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音小さい
てし
親方の七味の啖呵売、投稿ありがとうございます。ただし、通行人の顔ががっつり写っております。肖像権侵害、プライバシー権の侵害に当たるとは考えにくいですが、これだけ鮮明に映っておりますから、完全に肖像権侵害に当たらないとも言えない状況です。こうしたはっきりと移っております第三者については、編集をされることをおすすめいたします。余計なことではありますが、引き続き、親方の七味唐辛子動画を拝見したいので。
判例として以下の解釈がありますので、ご参考まで。「被撮影者(撮られた人)の社会的地位・活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の必要性、撮影の態様等を総合考慮し、自己の肖像を撮影・利用されることによる人格的利益の侵害が社会生活上受忍できる限度内のものであれば、肖像権侵害として不法行為とならない」(最判17年、いわゆる「和歌山毒入りカレー事件」報道関連の判決)
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てし
親方の七味の啖呵売、投稿ありがとうございます。
ただし、通行人の顔ががっつり写っております。
肖像権侵害、プライバシー権の侵害に当たるとは考えにくいですが、
これだけ鮮明に映っておりますから、完全に肖像権侵害に当たらないとも言えない状況です。
こうしたはっきりと移っております第三者については、編集をされることをおすすめいたします。
余計なことではありますが、引き続き、親方の七味唐辛子動画を拝見したいので。
親方の七味の啖呵売、投稿ありがとうございます。
ただし、通行人の顔ががっつり写っております。
肖像権侵害、プライバシー権の侵害に当たるとは考えにくいですが、
これだけ鮮明に映っておりますから、完全に肖像権侵害に当たらないとも言えない状況です。
こうしたはっきりと移っております第三者については、編集をされることをおすすめいたします。
余計なことではありますが、引き続き、親方の七味唐辛子動画を拝見したいので。
判例として以下の解釈がありますので、ご参考まで。
「被撮影者(撮られた人)の社会的地位・活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の必要性、撮影の態様等を総合考慮し、自己の肖像を撮影・利用されることによる人格的利益の侵害が社会生活上受忍できる限度内のものであれば、肖像権侵害として不法行為とならない」(最判17年、いわゆる「和歌山毒入りカレー事件」報道関連の判決)