共同生活援助(障害者グループホーム)特定従業者数換算方式とは?令和6年度基本報酬改定と人員配置体制加算を分かりやすく解説
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- Опубликовано: 15 сен 2024
- 👉令和6年度基本報酬改定と人員配置体制加算を分かりやすく解説します。
👉同じ内容のコラムはこちら。kaigo.taskman....
👉「特定従業者数換算方式とは何か?」が理解できます。
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井ノ上剛(いのうえごう)と申します。
介護障害福祉事業で経営者を目指す人を応援しています。
【2014年】法務事務所を設立
【2017年】福祉業界の地位向上のため市議会議員に
【2019年】介護職員実務者研修取得
【2024年】福祉事業の開業支援684社達成・スタッフ数56名に
支援先の開業後3年存命率98%以上を維持
奈良県在住。福祉経営に必要なノウハウを配信中。
【コラム】
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【Twitter】
/ go_inoue
【タスクマン合同法務事務所ホームページ】
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【学歴】
奈良県立 畝傍高校卒
同志社大学 法学部卒
【資格】
社会保険労務士・行政書士
介護職員実務者研修修了
奈良県橿原市議会議員
#介護障害福祉事業で経営者を目指す人を応援しています
とても勉強になりました。
私の事業所では常勤35時間です。40時間の場合と収益はどのくらい変わるのでしょうか。
4月からずっとわからず悩んでいます。
コメントありがとうございます。
具体的な計算回答まではできませんが、6:1に下がる部分、および常勤を40Hにする場合の人件費コストなどの計算が必要ですね。
詳しい動画をありがとうございます。
気になった点を2つほどお尋ねです。
7分15秒あたりから説明される加算ですが、加算Ⅱを示すピンクの部分が「加算Ⅰ」で表示されています。これは「加算Ⅱ」の誤りだと思います。もう1点はお尋ねですが、動画で示す「利用者数」とは、前年度の平均利用者数ですか?定員ですか?
よろしかったらお返事をお願いします。
コメントありがとうございます。
「加算Ⅱ」の表示誤りです。ご指摘ありがとうございます。
体制届を出すにあたり、人員配置体制確認表にて打ち込むと、動画のようにはなっていません。動画で想定されている2倍近くの配置が必要そうです。国から示された文言を読む限り、動画のような形ですが、実施はかなり異なるかと思います
コメントありがとうございます。動画では詳細まで触れることはできていませんが、例えば人員基準ギリギリピッタリで運営している事業所で、週32時間労働の場合。
必要人員基準 例)6.5人 × 8時間(40h-32h)=52時間の不足があると考えます。人員配置体制加算では、これを補う必要があるわけです。
わかりやすくありがとうございます。
人員配置体制加算には1.2以外にも14まであるようですが、例えば人員配置加算7であれば、日中支援型以外の事業者で、7.5:1の配置を行えば、取得できるものとの解釈で良いでしょうか?
また、1〜14のいずれか1つを算定できると言うことで良いでしょうか?
@user-wq8yw8pp5i さんへ
コメントありがとうございます。
「人員配置体制加算」が新しい制度であるため、当社でもまだ知識・見識が整っておらず、的確なご回答ができかねます。
本来はこちらのコメントで簡単なご回答をしているのですが、このような事情ですのでご了解頂ければと思います。
やっと指定権者から申請書式が発表になって(現在4/1)😢
案の定書類もまったくちんぷんかんぷんです。
とりあえず締切までに提出するのが目標🎉
コメントありがとうございます。代表の井ノ上です。
同感です。毎回、年度末ギリギリまで正確な内容が決まらず、いきなり新制度様式が発表されるので振り回され感が強いですね。報酬改定時期は予め決まっているので、あと3カ月でも決定を早めてくれれば良いのに・・・と感じてしまいます。