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はまちゃん先生、教えてください。C点に指を置くと引っ張りと分かりましたが、A点に指を置いて釣り合いを取ろうとすると圧縮になってしまいました。指の位置はどのように決めたら良いでしょうか。
コメントありがとうございます。A点に置いちゃうと、HAの反力のモーメントが消えちゃって、何も出なくなるんですが、これで、上手く伝わってるかな?
@@hama_ HAの反力を消してしまうと何も出来なくなってしまうことに気がついておりませんでした。力の流れを意識してみます。いつもわかりやすい動画や解説をありがとうございます!
@@つん-g5c 解決して良かったです~‼️。引き続き、勉強がんばってくださいね。
わかりやすい!!めっちゃ助かります。はまちゃんさん、すごい。ありがとうございます!😀
めっちゃ褒めてくれているコメントありがとうございます。めちゃくちゃ励みになります、どうぞこれからもよろしくお願いします。
とてもわかりやすい解説ありがとうございます。1点質問があります。A-Cをとりだして考える時、点Bで3Pの力がかかることがわかりましたが、A-Cでみると、水平の力が釣り合わないと思うのですが、釣り合わないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。その部材だけでみると静定構造物じゃないから釣り合わないんです。
@@hama_ ありがとうございます!理解できました!
@@ddddddd-co5ww いえいえ~、返信お待たせしました。
結構わかりやすい😮ありがとう❤
結構、嬉しいですっ(笑)。コメントありがとうございますっ‼️。
面白かった❗️力学勉強中です。
コメントありがとうございますっ。おもしろかったは、嬉しい褒め言葉ですっ‼️
いつも大変参考にさせていただいています!!法規でどうしてもわからないところがあり、質問させていただきたいです。法27条の第1項と第3項に該当する、必ずしも耐火建築物とする必要のないものたちの扱い(準耐火建築物でもいいのか等)が理解できていません。具体的な問題ですと、平成30年の19番の問題の2の枝が理解できず、困っています。もしお時間がありましたらご教授いただけたらうれしいです!
コメント失礼します。建物を耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物にしなければならないという規定は大きく分けて2つの条文から判断します。法27条と法61条(令136条の2)です。令136条の2は防火地域内(準防火地域)での建築面積により判断する条文です。こちらの判断は比較的しやすいかと思います。(質問者様も特にここには触れてないので理解しているとします)問題は法27条です。こちらは適用される項または号によって耐火建築物などにするかが変わります。27条1項は該当する号によっては準耐火建築物にできたり、または1時間準耐火に適合させなければいけなかったりと様々です。そして、1項では、耐火建築物、準耐火建築物、1時間準耐火にしなければならないという文章はなく、あくまでそれ相応の技術的基準に適合すれば良いのです。(告示255号に具体的にどういった構造すればよいかの記載があります。)しかし、27条2項、3項は違います。3項を例にあげると、『次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない』とあります。もし、3項に該当する特殊建築物の場合、準耐火建築物以上としなければならず、準耐火建築物と同等の延焼防止時間を確保できる構造としてはいけないのです。これを踏まえて、質問者様の枝を読み解いていくと、令136条の2では、準耐火建築物又はそれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。法27条では、設問の建築物は法27条1項2号に該当する建築物であり、告示255号をみると準耐火構造、または所定の基準に適合する構造とすること。とあります。以上から設問の枝は耐火建築物とする必要はなく、準耐火建築物または準耐火建築物と同等と延焼防止時間を確保できる建築物とすればよいのです。専門家ではなく、受験者として個人的な理解の仕方となりますが、是非参考になればと思います。長文失礼します
@@kusaichinpo 大変丁寧に説明していただいたので、やっと理解できました!すごく分かりやすかったです!本当にありがとうございました!!
コメントありがとうございますっ‼️。解決していましたね。良かったです。
コメントありがとうございますっ。大変丁寧にわかりやすくありがとうございます。
❤
いつもハートありがとうございます。
はまちゃん先生、教えてください。C点に指を置くと引っ張りと分かりましたが、A点に指を置いて釣り合いを取ろうとすると圧縮になってしまいました。指の位置はどのように決めたら良いでしょうか。
コメントありがとうございます。
A点に置いちゃうと、
HAの反力のモーメントが
消えちゃって、
何も出なくなるんですが、
これで、上手く伝わってる
かな?
@@hama_ HAの反力を消してしまうと何も出来なくなってしまうことに気がついておりませんでした。力の流れを意識してみます。いつもわかりやすい動画や解説をありがとうございます!
@@つん-g5c 解決して良かったです~‼️。
引き続き、勉強がんばってくださいね。
わかりやすい!!めっちゃ助かります。はまちゃんさん、すごい。ありがとうございます!😀
めっちゃ褒めてくれている
コメントありがとう
ございます。
めちゃくちゃ励みに
なります、
どうぞこれからもよろしく
お願いします。
とてもわかりやすい解説ありがとうございます。
1点質問があります。
A-Cをとりだして考える時、点Bで3Pの力がかかることがわかりましたが、
A-Cでみると、水平の力が釣り合わないと思うのですが、釣り合わないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
その部材だけでみると
静定構造物じゃないから
釣り合わないんです。
@@hama_ ありがとうございます!理解できました!
@@ddddddd-co5ww いえいえ~、返信お待たせしました。
結構わかりやすい😮
ありがとう❤
結構、嬉しいですっ(笑)。
コメントありがとうございますっ‼️。
面白かった❗️
力学勉強中です。
コメントありがとうございますっ。
おもしろかったは、
嬉しい褒め言葉ですっ‼️
いつも大変参考にさせていただいています!!
法規でどうしてもわからないところがあり、質問させていただきたいです。
法27条の第1項と第3項に該当する、必ずしも耐火建築物とする必要のないものたちの扱い(準耐火建築物でもいいのか等)が理解できていません。
具体的な問題ですと、平成30年の19番の問題の2の枝が理解できず、困っています。
もしお時間がありましたらご教授いただけたらうれしいです!
コメント失礼します。
建物を耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物にしなければならないという規定は大きく分けて2つの条文から判断します。
法27条と法61条(令136条の2)です。
令136条の2は防火地域内(準防火地域)での建築面積により判断する条文です。こちらの判断は比較的しやすいかと思います。(質問者様も特にここには触れてないので理解しているとします)
問題は法27条です。こちらは適用される項または号によって耐火建築物などにするかが変わります。
27条1項は該当する号によっては準耐火建築物にできたり、または1時間準耐火に適合させなければいけなかったりと様々です。そして、1項では、耐火建築物、準耐火建築物、1時間準耐火にしなければならないという文章はなく、あくまでそれ相応の技術的基準に適合すれば良いのです。(告示255号に具体的にどういった構造すればよいかの記載があります。)
しかし、27条2項、3項は違います。3項を例にあげると、『次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない』とあります。もし、3項に該当する特殊建築物の場合、準耐火建築物以上としなければならず、準耐火建築物と同等の延焼防止時間を確保できる構造としてはいけないのです。
これを踏まえて、質問者様の枝を読み解いていくと、
令136条の2では、準耐火建築物又はそれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
法27条では、
設問の建築物は法27条1項2号に該当する建築物であり、告示255号をみると準耐火構造、または所定の基準に適合する構造とすること。とあります。
以上から設問の枝は耐火建築物とする必要はなく、準耐火建築物または準耐火建築物と同等と延焼防止時間を確保できる建築物とすればよいのです。
専門家ではなく、受験者として個人的な理解の仕方となりますが、是非参考になればと思います。
長文失礼します
@@kusaichinpo 大変丁寧に説明していただいたので、やっと理解できました!
すごく分かりやすかったです!
本当にありがとうございました!!
コメントありがとうございますっ‼️。
解決していましたね。
良かったです。
コメントありがとうございますっ。
大変丁寧にわかりやすく
ありがとうございます。
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いつもハートありがとうございます。