日以前生まれで、厚生年金の加入期間が12ヶ月以上ある場合は、障害者特例に該当します。
      (障害基礎年金2級をもらっているので)
      男性の場合は、昭和36年4月2日以降に生まれた人は、障害者特例に該当することはありません。
      (警察官や消防職員だった人を除く)
      65歳未満の人は1人1種類の年金しかもらえないので、障害年金と老齢年金はどちらか片方だけしかもらえません。
      厚生年金に加入したことがある場合、65歳以降は、
      ①老齢厚生年金+老齢基礎年金
      ②老齢厚生年金+障害基礎年金
      どちらか、有利な方を選択して受給します。

  • @Masa891
    @Masa891 9 месяцев назад +1

    身体障害等級 3級てすが、今まで、仕事しながら、特例としては何ももらってません  どこへ66才はむりなんですか?
    65までもらってなかった

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  9 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      現在、66歳ということですが、障害年金を受給していない場合は、遡って障害者特例を請求することはできません。
      ちなみに、身体障害者手帳と障害年金の等級の認定基準は別物なので、手帳の等級と障害年金の等級が一致するわけではありません。
      詳しいことは、お近くの年金事務所に電話などで、個別に確認をしましょう。

  • @彰田中-j1z
    @彰田中-j1z 2 года назад +4

    精神をもっと解説してほしい!

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      精神ですか・・・。障害年金も精神で請求する人が、かなり多いですからね。

  • @中平勢津也
    @中平勢津也 2 года назад +3

    私は障害基礎年金を受け取り出来ますか

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      初診日(初めてお医者さんの診療を受けた日)や、傷病名・基礎年金番号(個人番号)を調べておいて、お近くの年金事務所に電話などで、障害年金がもらえるか、確認しましょう。

  • @佐藤光栄
    @佐藤光栄 Год назад +2

    62歳両足人工股関節ですが……4なんですが……なんか違くないですか〜?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      障害者手帳と障害年金の等級の認定基準は違います。
      おそらく障害者手帳の等級が、4級なのではないでしょうか?
      障害年金の場合は人工関節を挿入すると、おおむね3級となります。
      (人工関節を挿入しても、症状が悪い場合は2級以上に該当することもあります。)
      下記の障害年金認定基準の29ページ最後の方と、30ページ最初の方をご確認ください。
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-7-2.pdf

  • @さちこ-u1u
    @さちこ-u1u Год назад +1

    精神障害の場合はどうなりますか❔

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      精神障害でも障害等級3級以上に該当し、厚生年金に加入していない人は障害者特例に該当します。

    • @さちこ-u1u
      @さちこ-u1u Год назад +2

      @@rateanenkin
      早々にご返信下さりありがとうございました✨

  • @シャン子ちゃん
    @シャン子ちゃん Год назад +2

    どうして医療費も障害年金も65歳迄しか貰えないのですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      65歳以降も、障害年金を受給することはできます。
      老齢厚生年金の障害者特例は、65歳までですけどね。

    • @シャン子ちゃん
      @シャン子ちゃん Год назад +1

      どう言う場合に貰えるのですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +2

      @@シャン子ちゃん
      65歳以降も認定日請求なら、障害年金を請求することはできます。

    • @シャン子ちゃん
      @シャン子ちゃん Год назад +1

      @@rateanenkin ありがとうございます。
      少し希望がみえてきました、

    • @シャン子ちゃん
      @シャン子ちゃん Год назад

      先生にお願いしたいです

  • @kazuel.0130
    @kazuel.0130 9 месяцев назад +1

    Hivは?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  9 месяцев назад +1

      コメントありがとうございます。
      HIVでも、障害等級3級以上に該当して、厚生年金に加入していない場合は、障害者特例に該当する場合があります。

    • @kazuel.0130
      @kazuel.0130 9 месяцев назад +1

      @@rateanenkin
      まさか返事頂けると思ってなかったのでありがとうございます。
      そうなんですねー障害年金って申請がすごく大変で社労士に頼むしかないなーって思ってて、ただ厚生年金保険料に入ってないのか条件ですかー。
      ではダメでしたww
      明細に欄があります。
      働けてるので、それだけでも有りがたいですね‼️😌

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  9 месяцев назад

      厚生年金に加入していると、障害者特例には該当しないのですが、働いていても障害年金が受給できる可能性はあります。
      症状が重いようでしたら、ヒト免疫不全ウイルス認定基準とネットで検索して、障害等級に該当しそうなら、お近くの年金事務所に電話などで確認をおすすめします。

  • @yomayu
    @yomayu Год назад +2

    障害二級です
    勉強します
    脳梗塞やってパーキンソン症候群です

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      不明点などがありましたら、お近くの年金事務所に電話すれば、個別にいろいろ教えてもらえます。

  • @安倍元総理-d4u
    @安倍元総理-d4u 2 года назад +6

    障害年金の所得制限やめてほしい

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +4

      コメントありがとうございます。
      障害年金をもらっている人で、所得制限があるのは20歳前の障害基礎年金をもらっている人だけです。
      20歳前の障害基礎年金をもらっている人は、前年の所得が約370万円~約470万円の人は支給額が半分になり、所得が約470万円より多い人は全額支給停止になります。
      20前の障害基礎年金は年金保険料を納めていないのにもらえる福祉的な給付なので、所得制限がかかるのは仕方ないかもしれません。
      20歳前の障害基礎年金以外の障害年金をもらっている人は、いくら所得があったとしても、障害年金は全額支給されます。

  • @user-bs5zc4gi5d
    @user-bs5zc4gi5d 3 года назад +10

    すでに障がい者年金を貰っている人も障がい者特例の条件をみたせば障がい者特例部分も貰えるのですか?
    素人の質問で😣💦⤵️

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +4

      ご質問ありがとうございます。
      障害年金と障害者特例に該当した特別支給の老齢厚生年金は、どちらか片方しかもらえません。
      なので、障害年金と障害者特例の老齢厚生年金を比べて、どちらか有利な方をもらうことになります。
      障害年金を受給してる人のために、動画で説明した方が良かったですね。(動画が長くなったので、省略してしまいました。)

    • @user-bs5zc4gi5d
      @user-bs5zc4gi5d 3 года назад +4

      ご回答ありがとうございます
      やっぱり併用受給は出来ないということですね~⤵️
      年金定期便には特別支給の老齢厚生年金の具体的な額が記載されていたのでてっきり支給されるのか!と思ってしまいました😌
      障がい者年金受給者情報と定期便情報は紐付いていないようですね💦
      伺って良かったです😏

    • @akibon777
      @akibon777 3 года назад +3

      私の場合、
      障害厚生年金(3級)で約96万円/年
      →老齢年金+障害者特例で約190万円/年
      でした

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +1

      @@akibon777
      コメントありがとうございます。
      実体験によるコメントは、参考になるのでありがたいです。

  • @武田祐実
    @武田祐実 2 года назад +2

    36年4月19日生まれは該当しませんか?
    今後もないですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      女性の場合は昭和41年4月1日以前生まれの場合は、厚生年金加入期間が12ヶ月以上あれば、特別支給の老齢厚生年金がもらえるので、障害者特例に該当する可能性があります。

  • @angela-1.984
    @angela-1.984 8 месяцев назад +1

    障害年金貰っていると特別支給の厚生年金はは貰えない?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  8 месяцев назад +1

      コメントありがとうございます。
      65歳未満の人は、1人1種類の年金しか受給できないので、障害年金と障害者特例に該当した特別支給の老齢厚生年金は、どちから片方を選択して受給することになります。

    • @angela-1.984
      @angela-1.984 7 месяцев назад

      ありがとうございました

  • @孝久首藤
    @孝久首藤 3 года назад +5

    私は今年10月で64歳です今年の4月に会社を辞めて老齢年金と障害者特例を日本年金機構に相談して2級相当のお金をもらえるようになりました❗だけど失業保健をもらっているのでどちらも今は支給が止まっています失業保健ももうすぐ終わりです多分両方の支給がもらえるとおもいます!このまま65歳になったとき改めて障害年金をもらうにはどうすればいいですか?年金と別にもらえますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +3

      ご質問ありがとうございます。
      障害者特例に該当した老齢厚生年金と、2級の障害年金をもらえる人ということでしょうか?
      雇用保険の失業給付をもらっている間は、雇用保険失業給付と障害年金をもらっているってことですかね。
      その場合は、雇用保険失業給付をもらい終わったら、今もらっている障害年金よりも、障害者特例に該当した老齢厚生年金の方が有利になる可能性があるので、雇用保険をもらい終わるころに年金事務所に年金相談に行った方がいいです。(年金受給選択申出書という書類を提出した時に、説明を受けていると思います。)
      65歳未満で特別支給の老齢厚生年金をもらっている人には、65歳のお誕生月の初旬(令和4年10月初旬?)に年金請求書というハガキが封筒に入って届きます。
      障害年金をもらう権利がある人は、その年金請求書(ハガキ)といっしょに年金受給選択申出書という書類を提出する必要があるので、来年10月初旬にハガキが届いたら、近くの年金事務所にまずは電話でいつ年金相談に行ったらいいのかを確認しましょう。
      詳しいことは、近くの年金事務所に、ご確認お願いします。

    • @孝久首藤
      @孝久首藤 3 года назад +1

      返信ありがとうございます!令和2年の誕生日が10月なのでそれから仕事を辞めた令和3年の4月までの繰り上げ調整額の老齡年金はもらいましたが失業保健が始まってからはどちらも停止で失業保健だけですお金をもらっているのは65歳になったら障害年金と厚生年金を両方もらえるのはどうしたら良いですか失業保健が切れるのが令和4年の1月ですだから来年日本年金機構に相談に行った方が良いですか⁉️この場合厚生年金と障害年金両方もらえますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +2

      @@孝久首藤
      65歳未満の人は、老齢年金と障害年金はどちらか、片方だけしかもらえまえん。(どちらか、有利な方を選択してもらいます。)
      65歳以上の人は、
      ●障害基礎年金2級がもらえる人は
      ①老齢基礎年金+老齢厚生年金
      ②障害基礎年金+老齢厚生年金
      どちらかの組合せ選択して、もらうことになります。
      ●障害厚生年金2級がもらえる人は
      ①老齢基礎年金+老齢厚生年金
      ②障害基礎年金+障害厚生年金
      ③障害基礎年金+老齢厚生年金
      いずれかの組合せを選択して、もらうことになります。
      手続については、前回の回答をご確認ください。
      雇用保険を令和4年1月にもらい終わるのでしたら、手続きをした年金事務所に電話で手続きが必要なのかを、ご確認ください。

  • @12kuropri26
    @12kuropri26 2 года назад +1

    障害等級3級ですが昭和40年1月生まれ(男性)は該当しないという事でしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      ご質問ありがとうございます。
      男性の場合、昭和36年4月2日以降生まれの人は、特別支給の老齢厚生年金が支給されないので、障害者特例には該当しません。
      (警察官だった人や消防職員だった人は、該当する可能性があります。)

    • @プーママ-u5f
      @プーママ-u5f 2 года назад

      いまわたしは、66です。障害年金のことは、65前私は12月27日うまれです。そんなぎりぎりにきいてもしんだんしょがまにあうわけがないのに12月26日にやくしよのねんきんかでいわれむした。きょう、いちにちでしんだんしょとれまかてくやしかったです。

  • @中村弘-m7m
    @中村弘-m7m 10 месяцев назад +1

    繰り上げで年金をもらっていたら駄目ですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  10 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      繰上げをすると、障害者特例を受けることはできません。
      詳しいことは、お近くの年金事務所に電話などでご確認お願いします。

  • @丸野博憲
    @丸野博憲 2 года назад +1

    ナレーションの訛りが気になるけど、説明は分かる。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      訛りですか・・・。以後、気をつけます。

  • @masaakimatsuura5106
    @masaakimatsuura5106 Год назад +2

    ペースメーカー入れているので該当しているのカナ?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      心疾患でペースメーカを装着している場合は、障害等級3級に該当します。
      下記の障害年金認定基準の77ページをご確認ください。
      ✅障害年金認定基準心疾患
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-11.pdf

  • @ojyama1214
    @ojyama1214 6 месяцев назад +1

    いまご ろこんなせいど教えてくれても手遅れだわ。これに該当する病気で緊急手術したのは59歳、厚生年金対象の会社を退職の日。その後1級障害者になったのは68歳、過去に戻って支給去らないのなら何の恩恵もないではないか。却下します。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  6 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      もし、年金事務所で年金相談したことがないのでしたら、傷病名や初診日を調べてから、障害年金受給や障害者特例該当の有無を電話などで確認することをおすすめします。
      現在、何歳なのかわからないのですが、念のために確認してみてはいかがでしょうか。

  • @アロマ-v9o
    @アロマ-v9o 3 года назад +2

    丁寧な説明ありがとうございます。
    知りたい事がたくさんあり嬉しいです。年金事務所でわからない事がありご相談したいのです。お願いします。
    昭和36年3月生。女性。59歳12月15日で永久人工肛門。特例3つの要件満たしてます。令和3年6月より年約63万の見込み額で60歳より年金受給しております。
    年金受給していても障害者特例年金請求できるのでしょうか。
    もらえるとして、厚生年金期間170月なのですが税金はかかるのでしょうか。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      オイルアロマ様の場合は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は62歳(令和5年3月)です。
      現在、もらっている年金が障害厚生年金の場合は、62歳になった時に障害者特例を申請することができます。
      現在、もらっている年金が繰上げた老齢年金の場合は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達するより前に、繰上げ請求をしているので、62歳以降に障害者特例は申請できません。
      老齢年金を繰上げしている場合は、繰上げ請求手続きをした時に、障害者特例の説明をしてもらったのではないでしょうか?
      65歳未満の人は、老齢年金支給額が年108万円以下の場合は税金がかかりません。
      65歳以上の人は、老齢年金支給額が年158万円以下の場合は税金がかかりません。
      障害者手帳の交付を受けている場合は、障害者控除が受けれるので、もっと老齢年金支給額が多くても、税金はかからなかったりします。
      人によって控除額が違うので、詳しいことはお近くの税務署でご確認ください。

  • @悪党退治-w5j
    @悪党退治-w5j 3 года назад +3

    3級に該当するっていうのは重病手前じゃ!
    糖尿病でも該当しないですよ。
    それより 下肢機能障害 5級の方が良いですよ!
    車の自動車税は全額免除(排気量制限があるところもあります)で高速道路や有料道路も無料です、路上駐車しても警察に捕まりません。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      障害者手帳にもいろんな福祉サービスがあるのですね。(路駐しても、警察に捕まらないのですかw)
      障害者特例に該当するのに、障害者特例を知らずに請求していない人がいたりします。
      知らずに損をする人を少しでも減らせたらいいなと思って、動画を作成しました。

    • @紅いのばら-x3j
      @紅いのばら-x3j Год назад +2

      @@rateanenkin
      自動車税は免除になりますが、高速道路は無料ではなく半額です。
      歩行困難者用の駐車禁止等除外指定車標章ですが、法定の禁止場所等、駐車できない場所があり、禁止場所に停めると違反になり切符切られます。
      正しく使用しない場合、返納を命ぜられる事があります。

  • @sani8246
    @sani8246 3 года назад +2

    障害者年金を貰ってますが
    62歳に到達します。
    障害者年金は非課税ですが
    老齢年金、障害特例年金は税金が
    かかってしますと聞いてますが。
    どちらが得なのか。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад

      ご質問ありがとうございます。
      老齢年金は次の式で課税所得が計算されます。
      ・老齢年金の収入額-公的年金等控除=課税所得額(雑所得)
      65歳未満の人は公的年金等控除が、少なくとも60万円控除できます。
      (収入が老齢年金だけの人は基礎控除48万円も控除できるので、老齢年金の収入が108万円以下なら、税金はかからなかったりします。)
      ※基礎控除以外にも、配偶者控除・扶養控除・障害者控除などの控除が受けられる場合もあります。
      障害年金と障害者特例に該当した老齢年金のどちらが得なのかは、下記の点を考慮する必要があります。
      ・厚生年金基金に加入したことがあるか?
      ・配偶者に加給年金が加算されているのか?
      ・税金や保険
      ・雇用保険受給の有無
      ・健康保険の傷病手当金受給の有無
      ・労災保険の受給の有無
      ・年金生活者支援給付金の有無
       など
      障害年金支給額と、障害者特例に該当した場合の老齢厚生年金支給額も考慮する必要があるので、どちらが得かは年金事務所で個別に判断してもらいましょう。

  • @NYOKI16
    @NYOKI16 2 года назад +1

    昭和60年生まれ等は無理なのかしら😣

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      昭和60年生まれの人は、障害者特例に該当することはありません。

  • @さちこ-u1u
    @さちこ-u1u 6 месяцев назад +1

    障害年金受給をしている場合、障害者特例の対象にはなりませんよね⁉️

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  6 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      特別支給の老齢厚生年金を受給している人が、障害者特例の対象者です。
      障害年金と特別支給の老齢厚生年金の両方の受給権がある人は、障害年金と障害者特例に該当した特別支給の老齢厚生年金のどちらか片方を選択して受給することになります。

    • @さちこ-u1u
      @さちこ-u1u 6 месяцев назад +1

      @@rateanenkin
      早速返信下さりありがとうございました。

  • @サディ2号
    @サディ2号 2 года назад +3

    精神障害2級の場合ももらえるのでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      ご質問ありがとうございます。
      障害者特例に該当するには、障害等級が3級以上に該当する必要があります。
      身体の障害、内部疾患、精神疾患などで、障害の状態が障害年金の3級以上なら、障害者特例に該当します。
      障害者特例に該当するには、障害の状態が3級以上であること以外にも要件があるので、年金事務所に電話などで確認しましょう。

  • @yuu5620
    @yuu5620 3 года назад +3

    障害者年金3級に該当しているのならば、障害者年金支給されているのではないでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 года назад +5

      ご質問ありがとうございます。
      初診日に国民年金に加入していたり、20歳前もしくは60歳から65歳未満で公的年金に未加入のときに初診日がある場合は、障害基礎年金を請求することになります。
      障害基礎年金だと障害等級1級か2級でないと、障害年年金がもらえないので、障害等級3級の人が全員障害年金をもらっているわけではありません。
      もし、障害厚生年金3級をもらっている場合は、障害厚生年金と障害者特例に該当した特別支給の老齢厚生年金は、どちらか有利な方を選んで受給することになります。

  • @宇家嘉孝うやウィル豚ナイト
    @宇家嘉孝うやウィル豚ナイト 10 месяцев назад +1

    ただ、老齢厚生年金受給が始まると、3級だと障害厚生年金自体が停止されるのでは?
    それが悲しい。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  10 месяцев назад +2

      コメントありがとうございます。
      障害厚生年金3級と老齢年金の受給権がある人は、どちらか有利な方を選択して受給することになります。

  • @ふくまる-z9v
    @ふくまる-z9v 2 года назад +1

    すでに年金受給して81才で障害者になったどうなる?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      ご質問ありがとうございます。
      障害者特例は、65歳未満の人の特例なので、81歳で障害者になったとしても、障害者特例には該当しません。

  • @yugure2023
    @yugure2023 2 года назад +1

    働いたら損?国の制度はわからない。私は昭和41年生まれなので悲しい

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      女性で昭和41年4月2日以降生まれで、65歳から老齢年金がもらえるようになる世代の人ですか。
      私も老齢年金は、65歳からもらえる世代です。( ;∀;)

    • @yugure2023
      @yugure2023 2 года назад +1

      @@rateanenkin
      そうなんですd( ̄  ̄)なんか70歳からと言うのも論議されてますが、どうなるかな。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад +1

      @@yugure2023
      どうなんでしょうかね?
      私は支給開始年齢は65歳のままだと、思っています。

  • @リョウマ-j6c
    @リョウマ-j6c 2 года назад +1

    今現在障害厚生年金3級を給付されて頂いてますが65歳になった後老齢年金繰下げ受給は出来るのでしょうか?

    • @通りすがりの年金アドバイザー2級
      @通りすがりの年金アドバイザー2級 2 года назад +3

      65歳以降に障害厚生年金の受給を受けなければ、老齢厚生年金を繰り下げ可能。
      障害厚生年金と老齢厚生年金は、どちらか選択だから65歳以降に障害厚生年金を受給した時点で、老齢厚生年金の繰り下げの権利は無くなる。

    • @リョウマ-j6c
      @リョウマ-j6c 2 года назад +2

      @@通りすがりの年金アドバイザー2級
      ありがとうございました。
      老齢厚生年金と老齢基礎年金をそれぞれに繰下げ時期を選べるのでしょう?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      ご質問ありがとうございます。
      障害厚生年金の受給権がある人は、老齢年金を繰下げすることはできません。
      (障害基礎年金だけ受給権がある場合は、老齢厚生年金だけなら繰下げすることができるのですが・・・。)
      老齢年金を繰下げできる人は、
      ・老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰下げする
      ・老齢厚生年金だけを繰下げする
      ・老齢基礎年金だけを繰下げする
      ・老齢厚生年金を66歳まで繰下げて、老齢基礎年金を67歳まで繰下げるとか、ずらすこともできます
      とか、選べたりします。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      質問をした方は65歳未満で障害厚生年金3級をもらっているので、65歳以降に障害厚生年金がもらえるようになったわけではありません。
      65歳時点で障害厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金も老齢基礎年金も繰下げをすることはできません。

    • @リョウマ-j6c
      @リョウマ-j6c 2 года назад +1

      @@rateanenkin
      回答ありがとうございました。
      参考になりました。

  • @悠希1225
    @悠希1225 6 месяцев назад +1

    精神3級は対象外がある。
    年金もらえないような気がします。中途半端で終わりそう。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  6 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      一度は年金事務所で年金相談することを、おすすめします。

  • @正義のかずちゃん
    @正義のかずちゃん 3 месяца назад +1

    相模原市は、障害者手当廃止です。弱いものいじめですよね?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 месяца назад

      コメントありがとうございます。
      相模原市は、障害者手当を廃止したのですか。
      障害者にやさしい町にしてほしいですね。