【社労士試験】聞き流し労働安全衛生法

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  • Опубликовано: 29 ноя 2024

Комментарии • 20

  • @dmi0520
    @dmi0520 2 года назад +6

    ありがとうございます。
    リビングでリラックスしたり、ネットを見たりしている時でも、先生の動画をバックグラウンド再生で聴いたりしますと、リラックスしながら、復習にもなり、大変助かっています。
    机にひたすら向かい続けるという、従来のスタイルから、RUclipsを活用した新しい学習スタイルが生まれた様な気がします。
    これからも活用させて頂きます。ありがとうございます。

    • @社労士試験自分バージョンア
      @社労士試験自分バージョンア  2 года назад +1

      そうなんですよね。
      机に向かってない時間をいかに使えるか重要ですよね。
      そういう時間の使い方のお役にたてていることは良かったです。

  • @ys3243
    @ys3243 2 года назад +9

    本に向かう時間がない時、又は気分が乗らない時に、非常に有難い動画です。画面をスクショして時々見返しています。
    画面を凝視した時は、最後のティーブレイク☕🍰画像に癒されます😂。労ってくれてる感じに優しさが溢れてます。

  • @芯ブレない
    @芯ブレない 8 месяцев назад +4

    安全書類作成を担うことになり、保険のことなど全くわからないので困ってました。少し勉強しないとなと思ってましたが、とにかく勉強が嫌で逃げてました、少しずつわかる様になってきて、もっと知りたいと思い、どうせなら社労士試験に合格したいと思う様になりました。ハードルが高いですしお金もかけずに進めたいので、とても不安でいっぱいです。

    • @社労士試験自分バージョンア
      @社労士試験自分バージョンア  8 месяцев назад

      コメントありがとうございます。私もそうでしたが、多くの受験生が働きながら不安を抱えて勉強していますよ。そのような仕事に携わったということですので、これを機会に合格目指して頑張ってほしいと思います。応援してますよ。

    • @芯ブレない
      @芯ブレない 8 месяцев назад +1

      ありがとうございます、やってみます
      @@社労士試験自分バージョンア

  • @S_Onei_B
    @S_Onei_B 2 года назад +6

    ありがとうございます。
    昨日こちらの動画を見つけたので、ベッドで聴いてました。
    すぐ寝ちゃったから、今日は電車の中や徒歩で聴いていました。ホント助かります。

  • @ちゃら馬
    @ちゃら馬 3 года назад +6

    ありがとうございます。
    合格のために活用させていただきますm(_ _)m
    もし可能であればもう少しBGMの音量を下げていただけると嬉しいです。

    • @社労士試験自分バージョンア
      @社労士試験自分バージョンア  3 года назад

      コメントありがとうございました。今回、ボリュームを落としましたけど、まだ大きいですか。
      既にアップした動画は変更できないので、今後の動画作成する際、調整します。ごめんなさい。😣

    • @ちゃら馬
      @ちゃら馬 3 года назад +2

      @@社労士試験自分バージョンア
      わざわざありがとうございます。
      お体に気を付けて、これからも応援しております。よろしくお願いいたします。

  • @sayonaracomputer
    @sayonaracomputer 3 года назад +9

    動画更新ありがとうございます。
    一般的なユーチューブの動画(娯楽目的など)であれば多少の言い間違いは問題にならないのかも知れませんが、先生が作成してくださっている動画は、細かい表現の違いなどにも注意する必要があり、大変根気のいる作業なのではないかと思います。
    今回の動画につきましても、内容を訂正してくださり誠にありがとうございます。
    移動中など、普段から繰り返し聴かせて頂いております^_^

  • @Games-ts7ip
    @Games-ts7ip Год назад +2

    7:55どゆこと?

    • @社労士試験自分バージョンア
      @社労士試験自分バージョンア  Год назад +1

      労働安全衛生規則
      (手袋の使用禁止)
      第百十一条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
      (屋内に設ける通路)
      第五百四十二条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
      一 用途に応じた幅を有すること。
      二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
      三 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。
      ここの条文です。ともにH28年の過去問から抜粋しました。

  • @user-lf3fn9el3y
    @user-lf3fn9el3y 2 года назад +2

    勉強始めたばかりの者がすみません、4:39のところ、総括安全「衛生」管理者ではないのでしょうか?

  • @とぅーごpp
    @とぅーごpp 2 года назад +5

    社労士には興味ないが…
    なんか見てしまう…