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すごい考えさせられました!ビール二杯目も良いと思います😆
ありがとうございます!たまに気分が乗る時は2杯目いってます!
初登こそが価値 オンサイトこそが価値なんだと理解するまで時間はかかりました。既存のルートをチップしてしまうのはもっての外ですよ初登者がどんな苦労を苦悩をしたかそれを感じるのもクライミングの楽しみだと思っています永久保存は出来ない故に初登時の状態こそ醍醐味と感じています難しい問題ですが開拓者に感謝何より地権者の皆さまに感謝です♪
【目次】1:45 親がスポーツクライミングにめっちゃ詳しくなってた5:17 智亜選手と啓代さんがオリンピックで印象的だった選手8:29 野中生萌選手のボルダリング上達法が面白かった10:03 アダムオンドラのチッピング論の概要20:55 既存課題へのチッピングはなぜいけないか?29:13 なぜ法律があるか?33:48 メゴスのBibliographie5.15dのグレードダウンについて39:10 グレードとはなんぞや?44:10 名エントリー「グレードというものについて」48:23 ワイドクラックのグレードがおかし過ぎる53:29 自分の感じたグレードは正直に口にすべきか55:35 「お買い得」という言葉1:00:10 むしろ「お買い得」から登って良いでしょ1:03:20 最近自分が初登した5.12a1:06:59 アシマちゃん「卵は複数の籠に入れる」1:12:42 大きな成果のために、寄り道をすべきかどうか?1:15:33 最後のオールラウンダー平山ユージ1:17:26 W杯クラニ戦の行方1:22:10 世界ユースの感想「世界が安楽を知った」1:27:49 食事で意識していること1:30:23 キャメロニの「REM」V16のグレードはどうなった?1:38:03 チッピング犯の気持ちはわかる1:43:00 忍者岩が爆破されると予言した人
チッピングの是非は公共財(だと思われている)から、という部分が大きそう?その割に、ルートが公共財だというのが事実上そうなっているだけで法的に保証されていなかったりする場合がままあるから倫理の問題で縛るしかなくなっているような気がします例えば私有地で、明確に「チッピング禁止」みたいなのを宣言してルートを公開しているような場所でチッピングが起きたらおそらく器物損壊罪が成り立つはずで、そういう場合には倫理とか関係なく刑法261条が適用できるように思います判例上は「物の効用を害する」かどうかが損壊を認めるかどうかの基準になっているので、クライミングルートの「効用」にあたるものを主張できるかどうかは問題になりそうで、例えば開拓前の岩はルートとしての効用が認められたものとは考えにくいから、ルートの損壊にはならない(岩の物理的な損壊にはなりうる)ような気がしますそれから故意じゃない場合には器物損壊罪は成り立たないから、そういう場合は法的な側面から何かしら規定するのは難しそう
コメントありがとうございます!公共財という捉え方は僕も同意です。物の効用を害するというのが基準と言うのは面白いですね。ただ、現状のクライミング界だと開拓前のルートへのチッピングも(開拓時の整備との境界線判断は難しいにせよ)タブー視されていますね。それがなぜなのかというのを説明納得させるのは結構難しいです。将来的なクライミング界の財産が失われた的な感覚だと思いますが。
岩ってジムと違って多くの人が同じ課題を共有することに価値があるわけで、チッピングはクライミング文化の共有財産であるその岩の価値を無くしてしまうことになるからダメなんだと思います。故意・故意じゃないかは、多くの人が許せるか許せないかじゃないですかね~開拓は、まだ誰もその課題を共有していないので、価値があるものではないからOKなんだと思います。
コメントありがとうございます!概ね同意ですし、僕も共有財産を守りたいと思っています。ですが動画内でも少し触れたように・クライマー内の価値観や倫理観が通じない相手にどう対処するのか?・開拓時とは言え美しいラインに対してチッピングするのは許されるのかなど細かく考えると難しい問題もありますね。
すごい考えさせられました!
ビール二杯目も良いと思います😆
ありがとうございます!
たまに気分が乗る時は2杯目いってます!
初登こそが価値 オンサイトこそが価値なんだと理解するまで時間はかかりました。
既存のルートをチップしてしまうのはもっての外ですよ
初登者がどんな苦労を苦悩をしたかそれを感じるのもクライミングの楽しみだと思っています
永久保存は出来ない故に初登時の状態こそ醍醐味と感じています
難しい問題ですが開拓者に感謝何より地権者の皆さまに感謝です♪
【目次】
1:45 親がスポーツクライミングにめっちゃ詳しくなってた
5:17 智亜選手と啓代さんがオリンピックで印象的だった選手
8:29 野中生萌選手のボルダリング上達法が面白かった
10:03 アダムオンドラのチッピング論の概要
20:55 既存課題へのチッピングはなぜいけないか?
29:13 なぜ法律があるか?
33:48 メゴスのBibliographie5.15dのグレードダウンについて
39:10 グレードとはなんぞや?
44:10 名エントリー「グレードというものについて」
48:23 ワイドクラックのグレードがおかし過ぎる
53:29 自分の感じたグレードは正直に口にすべきか
55:35 「お買い得」という言葉
1:00:10 むしろ「お買い得」から登って良いでしょ
1:03:20 最近自分が初登した5.12a
1:06:59 アシマちゃん「卵は複数の籠に入れる」
1:12:42 大きな成果のために、寄り道をすべきかどうか?
1:15:33 最後のオールラウンダー平山ユージ
1:17:26 W杯クラニ戦の行方
1:22:10 世界ユースの感想「世界が安楽を知った」
1:27:49 食事で意識していること
1:30:23 キャメロニの「REM」V16のグレードはどうなった?
1:38:03 チッピング犯の気持ちはわかる
1:43:00 忍者岩が爆破されると予言した人
チッピングの是非は公共財(だと思われている)から、という部分が大きそう?
その割に、ルートが公共財だというのが事実上そうなっているだけで法的に保証されていなかったりする場合がままあるから倫理の問題で縛るしかなくなっているような気がします
例えば私有地で、明確に「チッピング禁止」みたいなのを宣言してルートを公開しているような場所でチッピングが起きたらおそらく器物損壊罪が成り立つはずで、そういう場合には倫理とか関係なく刑法261条が適用できるように思います
判例上は「物の効用を害する」かどうかが損壊を認めるかどうかの基準になっているので、クライミングルートの「効用」にあたるものを主張できるかどうかは問題になりそうで、例えば開拓前の岩はルートとしての効用が認められたものとは考えにくいから、ルートの損壊にはならない(岩の物理的な損壊にはなりうる)ような気がします
それから故意じゃない場合には器物損壊罪は成り立たないから、そういう場合は法的な側面から何かしら規定するのは難しそう
コメントありがとうございます!
公共財という捉え方は僕も同意です。
物の効用を害するというのが基準と言うのは面白いですね。
ただ、現状のクライミング界だと開拓前のルートへのチッピングも(開拓時の整備との境界線判断は難しいにせよ)タブー視されていますね。
それがなぜなのかというのを説明納得させるのは結構難しいです。
将来的なクライミング界の財産が失われた的な感覚だと思いますが。
岩ってジムと違って多くの人が同じ課題を共有することに価値があるわけで、チッピングはクライミング文化の共有財産であるその岩の価値を無くしてしまうことになるからダメなんだと思います。
故意・故意じゃないかは、多くの人が許せるか許せないかじゃないですかね~
開拓は、まだ誰もその課題を共有していないので、価値があるものではないからOKなんだと思います。
コメントありがとうございます!
概ね同意ですし、僕も共有財産を守りたいと思っています。
ですが動画内でも少し触れたように
・クライマー内の価値観や倫理観が通じない相手にどう対処するのか?
・開拓時とは言え美しいラインに対してチッピングするのは許されるのか
など細かく考えると難しい問題もありますね。