不当解雇の対処法

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  • Опубликовано: 29 ноя 2024

Комментарии •

  • @PatienceEffortRespectStrength
    @PatienceEffortRespectStrength Год назад +4

    僕なんか 長時間に渡るパワハラ、試用期間中に不採用、出勤日数削減、不当解雇後の解雇予告手当て踏み倒しを受けましたよ。
    怖くて 中小企業では働けません。

  • @芝野茂男
    @芝野茂男 2 года назад +3

    とても勉強になります。例えば、医師診断書うつ病で就労不能として11月末まで傷病手当金をもらって、12月も就労が難しい場合に会社より退職勧奨を受け、12月1日より仕事をするか?退職か?選べと言われた場合などはどうすればよろしいでしょうか?
    解雇かどうか?解雇事由証明書をもらって対応していくのが一番いいのでしょうか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。
      退職勧奨を受けただけであれば、解雇ではないので、やめたくないのであれば、退職しないでください。
      主治医が就労は難しいという診断書をだしてくれるのであれば、休職をするのがいいと考えます。

  • @tochiro_torisan
    @tochiro_torisan Год назад +2

    不当解雇の場合、労働者としての地位保全と未払給与、未払残業代を請求するだけでは不十分だと考えます。未払給与等は本来しはらわれて当然のものであるからです。従って解雇無効、元々の労働者としての 地位という地点に立つためには、不当に就業させなかった、給与を支払わなかった精神的苦痛に対して、損害賠償を支払うことが求められると思うのですが。
    その支払いがなされた時に今後、就業を継続するか、止めるかを決めることになりませんかね?就業けいなら問題は解決しますが、退職する場合については、再度不当解雇の解決金支払を会社に求めるべきと考えますが、こうした経緯を取る場合、法的に問題点はありますか?相場では不当解雇の場合は半年から一年分程度が妥当と言われているようですが、解雇の内容が悪質ならば、更なる解決金支払を請求すべきでしょうか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  Год назад

      コメントありがとうございます。返信遅くなり、申し訳ございません。
      解雇無効に加えて、損害賠償請求しても、裁判所は損害賠償請求を認めないことが多いです。
      解雇が悪質な場合は、損害賠償請求が認められる余地はあります。

  • @shunp_
    @shunp_ 3 года назад +4

    とても勉強になります。
    ありがとうございます。
    1週間ほど前に解雇されました。
    解雇予告手当を請求し先日振り込まれました。
    そして、退職届や離職票も
    「本当は書かなくてもいいんだけど。
    関係ないから。」
    などと上司に言われ
    自己都合退職として書面を書いてしまいました。
    これからでも不当解雇で争うことは可能なんでしょうか。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  3 года назад +2

      コメントありがとうございます。申し訳ございませんが、自己都合退職の書面を提出していること、ご自身で解雇予告手当を請求していることから、不当解雇で争うのは難しいと考えます。

    • @shunp_
      @shunp_ 3 года назад

      @@労働弁護士徳田タカヒロ
      わかりました😭
      ありがとうございます。。。

  • @nowar3244
    @nowar3244 Год назад +1

    どうして他の全社員の退職を止められなかったんだ!もう2人とも辞めちまえ!

  • @TheAkanenana
    @TheAkanenana 3 года назад +2

    契約社員は60歳で定年であると就業規則に書いてあります。そのためその時期に契約更新はしないと会社から話がありました。こういった場合は社会的客観的理由があると考えられるのか教えて下さい。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  3 года назад +3

      コメントありがとうございます。会社は、65歳までの継続雇用制度を導入する必要がありますので、契約社員だけ60歳で雇い止めになるのは不当です。60歳以降も労働契約が更新される余地はあります。一度、弁護士に法律相談をしてみてください。

  • @元保護犬タフィのおうち
    @元保護犬タフィのおうち 3 года назад +1

    コメント失礼致します。10月末での退職希望を会社に伝えたのですが、9月末で退職してもらう。とのことでした。
    この場合、「会社都合」退職になるのでしょうか? よろしくお願いします。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  3 года назад +3

      コメントありがとうございます。会社から退職勧奨を受けたり、希望退職者の募集に応じた場合には、会社都合退職になりますが、ご自身から退職することを希望した場合には、自己都合退職になります。

    • @元保護犬タフィのおうち
      @元保護犬タフィのおうち 3 года назад +1

      @@労働弁護士徳田タカヒロ わざわざわかりやすく返信していただきありがとうございました。

  • @渡邉祐三-x5e
    @渡邉祐三-x5e 3 года назад +1

    僕は不当解雇されましたしかもいきなり懲戒解雇通知受けました相手の派遣会社は解雇手当て請求書送ったら恐らく顧問弁護士立ててきました、僕は今労働基準監督署に相談迄行って来た段階であっせんの手前迄の段階です
    これって泣き寝入りしなきゃ行けないんでしょうか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  3 года назад

      コメントありがとうございます。一度、弁護士に法律相談をすることをおすすめします。泣き寝入りしなくてよい方法がみつかるかもしれません。

  • @ボンサイマン
    @ボンサイマン 2 года назад +2

    試用期間13日目に電話で解雇だから明日から来なくて良いと通告されました。理由はコミュニケーション能力云々で女性だけの職場に男1人で控室で着替えもする女性達に進んで話しかけにくいのに納得できないです。
    しかも会社都合の退職ではないと言われたのですがコミュニケーション云々は解雇理由として合理的な理由になるのですか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。会社の主張している解雇理由は不十分で、解雇が無効になる可能性があります。解雇なので、会社都合になります。一度、お近くの弁護士に法律相談することをおすすめします。

  • @momiko730
    @momiko730 3 года назад +1

    3日働いて解雇されました、不当解雇じゃないですか?争えますか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  3 года назад +1

      コメントありがとうございます。どのような理由で解雇されたのかによりますが、不当解雇で争える可能性はあります。一度、弁護士に相談することをおすすめします。

    • @momiko730
      @momiko730 3 года назад +1

      @@労働弁護士徳田タカヒロ 理由が分かりません。派遣従業員で企業で働いて 仕事が難しくて 色々たらい回しで違う部署に行かされたりしました!理由は言いません。能力不足だと思います。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  3 года назад +3

      @@momiko730 解雇理由が不明の場合には、会社に対して、解雇理由証明書の交付を求めてください。解雇理由証明書の記載に納得できない場合には、解雇を争うために弁護士にご相談ください。