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いつも最新の情報をありがとうございます。政府の方針で10月からこの制度が動き出したのかと思い、夫の国民健康保険組合に問い合わせたところ国民健康保険の場合、年間収入130万以内と規定を設けていないので越えても構いません。とのことでした。ですのであとは厚生年金の第3号の確認のため国民年金機構に問い合わせましたが政府から通達が無いためお答えできません。…とのことでした!この制度が動き出すのはまだまだ時間がかかりそうですね。
コメント、ありがとうございます。
いつも詳しい情報ありがとうございます疑問が解決しました
最新情報有難うございます!助かります。
総支給額から引かれる社会保険料は厚生年金も込みです。自分は月4万近く引かれますがフルタイム勤務でよかったですよ。子どもいないので。ですが近い将来旦那を自分の扶養に入れる予定です。あと5年後に旦那が年金受給者なんで扶養には所得税と住民税で住民税が月6千円引かれるので
いつも情報ありがとうございます🙇🏻♀️ 130万の壁で働いていましたが先週辞めてしまいました。現在、パート先を探しているところですが、130万の壁を意識して探そうとすると、一年後には50人以下?になるという事なので、そのような小規模の会社が見つかりません。106万の壁で探すか、扶養を外れるしかないのか迷っていますが、106万の壁も近々50万とか60万の壁になる可能性が高いんですよね? 本当に今現在の職探し、困ってしまいます
コメント、ありがとうございます。仰る通り2年後以降、130万円の壁がそもそも65万円や70万円に引き下げられる可能性があります。パート先選び、本当に困ってしまいますよね、、、
130万の壁..これって方針だけで、まだ決定事項じゃないんですか?もう10月なのに。
コメント、ありがとうございます。もう10月なのに詳細内容が分からないのは困りますよね、、、
はじめまして、教えて下さい社会保険の扶養に妻を入れたいのですが、収入の1/2未満の基準ですが給料収入だけで見ると基準を超えます。私は65歳で年金と給料収入を合算すると基準の1/2未満になります。被保険者の収入は、給料、年金などの収入合算で大丈夫ですか?
情報ありがとうございます。130万超えると旦那の税金が増えるのか私自身の税金だけが増えるのかどっちなんですか?保険組合の判断との事もいくらまでオーバーしても大丈夫な金額なのか分からないのが怖いですね。
コメント、ありがとうございます。130万円で問題になるのは扶養されていた側の社会保険料です。ですので、ご主人の税金が増えるということはありません。
遅くなりましたがありがとうございました。
いつもわかりやすい動画、ありがとうございます。質問ですが、今現在パートを掛け持ちしており、合計で130万を超えないように働いています。こういったwワークの場合も、今回のような130万を超えても扶養内でいられるのでしょうか。勤務先からの証明がもらえるのは130万を超えた場合であって、例えば70万と70万の収入になった場合は認められませんよね??
コメント、ありがとうございます。現段階の政府発表内容ではまだ分かりませんので、健康保険組合判断になります。ただ、制度の趣旨からすれば、Wワーカーでも残業が発生した勤務先から証明書を取得できれば大丈夫な気はしています。
ありがとうございます。「残業」にならないと成立しないという事でしょうか。主たる勤務先は時間が決められており、100万までしか働けず、副業の方を今までは20万に抑えていたのを40万に増やした場合、どちらにも証明をもらうという事はできないですよね?健康保険組合の判断、というのは、そもそもどこの組合の事になりますか?配偶者の?それとも私の主たる勤務先の?すみません、全然理解が追いつかないかです💦
コメント失礼いたします。大学生です。厚生労働省の資料では、130万の壁に対する施策について対象者が被扶養者と書かれていましたが、こちらは学生も対象になるのでしょうか。
今わかっている範囲内では学生も同様です。
こんにちは初コメです質問です私はパートで大手のスーパーなので多分百一人以上ですが主人の会社は社長と会長含めて11人の小さな規模の会社です私は主人の扶養なので主人の会社を基準にした方がいいのですか?
コメント、ありがとうございます。ご質問の内容であればご主人の会社の規模は関係ありません。奥様が106万円の壁を超えた時点で奥様が勤務先の社会保険加入となるからです。
現在130万円以内の扶養範囲内社会保険未加入にするため、2箇所に分けて働いてます。職場A65万円と職場B55万円で年間120万円。これに、其々10万円❌2=20万円。120万円➕20万円=140万円なった場合は、今回の130万円の壁越えは適用外で税金が多くかかって実年収が減少室しまうのでしょうか?さらに国民保険加入になりますか?
まだ国から正確な内容が示されていないご質問内容となります。2か所給与の場合でも2社から証明書を発行してもらえれば扶養のままでいられそうですが、確定ではありません。
130万を超えて稼いだ場合、学生はどうなりますか??
いつも最新の情報をありがとうございます。政府の方針で10月からこの制度が動き出したのかと思い、夫の国民健康保険組合に問い合わせたところ国民健康保険の場合、年間収入130万以内と規定を設けていないので越えても構いません。とのことでした。ですのであとは厚生年金の第3号の確認のため国民年金機構に問い合わせましたが政府から通達が無いためお答えできません。…とのことでした!この制度が動き出すのはまだまだ時間がかかりそうですね。
コメント、ありがとうございます。
いつも詳しい情報ありがとうございます
疑問が解決しました
コメント、ありがとうございます。
最新情報有難うございます!助かります。
コメント、ありがとうございます。
総支給額から
引かれる社会保険料は厚生年金も込みです。自分は月4万近く引かれますがフルタイム勤務で
よかったですよ。子どもいないので。ですが近い将来
旦那を自分の扶養に入れる予定です。あと5年後に旦那が年金受給者なんで
扶養には所得税と住民税で
住民税が月6千円引かれるので
コメント、ありがとうございます。
いつも情報ありがとうございます🙇🏻♀️ 130万の壁で働いていましたが先週辞めてしまいました。現在、パート先を探しているところですが、130万の壁を意識して探そうとすると、一年後には50人以下?になるという事なので、そのような小規模の会社が見つかりません。
106万の壁で探すか、扶養を外れるしかないのか迷っていますが、106万の壁も近々50万とか60万の壁になる可能性が高いんですよね? 本当に今現在の職探し、困ってしまいます
コメント、ありがとうございます。
仰る通り2年後以降、130万円の壁がそもそも65万円や70万円に引き下げられる可能性があります。
パート先選び、本当に困ってしまいますよね、、、
130万の壁..これって方針だけで、まだ決定事項じゃないんですか?
もう10月なのに。
コメント、ありがとうございます。
もう10月なのに詳細内容が分からないのは困りますよね、、、
はじめまして、教えて下さい
社会保険の扶養に妻を入れたいのですが、収入の1/2未満の基準ですが給料収入だけで見ると基準を超えます。
私は65歳で年金と給料収入を合算すると基準の1/2未満になります。
被保険者の収入は、給料、年金などの収入合算で大丈夫ですか?
情報ありがとうございます。
130万超えると旦那の税金が増えるのか私自身の税金だけが増えるのかどっちなんですか?
保険組合の判断との事もいくらまでオーバーしても大丈夫な金額なのか分からないのが怖いですね。
コメント、ありがとうございます。
130万円で問題になるのは扶養されていた側の社会保険料です。
ですので、ご主人の税金が増えるということはありません。
遅くなりましたがありがとうございました。
いつもわかりやすい動画、ありがとうございます。
質問ですが、今現在パートを掛け持ちしており、合計で130万を超えないように働いています。
こういったwワークの場合も、今回のような130万を超えても扶養内でいられるのでしょうか。
勤務先からの証明がもらえるのは130万を超えた場合であって、例えば70万と70万の収入になった場合は認められませんよね??
コメント、ありがとうございます。
現段階の政府発表内容ではまだ分かりませんので、健康保険組合判断になります。ただ、制度の趣旨からすれば、Wワーカーでも残業が発生した勤務先から証明書を取得できれば大丈夫な気はしています。
ありがとうございます。
「残業」にならないと成立しないという事でしょうか。
主たる勤務先は時間が決められており、100万までしか働けず、副業の方を今までは20万に抑えていたのを40万に増やした場合、どちらにも証明をもらうという事はできないですよね?
健康保険組合の判断、というのは、そもそもどこの組合の事になりますか?
配偶者の?それとも私の主たる勤務先の?
すみません、全然理解が追いつかないかです💦
コメント失礼いたします。
大学生です。
厚生労働省の資料では、130万の壁に対する施策について対象者が被扶養者と書かれていましたが、こちらは学生も対象になるのでしょうか。
今わかっている範囲内では学生も同様です。
こんにちは
初コメです
質問です
私はパートで大手のスーパーなので多分百一人以上ですが
主人の会社は社長と会長含めて11人の小さな規模の会社です
私は主人の扶養なので
主人の会社を基準にした方がいいのですか?
コメント、ありがとうございます。
ご質問の内容であればご主人の会社の規模は関係ありません。
奥様が106万円の壁を超えた時点で奥様が勤務先の社会保険加入となるからです。
現在130万円以内の扶養範囲内社会保険未加入にするため、2箇所に分けて働いてます。職場A65万円と職場B55万円で年間120万円。これに、其々10万円❌2=20万円。120万円➕20万円=140万円なった場合は、今回の130万円の壁越えは適用外で税金が多くかかって実年収が減少室しまうのでしょうか?さらに国民保険加入になりますか?
まだ国から正確な内容が示されていないご質問内容となります。
2か所給与の場合でも2社から証明書を発行してもらえれば扶養のままでいられそうですが、確定ではありません。
130万を超えて稼いだ場合、学生はどうなりますか??
今わかっている範囲内では学生も同様です。