秋葉原の夜・怖いお兄さんいるのかな??(^_^;)

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 6 авг 2024
  • 秋葉原の夜を歩きました。
    なお肖像権には次のような判例があります。平成17年11月10日最高裁判所第一小法廷「撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所,撮影の目的。撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべき」つまり何でも肖像権を主張できると言うものではないと言うことです。たまたま風景を撮影し、映り込んでしまったものにもかかわらず、肖像権を主張すると言うのは無理があるといえます。 その場合、肖像権を認め たら一切街の風景は撮れないと言うことになってしまいます。また肖像権は民事的問題で刑事事件ではありません。その民事に対して問題があると主張できるのは本人です。法的には他者は一切関係ないといえます。以上によりこの動画は 問題がないと認識しています。
    ※追記 もちろん特定の人にフォーカスを当てて撮影することがないように気をつけています。

Комментарии •