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実技の解説動画を楽しみにしています~
待っていました!ご解説ありがとうございます😊!
生成AIって、「人が頭を使って創作した」と見做されるんですか?学習してるのがあくまで「機械」であれば、著作物の「人間が頭を使って創作した成果」にならないのでは?と思っています自分が絵を描いたり物を作る人間なので、厳しく見てるだけかもしれませんが、試験直前にこんな事考えてる場合ちゃう😂
いつも解説動画のお世話になっています!2級の47回学科問32の「出版権者は他人に対し〜」が適切である理由がわからないので、教えて頂きたいです 😢
質問ありがとうございます。出版権者は「複製権等保有者の承諾を得た場合に限り」、他人に対し、出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができます(著80③)。なので、理由は「条文の通り」です。平成26年改正で、電子書籍に対応した出版権の整備がされ、80条等が改正されました。改正前の条文では、出版権者は第三者に複製を許諾できないとされていましたが、実際、著作権者の承諾があればできるとする見解もあって、法改正で明確に規定したということです。他にも、出版権者以外も電子書籍を配信できるように、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、出版権者が他人に複製又は公衆送信を許諾できるようになりました。最近の出版契約では、その辺りの規定が盛り込まれるようになってて、出版契約後は、Amazon Kindleその他の電子書籍での販売を出版権者が決めています。
丁寧な解説ありがとうございます。質問文ままで検索していて、改正後の条文の内容にたどり着けていませんでした。お恥ずかしい…疑問もとけてスッキリしたので、明後日の受験も頑張れそうです!ありがとうございました!
吉報をお待ちしてます!☺️質問をコメントして頂けるだけでありがたいです。他にも同じ疑問を持つ受検生はいますし、質問した後は絶対に忘れないと思います👍
問26イの言っている意味がわかりません。二重否定文なので「効力が及ぶことがある」と考えると、そんなの当たり前じゃんとなりますが、そういう解釈で良いのでしょうか?
商標が有名になって普通名称化してしまった場合に効力がなくなるということではないでしょうかね
良い質問ですね☺️法律の文章には独特の表現が使われています。国語で習った正しい日本語とは違った読み方が必要になります。正しい読み方は "「商標権の及ばなくなること」はない" なので、商標法26条(商標権の効力が及ばない範囲)の適用がないことを意味します。商標権に限らず、権利の及ばない「例外規定」というものがあります。いかなる場合でも権利行使できるとしたら、かえって経済が回らなくなるとか、産業の発達を阻害することが起こり得るからです。例えば、試験又は研究目的であるとか、著作権法なら私的使用の目的とか。この選択肢は例外規定を認めず、何が何でも権利行使できると言ってるので不適切になるんですね。最初のうちは違和感を感じるかも知れません。原則と例外の関係が分かってくると「これは例外規定の知識が問われているんだな」と読めるようになります。
@@muraip_univ ご丁寧にお返事ありがとうございます。何となくわかった気がします(^^;7/21頑張ってきます!
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生成AIって、「人が頭を使って創作した」と見做されるんですか?
学習してるのがあくまで「機械」であれば、著作物の「人間が頭を使って創作した成果」にならないのでは?と思っています
自分が絵を描いたり物を作る人間なので、厳しく見てるだけかもしれませんが、試験直前にこんな事考えてる場合ちゃう😂
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2級の47回学科問32の「出版権者は他人に対し〜」が適切である理由がわからないので、教えて頂きたいです 😢
質問ありがとうございます。
出版権者は「複製権等保有者の承諾を得た場合に限り」、他人に対し、出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができます(著80③)。
なので、理由は「条文の通り」です。
平成26年改正で、電子書籍に対応した出版権の整備がされ、80条等が改正されました。
改正前の条文では、出版権者は第三者に複製を許諾できないとされていましたが、実際、著作権者の承諾があればできるとする見解もあって、法改正で明確に規定したということです。
他にも、出版権者以外も電子書籍を配信できるように、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、出版権者が他人に複製又は公衆送信を許諾できるようになりました。
最近の出版契約では、その辺りの規定が盛り込まれるようになってて、出版契約後は、Amazon Kindleその他の電子書籍での販売を出版権者が決めています。
丁寧な解説ありがとうございます。質問文ままで検索していて、改正後の条文の内容にたどり着けていませんでした。お恥ずかしい…
疑問もとけてスッキリしたので、明後日の受験も頑張れそうです!ありがとうございました!
吉報をお待ちしてます!☺️
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他にも同じ疑問を持つ受検生はいますし、
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問26イの言っている意味がわかりません。二重否定文なので「効力が及ぶことがある」と考えると、そんなの当たり前じゃんとなりますが、そういう解釈で良いのでしょうか?
商標が有名になって普通名称化してしまった場合に効力がなくなるということではないでしょうかね
良い質問ですね☺️
法律の文章には独特の表現が使われています。国語で習った正しい日本語とは違った読み方が必要になります。
正しい読み方は "「商標権の及ばなくなること」はない" なので、商標法26条(商標権の効力が及ばない範囲)の適用がないことを意味します。
商標権に限らず、権利の及ばない「例外規定」というものがあります。
いかなる場合でも権利行使できるとしたら、かえって経済が回らなくなるとか、産業の発達を阻害することが起こり得るからです。
例えば、試験又は研究目的であるとか、著作権法なら私的使用の目的とか。
この選択肢は例外規定を認めず、何が何でも権利行使できると言ってるので不適切になるんですね。
最初のうちは違和感を感じるかも知れません。
原則と例外の関係が分かってくると「これは例外規定の知識が問われているんだな」と読めるようになります。
@@muraip_univ ご丁寧にお返事ありがとうございます。何となくわかった気がします(^^;
7/21頑張ってきます!