【FP解説】暦年課税と贈与税の計算が試験で満点取れる0から解説【完全F11】

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  • Опубликовано: 9 сен 2024
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Комментарии • 7

  • @Hiro-ok
    @Hiro-ok Год назад +9

    結婚式場で税の取り立てはしませんもんね、例えが面白くて分かりやすいです。
    お金配りおじさんも登場して楽しく学べました🤭

  • @user-fo3kq8tb9e
    @user-fo3kq8tb9e 8 месяцев назад +2

    0:22@【贈与税の計算】あるタイミングで発生するのではなく、どちらかというと所得税に近い印象があります。
    0:29@【所得税の計算】1年間の間に入った金額で納めるのが所得税でした。
    0:32@【贈与税の計算】贈与税の計算も同様1年間の間に貰った金額の合計に応じて納める。だからそれを暦年課税の贈与税といいます。→★★★
    0:42@【贈与税の計算】本来の財産+みなし贈与財産そこから引いた非課税財産を引いた実質のプラス部分が課税価格になる。
    相続税でやった流れなので身構えずに同じように学習していきましょう。

  • @user-fo3kq8tb9e
    @user-fo3kq8tb9e 8 месяцев назад +2

    3:33@【非課税財産】そもそも贈与税の計算に入れませんよという話。こういうのは贈与の対象にならないんだという感じで覚えればいいと思います。
    3:23@【非課税財産:法人からの贈与財産】形態にもよりますが、法人からの贈与は給与所得になります。なので受け取った側は所得税としてカウントされますよ。→★★★
    3:38@【非課税財産:法人からの贈与財産】所得税の方でカウントされるんだから贈与税の対象ではないですよね。
    3:41@【贈与】あくまでも個人から個人に財産が移ることを対象としている。
    3:43@【非課税財産:被扶養義務者から必要と認められる生活費や教育費】東京に住んでいる息子に生活費を送る。養うなら必要な範囲内だよね。→★★★
    4:06@【非課税財産:被扶養義務者から必要と認められる生活費や教育費】1月の仕送りが100万円を超えるとかそういうのは認められないよ。
    4:18@【非課税財産:社会通念上相当と認められる香典、贈答、お祝い、見舞金等】結婚式場で3万円あげました。ピピーッ!それ贈与税ですよ!とはならないよね。
    4:27@【非課税財産:社会通念上相当と認められる香典、贈答、お祝い、見舞金等】ただ結婚式で300万円あげましたとなったらそれは贈与だよねとなるのでそんな感じに考えましょう。
    4:32@【非課税財産:相続、贈与で財産取得した人が相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産】相続税でまとめて計算するので贈与税ではカウントしない!→★★★
    4:46@【非課税財産:離婚による財産分与】夫の名義であっても夫婦で築き上げてきた財産をただ分かち合っただけなので贈与税には入りません。→★★★
    ここら辺の例外を押さえられれば大丈夫かと思います。

  • @user-fd6gu5ih4z
    @user-fd6gu5ih4z Месяц назад

    300-110-190?の式が間違えてますかね?

  • @user-zc2pd4rv1u
    @user-zc2pd4rv1u 3 месяца назад

    【振り返りメモ】
    5:59贈与税の基礎控除は、受贈者ごとに計算する
    9:25暦年課税の計算