建築士【構造131】構造力学/合成骨組(vol.0336)

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  • Опубликовано: 19 янв 2025

Комментарии • 21

  • @つん-g5c
    @つん-g5c 11 месяцев назад +1

    はまちゃん先生、教えてください。C点に指を置くと引っ張りと分かりましたが、A点に指を置いて釣り合いを取ろうとすると圧縮になってしまいました。指の位置はどのように決めたら良いでしょうか。

    • @hama_
      @hama_  11 месяцев назад +1

      コメントありがとうございます。
      A点に置いちゃうと、
      HAの反力のモーメントが
      消えちゃって、
      何も出なくなるんですが、
      これで、上手く伝わってる
      かな?

    • @つん-g5c
      @つん-g5c 11 месяцев назад +1

      @@hama_ HAの反力を消してしまうと何も出来なくなってしまうことに気がついておりませんでした。力の流れを意識してみます。いつもわかりやすい動画や解説をありがとうございます!

    • @hama_
      @hama_  11 месяцев назад +1

      @@つん-g5c 解決して良かったです~‼️。
      引き続き、勉強がんばってくださいね。

  • @miwasaki-s2h
    @miwasaki-s2h Год назад +1

    わかりやすい!!めっちゃ助かります。はまちゃんさん、すごい。ありがとうございます!😀

    • @hama_
      @hama_  11 месяцев назад

      めっちゃ褒めてくれている
      コメントありがとう
      ございます。
      めちゃくちゃ励みに
      なります、
      どうぞこれからもよろしく
      お願いします。

  • @ddddddd-co5ww
    @ddddddd-co5ww 8 месяцев назад +1

    とてもわかりやすい解説ありがとうございます。
    1点質問があります。
    A-Cをとりだして考える時、点Bで3Pの力がかかることがわかりましたが、
    A-Cでみると、水平の力が釣り合わないと思うのですが、釣り合わないのでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • @hama_
      @hama_  8 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      その部材だけでみると
      静定構造物じゃないから
      釣り合わないんです。

    • @ddddddd-co5ww
      @ddddddd-co5ww 8 месяцев назад +1

      @@hama_ ありがとうございます!理解できました!

    • @hama_
      @hama_  8 месяцев назад

      @@ddddddd-co5ww いえいえ~、返信お待たせしました。

  • @babyhello478
    @babyhello478 Год назад +2

    結構わかりやすい😮
    ありがとう❤

    • @hama_
      @hama_  Год назад

      結構、嬉しいですっ(笑)。
      コメントありがとうございますっ‼️。

  • @タテ-m4b
    @タテ-m4b Год назад +1

    面白かった❗️
    力学勉強中です。

    • @hama_
      @hama_  Год назад

      コメントありがとうございますっ。
      おもしろかったは、
      嬉しい褒め言葉ですっ‼️

  • @3021nrcm
    @3021nrcm Год назад +1

    いつも大変参考にさせていただいています!!
    法規でどうしてもわからないところがあり、質問させていただきたいです。
    法27条の第1項と第3項に該当する、必ずしも耐火建築物とする必要のないものたちの扱い(準耐火建築物でもいいのか等)が理解できていません。
    具体的な問題ですと、平成30年の19番の問題の2の枝が理解できず、困っています。
    もしお時間がありましたらご教授いただけたらうれしいです!

    • @kusaichinpo
      @kusaichinpo Год назад +2

      コメント失礼します。
      建物を耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物にしなければならないという規定は大きく分けて2つの条文から判断します。
      法27条と法61条(令136条の2)です。
      令136条の2は防火地域内(準防火地域)での建築面積により判断する条文です。こちらの判断は比較的しやすいかと思います。(質問者様も特にここには触れてないので理解しているとします)
      問題は法27条です。こちらは適用される項または号によって耐火建築物などにするかが変わります。
      27条1項は該当する号によっては準耐火建築物にできたり、または1時間準耐火に適合させなければいけなかったりと様々です。そして、1項では、耐火建築物、準耐火建築物、1時間準耐火にしなければならないという文章はなく、あくまでそれ相応の技術的基準に適合すれば良いのです。(告示255号に具体的にどういった構造すればよいかの記載があります。)
      しかし、27条2項、3項は違います。3項を例にあげると、『次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない』とあります。もし、3項に該当する特殊建築物の場合、準耐火建築物以上としなければならず、準耐火建築物と同等の延焼防止時間を確保できる構造としてはいけないのです。
      これを踏まえて、質問者様の枝を読み解いていくと、
      令136条の2では、準耐火建築物又はそれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
      法27条では、
      設問の建築物は法27条1項2号に該当する建築物であり、告示255号をみると準耐火構造、または所定の基準に適合する構造とすること。とあります。
      以上から設問の枝は耐火建築物とする必要はなく、準耐火建築物または準耐火建築物と同等と延焼防止時間を確保できる建築物とすればよいのです。
      専門家ではなく、受験者として個人的な理解の仕方となりますが、是非参考になればと思います。
      長文失礼します

    • @3021nrcm
      @3021nrcm Год назад +1

      @@kusaichinpo 大変丁寧に説明していただいたので、やっと理解できました!
      すごく分かりやすかったです!
      本当にありがとうございました!!

    • @hama_
      @hama_  Год назад +1

      コメントありがとうございますっ‼️。
      解決していましたね。
      良かったです。

    • @hama_
      @hama_  Год назад

      コメントありがとうございますっ。
      大変丁寧にわかりやすく
      ありがとうございます。

  • @marchitect14
    @marchitect14 Год назад +1

    • @hama_
      @hama_  Год назад

      いつもハートありがとうございます。